[ 第1条(約款の適用) ]

85
約約約約約約約約約 約約約約約約約約 NTT 1 [約 約約 約約約約約約 1() ] 約約 約約約 約 約 約約約約約約約約 約 約 約 約約 約約約約約約約 約 約 約約約約約 7NTT、NTT西NTT 約約約約約約約約約 約約約約 38 約約約 約約 約約約約約約約約約約約約約約約約約 約約約約約 約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約 、「 約約約約約約約約約約 約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約 約約 、、 約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約 約約約約約約約約約約約約約 約約約約約約約約約約約約 、、 約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約 約約約約約約約約約DDI 約約約約約約約約約約約 約約約約約約 約 約 約約約約約約約約約約約約約約約約 約約約約 、NTTNTT、 38 約約 約約 26 約約約約約約約約約 約約 約約約 約約約約約 約約約約約約約約約約約約約 。)。 約約 約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約 約 約 約 約約約約約約約約約約約約 約約約約約 、6、NTT6 約約約約約約約約約約約約約約約約約 約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約 、、。

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[ 第1条(約款の適用) ]. 本年7月のNTT再編成に際して、NTT東西両地域会社とNTTコミュニケ ーションズの間で、事業法第 38 条の2第6項に基づく接続協定の締結が行われて いる場合は、当該接続協定全てにおいて締結の理由となる「より難い特別の 事情」を公表した上で、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見 の聴取を行っていただきたい。 こうした措置は、意図的であるなしに係らず、接続約款による接続を回避 することによるグループの市場支配力の強化及び反競争的行為を防止するた めにも必要と考える。 【 DDI 】. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

1

[ 第1条(約款の適用) ] 本年7月のNTT再編成に際して、NTT東西両地域会社とNTTコミュニケ

の間で、事業法第ーションズ 38 条の2第6項に基づく接続協定の締結が行われている場合は、当該接続協定全てにおいて締結の理由となる「より難い特別の事情」を公表した上で、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたい。 こうした措置は、意図的であるなしに係らず、接続約款による接続を回避することによるグループの市場支配力の強化及び反競争的行為を防止するためにも必要と考える。 【DDI】

昨年の再編成時において、NTT地域会社とNTT 社の間コミュニケーションズで、事業法第 38 条の2第6項に基づく接続協定(以下「6項協定」といいます。)の締結は行っておりません。

また、6項協定の認可にあたっての意見聴取につきましては、NTT地域会社と他事業者との6項協定と同様、接続に関する議事手続細則等に従い、個々の案件ごとに判断されるべきものと考えております。

Page 2: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

2

[ 第3条 第 28,29,30 欄に基づく規定 ] NTTグループだけに適用される条文等については、接続の同等性の観点から、規定に至った理由について明示し、毎年継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたい。 仮に一時的に、やむ得ない場合であったとしても、前述の規定に至った理由を解消し、NTTグループだけに適用される条文等が接続約款から削除される時期(スケジュール)を明確にする必要がある。 特定中継事業者や特定端末系事業者が利用する機能、接続の条件について、他事業者が当該機能を利用する場合は同一の条件とすることを明記すべき。                             【DDI】

再編成により、NTTグループ内のみの相互接続が生じましたが、他事業者の接続条件や接続料金が再編成前後で変動しないようにするため、当該再編成時においてグループ内のみしか適用のない機能等については、その対象事業者を特定協定事業者と定義し、接続約款の変更を最小限にとどめました。 もとより、接続約款に規定しているものについては、同一の条件での接続を要望された場合には、NTTグループ内外を問わず接続できるようにしているものであります。再編成時にNTTグループ内のみしか適用のなかった機能等についても、他事業者から同一条件での接続を要望された場合には、NTTグループ内の接続料及び接続の条件を汎用的に適用できるよう必要に応じて協議を行っていきます。

Page 3: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

3

[ 第3条 第61欄 共通線信号網 ]

共通線信号網に含まれる「特定協定事業者の設置するもの」について、 その解消時期を明記する必要があると考える。 郵政省においては、NTT再編成時点で示された注視事項である共通線 信号網に関する共用の解消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続 的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考 える(共通線信号網関連の他の意見に関しても同様)。

【DDI】

再編成に伴い、NTTが保有していた共通線信号網は、原則として構成する設備が設置されているエリアに応じてNTT東西各地域会社が承継したところですが、その一部たる信号用中継交換機相互間の中継伝送路設備及び信号用伝送路設備のうち県間部分の伝送路については、NTTコミュニケーションズ社が承継しております。 このため、一方のNTT地域会社が従前の信号伝送機能と同等の機能を提供するには、NTTコミュニケーションズ社が保有する県間伝送路を経由することが不可避であり、また、他方のNTT地域会社の共通線信号網を経由することが必要となるケースがあります。 前者のケース(県間伝送路)については解消困難であるものと考えておりますが、後者のケース(他方のNTT地域会社の共通線信号網を経由する場合)については、再編成各社の共通線信号網の分離に伴い、各社が自社の共通線信号網に係る接続料を設定することで解消が可能です。 なお、共通線信号網を分離するに当たっては、他事業者への影響に鑑み、十分な情報開示を行うこととしており、平成12年度からおおむね2~3年間で行う計画である旨の概要説明を昨年末に行ったところです。この分離時期については現時点では確定していないことから約款規定は困難であると考えております。また、他事業者への影響が大きい新ノードの設備更改においても、更改までの期限を接続約款に規定しておりません。

(次ページへつづく)

Page 4: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

4

[ 第3条 第61欄 共通線信号網 ]

意見にいう「NTT再編成時点で示された注視事項である共通線信号網に関する共用の解消」とは、NTTコミュニケーションズ社が独自の共通線信号網を構築することを指すものと想定されるところですが、これについては、「『再編成実施計画案の概要』に対する意見及びそれに対する郵政省の考え方」(平成11年4月23日)の中で、「郵政省として再編成後の状況について注視していく考えである」とされており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施する必要はないと考えます。

(前ページからの続き)

Page 5: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

5

[ 第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等) ]

【テレサ協】

割引料金の設定にあたっては、その算定根拠を明確にするとともに、接続会計との関係・整合性を図る必要があると考える。また、本料金については、事業者間接続料金として設定される以上、第74条(接続料金等の遡及適用)に従い、平成12年4月1日に遡及して適用されるべきと考える。

事業者向け割引料金については、「接続料の算定に関する研究会報告書(平成 11年 7月 30日)」の中で、「事業の用に供していることが確実な専用回線を対象として、利用者向け料金から費用範囲の差異を反映させた適切な割合を引いた料金として設定することが適当と考えられる。」とされており、平成12年度内を目途に、料金を設定するよう検討しております。

当該料金は、ユーザ料金をベースとした接続料金であり、原価算定規則に基づき実績原価を用いて算定する料金ではないことから、遡及適用の対象外と考えます。

【JT】事業者向け割引料金の導入時期、割引料金額又は率、等の具体的な

事項の更なる推進を期待している。

Page 6: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

6

[ 第5条(標準的な接続箇所) ]

①接続専用線について、端末回線伝送機能として端末回線部分のみのアンバンドル料金が設定されているが、この機能のみを利用するための接続箇所としてMDF接続することを要望する。②現在、DSLでの利用を前提としたMDF接続が試行されているが、単に専用線の足回りとして端末回線を利用する は、技術面や品質面におケースける特段の課題はないと考えられるため、専用線の足回り利用を前提とした標準的な接続箇所としてMDFを追加することを要望する。

【STNet】

 MDF接続については、現在、ADSL試験サービスを通じて技術的条件等について検証を行うこととしていることから、この状況を踏まえるとともに、接続専用回線としての具体的な他事業者の要望及び技術的条件、品質面、運用面等の問題の有無を検証した上で判断すべきと考えます。

Page 7: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

7

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについて、従来は個別の協議の中で当社が判断しておりましたが、今回の接続約款の申請においては、「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)の内容に従い、その判断をまず他事業者に委ねる手続きとしました。

同報告書の背景には、日々の技術革新の激しい通信分野においては、何が「接続に必要な装置等」に該当するかについて、ポジティブリストであれネガティブリストであれ、一覧表的に明確化することが困難であるということがあることから、今回の申請では、技術的・経済的代替性という考え方の一次判断権(発議権)をコロケーションを要望する側に与えるという、手続的観点からの整理を図ったものです。

この際、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に判断されるべきと考えられることから、その理由を添えて頂くこととしました。

また、「審査を受ける」とのご指摘がありますが、これは、当社に申込み頂いた当該装置等が、接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合についてのみ、当社から協議を申し込む場合があるということであり、「審査」という位置付けではございません。仮に協議が整わない場合は、事業法の規定に則り郵政大臣の裁定を申請することができます。

なお、接続約款第16条第5項については、「接続に必要な装置等」に該当するかどうかを判断するものではなく、義務的コロケーション対象設備であっても受入れられないケースを列挙したものです。

 接続約款案の規定では、接続に必要な理由(技術的・経済的理由)を東西地域会社へ証明し、さらに審査を受けることとなっており、上記研究会報告書の趣旨とは異なっているものと理解している。 したがって、東西地域会社が早急にネガティブリストを公表し、接続事業者が提出する内容もネガティブリストに該当するか否かを判断するに足りる情報に留めるべきと考える。【JT】  今回の約款改定により、接続事業者がNTT通信用建物等に装置等を設置する場合、接続に必要であることを証する書面を提出し、   (略)   とされていることから、今回の接続約款案は報告書の趣旨と異なっているものと考える。ついては、NTTはネガティブリストを公表し、接続事業者が提出する書面については、ネガティブリストに該当するか否かの情報にとどめるべきと考える。【TTNet】

[第16条 (相互接続点の調査) ]

 

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約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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[ 第16条 (相互接続点の調査) ]・第16条(相互接続点の調査)において「当該装置等が接続に必要な 装置であることが明らかにならないとき」は、申込みを承諾しない場 合があるとなっているが、接続に必要な装置かどうかの判断基準が明 確でなく、接続事業者が希望する装置等の容量を削減させるなどの可 能性も否定できない。・接続料の算定に関する研究会報告書(平成11年7月)のとおり、接 続に必要な装置に該当するかどうかは、接続事業者における判断が優 先されることを担保する内容とするべきと考える。 【QTNet】

「接続に必要な装置等」に該当するかどうかの判断基準については「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)に記されているように、「技術的・経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否かを基本として、合理的な範囲内で判断されるべき」と考えますが、他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であることから具体的な事例により個々に判断することになると考えております。今回の申請では、同報告書を受け、従来、個別の協議の中で当社が接続

に不可欠であるか否かを判断していたものを、その技術的・経済的代替性の考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社より協議を申し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。

Page 9: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

9

[ 第16条 (相互接続点の調査) ] 第16条において以下のような変更案が申請されている。              (略) このような変更の背景には、コロケーションの要望に対する設置の可否の判断基準を明確化する意図があることは弊社は理解し評価する。しかしながら、新規参入事業者が設置しようとする装置等が「技術的・経済的等による代替性の観点に基づき」接続に必要な装置等であることを証明する資料の添付をすべての場合において義務付けることは、手続を煩雑にするばかりではなく、協議を長引かせ、結果的に接続が円滑に行われなくなることを危惧する。第4項において検証を行うことがNTT地域会社に対して担保されているのであれば、書類の添付は義務付ける必要はないと考える。

【イーアクセス】

他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについては、従来、個別の協議の中で当社が判断しておりました。ご指摘のとおり第4項において検証を行うこととした場合、従来の判断方法と同等であり、研究会報告書(平成11年7月30日)の趣旨に沿ったものではないと考えられることから、今回の申請では、従来の手続を改め、その技術的・経済的代替性の考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社より協議を申し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。

また、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に判断されるべきと考え、その理由を添えて頂くこととしましたが、現実の運用では既にコロケーションの実例がある場合等には、装置名のみを記載する等による弾力的運用を図っていきたいと考えます。

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約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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[ 第16条(相互接続点の調査) ]

 (NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る)契約の変更自体が相互接続点の設置を拒否する正当な理由にはなりえないと考える。 どのような変更が生じる場合に、なぜ接続点の設置ができないのか、明確にし、「著しい変更」などといった抽象的な表現は避けるべきだと考える。

【イ-アクセス】

 NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る契約変更(「動力用契約」から「業務用契約」への変更や、電力供給量増加のための「特別高圧契約」への変更等)を行った場合、単位当たりの電気使用料の増額、電力設備の更改等による多大な設備投資、ひいてはコストの負担増が発生する要因になり得る場合を、当該規定では想定しているものです。 このような状態は、NTT地域会社ユーザのみならず、他の接続事業者にも不利益となることから、コロケーションを拒否させて頂く正当な理由になり得ると考えております。 なお、過去このような理由で、コロケーションをお断りした事例はありませんが、このような状況が生じた場合には、協議させていただく考えです。

Page 11: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

11

[ 第16条 (相互接続点の調査) ] 

【タイタス】

本条項に関しての変更理由をご教示頂きたい。

 接続約款第16条については、「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)にて、「『接続に必要な装置』は字義どおり、接続を円滑に行うために必要である装置がこれに該当するのであるから、個別の装置類がこれに当て嵌まるか否かは、接続事業者において技術的・経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否かを基本として、合理的な範囲内で判断されるべきである」とされたことを踏まえて、今回その記載内容の変更を行ったものです。

Page 12: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

12

[ 第16条 (相互接続点の調査) ] 

【タイタス】

 また、変更(追記)事項である{「接続に必要な装置等」の定義「技術的・経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物等に設置することが必要であると合理的に判断される電気通信設備をいいます。」}については、下線部分について、恣意的な判断等がなされない様、より具体的な基準が示されるべきと考える。

  今回の接続約款の申請においては、「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)の内容に従い、その判断をまず他事業者に委ねる手続きとしました。 また、より具体的な合理的判断基準が示されるべきとのご指摘ですが、他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であることから、当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合には、当社より協議を申し入れ、その中で具体的要望内容により個々に決定することになると考えております。   

Page 13: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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[ 第16条(相互接続点の調査) ]

 「接続料の算定に関する研究会 答申( H11.7.30付)」において、コロケ ーションを行っている通信用建物内で他の事業者との接続を行うこと(い わゆる横つなぎ)などが認められたものと理解しているが、本件について、 今回の接続約款案の上述の部分で規定されていると理解してよいか。  また、その時の料金は再調達価格か、あるいは(正味)帳簿価額である かについても教えて頂きたい。

【DDI】

「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)においても、いわゆる「横つなぎ」の件については、「直接的には指定電気通信設備との接続の条件に係ることではない」とされていることから、指定電気通信設備との接続条件を記載する接続約款には規定しておりません。

しかし、既に幾つかの他事業者から「横つなぎ」に関する要望を受けており、現在一般契約として料金も含め検討中ですが、要望事業者と協議のうえ実現する予定です。

Page 14: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

14

〔第73条 網使用料の精算〕中継伝送機能(専用型)が、平成10年度対象のタイムラグ精算の対象とならない理由はなにか。その他の網使用料同様に本機能についてもタイムラグ精算の対象とすべき。

【タイタス】

 タイムラグ精算は、実績原価を用いて算定した変更前の網使用料と変更後の網使用料との差額に対して行なうものであります。[NTT地域会社接続約款第74条(網使用料の精算)] 中継伝送機能(専用型)については、今回、実績原価に基づいて網使用料を算定しましたが、変更前の網使用料については、実績原価がなかったため、ユーザ向けの利用者料金を準用していたことから、タイムラグ精算の対象ではありません。

Page 15: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

15

[ 第92条 その他 ]

 NTT地域の建物内に設備を設置する場合、その設置工事、保守運用に ついてはNTT地域会社に委託することが前提となっているが、設置する 事業者自らが設置・保守・運用が可能となるフィジカルコロケーションが 早期に実現されることを要望する。

【イーアクセス】

 NTT地域会社の建物に他事業者の設備を設置する場合、NTT地域会 社及びNTT地域会社の建物内に設置されているその他の事業者の設備の セキュリティ確保の観点等から、NTT地域会社が建設及び保守すること を条件とさせていただいております(ただし、当社の立会を前提に他事業 者自身が保守作業を実施することは可能)。当社以外による建設・保守作 業の実施については、現時点においては困難であるものと考えております が、具体的な要望があれば可否も含めて協議に応じる考えです。

Page 16: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

16

[料金表 第1 網使用料 1 適用 (8)端末回線伝送機能に係る料金の適用]施設設置負担金相当の加算料について、ユーザ契約約款で施設設置負担金が適用されない品目のみ適用対象としているが、全品目を適用対象として施設設置負担金相当も含めて接続事業者が料金設定できるようにするべきである。

【CTC】

 ユーザ契約約款で施設設置負担金が適用される品目については、現在、

NTT地域会社の料金設定としておりますが、具体的なご要望を踏まえて、

料金設定権については事業者間で協議するよう考えております。

Page 17: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

17

 今年度の算定結果が諸外国を接続料金を大きく上回っている事は、非常残念である。(英国の2.5倍~3倍であり、米国と比較しても高額となっている。)

【IDC、テレサ協会、BT、米国政府】

 接続料金は国ごとに異なる条件の下で算定されるものであり,日本にはユニバーサルサービスの確保の仕組みが整備されていないことや、不完了呼が非課金であることなどから一概に比較はできないと考えております。 

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 ]  

Page 18: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

18

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-1 端末回線伝送機能〕施設設置負担金の適用のないサービスの回線数は、184,979回線と計上されているが、機能別回線数に計上されている負担金の適用のない回線(IPルーティング接続専用、高速 伝送ディジタル エコノミークラス( 1.5M)、ATM専用)の回線数の合計値(24,794回線)を大幅に上回っており、この差異について根拠を明確にすべき。 

【JT】

 施設設置負担金の適用のない回線の加算料の算定に用いた回線数については、全サービスを対象していることから、機能別回線数に記載した専用線サービス回線のほか、第一種ISDN・タイプ2(INSライト)の回線数(約16万回線)を含めていることが主な要因により、回線数が相違しております。

Page 19: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

19

約款案に対する意見

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-1 端末回線伝送機能〕施設設置負担金の適用のない回線の償却期間は、「圧縮記帳対象設備の平均償却期間(平成 10 年度実績)」と記載されているのみであり、算定根拠を明確にすべき。 【JT】

 施設設置負担金の適用のない回線に対する加算料の算定に用いた圧縮記帳対象設備の平均償却年数については、以下のとおり平成10年度末の固定資産価額と設備別の償却期間に基づいて算定しております。

○平均耐用年数( H10 年度末・圧縮記帳対象設備)

光ケーブル

メタルケーブル

電柱等

合計

償却期間

10 年

13 年

21年

取得資産価額(億円) 構成比

3,940

49,334

6,783

60,056

6.560%

82.146%

11.294%

100.000%

加重償却年数

0.66

10.68

2.37

13.71 ⇒14年

光ケーブル

メタルケーブル

電柱等

合計

10 年

13 年

21年

3,940

502 (※)

4,441

88.706%

11.294%

100.000%

8.87

2.37

11.24 ⇒11年

( 2) 192kb/s以上に適用する平均償却年数(光 関連設備の再掲)ファイバケーブル

( 1) 128kb/s以下に適用する平均償却年数

① ② ③ ①×③

(※)光 の設備見合いファイバケーブル

設備

償却期間 取得資産価額(億円) 構成比 加重償却年数

① ② ③ ①×③

設備

NTT地域会社の再意見

Page 20: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

20

約款案に対する意見

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-1 端末回線伝送機能〕

設備換算係数(端末回線伝送機能)については、「光ケーブル・メタルケーブル等、使用する設備のコスト差をもとに設定した」と記載されているが、そのコスト差の根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を示すべき。 【JT】

 端末回線伝送機能に適用する設備換算係数については、平成10年度の加入者回線伝送路と主配線盤における光芯線とメタル芯線の単位当たり実績コスト(加入者回線伝送路は1芯線長当たりコスト、主配線盤は1対線当たりコスト)に基づいて、メタル芯線コスト(1)に対する光芯線コスト(10 .52)を換算係数として設定しております。 区分

加入者回線伝送路

主配線盤

費用(百万円) 構成比

コスト比率

芯線メタル光芯線

設備換算係数

芯線メタル光芯線

963,056

22,052

(注 )

0.978

合計 985,108

0.022

1.000

10.61

6.58

1.00

1.00

10.377

0.145

0.978

0.022

1.0010.52

コスト比率は、それぞれ以下の比率を加重して算出した。 ・加入者回線伝送路  (線路設備)    減価償却費        :1芯線長あたりの償却費比(正味固定資産価額 ×償却率)    固定資産除却費及び租税公課:1芯線長あたりの正味固定資産価額比    上記以外の費用 ※     :1芯線長あたりの取得固定資産価額比  (土木設備)         :1芯線長あたりの管路ケーブル長比 ・主配線盤    減価償却費、固定資産除却費    及び租税公課       :1対数あたりの正味固定資産価額比    上記以外の費用 ※     :1対数あたりの取得固定資産価額比※「上記以外の費用」には、建物・器具備品等に係る減価償却費及び固定資産除却費を含む。

(注 )

NTT地域会社の再意見

Page 21: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

21

 PHS基地局回線機能に含まれている、回線管理運営費の算定の詳細を開示していただきたい。 また、回線数が増加した以上に、回線管理運営費が増加した要因をお教えいただきたい。

【DDIポケット】

 PHS基地局回線管理運営費については、一般ユーザの加入者回線とPHS基地局回線に共通に係るコストを回線数比で按分することで費用算定を行っております。  昨年度と比較して、基地局回線数が596千回線から785千回線へ約3割増加したのに対し、接続会計を導入し、契約者管理や料金業務に関するコストのより精緻な把握が可能となったことにより、管理運営費の8割を占める営業費が約4割増と回線数の伸び以上のものとなったため1回線当たりのコストが増加したと考えております。

 なお、加入者回線部分を含めたPHS基地局回線機能の料金水準でみれば低廉化が図られております。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-1端末回線伝送機能  (1)PHS基地局回線機能 ]

Page 22: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

22

 き線点RTのコストは、従来どおり加入者交換機(GC)コストに算入されているが、NTSコストをGC接続料に算入する方式はグローバルスタンダードと相容れないものと認識しており、現在の接続料算定においても控除されるべき。

【JT、TTNet、KDD、米国政府】

  RT(遠隔加入者収容装置)等に係るコストについては、従来よりユーザ料金の通信料コストとして整理していることから、接続料の算定に当たっても通信料対応のコストとして端末交換コストに含めているものであります。また、接続会計においても、これを独立したアンバンドルとして区分しておらず、個別の費用把握を行っておりません。 

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (1)加入者交換機能 ]

Page 23: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

23

 同一回線き線点RTを利用するGC折り返し呼について、コスト配分が過小となっており、き線点RTを2回経由するモデルへの変更が必要。 

【JT、TTNet、QTNet、KDD】

 現状の網構成においては、大都市のようにGCに加入者を直接収容し

ているもの、GC交換機の下部にRT(自ユニット内交換機能なし)を

設置し加入者を収容しているもの、同じくUC(自ユニット交換機能あ

り)を設置し加入者を収容しているものが混在しており、どの方式を採

用するかは経済性等を考慮し決定しております。

 長期増分費用方式のモデルAでは、自ユニット内通信の際のRT及び

GC~RTの経由回数は2回と整理していますが、実際は参考図のとお

り通信パターンごとに経由回数は異なっており、一部のパターン(RT

収容)のものを全体にあてはめることは合理性に欠けるものであり、現

行の接続料においては、現実には参考図のように複数の通信パターンが

あることおよび仮に各設備ごとに費用把握してもそれぞれに対応するト

ラヒックの把握が不可能なことから、これらを一体として端末系交換機

能として扱っているものであり、一定の合理性があるものと考えます。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (1)加入者交換機能 ]

Page 24: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

24

 

利用設備 ① 自ユニット内通信

② 自ユニット外通信

1 2

GC

(UCを含む)

RT

RT-GC間伝送路

利用設備 ① 自ユニット内通信

② 自ユニット外通信

1 2~4

2 2

GC

(UCを含む)

RT

RT-GC間伝送路

現行の接続料 RT、UCを考慮する場合

GC

UC●

● ●

● ●

GC● ● ●

(参考図)RT収容、UC収容の通信パターンを考慮する場合の経由回数

上表における「GC(UCを含む)」のカウント方法の例

GC

RT

● ● ●GC

UC●

● ●

自 内ユニット 自 外ユニット 自 外ユニット 自 内ユニット 自 外ユニット1 2 1 4

自 内ユニット1 2

自 外ユニット 自 内ユニット1 3

Page 25: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

25

 GC料金の引下げ幅は、少なかった昨年の6.1%という引下げよりも50%低いものである。

【米国政府】

   今回のGC接続の接続料は、▲4.1%の値下げとなり、昨年の▲約6%と比べて下げ幅はやや小さくなりましたが、この要因としては、NTT地域会社は、コスト削減努力により料金の低廉化に努めてはいるものの、平成10年度は平成9年度と比べてトラヒックの伸びが鈍化していることなどによるものではないかと考えております。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (1)加入者交換機能 ]

Page 26: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

26

 付加機能(個別に接続料金が発生しているもの)にかかる費用がGC接続費用に含まれていないか。 緊急通報用回線(110・119番接続回線)にかかる費用がGC接続費用に含まれていると考えるが、どうか。(中略)GC接続費用に緊急通報用機能にかかる費用が含まれているのであれば、東西NTTに当該機能提供の義務があると考えており、その根拠となる事実を確認したい。 

【タイタス】

  接続会計においては、付加機能サービスにかかるコストを区別して把握することは極めて困難であるため、付加機能使用料の料金収入と同額をコストとみなし、指定設備利用部門に整理しております。従って当該費用は接続料の原価には含まれておりません。

一方、緊急通報用通話については、事業法第8条において電気通信事業者には重要通信の確保が義務づけられておりますが、活用型PHS事業者のように、技術的に自らが重要通信の確保が困難な場合において、NTT地域会社の網により警察・消防への通信を確保しているケースがあります。この場合、追加的に発生する費用については網改造料を負担していただいており、他の設備費用については以下の理由により緊急通報機能として独自の料金設定をせず網使用料等の中でコスト回収しております。①緊急通報機能を提供するための設備(FPT等)は、財産単位未満設備のため、個別のコスト把握が不可能なこと②緊急通報通話のトラヒックについては、無料で接続している一般ユーザと同様の接続形態であることから個別に把握する必要がなかったこと③仮にトラヒックを把握するとすれば機能追加が必要となり、相当なコストを要すること なお現在のところ、網間による緊急通報用の接続機能を交換機に具備していないことから、仮に接続する場合には、個別の網改造費用の負担方法、技術的条件などについて予め協議する必要があるものと考えます。さらに接続事業者は、接続方法などについて警察機関、消防機関と事前に協議していただくことも必要となります。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (1)加入者交換機能 ]

Page 27: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

27

【TTNet】

新ノード交換機(ASM)は、ISM交換機能を使わずにISDNを提供可能であるにもかかわらず、ASMに収容されるISDN端末発着の場合にもISM交換機能接続料を負担している。

接続約款および料金算定根拠には、ASMを利用した場合の接続料について明確にされていない。ついては、ISM交換機能接続料の適用の考え方およびASMに係るコストについて明らかにすべき。

ISDNユーザについては、従来は全てISM交換機に収容しておりましたが、最近は一部において需要や設備更改時期を考慮し新ノード交換機を設置しこれを収容しております。

新ノードにISDNを収容した場合は、ISM交換機のように付加的な設備を必要とすることなくISDN通信の提供が可能であること、今後はアナログ電話の収容も予定していることから、そのコストを加入者交換機能(GC)として整理しているところであります。 しかしながら、ISDNの付加料金であるISM交換機能については、ISM収容の場合も新ノード収容の場合も、ISDN通信を行うための機能という点で同一であること及びそれぞれの交換機のトラヒックを把握できないことから、ISM交換機のコストを両方の交換機を利用する呼全体で平均的に回収するよう整理しております。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (2)ISM交換機能 ]

Page 28: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

28

 ISDN接続料金の更なる値下げを要望

【TTNet、QTNet】

  ISDN通信については、アナログ通信でも利用する加入者交換機能(GC)に加え、ISM交換機を利用するため、アナログの接続料に比べ割高となっておりますが、今回、ISM交換機能については、従来からのコスト削減努力に加え、昨年に引き続き予測原価方式による料金算定を採用し、接続料金の低廉化が大幅に図られたものと考えます。さらに今後についても引続きコスト削減及び需要の拡大に努めていく考えです。

 

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (2)ISM交換機能 ]

Page 29: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

29

 インターネット接続時における特例を設ける等の措置を要望。

【TTNet】

  ISDNサービスにおける交換機及び伝送路の設備は共用設備であり、コスト負担については利用の多寡に応じたものとすることが合理的であると考えております。従いまして、定額や割引等の特例は設定しておりません。 なお、昨年の接続料研究会において、多様な接続料金の在り方について検討を行いましたが、事業者間での利益相反が生じるなど希望しない事業者が少なからず存在し、この段階では見送られたものであります。今後は、事業者からのニーズを踏まえ検討することになっており、各事業者のコンセンサスが得られれば検討することはやぶさかでないと考えております。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (2)ISM交換機能 ]

Page 30: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

30

 今回の申請値では、接続事業者がNTTの「I・アイプラン」に対抗するメニューを設定することは困難。 現状では、ISDNの割引サービス等について接続料金が指定事業者のユーザ料金を上回り、接続事業者が同様のサービスを行うことが不可能。  ISDNの市内通信はNTTのデータでは平均保留秒数は431秒だが、その際のユーザ料金は接続料金を下回っており、反競争的である。【TTNet、QTNet、米国政府】

定額サービス等を含めユーザ料金体系は、各事業者が自らリスクを負って創意工夫し決定するものであります。従って、ユーザ料金と接続料の水準の比較を合理的に行うためには、料金体系の一部分である市内通信のみや定額サービスのみを捉えるのではなく、通信料全体での比較が必要になるものと考えます。 NTT地域会社は、昨年の「接続料の算定に関する研究会報告書」の提言を受け、今回の接続約款案の認可申請に際し、ユーザ料金と接続料の水準についての比較を実施し郵政省に対し報告を行いましたが、ISDNの通信料(NTT地域会社の業務範囲である県内通信全体)については、接続料がユーザ料金を下回っており問題はないものと考えます。

 なお、敢えてISDN市内通信のみで比較を行う場合には、ベースレートにより、課金体系を合せて比較する必要があると考えますが、接続料を3分3分制に換算すると8.11円となり、ユーザ料金の10円を下回っていることから、この場合でも問題はないものと考えます。(平成10年度のISDN市内通信の平均保留秒数(昼間・割引サービスを除く)は、通話モードは107秒、通信モードは358秒であり、米国政府ご指摘の431秒及びこの秒数をもとに計算したと思われる接続料の金額などの根拠についてはほとんどのものが不明であります。) また、定額サービスは、従量制の接続料を前提とすると一定の時間で必ず逆転するものであり、仮にこれが認められないとするとこれらのサービスの提供はできなくなり問題であると考えます。 米国においてもFCCは、ユーザ料金決定の歴史的経緯もあり、インピュテーションルールを各州に義務付けを行うことまでは求めておらず、また独自にこれを実施している州においても、住宅用市内定額制は検証の対象外としているものと認識しております。 

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (2)ISM交換機能 ]

Page 31: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

31

 NTTがISDNサービスで損失を被りつづけるのは明らかであるから、NTTは多分、他のサービスの収入からこのサービスに補填しているのであろう。このようなやり方を続けながら、一方で同時に、自らの加入者から直接回収するよりも多くのコストを競争事業者から回収しようとするのは、反競争的な内部相互補助を防ぐという日本のWTO義務を考えると、誠に不適切なことである。

【米国政府】

NTT地域会社の接続料は、接続会計規則及び接続料の原価算定規則に基づき、接続に要するコストのみから算定していること、また、前述のようにISDNの場合であっても、接続料の水準はユーザ料金の水準以下であることから、反競争的な内部相互補助はないものと考えます。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (2)ISM交換機能 ]

Page 32: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

32

将来原価として平成 11年度のものを利用している事が考えられる。これをより将来の(例えば平成 12 年度若しくは 13 年度の数値/実際の設備はこの程度の将来需要を予測して設置されているものも多くあると推計されます。)予測原価等に基づき算定することにより、一般電話に近い料金設定が可能であると思われる。

【IDC】

予測原価・予測需要による接続料の算定については、昨年の「接続料の算定に関する研究会」において検討がなされたところですが、その報告書によれば、非新規の機能について当方式による算定を行う際は、接続料の算定が実績主義を重視している主旨や、年度毎に再計算を行っている主旨に鑑み、予測の精度が十分高いと考えられる当年度の1年間とすることが適当、とされたところであり、今回のISM交換機能の算定においても同様の考え方に基づき平成 11年度の 1年間を予測し算定したものであります。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (2)ISM交換機能 ]

Page 33: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

33

 ISM交換機能の予測原価において、当該機能にかかる試験研究費が前年度の2倍以上に増加する理由をお教えいただきたい。特に管理費及び試験研究費に含まれる物件費が大幅に増加しているが、その理由をお教えいただきたい。

【DDIポケット】

今回の料金算定においては、再編成に伴う会社間取引費用として、持株会社へ支払う研究開発に係る費用、建物等の賃借に係る費用等を見込んでおります。

研究所等で発生する費用は、再編成前は人件費及び物件費については試験研究費に、設備や建物などに係るコストについては減価償却費、租税公課及び固定資産除却費などに計上しておりましたが、再編成後についてはこれらが持株会社の帰属となり、地域会社は会社間取引によりこれらを応分に負担し試験研究費の物件費に一括整理しております。従って試験研究費の物件費だけでみると費用が大きく増加したようにも見えますが、これは従来試験研究費の物件費以外の費用項目に計上されていたものについても当費用項目に計上されるようになったことによるものであります。 また、持株会社が所有することとなった建物で地域会社が賃借しているものについても上記と同様、地域会社は会社間取引によってこれを負担し管理費の物件費に整理しているものであります。従って管理費の物件費だけでみると費用が大きく増加したようにも見えますが、これは従来減価償却費などに計上されていたものについて当費用項目に整理したことによるものであります。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (2)ISM交換機能 ]

Page 34: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

34

 現状、本機能のコスト負担につきましては、着信側ISM機能の費用を前面的に発信側(弊社)が負担する構造となっており、本質的に矛盾を含んでいる。

【タイタス、米国政府】

   現行の接続料金は、設備(機能)の使用実態に基づき料金設定していることから、NTT地域会社のISDNユーザとの接続におけるISM交換機能の使用実態に則し適用すべきものであると考えます。

なお逆に、NTT地域会社ユーザ発信地域系事業者のISDNユーザ着信の接続通話の場合は、NTT地域会社は接続事業者に対しISDN接続料の支払いを行っており相互に公平なものとなっております。

[ 料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能  (2)ISM交換機能 ]

Page 35: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

35

約款案に対する意見

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-5 中継伝送機能〕 中継伝送機能(専用型)は、高速で利用する場合、同様に局間の伝送を行なう交換伝送機能の同一品目(50M、150M)と比較して2倍近い料金となっており、このコスト差の理由は、非効率な設備構成を行なっているか、算定上の問題のいずれかに起因するものと想定される。多数事業者間インターフェイスの導入後接続回線の高速化が進展することも踏まえ、コスト差の原因を明確にするとともに、早急に低廉化することが必要である。【JT】

 中継伝送機能(専用型)の料金水準は、交換伝送機能の同一品目と比較すると割高となる区間が多く、特に回線速度が高速となるとその格差が大きくなっているため、このような 差が生じる理由を明確にすべき。【KDコストD】                                                              中継伝送機能(専用型)は、利用回線規模が大きい程現行で適用されている料金水準(ユーザ約款ベース)より大幅に高くなる傾向である。 ユーザ向け料金の回線規模による効率化と比べると格段に悪い結果であり、今後のGC接続の大規模化を鑑みると、GC接続自体の接続規制を実質的に行っていると考えられる。回線規模に則したコスト効率化を前提とした料金水準へと低廉化することを要望。              【DDI】

 今回の接続料金については、原価算定規則に基づき算定した料金であり、適正な接続料金であると考えております。 なお、交換伝送機能の超高速品目(50M、150M)は、MA内中継区間の伝送装置及びPOI局での接続装置が不要であるのに対し、中継伝送機能(専用型)及び交換伝送機能の高速品目(1.5M等)はそれらが必要であるなどの設備構成の違いにより、料金水準に差異が生じているものであり、料金額の比較だけで回線規模による効率性は言えないと考えます。

NTT地域会社の再意見

Page 36: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

36

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-5 中継伝送機能〕 NTTの中継伝送機能(専用型)の料金をベル・アトランティック(1.5Mb/s・10km)と比較すると、NTT料金の1/5であるが、NTTのコストがベル・アトランティックの5倍というのは信じられない。 

【米国政府】

 今回の接続料金については、原価算定規則に基づき算定した料金であり、適正な接続料金であると考えております。 なお、比較されておりますベル・アトランティック社の料金については、その算定根拠が不明であり、設備構成・サービス品質等も異なっている場合も想定されます。

Page 37: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

37

約款案に対する意見

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能〕現行の網使用料では、接続による利用の多少に関わらず、単位当たりの料金が一律となっているが、各事業者の購入量によるコスト変動要素を料金に反映させることを要望。

最低利用期間の違約金の設定については、資金回収リスクの観点から、利用事業者共通の制約事項としてやむを得ないものと考えるが、同様の観点から、長期継続利用を行なう場合は、料金を減額することを要望。

【NTT-C】

 現在の接続料においては、原価算定規則に基づき、利用する設備コスト見合いで料金を算定しております。 なお、接続料の原価においては、各事業者の購入量や長期継続利用によるコスト低減は想定されないものと考えております。

NTT地域会社の再意見

Page 38: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

38

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能〕経済的な地域ネットワークの構築が可能な大需要地域において、網使用料を実際のコストにより忠実なものとし、接続専用線をより利用しやすいものとするために、地域毎のコスト差を反映した地域別料金の導入を要望。

【NTT-C】

 地域別接続料金の導入については、大都市部の事業者の負担が軽減される一方、需要の少ない地方の事業者の負担増になることや、全国均一のユーザ料金体系への影響を考慮した検討が必要であると考えます。 なお、現在は地域別のコストの把握は行っておりません。

Page 39: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

39

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能〕ATM専用及び高速ディジタル・中継伝送機能(専用型)の50M以上については、速度換算において高速・大容量になるほど単位あたりの料金が低減される係数が設定されているが、64kb /s換算を基本とした6M以下の品目についても、同様の低減効果が見込まれると想定されることから、速度換算係数を見直すことを要望。また、速度換算係数は、一定期間経過後、伝送技術の進展状況を勘案して見直す措置を要望。

【NTT-C】

 今回の接続料の算定においては、実際のネットワーク構成を反映し、50Mb /s及び150Mb /sについて、高速大容量による設備効率化が顕著であることから、それを勘案して単位当たり料金が低減される速度換算係数を設定しておりますが、6Mb /s以下の低速小容量については、その考え方を取り入れておりません。 なお、速度換算係数については、伝送技術の進展等を勘案し、見直す予定としております。

Page 40: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

40

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能〕専用サービスにおいては、サービスグレードに関するお客様要望の多様化に対応するため、回線の信頼性や納期等のグレードに応じたアクセスラインのメニューの多様化を図っていただきたい。

【NTT-C】

 アクセスラインのメニューについては、ユーザ及び他事業者の要望に応じ、今後とも多様化を図っていく所存であり、具体的な内容については、今後、他事業者との間の協議を踏まえて検討する必要があると考えます。

Page 41: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

41

[料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能] ATM専用線の接続料金は、営業費等を控除しているにも係らず、ユーザ料金よりも高額となるケースが生じている。原因としては、ATM専用線がサービス開始から間もなく、実績回線数が少ない状況下で実績原価から算定していることが考えられる。ATM専用線は、今後需要の急速な増加が期待されることから、ISM交換機能等と同様に将来原価による算定を行い更なる低廉化が必要と考える。 【JT、DDI、KDD、TTNet】

 新ノードへの巻き取りを実施しているISM交換機能や、全国的にエリア展開しているIPルーティング網接続専用は、費用に対して需要の増加が顕著であることから、接続料の平準化を図るために将来予測により接続料を算定しております。 しかし、ATM専用は、エリア拡大途中のサービスであり、平成11年度の需要と費用(設備投資)が同様な傾向で伸びていることから、ISM交換機能やIPルーティング網接続専用とは異なり、接続料の大幅な変動は想定されないため、実績原価方式とすることは妥当と考えます。

Page 42: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

42

[料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能]ディジタルアクセス回線( 64 k、 128k、 1.5M)は、保守 の簡素化サービス及び新システムの導入等により、ユーザ料金において通常クラスに比べ、約半額程度の価格設定がされているが、原価の算定は一般専用と同一、速度換算係数は高速 伝送通常 と同一とされており、 にディジタル クラス ディジタルアクセス特化した 算定が行なわれていない。これらの回線の設備構成や保守実態コスト等を反映した算定を行なっていることを確認したい。

 ディジタルアクセス回線については、通常の高速ディジタル回線とは設備構成が異なり、一般専用回線と同様の専用線装置を使用しており、保守レベルも同等であることから、これらを反映した算定を行っております。

【JT】

Page 43: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

43

[料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能] ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本料は、NTT地域会社が料金設定を行っているが、接続料は親回線、子回線とも端末回線多重を行わない場合と同一の料金となっているため、ユーザ料金と接続料とでコストを二重に回収している。したがって、NTT地域会社が基本料として回収したコストを接続料から控除するか、基本料についても中継事業者の料金設定とすることが不可欠である。(高速ディジタル伝送の多重アクセスサービス利用時も同様)

【JT】

 ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本料は、NTT地域会社の料金設定でユーザから回収することとしており、基本料に対応する接続料の端末回線伝送機能は事業者間精算の対象となりません。 また、接続事業者は、ユーザ料金における加算料を料金設定しており、NTT地域会社が接続事業者に請求する接続料は、加算料に対応する交換伝送機能のみを対象とするため、端末回線コストの二重回収とはなっておりません。 なお、端末回線多重を利用しない場合の接続専用線については、基本料と加算料を接続事業者が料金設定していることから、接続料においても、端末回線伝送機能と交換伝送機能を組み合わせて請求することとなります。(高速ディジタル伝送の多重アクセスサービスについても同様)

Page 44: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

44

[料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能] ATM専用線における速度換算係数(設備区分毎)の根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を明確にすべきである。

【JT】

 ATM専用線における設備区分毎の速度換算係数については、設備構成の差を反映した設定を行っております。 設備区分毎では、SLM(専用加入者線装置モジュール)~CNE(専用線ノード装置)及びCNE~CNE、CNE~POIの伝送路設備においては、通常クラスは、中継区間が二重化されているのに対し、エコノミークラスは中継区間が二重化されていないことから、当該品目(通常クラス)の速度換算係数の1/2とし、またセカンドクラスは中継区間を二重化し、各々の区間に当該品目の1/2品目の速度を伝送していることから、1/2品目の速度換算係数としております。 なお、CNE(ATM装置)については、3クラスとも設備構成に差異がないことから、同一の速度換算係数としております。

Page 45: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

45

[料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能] 1.5Mb/sの専用線は、メタリックケーブルをベースにxDSLで提供される場合と、光ファイバーで提供される場合とでは大きくコスト構造が異なるため区別して接続料を算定すべきである。

【筒井多圭志】

 ディジタルアクセス1.5Mb/s回線において、メタリックケーブルを使用して提供するケースは、お客様の要望する時期に間に合わない場合の暫定的なものであり、設備対応が出来次第、全て光ファイバーに切り替えること、また、同一の機能提供であることから、光ファイバーでの提供を前提とした接続料の算定を行なっております。

Page 46: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

46

[料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能] 速度換算係数について根拠が不透明であるため、根拠を開示した上で適用すべきである。 【CTC】

NTT地域会社の再意見

約款案に対する意見

0.5M

8 2,016

135M品  目

②効率化係数  (注2)

0.2820.995

①64kb /s単位の ch換算係数 (注 1)

8 568 ③速度換算係数(① ×②)

50M

748

385

(注1)135M品目は、伝送容量としては150Mであることから、64kb /sを1単位    とした150M分を設定。その他の品目についても同様の算定を実施。(注2)最小速度である0 .25Mを1とした場合の各品目の効率化係数。 

0.515

 実績の伝送容量と品目別回線数の使用状況から、高速大容量化になるにしたがい単位当たりのコストが低減する品目毎の効率化係数を算定し、64kb /s単位のチャネル換算係数を乗じることにより、64kb/sを1単位とした速度換算係数を設定しております。

(1)ATM専用

(2)高速ディジタル(超高速品目) 超高速150M品目については、ATM135M品目と同じ伝送容量であることから、ATM135M品目と同じ速度換算係数を設定しております。 また、超高速50M品目は、超高速品目150Mの1/3の伝送容量であるため、ATM135M品目の1/3の容量である45M品目相当と同じ速度換算係数を設定しております。

(3)上記以外の専用線(6Mb /s以下) 64kb /sを1単位とした正比例の速度換算係数を設定しております。

Page 47: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

47

[ 料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6交換伝送機能 ]

【DDI】

接続事業者が指定電気通信設備の接続形態として、ぶつ切りとエンドエンドのどちらを選択するかについては、何ら制限がないことを確認させていただきたい

基本的には当社が相互接続を行う場合の料金設定においては、同一事業者との接続で、かつ同一の設備構成の場合についてはエンドエンド料金かぶつ切り料金かどちらか一方の料金設定の形態となっており、それらが混在するケースは存在しておりません。

 もし混在を許容するとなると、専用線の料金設定の形態で、同一サービスで一物二価となりお客様の混乱が考えられることから、これまでの考え方を踏襲し、高速ディジタルの多重アクセスサービス等の例外を除いて接続事業者単位でエンドエンド料金かぶつ切り料金かを統一すべきと考えております。この考え方をもとに個別の事業者間協議によりどちらか一方の料金設定方法としてきたところであります。

今後とも、同一サービスであれば、どちらか一方の料金設定方法とすべきと考えます。

Page 48: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

48

〔料金表 第1 網使用料 2 料金額  2-6 交換伝送機能〕保守換算係数(0.94)については、「故障修理稼動の差異をもとに設定した」と記載されているが、その根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を示すべき。  

【JT】

(1)設備管理運営費変動率

(2)タイプ1のタイプ2(タイプ設定のないものを含む)に対する保守換算係数

区分

a. タイプ1回線

b.上記以外(注1)

a.平均故障修理 稼働の増減率 (注2)

b.故障修理関連費用が設備管理運営費に占める比率

▲0.462

+ 0.015

0.135

0.135

設備管理運営費変動率( =a×b)

▲0.0624

+ 0.0020

( 1 + ▲ 0.0624 )/( 1 + 0.0020 ) = 0.94

○算定根拠

(注1)タイプ2及びタイプ設定のない回線(注2)全回線( aおよび b)の平均故障修理稼働(1件あたり故障修理時間)に対する     各タイプの平均故障修理稼働の増減率。

 平成10年度における各設備区分の設備管理運営費は、タイプ1のものとタイプ2(タイプ設定のないものを含む)の実績コストが混在しており、保守タイプごとの個別コストが把握できないことから、平成10年度の専用サービスにおける平均故障修理稼動に対するタイプ別の故障修理稼働の比率と設備管理運営費に含まれる故障修理関連費用比率により、タイプ別の保守換算係数を算定しております。 

Page 49: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

49

[ 料金表 第1 網使用料 1適用  (14)共通線信号網利用機能(イ欄) に係る料金の適用) ][料金表 第1 網使用料 1適用  (15)共通線信号網利用機能(ウ欄) に係る料金の適用) ][料金表 第1 網使用料 2料金額 2-7 信号伝送機能) ]

接続の同等性確保の観点から、上記条文の規定について、特定中継事業者、特定協定事業者及び特定端末系事業者を区別して規定する理由について明確にする必要があると考える。

【DDI】

再編成により、他事業者の接続条件や接続料金が再編成前後で変動しないようにするため、当該再編成時においてNTTグループ内のみしか適用しない機能等については、特定中継事業者、特定協定事業者及び特定端末系事業者と定義し、接続約款の変更を最小限にとどめるようにしております。よって、共通線信号網の利用についても、他事業者から同一の条件での接

続を要望された場合には、汎用的に適用できるよう当該用語を適宜変更していく考えです(実際に、同日に認可申請を行った加入者交換機機能メニュー利用機能の追加等に係る変更により、料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額 2-7 ウ欄において特定協定事業者とあるのは協定事業者と改められております。)。したがいまして、当然のことながら、特定協定事業者をその他の事業者に比して優遇し又は差別的に取り扱うものではありません。

Page 50: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

50

【DDI】

ウ欄に定める特定協定事業者のサービスには、例えば、NTTコミュニケーションズ社にあっては、フリーダイヤル等の共通線信号網を介してNSP等にアクセスするサービス等、NTT東西地域会社にあっては、ダイヤルQ2等の共通線信号網を介してNSP等(NSP等が他方のNTT地域会社と共用されている場合があり、他方のNTT地域会社の共通線信号網を介する必要がある場合がある。)にアクセスするサービス等があります。このようなサービスを提供するために、再編成時点においてはNTTグ

ループ内のみしか適用されなかったウ欄に定める共通線信号網利用機能について、同一の条件で接続を要望された他事業者にも同様に提供することは、事業法の規定を待つまでもなく、当然のことと考えております。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-7 信号伝送機能) ]

ウ欄で規定されているサービスについて、具体的に明示していただきたいと考える。また、当該サービスを他の事業者が提供しようとする場合、当該共通線信号網利用機能については、特定協定事業者と同一の条件とすることを明確にする必要があると考える。

Page 51: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

51

 番号案内にかかわる加入者の原始情報データベースを早期に公開することが必要である。

【JMS】

 原始情報データの公開については、プライバシー等の問題があり、実施できないことから、新番号情報データベースを構築し、対応する方向で検討しております。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 52: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

52

【JMS】

 現行の番号案内データベースへの直接接続など番号案内をより安価に利用でき、かついま直ちに実施可能なアクセス手段について依頼中であるので、早急に実現して頂くことを引き続き切望する。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

 JMS社のご要望に沿った機能提供に向け、提出いただいた事前調査申込書に従って概算額等の回答を行い、所定の手続きに則り協議を進める考えです。

Page 53: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

53

 番号案内の接続料金をできるだけ早期に、一般ユーザ料金にできるだけ近い水準まで低減するよう要望する。

【JMS】

 自動案内については、手動案内の代替的手段として、その利用促進に努めてまいりましたが、トラヒックが当初想定していた程伸びておらず、未だコストを賄う水準には至っていない状況であります。 NTT地域会社としても、今後も効率化及び利用促進に努めていくこととします。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 54: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

54

 トラヒック量が前年度に比べて増加(9,708千回→10,267千回)しているにもかかわらず、保留時間(178秒)に変化がないのはおかしい。算出根拠を提示願いたい。     事業者料金であり、事業者の実態に即した短い保留時間での料金算定を行なうべきである。 また、通信料の適用にあたっては、3分3分制ではなく、セットアップ+秒課金の体系にすべきである。 【JMS】

 自動案内(エンジェルライン)の平均保留秒数(178秒)は年間実績値であり、年間通信時間(412千時間)を年間通信回数(8,335千回)で除して算出していますが、一概に通信回数の増減が平均保留秒数変動の要因となるとは言いきれないと思われます。

(「料金設定に使用したトラヒック」に記載されている⑥自動案内(通信回数:10,267千回)には「あんないジョーズ」の通信回数(1,931千回)も含まれており、エンジェルラインのみの通信回数(JMS社利用分を含む)は8,335千回であり減少しています。)

 本料金は、JMS社だけでなく他の事業者も番号案内データベース接続機能を利用する際の料金として約款化したものであり、自動案内全体の保留秒数実績を基にした平均的な料金設定となっております。

 また、3分3分制を適用していることについては、当初JMS社が早期サービス開始を要望したため一般ユーザと同様の形態で接続していることから、これと同じ課金体系となっているものであります。なお、現在の接続形態のままJMS社の要望するセットアップ+秒課金の体系に変更するためには、大幅なシステム改造が必要となります。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 55: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

55

 DB料金(6.91円/案内)が前回(5.85円/案内)に比べて、18%も高くなっている。この理由の説明と低減をお願いする。

【JMS】

 番号案内データベース(エンジェルセンタ)については、手動案内と自動案内の両方で使用しておりますが、自動案内全体の検索回数は増えているものの、大宗を占める手動案内の検索回数の大幅な減少により、対象呼数全体が減少したこと等から、1検索あたり単価が上昇したものと考えております。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 56: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

56

 手動固有DB相当率が昨年同様に28.9%に設定されている。しかし、近年、掲載省略を希望する電話加入者が増加している背景からすると、この対応メモリ量の増加、すなわちこの比率はもっと増加していると思われるので説明をお願いする。

【JMS】

  手動固有DB相当率については、昨年度の料金算定の検討過程において平成10年度に調査を行ったものであり、平成11年度料金算定に同調査結果を用いることはコスト算定期間とも合致していることから適正であると考えます。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 57: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

57

 ISM交換コストは自動番号案内データベースにアクセスする際、0190番をダイヤルしてNSPで裏番号に変換する機能と理解するが、前回はなく今回より追加されている理由の説明をお願いする。 また、ISM変換コストが不要となる裏番号の開示をお願いする。

【JMS】

 

ここでいうISM交換コストとは、ISDN発信において使用するISM交換機能(設備)のコストを指しており、裏番号変換機能のコストとは異なります。本来は、当初から考慮すべきでしたが、平成 10 年度から一般の接続料の課金において、NTT網内の加入電話発信ISDN着信の通話などISMを使用する全ての通信にISM交換機能のコストを応分に負担させており、自動案内の接続料についても、約11%がISM交換機能を使用するため、これを電話発信とISDN発信で平均的に回収するような料金レベルとしました。

 また、裏番号への直接接続については、現行にない接続形態であり、実現のためには、個別の網改造等が必要となります。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 58: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

58

 下記の箇所に数字の不一致がみられる。

①通信回数     8,335千回   ⇔ 10,267千回②平均通信時間   178秒      ⇔ 174秒③料金額      38円/1成功検索 ⇔ 39円/1成功検索

【JMS】

 下記の理由により、数字は異なるものとなっております。

①通信回数 8,335千回・・自動案内(エンジェルライン)の通信回数10,267千回・・あんないジョーズを含めた自動案内の通信回数          (内訳)エンジェルライン・・8,335(千回)              あんないジョーズ・・1,931(千回) ②平均通信時間 178秒・・自動案内(エンジェルライン)の平均保留秒数 174秒・・あんないジョーズを含めた自動案内の平均保留秒数

③料金額 38円/1成功検索・・平成11年度適用料金 39円/1成功検索・・平成10年度タイムラグ精算適用料金であり、            他の接続料と同様、自己資本利益率等について            再計算前と同率を適用。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 59: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

59

 1.32円と前回の5.15円に比べて26%の低減となっているが、今までが必要以上にコストの積み上げをしていたと思えるので、支払い済みの差額返却をお願いする。

【JMS】

 自動案内(エンジェルライン)のZC~ZC間部分のコストは、昨年と同様に、県間網のコスト、通信時間及びAPCの設置場所を考慮した伝送路距離をもとに適正に算定したものであります。今年度の大幅な変動については、県間網のコストが大きく低減したことなどによるものではないかと考えておりますが、接続料の遡及適用の時期及びタイムラグ精算については他の接続料と同様、現行のルールに則るべきものと考えます。 なお現在は、ZC~ZC間については、NTTコミュニケーションズ社の帰属となり、NTT地域会社は一旦同社へ当該設備の接続料を支払った上で番号案内サービスを提供しているため、次年度の接続料再計算におけるNTT再編成以後の当該コストの水準は、NTTコミュニケーションズ社に支払う接続料がベースになるものと考えております。

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 60: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

60

 番号案内のオペレータ等コストにおいて、下記の構成コストにおいて極端な低減が見られるが、各費用の構成要素と低減理由の説明をお願いする。 また、NTT再編後の番号案内サービス関連各社(NTT番号情報等)におけるコスト構造との対比で説明をお願いする。       (前回:A)  (本変更案:B)  B/A  運用費   83,146  37,740   45%  共通費    7,516     760   10%  管理費    9,600   4,150   43%  減価償却費  9,788   4,570   47% 【JMS】

 番号案内のオペレータ業務については、抜本的な経営改善計画により、委託化を行ってきており、平成10年度中には全面委託が完了しました。 これにより、オペレータコストのうち直接費である運用費をはじめ、これに関連して共通費、管理費やさらに減価償却費についても大幅に低減したものと考えております。  なお、共通費については、人事、経理、総務等の社員の支援業務が大きいことから、オペレータの全面委託化の効果が管理費などに比べより大きく現われたものと考えております。

[ 料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能(3)番号データベース接続機能 ]

Page 61: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

61

[ その他費用の算定根拠 諸比率の予測方法 ]

諸比率の予測方法については、平成8年度と平成9年度の増減率を平成10年度の数値に乗ずることにより平成11年度予測値を算出しているが、合理的な手法とは考えられない。例えば、過去5カ年程度の実績値によるトレンドから推計する等の手法を採用すべきと考える。

【TTNet】

アンバンドル単位の諸比率の過去の実績値については、平成8・9年度における事業部別役務別収支をもとに算定した比率及び平成10年度の接続会計結果をもとに算定した比率の3ヵ年分のみであり、平成7年度以前については設備区分別に比率等を算定していないため、比率の予測に算入することはできません。 また、平成8・9年度の比率と平成10年度の比率とでは、算定のベースが異なり、過去3カ年のトレンドから当年度における比率を予測した場合、直近の実績である平成10年度の比率と乖離が生じることから、予測方法として適切ではありません。 よって、今回、平成8年度から平成9年度への比率の増減を平成10年度比率に加味することにより当年度における比率の予測を行いました。

Page 62: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

62

[ 料金表 第2表 第1工事費 2工事費の額 2-4  2-3 に適用する作業単金 ]

○ 作業単金については、保守に係る稼働人員の把握等により、前年度から の一定の改善が図られたことについては、一定の評価を致しますが、未だ 世間相場的にも高い料金といわざるを得ないと理解している。  今後は、更なるコスト削減等により、作業単金の低廉化を図って頂きた いと考える。

【DDI】

 NTT地域会社の算定した作業単金が、世間相場的にも高い料金とのご指摘ですが、コンピュータメンテナンスにおける相場は、1時間あたり、10,000円~20,000円という料金 (*)が、世間一般水準とされており、NTT地域会社の作業単金はあながち突出した水準ではないと考えます。

 しかしながら、NTT地域会社は厳しい競争環境下にあり、コストの削減は重要な経営課題の一つとなっており、更なるコスト削減や運用の効率化等に積極的に取り組んでいくことは当然のことであると考えております。

(*)出典「積算賃料」(1999.10月号)

○ 工事費及び手続費等における作業単金の水準について  変更(案)料金は、特別調査に基づいて東西NTT殿の施設保全部門の労 務費単金を用いて算出されるが、結果、料金水準としては、9089円か ら8844円(1時間あたり、平日昼間)2.7%減になったにすぎず、 依然、世間一般の作業単金と比較し割高感が否めない。接続事業者として は、東西NTT殿に作業を依頼する以外選択肢がないことからも、運用の 効率化の促進等、さらなる見直しによる引き下げを要望する。

【タイタス】

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

Page 63: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

63

[電気通信審議会答申(平成 11年 1月 22日郵通議第 111号)を受けた措置 2 作業単金の水準等についての検討 ]

トランスレータ変更工事の工数について、東西NTT両社から当協会あてに、去る平成11年11月に意見照会があったことは事実であるが、特に#ダイヤルの工事に比べて工数がかかるということは理解できたにしても、実際には料金が高価過ぎて採算上の問題があり、かつ、この単金についての具体的な情報開示がないので、未納得のままである。

【テレサ協】

トランスレータ変更工事と#ダイヤルサービスの工事では、作業工程や扱うデータ量において大きく差があり、また作業領域についても、収容する加入者全体に影響するルーチングに関するものと1加入者の収容条件の設定に関するものとの差により、確認試験等の工程において実施内容が大幅に異なることから、単純に料金の多寡を比較することは適切ではないと考えます。 なお、トランスレータ変更工事に係る工数の適正性の判断については、他事業者のネットワークにおいても同様な作業が発生していることが想定されることから、当社の#ダイヤルサービスとの比較を行うよりも、他事業者の類似工事との比較を行う方がより適切であると考えます。 トランスレータ変更工事費の更なる低減化努力につきましては、作業の効率化を行っている最中であり、今後とも継続していく予定であります。 指定設備に関する情報開示には、企業秘密及び株主の権利保護に留意しつつ可能な限り対応しているところではありますが、本工数の算定根拠等の詳細については、個別協議にて対応させていただきたいと考えます。

Page 64: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

64

[ 料金表 第2表工事費及び手続費 第1工事費 1適用(3)工事費の見直し ]

「協議」(工事費の算定に用いられる作業時間を改めようとするときは、協定事業者と事前に協議)については、実際に先般、NTT東西地域会社より、トランスレータ変更工事費について、複数事業者による同時工事の実施により、負担額を低廉化させる方法が提案されている。 これについては、「接続料の算定に関する研究会 答申(H 11.7.30付)」の考え方を踏まえたものであり、評価に値すると考えているが、弊社としては、今後の運用次第では現状よりも料金が高くなる可能性もあると考えている。(〈例〉複数事業者の工事タイミングの調整方法等)【DDI】

トランスレータ変更工事費について、今後、複数事業者の工事タイミングの調整方法等の運用次第では、現状よりも料金が高くなる可能性があるとのご指摘ですが、従来交換機機種毎に一本であった工数について、今回「事業者数按分」を行う共通工程と「展開番号数按分」を行う個別工程に分離する体系に見直しており、複数の他事業者と同時工事を行う場合において、工事費の按分負担が可能となっておりますので、関係する他事業者間で連携を図っていただくことにより、有効にご利用いただけるものと認識しております。 なお、他事業者から依頼を受けた工事の実施時期等の情報については、守秘義務の関係上、NTT地域会社の側から開示することはできないため、NTT地域会社が複数の他事業者の工事実施時期等について調整を行うことはできませんので、ご理解願います。

Page 65: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

65

[ 料金表 第2表 第1工事費 1適用 (3)工事費の見直し ]

 本件につきましては、引き続き事業者間での協議を行って行きたいと考えておりますが、行政におかれましては、協議内容について、実効性があるか否かを含めて継続的に注視していただくとともに、万が一紛争が発生した場合には、毎年度の接続料金見直し時等に、意見提出可能であることを明示していただきたいと考える。

【DDI】

NTT地域会社との個別協議の内容に係る意見提出に際しては、個別協議では守秘義務を前提として提示しているデータ等もあることから、接続約款第47条等に規定される守秘義務条項に留意されるべきことを確認しておきます。

Page 66: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

66

[預かり保守契約(コロケーション)に基づく負担額 ]

 建物に係る設備管理運営費の実態を洗い出し,費用の構成を調べる必要があると思いますが、耐用年期間中 費用があまり変動しないのであれば、 、簿価でなく取得価額に比率を乗じる方法に変更していただきたい。

【STNet】

 電気通信事業法施行規則により、正味固定資産価額を基礎として計算することとされていることを受け、今回の算定方式を考案したものであり、設備管理運営費を取得固定資産価額ベースで算出することは省令の主旨に反するものと考えられます。

『電気通信事業法施行規則改正』(H11.10.29公布) 施行規則 第二十三条の四  3 法第三十八条の二第三項第一号二の郵政省令で定める事項は次のと

おりとする。 一 接続協定の締結及び解除の手続   二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種

電気通信事業者の、管路及びとう道に設置する場合において負担すべき正味固定資産価額(当該建物、管路及びとう道の取得原価から減価償却費相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価の算定方法に準じて計算される金額及び条件

Page 67: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

67

[預かり保守契約(コロケーション)に基づく負担額 ] コロケーションに係る負担額全体について 接続事業者側で概算額が算定できるよう、 、保守スペースの面積 管理費 付随するその他の費用について さらに透明化していただ、 、 、きたい。

新規事業者にとって事業計画を策定し 参入の判断を行うためには一部のコスト情報、のみでは不十分と考える 競争促進のためには 新規参入事業者が参入の判断を行うため。 、の情報の積極的な開示が不可欠であると認識している 以下についての情報開示が行わ。れることを要望する。  a.保守スペースの算定式  b.共用電力設備使用料の算定式及び単価  c. 管理費に含まれる保安警備料 防災設備保守費用及び諸経費、  d.電気料の算定式(実使用電力量により算定されるのか設計値か)及び単価

 当該費用は、他事業者の設置する設備毎に必要な保守スペース、必要電力容量、必要空調能力、NTT地域会社設備の利用料等が異なること、またフロア等設置場所の状況が建物毎に区々になること、及び他事業者が設置を要望される設備は多種多様であり当社では予測できないこと等から、ご質問のようなコロケーション負担額の概算額を予め算出することは現実的ではないため、従来どおり接続に係る所定の手続の中で個別にご提示させていただきたいと考えております。

【イーアクセス】

【STNet】

通信用建物別の保管料は、実額が記載されており明確になっておりますが、その他の費用については費用の把握が困難なため、具体的な算定方法をご教示いただきたいと考える 具体的には、(。 1)保守基本料中のイ管理費、( 3)設備保管料、( 4)付随するその他の費用が挙げられる。 【タイタス】

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

Page 68: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

68

[預かり保守契約の在り方についての検討について ]

指定電気通信事業者の預かり保守(コロケーション)の在り方について、指定電気通信事業者の通信用設備の利用料にかかる負担額を簿価により算定することとなっているが、 xDSL等のコロケーション契約等においては、現実に一ラックあたり 月額、 20万円もの高価なコロケーションコストが算出されており~(略)

【筒井多圭志】

 月額 20万円の根拠が不明であるため、その金額についてのコメントはできませんが、基本的に預かり保守等契約にかかわる費用とは、接続約款料金表第 3表第 1(下記参照)に規定された算出式により算定しており、適切なものであると考えます。

【接続約款料金表第 3表第 1より一部抜粋】 通信用建物に係る負担額 = 保守基本料 +電気料 +設備保管料                        +付随するその他の費用

Page 69: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

69

指定電気通信事業者がコロケーションコストを高く設定するために、他のxDSL等のサービスを提供する電気通信事業者が安価にサービスを提供できないように、あるいは逆ざやでサービスを提供せざるを得ないようにするために、一般市場価額よりも高価なラック等設備を、新規に導入して、不当高価購入した設備を元に簿価ベースで、他の電気通信事業者へのコロケーションコストを算出するような、公正取引委員会告示、不当高価購入に該当する行為へのインセンティブを働かせる道を残しているのは問題である。 xDSLの輸出を計ろうとしている外国のハイテクメーカーや公正取引委員会がこのことを問題視する恐れは無いのか? 【筒井多圭志】

 ご指摘の「高価なラック等設備」については当社設備である共用ラックと理解されますが、NTT地域会社は厳しい競争環境下にあり、コストの削減は最大の経営課題の一つとなっていることから、不当に高価なラック等設備を導入することはありえません。また、共用ラックを希望されない場合は自前のラックを設置することも可能です。尚、簿価ベースの算定はコロケーション設備を設置するスペース料金を算定する際に利用することとされており、当社設備使用料の算定には利用いたしません。 なお、電気通信事業を運営するためには、無停電電源装置等、電力の安定供給を行うために非常に高価な装置が必要となることも申し添えておきます。

[預かり保守契約の在り方についての検討について ]

Page 70: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

70

[ 料金表 第3表 預かり保守等契約に基づく負担額 ]

 NTT再編成は、公正競争を担保するために実施するものであり、結果的に本来あるべきルール(指定電気通信設備を有する事業者に係る接続義務、料金((正味)帳簿価額ベース)が適用されない事態は容認できない。 ついては、NTT再編成によって、NTTコミュニケーションズの帰属となった通信用建物におけるコロケーション料、その他の条件については、今回の接続約款の内容を準用することを確認させていただきたいと考える。

【DDI】

 ご指摘のとおり、再編成により、NTTコミュニケーションズ社に帰属する通信用建物にも指定電気通信設備が設置されており、それと接続するための他事業者設備をコロケーションしている例がありますが、このコロケーション料金の算定については、下記の理由からNTTコミュニケーションズ社への支払額ベース(市価ベース)による算定としております。

【市価ベースによる算定とする理由】

 ①帳簿価額ベースされたのは指定電気通信事業者であり、NTTコミュニ  ケーションズ社には義務付けられていない。 ②帳簿価額ベースの算定方式とした思想は、ユーザ料金のコスト負担と同  じにするというものであるが、相互接続関係も含めNTT地域会社から NTTコミュニケーションズ社には市価ベースでコロケーション料金を 支払うこととしており、同等の負担を NCCに求めることはイコールフッ ティング上問題はない。 ③なお、NTTコミュニケーションズ社の資産であるため、NTT地域会 社は算定のベースとなる帳簿価額を知りえない。

Page 71: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

71

[附則 第8条(特定協定事業者との網改造料の按分に関する経過措置) ]

再編成前に他事業者が負担していた網改造料(ソフトウェアに限る)及び概算額の按分比率については、NTTグループ間での相互補助を防止する観点等から、接続約款に明記して欲しい。

この規定では、NTTコミュニケーションズが含まれることとなるが、特に指定電気通信設備との接続に関する網改造料及び概算額の按分対象事業者にNTTコミュニケーションズを含める場合は、その理由を明確にする必要があると考える。 【DDI】

  網改造料は個々に負担額を算定しますが、その額や按分後の実際の負担額は、従来より対象となる他事業者との個別の契約書記載事項であり、これを公表することは守秘義務に抵触するため行っておらず、NTTコミュニケーションズ社が負担する網改造料の按分比率についても同様であると考えております。

  再編成後にNTTコミュニケーションズ社が負担する網改造料は、網構成等の相違はあるものの、既にNTT地域会社と接続している他事業者との公平性を担保する必要があると考え、その基本的な考え方は以下のとおりとしております。具体的な網改造料の機能、負担額等については、上記理由により公表することはできかねますのでご理解願います。

 ①既に他事業者に提供中の機能と同等の機能を利用する場合は、按分事業

者として、NTTコミュニケーションズ社が按分負担する。(例:IGS交換等機能)

②加入者交換機機能メニューにより他事業者が実現するサービスは、NTTコミュニケーションズ社が加入者交換機機能メニューを使用しているものとみなして負担する。(例:フリーダイヤル)

③①,②以外は、NTTコミュニケーションズ社の利用機能を個別算定する。但し、開発時期が古く精緻な算定が困難な場合は、再編成時点における再調達価格で算定する。

  尚、既存網改造費用契約に係る情報開示については、守秘義務条項に沿って対処する考えでありますが、契約に関連する全事業者の合意の上で相互に情報開示する等は可能であると考えております。

Page 72: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

72

[附則 第 12 条(特定中継事業者の交換機との接続に関する経過措置) ]

上記条文に規定されている機能については、その全てを接続約款に明記していただきたいと考える。 NTT東西両地域会社は、こうした接続はNTT再編成に伴う時限的な措置であることを明記した上で、その解消時期についても明確にする必要があると考える。

【DDI】

本規定については、再編成前後の他事業者の負担の変動を避けるため、地域会社のIC交換機と接続しているものとみなして機能提供を行うために定めているため、個々の機能について列挙する必要はないものと考えます。

これは、再編成といったNTTグループ内の経営形態の変更に基づく資産帰属によるものであること、解消するにあたって他事業者との合意が前提となり、解消時期も含め協議が必要となることから、時限的な措置であることを明記する必要はないと考えます。

Page 73: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

73

[附則 第 14条(網改造料に関わる特例措置) ] 実際に NTTコミュニケーションズが利用できる機能については、加入

者交換機メニューにはない機能が含まれている。(例) 0120フリーダイヤルのお客様ダイヤリング番号の契約者への通知機

能 NTTコミュニケーションズとその他の事業者との間の接続の同等性

を担保するためには、 NTT東西地域会社は期限を区切ってこうした格差を解消する必要があると考える。

前述のような機能を加入者交換機メニューに組み入れる際の費用については、NTTコミュニケーションズを含めた全事業者による費用負担とする必要があると考える。                  【DDI】

約款案に対する意見 

例示の機能については今回申請中の「加入者交換機機能メニュー利用機能」にて実現可能となります。

一般に、加入者交換機機能メニューの機能追加については、利用事業者のご要望に基づき、その仕様を確定する必要があることから、利用事業者のご要望により所定の接続ルールに基づいた対応を行いたいと考えます。

また、その際発生する費用の負担の在り方については、加入者交換機機能メニュー利用事業者との一連の手続きの中で整理されるものと考えます。

Page 74: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

74

[附則 第 16条(特定中継事業者の契約者情報の追加及び更新に関する経過措置 ] NTT再編成時点で示された注視事項である顧客システムの解消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考える。 NTT は、NTT東西両地域会社と同一の契約者情報システコミュニケーションズムを利用していることから、現在お客様の移転情報については、NTTコミュニ

のみが自動的にNTT東西両地域会社より得ることができる。ケーションズ 公正競争上の観点から、本状況については、上記条文に規定された期日にとらわれることなく解消する必要があると考える。 【DDI】

 顧客情報システムの解消状況については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成 11年 4月 23日)」の中で郵政省殿が「再編成後の状況を注視していく」事となっており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施する必要はないと考えます。 ご指摘のように、NTT 社は再編成に伴う特例措置としてコミュニケーションズ顧客情報システムを論理分割し使用していますが、NTT 社コミュニケーションズは、この論理分割した顧客情報システムについて応分の費用を負担しているとともに他事業者と同額以上の顧客情報の追加及び更新にかかる費用も負担しており、他事業者との公平性は担保されているものと考えます。 また、本措置に伴いNTT東西地域会社が行うNTT 社のコミュニケーションズ契約者情報の追加及び更新については、期限を定めて接続約款附則に規定しており、再編成にともなう特例措置としての意味あいを明確にしております。 なお、接続約款に定めたNTT 社の顧客情報の追加及び更コミュニケーションズ新にかかる経過措置は、「平成 17年 3月 31 日まで」としており、それ以前に準備が整い次第、本経過措置は解消されるものと考えております。

Page 75: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

75

[ その他 共用設備等の委託 ]

①NTT再編成時点で示された注視事項である、共有設備(伝送装置、専用 線ノード装置等)、共用設備(共通線信号網、NSP/NSSP、顧客 管理システム等)及び再編成に伴う例外的措置とした電気通信業務の一部 の解消状況について年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメン トを実施し、意見の聴取を行うことを要望する。②NTT地域会社は、解消時期を明確にすべき。

【DDI】

再編成各社間の電気通信設備の共有、共用及び電気通信業務の一部の委託

の解消状況については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方

(平成 11年 4月 23日)」の中で郵政省殿が「再編成後の状況を注視してい

く」とされており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施したり、個々

に解消時期を明確にする必要はないと考えます。

Page 76: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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【TTNet】【イ・アクセス】

[その他]

ADSL接続サービスについては、NTT東西地域会社が設定する料金水準が当該サービス普及に大きな影響を及ぼすと思われる。

つきましては、本格サービス実施時には、その料金の算定根拠を明確にし、接続事業者から意見が提出できるよう、NTT東西地域会社はアクセスライン部分について、接続約款で規定すべきと考える。

 今回のADSL試験サービスの提供にあたっては、ADSLが既存サービス等に与える影響等を技術的に検証し、保守のあり方等の見直しを想定していることから、事業者間協議によりNTT地域会社が自らの役務区間の料金を設定することとしたものであります。なお、本格サービスとして提供する際には、試験サービスの実績により必要なコストの検証を行うとともに、具体的なご要望があれば、料金設定のあり方について事業者間で協議をするよう考えております。 従って、接続約款への規定については、事業者間協議の結果に基づき、検討する考えです。

Page 77: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

77

 

  1.平成10年度に適用された接続料金については、原価算定規則等の所定 のルール、手続きに則り、郵政省の認可を得て設定した料金であり、適 正な接続料金であると考えております。 2.接続料金は指定電気通信設備の安定的提供等の観点から、その設備の維 持・管理に必要な費用に一定の報酬を加えて算定されていることから、 報酬分が指定設備管理部門の黒字となって計上されております。

3.一方、指定設備利用部門は、基本料、公衆電話、番号案内等、適正報酬 が確保されないものも含め、指定設備管理部門に設備コスト(報酬分含  む)を支払っていることなどから赤字となっております。

4.今後、NTT地域会社としては、合理化、経営の効率化に努め、収支改 善を図る考えであります。

 今回申請されたアクセスチャージの算定のもととなる接続会計結果では 指定設備管理部門が 4,665 億円の黒字、指定設備利用部門が 2,336 億円の赤 字になっております。 この結果、いわば接続事業者に対しては高い接続料金を課し、自らのお 客様には安く売っているといった反競争的ともいえる料金設定をNTT地 域会社が行なっている可能性を示すものと理解しておりますので、指摘さ せていただきます。                  【DDI、TTNet、JMS】 

Page 78: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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[ その他 ]

 来年度の接続料金算定については、平成 11年度 6月までは再編成の全社の会計実績、平成 11年度 7月以降は東西地域会社個別の会計実績に基づくものと理解しておりますが、通年ベースでの実績把握の方法や算定方法について事前に明確化すべきものと考えます。

【JT】

 平成 11年度の接続会計報告書については、事業会社であるNTT東

西地域会社が再編成後の平成11年7月~12年3月のものとして各々

自社分を作成し、公表する考えであります。

 なお、平成 12 年度接続料金算定にあたっては、再編成前の第1四半

期の損益等についても考慮した年間分(原価算定期間<1年>)を基礎

とする必要があると考えており、当該期間についても指定電気通信設備

接続会計規則に準じた方法により設備区分別費用明細等を算定の上、こ

れを接続料の原価を計算する際に考慮するよう現時点では検討しており

ます。

  

Page 79: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

79

[ その他 ]

NTT接続約款案の申請時期に期限を設定し、やむを得ず遅れる場合には、NTTに対しその理由について説明する等の制約を設定することを要望。

【TTNet】

   接続料に関する原価算定規則第13条により、毎事業年度経過後7月以内に接続料を算定することとなっておりますが、今年度において認可申請がこの時期になったのは、

①今年度からアクセスチャージは接続会計結果をもとに算定するように なったが、平成10年度接続会計の算定がシステム構築の諸準備等に より7月末予定から2ヶ月遅れて9月末となったこと (それに伴い、料金の認可申請も10月予定から2ヶ月遅れて12月  申請となった)

②また、専用線の料金を今年度初めて算定することとなったが、複数の サービスメニューと公衆網にはない距離段階別の料金体系としたこと から、そのシステム開発に時間を要したこと

によるものであり、ご理解を頂きたいと考えております。

Page 80: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

80

[ その他 ]

 NTTの減価償却期間と方法は、経済的耐用年数と費用を反映するものではなく、税法上の会計規則に沿ったものである。

【米国政府】

   接続料金算定にあたっては、財務会計で費用と認識した減価償却費を使用しております。

 財務会計上は、課税基準としての設備の耐用年数ではなく各企業の設備使用実態にあわせた耐用年数を適用するのが原則であり、NTTも原則どおり、設備の使用実態に基づく耐用年数を適用しております。  なお、NTTの財務諸表作成にあたっては、商法及び証券取引法に基づき会計監査人による法定監査を受けており、耐用年数の適用も含め、毎期決算において適正である旨の監査報告書を頂いています。  

Page 81: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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[ その他 ]

 NTTは設備について短い耐用年数を使っているだけでなく、加速減価償却方式(定率法)を使って減価償却費を決定し、設備の耐用年数の初期に費用を増加させている。 (中略) このようなやり方が加入者や競争事業者が直面するコストを人工的に高くするという効果を持つことができる。

【米国政府】

   一定期間で捉えれば、定率法を採用した場合も定額法を採用した場合も減価償却費の額は一定であります。

また、接続料金は毎年度見直しを行うこと、さらに新規サービスや新規以外であっても原価の減少が顕著なものについては予測原価・需要方式で料金算定をすることとなっていることから、ご指摘のようなことは懸念されないものと考えております。

Page 82: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

82

[ その他 ]

 NTT東日本と西日本は報酬率に基づく規制を受けていますから、加速減価償却費を使えば、NTTはその報酬率ベースを維持するだけのために、不必要でコストが高い設備へ投資するインセンティブをさらに与えられることになる。

【米国政府】

   定率法を採用した場合には、定額法を採用した場合に比べ、平均的な正味固定資産の額は小さくなることから、報酬の額もこれに連動して小さくなります。

従って、定率法は投資のインセンティブを増加させるという米国政府のご指摘の内容は理解できません。

Page 83: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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[3 NTTの再編成  (10)請求書発行の業務等の受託]

○NTT再編成時点で示された注視事項である請求書発行の業務等の受託          状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたい。

○NTT東西両地域会社は、他事業者の料金請求についてもNTTコミュニケーションズと同等の条件で受託するとしているが、NTT東西両地域会社の顧客システムの開発コスト、期間、料金群等の問題から現実的ではないと思われる。また、こうした開発コストや期間等の問題については、行政の介入に関する法的根拠も不明であり、実現性のある主張であるとは考えられない。

○以上の状況から、公正競争を担保するため、NTT東西両地域会社のNTTコミュニケーションズの請求書発行業務については、その受託期限を区切って、各社個別に行う必要があると考える。

                            【DDI】

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

 請求書発行業務については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成 11年 4月 23日)」の中で、「顧客情報の分離がなされている限りにおいては禁止すべきものではないと考える。」とされており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施したり、受託期間を区切ったりすることは必要ないものと考えます。

 NTT地域会社としては、固定網発移動体・PHS通話呼で既に実施している他事業者の料金請求業務に係る料金回収手続費についてコストベースに見直す方向で協議を行っているところであり、他社からの要望につきましてもコストベースによる同等の条件で受託する考えです。なお、地域会社の受託条件が現実的であるか否かは、各社の経営判断であると考えております。

Page 84: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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[3 NTTの再編成  (11)その他の格差]

○NTT東西両地域会社は、NTTコムから通話料金等に関する債権譲渡を受けて、NTTコムの料金を自社の料金として取り扱っている。

○したがって、NTTコミュニケーションズ部分の料金不払いを理由としてNTT東西両地域会社の「通話の停止」が可能となる。

○また、NTTコミュニケーションズ部分の「料金の督促」についてもNTT東西両地域会社で行われている。

○こうした問題については、例えば毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見聴取を行い、その状況を確認するなどの措置を講じていただきたいと考える。

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

 NTTコミュニケーションズ社の通話料金等については、再編成以前から合算して請求・回収している固定網発移動体・PHS通話呼の料金と同様の考え方により、NTT地域会社が一括して請求・回収を実施しているところであり、NTTコミュニケーションズ社のみ特別扱いしているものではありません。

 レアケースではありますが、仮にNTTコミュニケーションズ社ご利用分のみの料金不払いが発生した場合の「通話の停止」については、NTTコミュニケーションズ社が県間通話のみの「通話の停止」を行うこととしております。

【DDI】

Page 85: [ 第1条(約款の適用) ]

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

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[3 NTTの再編成  (11)その他の格差] 

(前ページの続き)

約款案に対する意見 

NTT地域会社の再意見

 NTTコミュニケーションズ社ご利用分に係る「料金の督促」については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成 11年 4月 23日)」の中で、「料金滞納に係る督促について、料金請求手続きの受託業務の中に含めるべきでないとする合理性はないものと考える。」とされており、再編成以前から実施している固定網発移動体・PHS通話呼の料金と同様の考え方により、NTT地域会社において実施しているものです。

 再編成に伴う特例措置等については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成 11年 4月 23日)」の中で、郵政省殿が「再編成後の状況を注視し、必要に応じて措置を講じる考えである。」とされており、年度毎に継続的にパブリックコメントを実施する必要はないものと考えます。 

【DDI】