ゲームソフトの 法的保護

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ゲームソフトの 法的保護. 同一性保持権と頒布権 関西大学 栗田 隆. 目 次. コンピュータゲームソフトは独自の著作物類型となるか? パラメータの変更による同一性保持権の侵害 頒布権. 対象とするコンピュータゲームソフト. 一定のシナリオに基づき、 プレイヤーの選択をコンピュータが一定のルールにしたがって評価し、 その評価結果に基づいて次の段階に進行するゲームで、 そのシナリオとルールについて創作性が強いもの。 これを シナリオ型ゲームソフト と呼ぶことにする。. 検討対象の例示. 対象となるもの シミュレーションゲームソフト、 - PowerPoint PPT Presentation

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ゲームソフトの法的保護

同一性保持権と頒布権

関西大学 栗田 隆

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目 次

1. コンピュータゲームソフトは独自の著作物類型となるか?

2. パラメータの変更による同一性保持権の侵害

3. 頒布権

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対象とするコンピュータゲームソフト 一定のシナリオに基づき、 プレイヤーの選択をコンピュータが一定のルール

にしたがって評価し、 その評価結果に基づいて次の段階に進行するゲー

ムで、 そのシナリオとルールについて創作性が強いもの。

これをシナリオ型ゲームソフトと呼ぶことにする。

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検討対象の例示 対象となるもの

1. シミュレーションゲームソフト、2. ロールプレイングゲームソフト

 代表例は、「ときめきメモリアル」 次のようなものは対象外

1. 囲碁2. 将棋

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コンピュータゲームソフトは独自の著作物類型となるか 否定する先例

1. 東京高判平成11年3月18日判時1684号112頁

肯定する先例1. 東京地判平成6年1月31日判例時報1496号111頁

2. 最高裁判所 平成13年2月13日 第3小法廷判決(平成11年(受)第955号)

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関係する規定 第 2 条 1 項 1 号

 著作物  思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

第 10 条(著作物の例示) 1 項 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。     1  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物     2  音楽の著作物     3  舞踊又は無言劇の著作物     4  絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物     5  建築の著作物     6  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物     7  映画の著作物     8  写真の著作物     9  プログラムの著作物

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東京高判平成11年3月18日判時1684号112頁(『三國志 III 』事件) 「著作権法にゲームの著作物そのものを

定義づける規定はないので、本件著作物につき、ゲームの著作物であるとして著作権侵害行為の有無を判断することはできない」

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東京地判平成6年1月31日判例時報1496号111頁 「パックマン」のアーケード機が市場から姿を消

したのを寂しく思ったあるプログラマーが、ゲーム要素のすべてを記憶から呼び起こし、 「chomp」の名称の類似のゲームを制作した。

このゲームソフトは、映画の著作物の要件を満たしている。

「chomp」は、 「パックマン」と多くの点で共通性があるから後者の複製物であり、完全には同一ではないから同一性保持権を侵害している。

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最高裁判所 平成13年2月13日 第3小法廷 判決(平成11年(受)第955号) ゲームソフト「ときめきメモリアル」

の「影像は,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものとして,著作権法 2 条 1 項 1 号にいう著作物ということができる」

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ゲームソフトの構成要素 シナリオ(登場人物、特性値、分岐等の

ルールを含む) 画像、音楽 プログラム

これらは、いずれもゲームソフトの作成に必要な要素であるが、ゲームソフトそれ自体ではなく、プログラムの実行によりプレイヤーの入力応じて出力(表示・演奏)される文字・影像・音楽などの全体がゲームソフトの著作物である。

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プログラム自体がゲームソフトとなるわけではない プログラムが異なっていてもプレイ

ヤーに呈示される影像等が同じであれば、ゲームソフトとしては同じである。

前掲・東京地判平成6年1月31日判例時報1496号111頁参照。

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シナリオ自体がゲームソフトになるわけではない プレイヤーとの相互作用はゲームソフト

の本質的な部分であり、これはプログラムにより実現される。

プログラムは、ゲームソフトの他の要素を結合してゲームを実現するものである。

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シナリオの著作者とプログラムの著作者が異なる場合の考え方 映画の台本の場合と同様に、シナリオはゲーム

ソフトの内容を本質的に規定するものであるが、同一のシナリオに基づいて独自の画像、音楽、プログラムを用いて独自のゲームソフトを作ることも可能である。

同じシナリオを用いて制作するから類似のゲームソフトとなるが、シナリオの創作性はゲームソフトの創作性には含まれず、同一のシナリオに基づいて、その翻案として作成されたゲームソフトが類似していても、シナリオの同一性に起因する類似性は、ゲームソフトの複製権や同一性保持権の侵害にはならないと考えるべきである。

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ゲームのシナリオの同一性保持権 ゲームのシナリオの通りにゲームソフ

トを制作しなかった場合には、シナリオの同一性保持権の侵害が成立することがある。

大阪地方裁判所平成 13 年 8 月 30 日第21民事部判決(平成12年(ワ)第10231号)

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パラメータの変更による同一性保持権の侵害

侵害の成立が肯定された事例(ときめきメモリアル )

大阪地方裁判所 平成9年11月27日 判決(平成8年(ワ)第12221号)・判例タイムズ965号253頁 ・第1審

大阪高等裁判所 平成11年4月27日 第8民事部 判決(平成9年(ネ)第3587号)・判例時報 1700号 129頁・第2審

最高裁判所 平成13年2月13日 第3小法廷 判決(平成11年(受)第955号)・上告審

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最高裁判所 平成13年2月13日 第3小法廷 判決 本件ゲームソフトの影像は、著作権法2条1項1号にいう著作

物にあたる。 パラメータにより主人公の人物像が表現され,その変化に応じ

てストーリーが展開される性質のゲームソフトにおいて,著作者が予定しないパラメータを設定することができるメモリーカードを使用することは,ゲームソフトの著作者の有する同一性保持権の侵害にあたる。

ゲームソフトのパラメータの改変のみを目的とするメモリーカードを購入した者は、現実にこれを使用したものと推認することができる

専らゲームソフトのパラメータの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入・販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者は,他人の使用によるゲームソフトの同一性保持権の侵害を惹起したものとして,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

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侵害の成立が否定された事例(三國志 III )

東京地判平成7年7月14日判時1538号203頁・第一審

東京高判平成11年3月18日判時1684号112頁・控訴審

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東京地判平成7年7月14日 判時1538号203頁 原告がこのゲームソフトをプログラムの著作物であ

ると主張したことに応じて、裁判所も、これをプログラムの著作物ととらえた上で、

「本件著作物のプログラムを実行してプレイした結果展開されるストーリーは、指令を組み合わせたものとしてのプログラムの著作物ということはできないし、データもプログラムの著作物ではない」との理由で、登場人物の能力値設定ファイルに著作者の予定しない能力値を書き込むことをもって、「著作物の同一性を侵害する改変行為であるということはできない」との理由で、

請求を棄却した。

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プロテクトの強弱 同一性保持権の侵害が否定された東京地

裁事件では、成立が肯定された大阪地裁事件よりもデータの改変が容易であったようであり、これが結論に影響を与えたように思える。

プロテクトの弱い場合まで、同一性保持権で保護する必要はないであろう。

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次の者は、侵害者となるか?1. 著作者の予定しないパラメータを格納したメモリーカードを使用する者がいることを予期してこれを流通に置いた者

2. そのメモリカードを使用して、個人的にゲームを実行した者

3. そのメモリカードを使用して、公衆の面前でゲームを実行した者

4. メモリカードのデータの改変プログラムを公衆に配布した者

5. メモリカードのデータの改変方法を説明した文書を公衆に配布した者

6. そのようなメモリカードを個人的に使用する目的で作成し、それを友人が使用することを予期して友人に渡した者

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頒布権 中古ゲームソフトを業者が公衆から買い入れ

て公衆に販売することは、映画の著作物の著作権者に認められた頒布権に服するか。

1. シナリオ型ゲームソフトは、映画の著作物に該当するか

2. シナリオ型ゲームソフトには頒布権が認められるか。

3. シナリオ型ゲームソフトの頒布権は、消尽の原則に服するか

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頒布権肯定例 大阪地方裁判所平成 11 年 10 月 7 日第

21民事部判決(平成10年(ワ)第6979号、平成10年(ワ)第9774号)・判例時報 1699 号 48頁

本件ゲームソフトは、映画の著作物に該当する。

映画の著作物に関する限りは、著作権法の規定上、第一譲渡で消尽しない頒布権が認められている。

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頒布権否定例 1 東京地方裁判所 平成11年5月27日 民事第46部 判決(平成10年(ワ)第22568号)・判例時報 1679 号 3頁

著作権法は、劇場用映画の特徴を備えた著作物を、「映画の著作物」として想定している。

本件ゲームソフトは、映画の著作物に該当しない。

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頒布権否定例 2 東京高等裁判所 平成13年3月27日 第6民事部 判決(平成11年(ネ)第3355号)・

前掲東京地裁判決の控訴審判決 本件ゲームソフトは、映画の著作物に該当

する しかし、その複製物は、著作権法26条1

項の映画の著作物の「複製物」に該当しない。

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頒布権否定例 3 大阪高等裁判所 平成13年3月29日

第8民事部 判決(平成11年(ネ)第3484号)

前掲大阪地裁判決の控訴審判決 本件ゲームソフトは、頒布権のある映画

の著作物に該当する。 しかし、最終ユーザーに譲渡された後は、譲渡に係る頒布権は消尽している。

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大阪地裁判決を支持すべきである。 ゲームソフトが製作されなければ、その複製物の中古販売はありえない。しかし、中古販売がなくても、ゲームソフトは製作される。

ゲームソフトの創作に多額の資金が必要であることを考慮すれば、著作者に中古ソフト(複製物)の流通をコントロールする権利(頒布権)を与え、資金回収の道を多様化するほうがよい。

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補 遺 最高裁判所 平成14年4月25日 第1

小法廷 判決(平成13年(受)第952号)

中古ゲームソフトの販売業者に対する差止請求権を否定した。

法律構成は、前述の大阪高裁判決の論理を採用。