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ロゴ使用規則 <ご注意> 当文書の日本語訳は QAIC ジャパン(株)が作成したものです。 最新版の原本(英語)は下記のリンクからご参照ください。 http://www.ukas.com/media-centre/promotional-material-and-downl/Accreditation-symbols.asp BIS 事業改革推進部 国家認証ロゴ及びシンボル UKAS 及び UKAS 被認証組織の使用条件 2009 7

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Page 1: ロゴ使用規則 - ISO審査登録機関QAICジャパン ゴ使用規則 <ご注意> 当文書の日本語訳はQAICジャパン(株)が作成したものです。 最新版の原本(英語)は下記のリンクからご参照ください。

ロゴ使用規則

<ご注意>

当文書の日本語訳は QAICジャパン(株)が作成したものです。

最新版の原本(英語)は下記のリンクからご参照ください。

http://www.ukas.com/media-centre/promotional-material-and-downl/Accreditation-symbols.asp

BIS 事業改革推進部

国家認証ロゴ及びシンボル

UKAS 及びUKAS 被認証組織の使用条件

2009 年 7 月

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BIS 出版:国家認証ロゴ及びシンボルの UKAS 及び UKAS 被認証組織による使用条件-2009 年版 1

国家認証ロゴ及びシンボルの UKAS 及び UKAS 被認証組織の使用条件

目次

1 定義

2 序文

3 国家認証ロゴ及びシンボルの様式と表示

4 国家認証ロゴ及びシンボルの使用方法

5 認証に関する参照事項

付属書 A 研究機関(医療研究機関を含む)に対する要求事項と認証シンボル

付属書 B 審査機関及び被審査機関に対する要求事項と認証シンボル

付属書 C 検査機関に対する要求事項と認証シンボル

付属書 D 熟達度試験機関に対する要求事項と認証シンボル

付属書 E 材料メーカに対する要求事項と認証シンボル

付属書 F 国家認証ロゴ

付属書 G 複数認証に対する認証シンボルの使用方法

付属書 H 認証ロゴ・シンボルのフルカラー複写用アートワーク

この文書は、DTI 発行の URN 98/887 に代わるものです

この文書は、DTI 発行の URN 98/887「UKAS(the United Kingdom

Accreditation Service:英国認証機関)及び UKAS 被認証組織の国家認証マー

クの使用条件」に代わるものです。URN 98/887 には、以前に、「認証マーク」

の用語について記述されていました。今回の BS EN ISO/IEC 17011:2004「審

査機関の認証機関に対する一般要求事項」の発行に当たり、ロゴ・シンボル・

マークの定義を明確にし、「使用条件」に関する記述を改訂し、併せて、この

定義に基づき、記述を修正しました。

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1 定義

国家認証ロゴ:UKAS(英国認証機関)自身を示すロゴ

国家認証シンボル:UKAS 被認証組織が、認証状態を示すために UKAS が発行するシ

ンボル

UKAS 被認証組織:UKAS が認証した審査機関・研究機関・検査機関・熟達度試験機

関・証明機関又は材料メーカ

注:「マーク」は、該当物件の要求規格への適合を示すためのものです。

2 序文

2.1 UKAS は、英国の国家認証機関であり、事業改革推進担当大臣との覚書に基づき、校

正・試験・検査・システムの審査・製品及び人材に関する組織の力量を評価・認証を実施

しています。UKAS は、事業改革推進担当大臣から、国家認証ロゴ及びシンボル(王冠

付き)の使用許諾及び UKAS 被認証機関に対し国家認証シンボルの使用許可を与える

権利を与えられています。

2.2 このインターネット出版では、次の使用条件について詳述するものです。

(a) UKAS による国家認証ロゴの使用

(b) 国家認証シンボルの UKAS 及び UKAS 被認証組織(付属書 A の担当大臣覚書に示

された該当国際規格及びその後続規格への適合を認証された組織)による使用

(http://www.dius.gov.uk/~/media/publications/M/memoukas9-0209)

2.3 (a) 該当する場合、UKAS 及び全 UKAS 被認証組織は、これらの使用条件を満たさな

ければなりません。

(b UKAS 国家認証ロゴの使用は、UKAS のみに限定されています。

(c) UKAS 被認証審査機関は、認証取得組織に対し、国家認証シンボルの使用を許諾

できます。(但し、付属書 B の要求事項に適合する場合のみ)

(d) UKAS 被認証審査機関は、認証取得組織が国家認証シンボルの使用条件を満たす

ことを確実にするため、必要な処置を適切に進める必要があります。

2.4 担当大臣は、事前通知なく、ここに詳述した使用条件を変更する権利を保有していま

す。

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3 国家認証ロゴ及びシンボルの様式及び表示

3.1 国家認証ロゴ及びシンボルは、この文書に示された様式、サイズ及び色に従って、適

切に表示する必要があります。

3.2 被認証組織は、この文書の巻末に示されている国家認証シンボルのマスター(UKAS か

ら電子データとして入手可能)を複写する必要があります。巻末に含まれている画像も

入手可能です。この画像は、単なるイラストです。類似のものを作成して使用するこ

とはできません。

3.3 被認証組織は、国家認証シンボルのみを認証番号を併記して、使用しなければなりま

せん。認証番号は、図 1 に示すように、国家認証シンボルの下の中央に付与する必要

があります。認証番号は、UKAS から与えられた 3 桁又は 4 桁の数字です(3.8 参照)。

注:2006 年以降は、認証番号は全て 4 桁で構成されています。

3.4 国家認証シンボルは、下記条件で、便箋に表示可能です。

(a) 被認証組織の名称又はロゴが併記されている場合のみ

(b) 被認証組織の名称又はロゴよりも目立たない状態で

(c) UKAS 認証 1 回のみ

3.5 国家認証ロゴ及びシンボルは、白黒又は付属書 H に示すように、カラーで複写可能で

す。代わりに、UKAS の事前承認を得た上で、国家認証シンボルは、単色で表示する

ことができます。その色は、当該文書の特徴的な色、又は、頭書の場合にはその特徴

的な色です。

3.6 国家認証ロゴ及びシンボルを電子複写する場合は、下記事項が適用されます。

(a) 欠落が生じないようにすること

(b) 画像の衰退及び/又は歪を避けること

(c) 国家認証シンボルの電子版は、UKAS から入手すること

3.7 (a) 凸版、凹版又は刻印の使用も可能です。

(b) すかし印刷とすることも可能です。

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3.8 (a) 国家認証シンボルの高さ寸法(認証番号を除く)は、20mm 以上とすること。拡

大・縮小は、この文書に示すマスターの比率と同じ比率を保って行なう必要があ

ります。拡大・縮小に当たっては、国家認証シンボルと認証番号は、一体として、

考えなければなりません。

(b) 特別の事情(通常はスペース又はコストの制限)のある場合、国家認証シンボルは、

高さを縮小して複写可能ですが、3.8(c)節を満たす必要があります。

(c) 複写の高さに関係なく、国家認証シンボルは、明確に読み取れ、欠落のないこと。

図 1:認証シンボルの例です。 認証番号は、10 ポイントの Arial フォントで此処に示

されます。UKAS 被認証組織は、後示のシンボルを使用することが望まれます。

3.9 国家認証ロゴ又はシンボルを A4 サイズ以下の便箋の平面部分(折り曲げのない部分)

に印刷する場合、30mm 以下の高さにすること。より大きな平面部分に印刷する場合

は、サイズは比例して拡大できます。

3.10 付属書 G は、被認証組織が、同じタイプの認証を二つ以上取得した場合(例:複数の

研究機関認証)の国家認証シンボルの使用方法を示しています。

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4 国家認証ロゴ及びシンボルの使用方法

4.1 一般

4.1.1 (a) UKAS のみが、国家認証ロゴを使用できる。それは、便箋・業務への引用・報

告書及び認証書・ホームペイジ・小冊子及び UKAS 認証活動に関する他の事項に、こ

の文書に詳述する条件に従って、適用可能です。

(b) UKAS 及び UKAS 被認証組織のみが、国家認証シンボルを使用できる。それ

は、便箋・業務への引用・報告書及び認証書・ホームペイジ・小冊子及び UKAS 認証

活動に関する他の事項に、この文書に詳述する条件に従って、適用可能です。

4.1.2 国家認証ロゴ及びシンボルは、担当大臣又は UKAS が製品又はサービスを認証又は

承認したものと暗示するような状態、又は、他の誤解を生じさせるような方法で使用

してはなりません。

4.1.3 国家認証シンボルは、被認証組織の状態について、誤解を招くような方法で使用し

てはなりません。

4.1.4 国家認証ロゴ又はシンボルが、この文書に示された条件に違反するような状態で使

用されていることが分かった場合は、UKAS に通知すること。

4.1.5 国家認証シンボルは、UKAS 認証及び又は審査機関認証のスコープの下で実施され

ている活動に対し、UKAS が責任を受け入れることを暗示するような方法で使用して

はなりません。

4.1.6 顧客/読者が、UKAS 認証の程度及び制限について誤解してしまうリスクを最小に留

めることは、各 UKAS 被認証組織の責任です。そのリスクが、業務への引用、着手さ

れた業務、報告中の結果、下請け業者の使用に関するものであっても、又は宣伝活動

やサービスに使用される広告材料におけるものであっても、同じです。

4.1.7 被認証組織の発行する報告書や認証書には、認証活動や非認証活動及び/又は外注活

動の結果や成果物を含むが、認証範囲の活動と非認証範囲の活動は、容易に区別でき

るようにすることが必要です。

4.1.8 国家認証シンボルを含む業務への引用は、全て、UKAS が認証していない活動を明

確に示す必要があります。

4.1.9 審査認証活動に対する国家認証シンボルは、研究機関・検査機関・熟達度試験機関

及び材料メーカの報告書や認証書に使用してはなりません。

4.2 広告材料

4.2.1 UKAS 被認証組織は、この文書に含む複写に係わる条件を満たす場合には、該当す

る国家認証シンボルを広告材料に使用することができます。

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4.2.2 これらの使用条件を満たすために、「広告材料」という用語には、物品又は製品が適

合性認証スキームの下で製造されたものでない限り、通告・ラベル・文書又は添付宣

言文書、又は、それとは別に物品又は製品に表示された宣言を含めてはなりません。

この規制は、一次包装(例:ブリスターパック)及び販売促進用製品にも適用されなけれ

ばなりません。

4.2.3 これらの使用条件を満たすために、「広告材料」及び「宣伝」という用語には、通告・

ラベル・文書又は添付宣言文書、又は、それとは別に UKAS 被認証組織の車両又は旗

に表示された宣言を含めてはなりません。この規制は、時折、担当大臣が決めること

ができるので、他の物件、物品または製品に拡張することができます。

4.2.4 (a) 国家認証ロゴ又はシンボルがこの文書に示す条件に従って広告材料に使用され

ている場合には、拡大宣伝(4.2.3 節参照)の一部として広告材料に表示する場合を除き、

如何なる車両にも、UKAS が、国家認証ロゴ及びシンボルを表示すること、及び、UKAS

被認証組織が、国家認証シンボルを表示することはできません。

(b) 国家認証ロゴ及びシンボルを建物及び旗に表示することはできません。

(c) UKAS は、国家認証ロゴ及びシンボルを、内部の壁・ドアー及び展示台に表示

することができます。

(d) UKAS 被認証組織は、組織の国家認証シンボルを、内部の壁・ドアー及び展示

台に表示することができます。

4.3 UKAS 認証の中止及び終了

4.3.1 UKAS 認証が中止となった場合には、被認証組織は、直ちに、認証書・報告書及び

国家認証シンボルの表示されている業務への引用を止めなければなりません。このこ

とには、ホームペイジに表示されている国家認証シンボルの撤去を含みます。

4.3.2 UKAS 認証が終了となった場合には、被認証組織は、直ちに、国家認証シンボルの

表示されているもの全ての配布を止めなければなりません。このことには、ホームペ

イジに表示されている国家認証シンボルの撤去を含みます。

4.3.3 認証が、UKAS 被認証組織から取り下げられた場合には、その組織は、権利を保有

するマーク/ロゴの便箋・印刷物・宣伝資料(ホームペイジを含む)・物品・ラベル及び国

家認証シンボルが表示されている包装への使用を直ぐに止める処置を確実にすること

を、適切に進めなければならない。

5 認証に係わる参照事項

5.1 被認証組織が、国家認証シンボルを使用する代わりに、何らかの UKAS 認証取得の表

示を希望する場合には、「UKAS 認証の(校正機関・試験機関・医療機関・審査認証機

関・検査機関・熟達度試験機関・材料メーカ・証明機関)No.0000」の字句を変更なく

使用しなければならない。被認証組織は、顧客が被認証組織の使用に言及する場合に

は、この字句を使用することを確実するための処置を適切に進めなければならない。

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付属書 A

研究機関(医療研究機関を含む)に対する要求事項及び国家認証シンボル

A1.1 技術的内容の詳細案内及び校正認証・校正ラベル・試験報告書及び試験認証書の説

明は、別途、UKAS から出版されています。

A1.2 校正・試験及び医療に係わる国家認証シンボルは、試験に供された物品又は製品(又

は付属品)には表示しないこと、又は、製品の認証又は承認を暗示するような使い方を

しないこと。

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付属書 B

審査機関及び被審査機関に対する要求事項と認証シンボル

B1.1 審査機関の顧客は、国家認証シンボルを、審査機関の UKAS 認証判定結果の記述と

ともに、適切に専用することができます。国家認証シンボルは、該当認証に係わるも

のでなければなりません。

B1.2 UKAS 被認証審査機関から発行された認証書の所持者は、この文書の要求事項に従

って、国家認証シンボルを、便箋及び広告材料又は認証に係わる他のものに使用する

ことができます。国家認証シンボルは、常に、審査機関のロゴ/マーク又は認証スキー

ム(下記の図 2 参照)と一緒に使用することが必要です。認証書の所持者は、認証シンボ

ルを含まずに、審査機関又は認証スキームのロゴ/マークを使用できます。

B1.3 審査機関は、認証書所持者の国家認証シンボルの使用について監査しなければなり

ません。

B1.4 製品認証の国家認証シンボルは、製品認証スキームの下で認証された製品又はサー

ビスについてのみ、使用できます。

B1.5 製品適合認証スキームの下で認証された製品の特殊な場合において、もし、物理的

障害で、この付属書に規定された規制値に合わせて、国家認証シンボルの複写ができ

ない場合は、図 2 に示す認証書例に基づくラベルを製品に貼付することが可能です。

それが、実際的でない場合には、ラベルを一次包装(例:ブリスターパック)に貼付する

こともできますが、二次包装(例:外箱、輸送用パック)に貼付することはできません。

図 2: 認証書所持者による国家認証シンボルの使用方法

国家認証シンボルは、該当認証に係わるものでなければなりません。審査機関(又は審査

認証スキーム)のマークは、図示のスペースに合わせて拡大・縮小すること。審査機関の認

証番号を、000/0000 で示したように含めなければなりません。国家認証シンボル及び審査

機関のマークは、図示したように、ボックスで囲むこと。

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マネジメントシステム審査機関に対する国家認証シンボル

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上図に示す個別国家認証シンボルに包含できないマネジメントシステム認証スキームに対

しては、下図に示すように、一般的なマネジメントシステム国家認証シンボルを使用する

こと。

国家移行計画の実施により、個別のマネジメントシステム国家認証シンボルの使用は、一

般的なマネジメントシステム国家認証シンボルの使用に移行しました。この計画に関する

情報は、UKAS ホームペイジ:www.ukas.com から入手可能です。

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人材認証審査機関に対する国家認証シンボル

製品認証審査機関に対する国家認証シンボル

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付属書 C

検査機関に対する要求事項と認証シンボル

C1.1 検査に係わる国家認証シンボルは、検査に供された物品又は製品(又は付属品)には表

示しないこと、又は、製品の認証又は承認を暗示するような使い方をしないこと。

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付属書 D

熟達度試験機関に対する要求事項と認証シンボル

D1.1 熟達度試験に係わる国家認証シンボルは、サンプル又は熟達度試験の一部を構成す

る工芸品には表示してはなりません。

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付属書 E

材料メーカに対する要求事項と認証シンボル

E1.1 認証下で、生産された材料に対する認証書には、該当材料の国家認証シンボルを表

示しなければなりません。被認証材料メ-カが、校正機関としての認証をも取得し

ている場合、及び、認証された校正活動が該当材料の生産の一部を構成している場

合は、材料に対する国家認証シンボルに加えて校正国家認証シンボルをも使用でき

ます。

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付属書 F

国家認証ロゴ

F1.1

国家認証ロゴの使用は、UKAS のみに限定されています。それを、宣伝資料・記事又は UKAS

の業務に関する出版物に複写することは、UKAS の許可のない限りできません。

この文書に詳述する国家認証ロゴ使用条件を満たさなければなりません。

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付属書 G

複数認証に対する認証シンボルの使用方法

G1.1 複数の認証に係わる同じタイプ(例:試験研究機関)の被認証組織は、下図に示す方法

で、国家認証シンボルを使用できます。

図 3: 認証研究機関に対する複数認証の表示(校正機関は、校正の国家認証シンボルを使用

することを推奨します。)

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BIS 出版:国家認証ロゴ及びシンボルの UKAS 及び UKAS 被認証組織による使用条件-2009 年版 19

付属書 H

認証ロゴ・シンボルのフルカラー複写用アートワーク

上記 4 色のパントーンカラーの同等色

・金色:パントーン 872 直接の同等品なし、但しパントーン 117 が使用できる

80%黄色 20%シアン 20%マジェンタ

・レフレックスブルー 100%シアン 70%マジェンタ

・ウオームレッド 100%黄色 100%マジェンタ

・パントーン 347 90%黄色 100%シアン

July 2009 Department for Business Innovation & Skillshttp://www.bis.gov.ukURN 09/1090 © Crown Copyright

王冠金属のアートワーク(金色)

王冠ラインのアートワーク(黒色)

全パール(白)

上部キャップ(青色)

キャップ(赤)

宝石(左から右へ赤、緑、青(中心)、緑、

赤)

バックグラウンド(青)

シンボル及び文字(金色)

金色:パントーン 872

青色:パントーン レフレックスブルー

赤色:パントーンウオームレッド

緑:パントーン 347