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事例❶ 医科 知識 本事例については、実日数 1 日で静脈内注射及び点滴注射(1 日につき)が算定されていますが、平成 28 年 3 月 4 日付け厚生労働省通知保医発 0304 第 3 号に「区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、 区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち 2 以上を同 一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。」と記載されていることから、主たるものの 所定点数のみの算定となりますので、ご留意ください。 【告示 平成 28 年 3 月 4 日付け厚生労働省告示第 52 号】 別表第一 医科診療報酬点数表 第 2 章 特掲診療料 第 6 部 注射 第 1 節 注射料 第 1 款 注射実施料 G001 静脈内注射(1回につき)  32点 注 1 ~ 3(略) G004 点滴注射(1 日につき) 1 6歳未満乳幼児するもの(1日分射量100mL 以上場合)      98点 2 1 げる者以外するもの(1日分 注射量500mL 以上場合)   97点 3 その場合(入院中患者以外患者。)          49点 注 1 ~ 4(略) 【通知 平成 28 年 3 月 4 日付け厚生労働省通知保医発 0304 第 3 号】 別添 1 医科診療報酬点数表に関する事項 第 2 章 特掲診療料 第 6 部 注射 <通則> 1 ~ 6(略) 7 区分番号G001静脈内注射、区分番号 G004点滴注射、区分番号G005中心 静脈注射又区分番号G006植込型テーテルによる中心静脈注射のうち2以上 同一日せてった場合、主たるも のの所定点数のみ算定する8 ~ 9(略) 同一日における静脈内注射点滴注射算定については、平成28年3月4日付厚生労働省通知保医発0304第3号 診療報酬算定方法一部改正実施上留意事項について同一日せてった場合、主たるもの 所定点数のみ算定する記載されています26 月刊基金 November 2017 今回は①「同一日における静脈内注射と点滴注射の算定について」②「初診日から歯科疾患管理料の 算定がない機械的歯面清掃処置の算定について」を掲載します。

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同一日における静脈内注射と点滴注射の

算定について

事例❶

医科

基礎 知識

 本事例については、実日数1日で静脈内注射及び点滴注射(1日につき)が算定されていますが、平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号に「区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。」と記載されていることから、主たるものの所定点数のみの算定となりますので、ご留意ください。

【告示 平成28年3月4日付け厚生労働省告示第52号】別表第一 医科診療報酬点数表  第2章 特掲診療料   第6部 注射    第1節 注射料     第1款 注射実施料      G001 静脈内注射(1回につき)  32点

注1~ 3(略)

     G004 点滴注射(1日につき)1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)      98点

2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)    97点

3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)               49点

注1~ 4(略)【通知 平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号】別添1 医科診療報酬点数表に関する事項  第2章 特掲診療料   第6部 注射    <通則>     1~ 6(略)

7 区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。

8~ 9(略)

 同一日における静脈内注射と点滴注射の算定については、平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」に「同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。」と記載されています。

26月刊基金 November 2017

今回は①「同一日における静脈内注射と点滴注射の算定について」②「初診日から歯科疾患管理料の算定がない機械的歯面清掃処置の算定について」を掲載します。