鹿鹿 屋屋屋 市市市 公公公 報報 - 6 - jp z{t| v x 8 ïÙÍwi mÌnrx 8 mn i × æi r ªë...

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鹿 屋 市 公 報 - 1 -

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平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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規規規規 則則則則 ○鹿屋市介護保険条例附則第11項及び第13項に規定する市長が定める日を定める規則 ············ 1 告告告告 示示示示 ○鹿屋市土地利用対策要綱 ································································ 1 ○鹿屋市認知症地域支援・ケア向上推進事業実施要綱 ········································ 18 ○鹿屋市漁業経営改善対策事業補助金交付要綱 ·············································· 19 ○鹿屋市借換資金保証料補助金交付要綱 ···················································· 22 ○鹿屋市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の一部を改正する要綱 ·························· 25 ---------------------------------------- 鹿屋市介護保険条例附則第11項及び第13項に規定する市長が定める日を定める規則をここに公布する。 平成27年6月25日 鹿屋市長 中 西 茂 鹿屋市規則鹿屋市規則鹿屋市規則鹿屋市規則第第第第34343434号号号号 鹿屋市介護保険条例附則第11項及び第13項に規定する市長が定める日を定める規則 1 鹿屋市介護保険条例(平成18年鹿屋市条例第112号。以下「条例」という。)附則第11項に規定する市長が定める日は、平成27年9月30日とする。 2 条例附則第13項に規定する市長が定める日は、平成27年6月30日とする。 附 則 この規則は、平成27年6月25日から施行する。 ---------------------------------------- 鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第127127127127号号号号 鹿屋市土地利用対策要綱を次のように定めた。 平成27年6月25日 鹿屋市長 中 西 茂

第第第第 73737373号号号号 平成27年6月25日 木曜日 発行 鹿 屋 市 目目目目 次次次次

規規規規 則則則則

告告告告 示示示示

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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鹿屋市土地利用対策要綱 (目的) 第1条 この要綱は、開発行為の規制に係る法令等の適用を受けない宅地等開発について必要な事項を定め、市民、開発者及び市が相互に連携し、協力して適正な宅地等開発を推進することにより、地域の快適な居住環境の確保及び良好な市街地の形成を図り、もって、本市の健全な発展と安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 開発行為 次に掲げる行為のうち、法令等の適用を受けないものをいう。 ア 主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行うこと。 イ アに規定する目的以外の目的で行う土地の区画形質の変更を伴うものであって、開発区域周辺に影響を及ぼすおそれがあるもの (2) 開発者 開発行為を行う者をいう。 (3) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。 (4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。 (5) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。 (6) 区画形質の変更 次のアからウまでに掲げる行為をいい、その意義はそれぞれアからウまでに定めるところによる。 ア 区画の変更 建築の目的のため土地の区画を物理的に変更することをいう。 イ 形の変更 高さ50センチメートル以上の切土又は盛土の整地を行うことをいう。 ウ 質の変更 土地の有する性質を変更することをいう。 (市の責務) 第3条 市は、この要綱の目的を達成するため、この要綱の適切かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。 (開発者の責務) 第4条 開発者は、この要綱の目的を達成するため、この要綱及び関係法令を遵守するとともに、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。 2 開発者は、開発行為を行うに当たり、開発区域周辺住民の理解と協力を得るとともに、周辺環境への配慮に努めなければならない。 3 開発者は、開発行為に起因して災害を発生させた場合には、責任を持ってその損害を処理しなければならない。 (市民の責務) 第5条 市民は、この要綱の目的を尊重し、良好な居住環境の確保及び安全・安心なまちづくりに努めるものとする。 (開発の原則) 第6条 開発行為は、市の土地利用の方向に沿った開発であるとともに、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他関係法令に適合し、かつ、開発区域及びその周辺の施設と均衡のとれた計画的開発を図るものでなければならない。 2 開発行為は、健全で住みよいまちづくりを推進するため、必要かつ十分な公共施設を、別に定める鹿屋市土地利用対策要綱の設計方針(以下「設計方針」という。)により整備しなければならない。 3 前項の規定による整備に要する費用は、原則として、開発者が負担しなければならない。 (適用の範囲) 第7条 市長と協議しなければならない開発行為は、次のとおりとする。 (1) 第2条第1号アに該当する開発行為であって、開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの (2) 第2条第1号イに該当する開発行為で、開発区域の面積が3,000平方メートル以上のものであって、市長が協議を必要と認めるもの

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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(3) 開発行為等(開発許可不要の場合も含む。)が連接して行われる場合において、その累計面積が前2号に規定する面積以上であり、かつ、隣接する土地の利用形態、所有形態、造成時期、物理的位置等から総合的に判断して一体と認められるもの 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる開発行為は、市長との協議を要しない。 (1) 国及び地方公共団体等が行うもの (2) 法令又は当該法令に基づく処分による義務の履行として行うもの (3) 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの (4) 自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行うもの (5) 非常災害に伴い必要な応急措置として行うもの (6) 通常の管理又は軽易なもの (7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に協議を要しないと認めるもの (事前協議) 第8条 前条第1項に規定する市長と協議しなければならない開発行為を行おうとする者(以下「開発予定者」という。)は、あらかじめ、開発行為の計画について、開発行為事前協議申出書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申出を行い、公共施設等の設置、管理その他必要となる事項について協議しなければならない。 (1) 開発予定位置図 (2) 公図(字図) (3) 土地利用調書(別記第2号様式) (4) 登記簿謄本の写し (5) 現況図及び現況写真 (6) 土地利用計画図 (7) その他市長が必要と認める図書 2 前項の場合において、開発予定者は、公共施設管理者等との協議経過書(別記第3号様式)により、開発行為に関係する既存の公共施設の管理者、新たに設置される公共施設の管理予定者その他の関係者の同意を得なければならない。 (本協議) 第9条 開発予定者は、前条第2項の同意を得た後、開発行為協議書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類のうち、市長が必要と認めるものを添えて提出し、協議しなければならない。 (1) 事業計画書(別記第5号様式) (2) 位置図 (3) 寄字絵図 (4) 土地利用調書(別記第2号様式) (5) 現況図及び現況写真 (6) 求積図(1/1,000以上) (7) 計画平面図(1/1,000以上) (8) 造成計画断面図(1/100) (9) 排水施設計画平面図(1/500以上) (10) 給水施設計画平面図(1/500以上) (11) がけの断面図(1/100) (12) 擁壁の断面図(1/50以上) (13) 道路標準断面図(1/50以上) (14) 工作物構造図 (15) 公共施設管理者等との協議経過書(別記第3号様式) (16) 諸計算書、地質調査試験結果報告書 (17) その他市長が必要と認める書類

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2 前項に規定する開発行為協議書及び添付書類は、正本、副本それぞれ1部(A4版)を提出しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、添付書類の一部を省略し、又は提出部数を増減することができる。 (承認又は中止勧告) 第10条 市長は、前条第1項の規定による協議があった場合は、速やかに次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは開発行為を承認し、適合していないと認めるときは開発行為の中止を勧告するものとする。 (1) 県及び市の土地利用に関する計画に適合し、かつ、地域発展上望ましいものであること。 (2) 関係法令に照らし適法であること。 (3) 設計方針に適合していること。 (4) 公用又は公共の用に供する目的で行う事業の推進に支障を来さないものであること。 (5) 周辺地域の自然環境と調和し、かつ、自然保護及び環境保全に配慮したものであること。 (6) 災害の予防、公害の防止及び文化財保護のため必要な措置が講じられていること。 2 市長は、前項の規定により、開発行為を承認するときは開発行為承認書(別記第6号様式)により、中止を勧告するときは開発行為中止勧告書(別記第7号様式)により通知するものとする。 (承認の条件) 第11条 この要綱による開発行為の承認には、安全で安心なまちづくりを創出していく上で必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者(以下「開発事業者」という。)に不当な義務を課すものであってはならない。 (事業計画の変更協議) 第12条 開発事業者が、第10条第1項の規定による承認を受けた後、開発行為の計画を変更しようとする場合は、遅滞なく、開発行為変更協議書(別記第8号様式)を提出して、市長と再度協議しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、開発行為の計画の変更が、次に掲げる軽微なものである場合は、市長との再度の協議は要しないものとする。この場合において、開発事業者は、軽微な変更を行ったときは、遅滞なく、開発行為変更届出書(別記第9号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。 (1) 開発事業者の住所、商号又は代表者名の変更 (2) 工事施行者の変更 (3) 工事の着手年月日又は完了予定年月日の変更 (4) 道路、排水施設等の位置や形状の軽微な変更 (開発承認標識の設置) 第13条 開発事業者は、開発行為を行うときは、開発承認標識(別記第10号様式)を当該開発区域内の公衆の見やすい場所に設置しなければならない。 2 前項の開発承認標識を設置する期間は、当該開発承認に関する工事に着手する日から完了する日までの間とする。 3 開発事業者は、第1項の開発承認標識を風雨等による破損、又は倒れない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように維持管理しなければならない。 4 開発事業者は、設置した開発承認標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに修正しなければならない。 (着手及び完了の届出) 第14条 開発事業者は、当該開発承認に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ、開発行為着手届(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。 2 開発事業者は、当該開発承認に関する工事が完了したときは、速やかに、開発行為完了届(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (1) 開発行為完了図 (2) 公共施設工事完成図 (3) 工事写真

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(4) 確定測量図 (5) その他市長が必要と認める図書 (完了検査及び検査済証の交付) 第15条 市長は、前条第2項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該開発行為が承認の内容に適合しているかどうかについて検査するものとする。 2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該開発行為が承認の内容に適合していると認めたときは、開発行為に関する工事の検査済証(別記第13号様式。以下「検査済証」という。)を開発事業者に交付するものとする。 3 開発事業者は、当該開発行為が第1項の規定による検査に合格しないときは、速やかに該当箇所の手直しを行い、再度、検査を受けなければならない。 (中間確認検査) 第16条 市長は、必要があると認めるときは、第8条第1項に規定する事前協議により工種又は工程を指定し、開発事業者に、その指定した工種又は工程が完了した旨を届け出させることができる。 2 前項の場合において、開発事業者は、中間確認検査依頼届出書(別記第14号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 (1) 当該工事部分の完成図 (2) 工事写真 (3) その他市長が必要と認める図書 3 前項に規定する届出があったときは、市長は、当該工事について、中間確認検査を行うものとする。 (公表) 第17条 市長は、検査済証を交付したときは、遅滞なく、当該開発行為が完了した旨を市ホームページに掲載し、公表するものとする。 (建築等制限) 第18条 開発行為の承認を受けた開発区域内の土地においては、検査済証が交付されるまでの間は、建築物等を建築し、又は建設してはならない。ただし、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。 2 前項本文の規定にかかわらず、建築物等の事前着工を必要とする開発事業者は、建築物等事前着工承認申請書(別記第15号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (1) 当該建築物等の敷地の位置及び敷地周辺の公共施設を明示した付近見取図 (2) 敷地の境界、当該建築物等の位置並びにがけ及び擁壁の位置を明示した敷地現況図で、縮尺200分の1以上のもの (3) 当該建築物等の平面図及び立面図(正面図及び側面図)で、縮尺200分の1以上のもの 3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかに審査し、建築物等の事前着工について支障がないと認めるときは、建築物等事前着工承認書(別記第16号様式)により通知するものとする。 (土地の帰属) 第19条 開発行為により設置された公共施設の用に供する土地は、第15条第2項に規定する検査済証の交付日の翌日において、第8条の規定による協議により定めた当該公共施設を管理すべき者(以下「公共施設管理者」という。)に無償で帰属するものとする。 2 開発事業者は、開発行為完了届提出までに、公共施設用地帰属申請書(別記第17号様式)、登記原因証明情報兼登記承諾書(別記第18号様式)及び関係書類を市長に提出しなければならない。 3 開発事業者は、帰属することとなる公共施設の用に供する土地に抵当権、質権、貸借権その他の所有権以外の権利が設定されているときは、前項に規定する書類の提出の日までに抹消し、又は消滅させなければならない。 4 市長は、公共施設の用に供する土地に係る所有権移転の登記が完了したときは、公共施設用地登記完了通知書(別記第19号様式)により、開発事業者に通知するものとする。 5 帰属することとなる公共施設の用に供する土地の官民境界は、境界杭又は鋲等の設置により、明確にしなければならない。 (公共施設の管理)

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第20条 開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、管理移管の手続の完了の日をもって、公共施設管理者の管理に属するものとする。 2 公共施設の管理移管の申請は、公共施設管理移管申請書(別記第20号様式)によるものとする。 3 前項の公共施設管理移管申請書は、検査済証の交付を受けた後、市長に提出しなければならない。ただし、第8条の規定による協議により管理移管の時期について別段の定めをしたときは、その定めによるものとする。 4 市長は、公共施設の管理移管に必要な手続が完了したときは、公共施設管理移管手続完了通知書(別記第21号様式)により開発事業者に通知するものとする。 (かし担保) 第21条 市等に帰属する公共施設のかし担保期間は、重大な過失による場合を除き、管理移管手続完了の日の翌日から2年間とし、当該期間中に補修等が必要となったときは、開発事業者の責任において行わなければならない。 (災害等の報告) 第22条 開発事業者は、当該開発行為の施行により災害又は事故が発生したときは、遅滞なくその旨、措置方法等を災害等報告書(別記第22号様式)により市長に提出しなければならない。 (報告、勧告、助言等) 第23条 市長は、開発事業者等に対し、必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができるものとする。 (監督処分等) 第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この要綱によってした承認の取消し、変更、その効力の停止、条件の変更若しくは新たに条件を付すことを行い、又は開発行為その他の行為の停止若しくは新たな条件を定めて違反を是正するため必要な措置を採ることを命ずることができる。 (1) この要綱に基づく処分に違反した者 (2) この要綱による承認に付した条件に違反している者 (3) 詐欺その他不正な手段により、この要綱による承認を受けた者 (その他) 第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。 附 則 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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別記 第1号様式(第8条関係)

開発行為事前協議申出書

年 月 日

鹿屋市長 様

申出

者 住所又は所在地

氏名

印 鹿屋市土地利用

対策要綱第8条の規定により、関係

書類及び図面を添えて 事前協

議を申し出ます。 1 開発区域の所

在地 2 開発区域の

面積 3 開発の目

的 4 着手予定年

月日 5 完了予定年

月日 6 その

他 ※ 受付番

号 備考1 協議申出者

が法人である場合においては、氏名は、

その法人の名称及び代表者の氏

名を記入すること。

2 ※印のある欄は記入しないこと。

第2号様式(第8条、第9条関係)

土地利用調書

土地の所在地 台帳 地目 現況 地目 (実測面積) 台帳面積 (㎡) 前所有者名 取得年月日 摘要

( )

( )

( )

( )

( )

総計

( )

備考1 法令に基づいて規制されている

ものがある場合は、「摘要」欄に記入する

こと。 2 「(実測面積)」

欄には、地目ごとに実測面積が分かれば

( )内に記入するこ

と。 3 抵当権、質権、地上権又は地役権が

設定されている土地は、その旨「摘要」

欄に明示すること。 4 土地を賃借する

場合は「前所有者名」欄は「現所有者名

」と、「取得年月日」欄は

「賃借期間」と標題を改めること。一部

分の土地についてのみ賃借する場合もこ

れに準じて記載し、「摘要

」欄に「賃借地」と記入すること。

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第4号様式(第9条関係)

開発行為

協議書 年 月 日

鹿屋市長 様

申出

者 住所又は所在地

氏名

印 鹿屋市土地利用

対策要綱第9条の規定により、関係

書類及び図面を添えて協議し

ます。 1 受付番号

2 開発区域の所在地

3 開発区域の面積

4 開発の目的

5 工事施行者住所・氏名

6 工事着手予定年月日

7 工事完了予定年月日

8 その他必要な事項

9 連絡先

担当者 電 話 【添付図書】 備考1 協議申出者

が法人である場合においては、氏名は、

その法人の名称及び代表者の

氏名を記入すること。

2 「その他必要な事項」欄には、開発

行為を行うことについて、農地法その他

の法令による許可、認可等

を要する場合には、その手続の状況を記

入すること。

第3号様式(第8条、第9条関係)

公共施設管理者等との協議経過書

受付番号

開発区域に含まれる

地域の名称

公共施設の名称

公共施設の規模

(幅員、延長等)

協議項目 協議内容

協議結果(条件)

公共施設管理予定者

設計の内容

管理方法

土地の帰属

その他

協議年月日

年 月 日 開発行為申請者 住所 氏名 (代 表 者)

協議の相手方 (管理予定者) 住 所 氏 名

備考 開発行為申請

者の氏名(代表者の氏名)を自署する場

合は、押印を省略することがで

きる。

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第6号様式(第10条関係)

開発行為

承認書

第 号 年 月 日

様 鹿屋市長

□印

年 月 日付けで協

議のあった開発行為については、鹿

屋市土地利用対策要綱第10条第

1項の基準に適合すると認められた

ので、同条第2項の規定によ

り通知します。 記

1 承認事項 (1) 開発区域の所在地

(2) 開発区域の面積

(3) 開発の目的

(4) 工事施行者の住所・氏名

(5) 工事着手予定年月日

(6) 工事完了予定年月日

(7) その他必要な事項

2 承認の条件 次のとおり

第5号様式(第9条関係)

事業計

画書 1 開発区域の所

在地 2 開発区域の

面積 3 開発の目

的 4 全体計画の

概要 5 都市計画

等の 指定状

況 都市計画区域 指定建ぺい率

用途地域

指定容積率

6 前面道路の状況 道路種別

幅員

7 敷地の状

況 地目別概要(㎡)

畑 田 山林 原野 宅地 その

他 合計

災害危険区域

8 主要施設の整備計画 施設名

概 要 道路施設 雨水排水施設 流出抑制施設 汚水処理施設 給水施設 消防水利施設 ゴミステーション 擁壁

9 その他必要な事項

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第7号様式(第10条関係)

開発行為中

止勧告書

第 号 年 月 日

様 鹿屋市長

□印

年 月 日付けで協議

のあった開発行為については、下記

のとおり、鹿屋市土地利用対

策要綱第10条第1項の基準に適合し

ていないと認められたので、

土地利用の中止を勧告します。

1 開発区域の所在地

2 開発区域の面積

3 土地利用の目的

4 理由

第8号様式(第12条関係) 開発行為変

更協議書 年 月

日 鹿屋市長

申出者 住所又は所在

名 印

鹿屋市土地利用対策要綱第12条第

1項の規定により、関係書類及び図

面を添 えて協議を申し出ます

。 1 承認の年月日及び番号

2 開発区域の所在地

3 変更に係る事項

4 変更の内容 変 更 前

変 更 後

5 変更の

理由 6 その他必要

な事項 7 連絡

先 担当者 電 話

【添付図書】 備考1 協議申出者が法人である場合に

おいては、氏名は、その法人の名称及び

代表者の氏名を記入すること

。 2 「その他必要な

事項」欄には、開発行為を行うことにつ

いて、農地法その他の法

令による許可、認可等を要する場合には

、その手続の状況を記入すること。

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第9号様式(第12条関係)

開発行為変

更届出書 年 月 日

鹿屋市長

届出者 住所又は所在

名 印

下記のとおり開発行為の変更があ

りましたので、鹿屋市土地利用対策

要綱第12 条第2項の規定によ

り、関係書類及び図面を添えて届け

出ます。 記 1 承認の年月日

及び番号 2 開発区域の

所在地 3 変更に係

る事項 4 変更の

内容 変 更 前 変 更 後

5 変更の理由

6 その他必要な事項

7 連絡先

担当者 電 話 【添付図書】 備考1 協議申出者

が法人である場合においては、氏名は、

その法人の名称及び代表者の氏

名を記入すること。

2 「その他必要な事項」欄には、開発

行為を行うことについて、農地法その他

の法令による許可、認可

等を要する場合には、その手続の状況を

記入すること。

第10号様式(第13条関係)

開発承

認標識 開発承認年月日・

承認番号 年 月 日

開発区域の所在地

開発区域の面積

開発の目的

承認を 受けた者 住所

(TEL )

氏名

工事施行者 住所

(TEL )

氏名

現場管理者

工事期間

年 月 ~ 年 月

開発承認者 鹿屋市長 TEL 0994-43-211

1 (内線 )

備考1 標識は、縦及び横の寸法をそれ

ぞれ100センチメートル以上とすること

。 2 標識の材質は耐

水ベニヤ板とし、表面は白地とすること

。 3 標識の下

辺が、おおむね地上80センチメートルに

なるよう設置すること。

4 標識は、開発行為に関する工

事着手時から完了するまで開発区域内の

見やすい箇所に設置すること。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第11号様式(第14条関係)

開発行為

着手届 年 月

日 鹿屋市長

届出者 住所又は所在

名 印

開発行為に関する工事に着手しま

したので、鹿屋市土地利用対策要綱

第14条第 1項の規定により、

次のとおり届け出ます。

1 承認の年月日及び番号

年 月 日

号 2 開発区域の

所在地 3 工事着手

年月日 4 工事完了予定

年月日 5 工事施

行者 住所 (TEL )

氏名 現場管理者 備考 届出者が法人

である場合においては、氏名は、その法

人の名称及び代表者の氏名を記

入すること。

第12号様式(第14条関係)

開発行為完了届

年 月 日

鹿屋市長 様

届出

者 住所又は所在地

氏名

印 開発行為に関す

る工事が完了しましたので、鹿屋市

土地利用対策要綱第14条第2

項の規定により、次のとおり届け出

ます。 1 承認の年月日

及び番号 年 月

日 号

2 開発区域の所在地

3 工事完了年月日

4 工事施行者 住所 (TEL

) 氏名 現場管理者

5 添付書類

備考 届出者が法人である場合において

は、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記入すること。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第13号様式(第15条関係)

開発行為に関する

工事の検査済証 第 号 年 月 日

鹿屋市長

□印 下記の開発行為に

関する工事は、 年 月

日の検査の結果、 鹿屋

市土地利用対策要綱第10条第1項の

規定による承認の基準に適合してい

ることを証明します。 1 承認の年月日

及び番号 2 開発区域の

所在地 3 開発区域

の面積 4 開発の

目的 5 承認を受けた

者の住所 及び氏名

第14号様式(第16条関係)

中間確認検査

依頼届出書 年 月

日 鹿屋市長

届出者 住所又は所在

名 印

開発行為に関する指定の工種又は

工程が完了しましたので、鹿屋市土

地利用対策要綱第16条の規定

により、次のとおり届け出ます。

1 承認の年月日及び番号

年 月 日

号 2 開発区域の

所在地 3 指定

工種 4 工事施

行者 住所 (TEL )

氏名 現場管理者 5 添付

書類 備考 届出者が法人

である場合においては、氏名は、その法

人の名称及び代表者の氏名を記

入すること。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第15号様式(第18条関係)

建築物等事前着工承認申請書

年 月 日

鹿屋市長 様

住所又は所在地

氏名

印 開発行為に関す

る工事の検査済証の交付前に、下記

のとおり、開発行為の承認 を

受けた開発区域内の土地に建築物等

を建築し、又は建設したいので、鹿

屋市土地利用対策要綱第18条

第2項の規定により、申請します。

記 1 開発行為承認

の 年月日及び番号 年

月 日 号

2 建築物等の敷地 位置 面積

3 建築物等 構造 面積

4 工事完了前に建築 (建設)しようと する理由

5 添付書

類 備考 届出者が法人

である場合においては、氏名は、その法

人の名称及び代表者の氏名を記

入すること。

第16号様式(第18条関係)

建築物等事前着工承認書

第 号 年 月 日

鹿屋市長

□印

年 月 日付けで申

請のあった建築物等の事前着工につ

いては、審査の結果、支障が

ないと認められたので、承認します

。 1 開発行為承

認の 年月日及び番号 年 月 日

2 建築物等の敷地 位置 面積

3 建築物等 構造 面積

4 承認の条件

備考 届出者が法人である場合において

は、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記入すること。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第17号様式(第19条関係)

公共施設用地帰属申請書

年 月 日

鹿屋市長 様

申請

者 住所又は所在地

氏名

印 年 月

日付け 第 号で承認された

開発行為に関する工事 が

完了したので、鹿屋市土地利用対策

要綱第19条第2項の規定により、次

の公共施設の用に供する土地

の帰属を申請します。

1 公共施設の名称

2 土地の明細 土地の所在地

地目 面積 (㎡) 備考

3 添付書類

備考 申請者が法人

である場合においては、氏名は、その法

人の名称及び代表者の氏名を

記入すること。

第18号様式(第19条関係)

登記原因証明情報兼登記承諾書

1 当事者及び不動産

(1) 当事者 権利者(甲

) 鹿屋市長

義務者(乙)

(2) 不動産の表示 鹿屋市

町 字 地

番 地目 地積(㎡

) 適要

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1) 乙は、甲に対し、

年 月 日、本件不動産を寄附し

、同日甲はこれを受諾し

た。 (2) よって、本件不動産の所有権は、同

日、乙から甲に移転した。

3 所有権移転登記承諾 乙は、上記に基づ

き、甲により所有権移転登記が行われる

ことについて、不動産登記

法(平成16年法律第123号)第116条第1

項の規定により承諾する。

年 月 日

御中

上記のとおり相

違ありません。 受諾者(甲) 鹿

屋市

鹿屋市長

印 寄附者(乙)

住所

氏名

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第19号様式(第19条関係) 公共施設用地登記

完了通知書

第 号 年 月 日

鹿屋市長 □印

年 月

日付けで提出のあった公共施設

用地帰属申請書に係る公共施

設の用に供する土地については、所

有権移転の登記が完了しましたので

、登記完了証の写しを添付

して通知します。

公共施設の名称 土地の所在地

土地の面積(㎡)

第20号様式(第20条関係)

公共施設管理

移管申請書 年 月

日 鹿屋市長

申請者 住所又は所在

名 印

年 月 日付け 第

号で開発行為に関する工事の検査

済証 の交付を受けました

公共施設について、鹿屋市土地利用

対策要綱第20条の規定に基づ

き、下記の公共施設の管理移管を申

請します。

記 公共施設の名称

所在地 規模・構造・その

【添付書類】 備考 申請者が法人

である場合においては、氏名は、その法

人の名称及び代表者の氏名を記

入すること。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第21号様式(第20条関係)

公共施設管理移管

手続完了通知書

第 号 年 月 日

鹿屋市長

□印

年 月 日付けで提出

のあった公共施設管理移管申請書に

係る 公共施設について、管理

移管の手続が完了しましたので、通

知します。 公共施設の名称

所在地 規模・構造・その

第22号様式(第22条関係)

災害等報告書

年 月 日

鹿屋市長 様

住所又は所在地

氏名

印 開発行為の施行

中、下記のとおり災害・事故が発生

したので、 鹿屋市土地利用対

策要綱第22条の規定により、報告し

ます。

記 1 承認の年月日

及び番号 年 月 日

2 土地の所在地

3 工事施行者 住所 (TEL

) 氏名 現場管理者

4 発生日時

年 月 日 時

分 5 災害又は事故

の内容 6 処理の

内容 7 添付

書類 備考 届出者が法人

である場合においては、氏名は、その法

人の名称及び代表者の氏名を記

入すること。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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---------------------------------------- 鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第131131131131号号号号 鹿屋市認知症地域支援・ケア向上推進事業実施要綱を次のように定めた。 平成27年6月25日 鹿屋市長 中 西 茂 鹿屋市認知症地域支援・ケア向上推進事業実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、鹿屋市認知症地域支援・ケア向上推進事業(以下「事業」という。)を実施し、医療機関や介護サービス等の認知症を支援する関係機関の連携強化により、市内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化及び地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図ることを目的とする。 (実施主体及び事業委託) 第2条 事業の実施主体は、鹿屋市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる公益法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等に、その事業の全部又は一部を委託することができるものとする。 (事業内容) 第3条 事業の内容は、別表のとおりとする。 (認知症地域支援推進員の配置) 第4条 市長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、鹿屋市地域包括支援センター(サブセンターを含む。)、高齢福祉課及び第2条の規定により事業の委託を受けた者に、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員を1人以上配置するものとする。 (1) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士 (2) 前号以外の者で認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者 (認知症サポート医との連携等) 第5条 市長は、医療と介護の連携を図るため、認知症サポート医(認知症サポート医養成研修修了者をいう。)との連携に努め、その助言等を受け、事業を実施するものとする。 (関係機関等との連携等) 第6条 市長は、事業の実施に当たり、近隣市町村、鹿児島県その他関係機関との連携を図り、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。 (事業実施上の留意事項) 第7条 事業に携わる者は、その業務を行うに当たっては、法令、条例、規則等を遵守し、職務上の指示に従わなければならない。 2 事業に携わる者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。 別表(第3条関係) 項目 事業内容 1 認知症地域支援体制の構築に関すること。 認知症地域支援推進員を中心として、(1)及び(2)の取組を推進する。 (1) 地域包括支援センター、医療機関、介護事業所及び認知症サポーター等の、地域において状況に応じた適切なサービスが提供されるよう認知症の人等を支援する関係者間の連携体制を構築する取組 (2) 認知症の人等に対する、地域の実情に応じた相談支援等体制を構築する取組

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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2 認知症ケアの向上・推進に関すること。 認知症地域支援推進員を中心として、(1)から(4)までに規定する事業の実施に関する企画調整を実施する。 (1) 医療機関、介護事業所等での認知症対応力向上を図るための支援事業 (2) 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等における、認知症の人の在宅生活継続のための相談支援事業 (3) 認知症の人の家族に対する支援事業 (4) 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業 ---------------------------------------- 鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第132132132132号号号号 鹿屋市漁業経営改善対策事業補助金交付要綱を次のように定めた。 平成27年6月25日 鹿屋市長 中 西 茂 鹿屋市漁業経営改善対策事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、カンパチ養殖業の振興及び当該養殖業者(以下「養殖業者」という。)の経営の安定を図るため、カンパチの価格低迷及び生餌、飼料その他必需品の価格高騰で依然厳しい経営状況にある養殖業者が、自ら育てた養殖カンパチを出荷した場合に鹿屋市漁業協同組合(以下「漁協」という。)へ支払う販売手数料の助成として、予算の定めるところにより鹿屋市漁業経営改善対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については鹿屋市補助金等交付規則(平成18年鹿屋市規則第73号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。 (補助対象者) 第2条 補助金の交付の対象となる者は、養殖業者から販売手数料の支払を受けた漁協とする。 2 市から補助金を受けた漁協は、前項の養殖業者に当該補助金を交付するものとする。 (補助対象経費、補助金の額等) 第3条 補助金の交付の対象となる経費は、養殖業者が自ら育てた養殖カンパチを出荷する際に漁協に支払った販売手数料とする。 2 補助金の額は、養殖業者ごとの半年間の出荷額の合計に0.15%を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。 (補助金の交付申請) 第4条 漁協は、補助金の交付を受けようとするときは、鹿屋市漁業経営改善対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に鹿屋市漁業経営改善対策事業補助金実績総括表(別記第2号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。 2 申請書は、4月から9月までに出荷した販売手数料に係る分を当該年度の10月15日までに、10月から翌年3月までに出荷した販売手数料に係る分を3月31日までに提出しなければならない。 (補助金の交付決定及び額の確定の通知) 第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び交付額の確定を行い、その旨を鹿屋市漁業経営改善対策事業補助金交付決定及び交付確定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。 (補助金の請求) 第6条 前条の規定による通知を受けた漁協は、規則第16条の規定により市長に補助金の請求を行うものとする。 (報告及び証拠書類の保管) 第7条 漁協は、第2条第2項の規定により養殖業者に補助金を交付した後、速やかに、交付の事実を証する書類を市長に提出しなければならない。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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2 漁協は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。 別記 第1号様式(第4条関係)

第 号 年 月 日

鹿屋市長 様

申請者

代表者氏

名 印

年度鹿屋市漁業経営改善対策事業補

助金交付申請書 年度鹿屋市漁業経

営改善対策事業補助金の交付を受け

たいので、 鹿屋市漁

業経営改善対策事業補助金交付要綱

第4条の規定により、下記のとおり

関係書類を添えて申請します

。 記

1 交付申請額

円 2 添付書類 鹿屋市漁業経営改

善対策事業補助金実績総括表

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第2号様式(第4条関係)

年度鹿屋市漁業経営改善対策事業補

助金実績総括表 本年度 月から

月までの養殖カンパチの出荷量及び

出荷額の実績並びに販売手数料

養殖業者名 出荷量

出荷額 販売手数料

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

第3号様式(第5条関係)

第 号

月 日

鹿屋市長 □印

年度鹿屋市漁業経営改善対

策事業補助金交付決定及び交付確定

通知書 年

月 日付け で申請のあった

年度鹿屋市漁業経営改

善対策事業補助金については、鹿屋

市漁業経営改善対策事業補助金交付

要綱第5条の規定により下記

のとおり交付することに決定し、交

付額は交付決定額と同額に確

定したので通知します。

1 交付決定額 金

円 2 交付確定額

金 円

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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---------------------------------------- 鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第133133133133号号号号 鹿屋市借換資金保証料補助金交付要綱を次のように定めた。 平成27年6月25日 鹿屋市長 中 西 茂 鹿屋市借換資金保証料補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、鹿屋市漁業協同組合(以下「漁協」という。)の経営改善を促進するため、借換資金(水産関係民間団体事業実施要領の運用について(平成22年3月26日付け21水港第2597号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)第3の8-2の(2)に定める漁協経営改善推進資金をいう。以下同じ。)を借り入れ、経営改善に取り組む漁協に対し、予算の範囲内において鹿屋市借換資金保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、鹿屋市補助金等交付規則(平成18年鹿屋市規則第73号)及びこの要綱に定めるところによる。 (補助対象者) 第2条 補助金の交付の対象となる者は、漁協とする。 (補助対象経費及び補助率等) 第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、次のとおりとする。 補助対象経費 補助率 借換資金の借入れに必要な漁業信用基金協会の債務保証に係る保証料(以下「保証料」という。)。ただし、保証料の算定に用いる保証料率は年1.56%とし、延滞に係るものを除く。 補助対象経費の4分の1以内で予算で定める額以内 2 保証料は、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の期間ごとに算定するものとする。 3 補助金の交付は、原則10年を超えないものとする。 (交付除外事項) 第4条 市長は、漁協が次の各号のいずれかに該当するときは、その日以後の補助金を交付しないものとする。 (1) 繰上償還が実施され、本事業の対象となる債務保証が終了したとき。 (2) 本事業の対象となる債務保証が取り消されたとき。 (3) 運用通知第3の8-2の(2)のアに定める経営改善計画の認定が取り消されたとき。 (4) 誠実に経営改善を行っていないと市長が認めるとき。 2 市長は、漁協の経営改善計画の進捗状況により、その計画期間途中の事業年度において繰越欠損金を解消したものであると判断するときは、借換資金に係る保証残高の有無にかかわらず、その翌事業年度以後の保証料に係る補助金は交付しないものとする。 (補助金の交付申請) 第5条 漁協は、補助金の交付を受けようとするときは、鹿屋市借換資金保証料補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (1) 借換資金保証料補助金額計算書(別記第2号様式) (2) 漁業信用基金協会が発行した申請対象期間における借換資金の保証残高を証する書面 (3) その他市長が必要と認める書類 2 申請書は、上期に係る補助金については10月15日まで、下期に係る補助金については下期の末日までに提出しなければならない。 (補助金の交付の決定及び確定の通知)

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び交付額の確定を行い、その旨を鹿屋市借換資金保証料補助金交付決定及び交付確定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。 (補助金の交付) 第7条 補助金は、精算払により交付するものとする。 2 補助金の交付決定を受けた漁協(以下「交付決定者」という。)が補助金を請求しようとするときは、鹿屋市借換資金保証料補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。 (状況報告) 第8条 交付決定者は、毎年、通常総会が終了した日から起算して30日以内に、経営改善計画の実施状況を市長に書面で報告しなければならない。 2 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、経営改善計画の実施状況その他必要と認める事項について、報告を求めることができるものとする。 (証拠書類の保管) 第9条 交付決定者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助金の交付を受けた最終年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。 別記 第1号様式(第5条関係)

第 号 年 月 日 鹿屋市長

(申請者)住所

漁協名

代表者名

年度 期鹿屋市借換資金保証料補

助金交付申請書 鹿屋市借換資金保

証料補助金の交付を受けたいので、

鹿屋市借換資金保証料補助

金交付要綱第5条の規定により、下

記のとおり関係書類を添えて申請し

ます。

記 1 交付申請額

金 円

2 添付書類 (1) 借換資金保証

料補助金額計算書(別記第2号様式

) (2) 漁業信用基金

協会が発行した申請対象期間におけ

る借換資金の保証残高を証

する書面 (3) その他市長が必要と認める書類

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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第2号様式(第5条関係) 借換資金保証料補助金額計算書 計算期間 期首 年 月 日 期末 年 月 日 漁協名 担当者名 (単位 円) 期首保証残高 A 期中減少額(償還額) 期末保証残高 C (A―B) 計算期間の 日数 D 期首から償還日までの日数 E 償還日から期末までの日数 F(D-E) 積数 G (A×E)+(C×F) 保証料額 H (G/365×1.56%) 補助額 (H×1/4) 月 日 金額 B

注 補助額は、小数点以下は切り捨てること。

第3号様式(第6条関係)

第 号

年 月 日

鹿屋市長

□印 年度 期鹿屋市

借換資金保証料補助金交付決定及び

交付確定通知書 年 月 日付け

第 号で申請のあった 年度

期鹿屋市借換資金保証料補助金

について、鹿屋市借換資金保証料補

助金交付要綱第6条の規定に

より下記のとおり交付することに決

定し、交付額は交付決定額と同額に

確定したので、同条の規定に

より通知します。

1 交付決定額 金

円 2 交付確定額

金 円

3 交付の条件 鹿屋市補助金等交付規則第18条の

規定に該当する場合は、補助金の交

付を取り消し、又は既に交

付した補助金の全部若しくは一部の

返還を命ずることがありま

す。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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---------------------------------------- 鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第鹿屋市告示第134134134134号号号号 鹿屋市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定めた。 平成27年6月25日 鹿屋市長 中 西 茂 鹿屋市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の一部を改正する要綱 鹿屋市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成18年鹿屋市告示第26号)の一部を次のように改正する。 第1条中「中山間地域等直接支払鹿屋市基本方針(以下「基本方針」という。)」を「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(平成27年4月7日制定。以下「促進計画」という。)」に改める。 第5条第1項第5号及び第11条中「基本方針」を「促進計画」に改める。 別表を次のように改める。 別表(第2条関係) 交付金の額 交付単価 次により算定した額とする。 1 協定ごとに地目別・区分別の面積の小数点以下を切り捨てて整理する。この場合において、面積の単位は「㎡」とする。 次の表に掲げるとおりとする。 1 傾斜農用地等の10a当たり交付単価 地目 区分 通常単価 8割単価 田 急傾斜 緩傾斜 21,000 8,000 16,800 6,400 畑 急傾斜 11,500 9,200

第4号様式(第7条関係)

第 号 年 月 日 鹿屋市長

(申請者)住所

漁協名

代表者名

年度 期鹿屋市借換資金保証料補

助金交付請求書 年 月 日付

け 第 号の鹿屋市借換資金保

証料 補助金交付決定

及び交付確定通知書に基づく 年

度 期鹿屋市借換資金保証料補助

金を交付くださるよう、鹿屋

市借換資金保証料補助金交付要綱第

7条第2項の規定により、

下記のとおり請求します。

請求金額 金

円 振込先 金融機関名

本支店名 本店 支店 支所

出張所

口座の種別 普通・当座

口座番号 フリガナ 口座名義人 注 口座を明確

に照合できるもの(通帳の写し等)を必

ず添付してください。

平成27年6月25日(木) 鹿鹿鹿鹿 屋屋屋屋 市市市市 公公公公 報報報報 (第 73 号)

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2 1の面積に地目・区分ごとの単価を乗じ、協定ごとの地目別・区分別の支払額を算出する。この場合において、支払額の単位は「円」とし、小数点以下を切り捨てて整理する。 3 協定ごとの交付金総 額は、2の協定ごとの 地目別・区分別の支払 額を積み上げた額とす る。

緩傾斜 3,500 2,800 草地 急傾斜 緩傾斜 草地比率の 高い草地 10,500 3,000 1,500 8,400 2,400 1,200 採 草 放牧地 急傾斜 緩傾斜 1,000 300 800 240 2 集落連携・機能維持加算等の10a当たり加算単価 地目等 集落連携・機能維持加算 超急傾斜農地保全加算 集落協定の 広域化支援 小規模・高齢化 集落支援 田 3,000 4,500 6,000 畑 3,000 1,800 6,000 草地 3,000 - - 採 草 放牧地 3,000 - - 備考1 「集落協定の広域化支援」とは、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合は当該変更年度)から平成31年度までの間に、他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結し、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う新たな人材を確保して農業生産活動等を維持するための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算するものとする。 2 「小規模・高齢化集落支援」とは、近隣集落が小規模・高齢化集落(2005年農林業センサス又は2010年世界農林業センサスの農林業経営体調査結果において、総農家戸数が19戸以下、かつ、高齢化率50%以上である農業集落)内の農用地を協定農用地として取り込んだ場合に、当該集落の農用地面積に応じて加算するものとする。 3 「超急傾斜地農地保全管理加算」とは、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算するものとする。 附 則 この要綱は、平成27年7月1日から施行し、改正後の鹿屋市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。