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同一日における静脈内注射と点滴注射の
算定について
事例❶
医科
基礎 知識
本事例については、実日数1日で静脈内注射及び点滴注射(1日につき)が算定されていますが、平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号に「区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。」と記載されていることから、主たるものの所定点数のみの算定となりますので、ご留意ください。
【告示 平成28年3月4日付け厚生労働省告示第52号】別表第一 医科診療報酬点数表 第2章 特掲診療料 第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料 G001 静脈内注射(1回につき) 32点
注1~ 3(略)
G004 点滴注射(1日につき)1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 98点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 97点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 49点
注1~ 4(略)【通知 平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号】別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 第2章 特掲診療料 第6部 注射 <通則> 1~ 6(略)
7 区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。
8~ 9(略)
同一日における静脈内注射と点滴注射の算定については、平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」に「同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。」と記載されています。
26月刊基金 November 2017
今回は①「同一日における静脈内注射と点滴注射の算定について」②「初診日から歯科疾患管理料の算定がない機械的歯面清掃処置の算定について」を掲載します。