平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - minister …dresden-2 bwr operational...

98
平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 (米国における原子力の平和利用、核不拡散、核セキュリティに関 する政策動向等調査) 報告書 平成 29 3 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所

Upload: others

Post on 24-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

平成28年度発電用原子炉等利用環境調査

(米国における原子力の平和利用、核不拡散、核セキュリティに関

する政策動向等調査)

報告書

平成29年3月

一般財団法人 日本エネルギー経済研究所

Page 2: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

本書は、「平成28年度発電用原子炉等利用環境調査」として経済産業省から一般財団法人日本

エネルギー経済研究所が受託して実施した『米国における原子力の平和利用、核不拡散、核セキ

ュリティに関する政策動向等調査』の報告書である。

Page 3: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

i

目次

第1章 原子力の平和利用、核不拡散、核セキュリティ等に関する 米国国内動向 ........................................... 5

1-1 既設原子炉への政策支援 ................................................................................................................................. 5

1-1-1 基礎情報 .................................................................................................................................................... 5

1-1-2 政策支援 .................................................................................................................................................... 8

1-1-3 最近の動向 .............................................................................................................................................. 11

1-2 小型モジュラー炉への政策支援 .................................................................................................................... 15

1-2-1 基礎情報 .................................................................................................................................................. 15

1-2-2 政策支援 .................................................................................................................................................. 16

1-3 新型炉技術への政策支援 ............................................................................................................................... 18

1-3-1 概要 ......................................................................................................................................................... 18

1-3-2 研究開発 .................................................................................................................................................. 21

1-4 核燃料サイクルに係る政策動向 .................................................................................................................... 23

1-4-1 核燃料サイクルに係る研究開発 ........................................................................................................... 23

1-4-2 再処理事業 .............................................................................................................................................. 25

1-4-3 最終処分事業 .......................................................................................................................................... 27

1-5 核セキュリティ・核不拡散に関する国内動向 ............................................................................................. 30

1-5-1 核セキュリティに関する国内動向 ........................................................................................................ 30

1-5-2 核不拡散に関する議論動向 ................................................................................................................... 32

1-5-3 米国の原子力技術輸出に関する国内動向 ............................................................................................ 33

第2章 米国と諸外国との原子力協力における核不拡散等の政策動向 .............................................................. 35

2-1 中国 .................................................................................................................................................................. 35

2-1-1 原子力協定・協定交渉動向 ................................................................................................................... 35

2-1-2 二国間関係における核不拡散政策 ........................................................................................................ 37

2-2 インド .............................................................................................................................................................. 41

2-2-1 原子力協定・協定交渉動向 ................................................................................................................... 41

2-2-2 二国間関係における核不拡散政策 ........................................................................................................ 42

2-3 韓国 .................................................................................................................................................................. 44

2-3-1 原子力協定・協定交渉動向 ................................................................................................................... 44

2-3-2 二国間関係における核不拡散政策 ........................................................................................................ 48

2-4 トルコ .............................................................................................................................................................. 51

2-4-1 原子力協定・協定交渉動向 ................................................................................................................... 51

2-4-2 二国間関係における核不拡散政策 ........................................................................................................ 51

2-5 UAE ................................................................................................................................................................ 52

2-5-1 原子力協定・協定交渉動向 ................................................................................................................... 52

2-5-2 二国間関係における核不拡散政策 ........................................................................................................ 53

2-6 ロシア .............................................................................................................................................................. 56

2-6-1 原子力協定・協定交渉動向 ................................................................................................................... 56

2-6-2 二国間関係における核不拡散政策 ........................................................................................................ 57

2-7 多国間枠組みにおける米国の核不拡散政策動向 ......................................................................................... 59

2-7-1 NPT運用検討会議 ................................................................................................................................. 59

2-7-2 核セキュリティサミット ....................................................................................................................... 61

2-7-3 原子力供給国グループ ........................................................................................................................... 65

Page 4: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

ii

第3章 米国シンクタンク調査報告書 ................................................................................................................... 69

Page 5: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

iii

図目次

図 1-1 米国の発電電力量構成(2015年) .......................................................................................................... 5

図 1-2 米国の原子力発電所の設備利用率の推移 ................................................................................................ 8

図 1-3 LWRSプログラム体制図 .......................................................................................................................... 9

図 1-4 SMRの設計概要(NuScale Power社の説明資料より) .................................................................... 16

図 1-5 DOE-NEの組織図 ................................................................................................................................... 18

図 2-1 IRT試験のプロセス ................................................................................................................................. 50

Page 6: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

iv

表目次

表 1-1 米国の商業用原子炉一覧(稼働中、1/2) ............................................................................................... 6

表 1-2 米国の商業用原子炉一覧(稼働中、2/2) ............................................................................................... 7

表 1-3 閉鎖が決定した既設炉一覧(2010年~2016年) ............................................................................... 12

Page 7: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

5

第1章 原子力の平和利用、核不拡散、核セキュリティ等に関する

米国国内動向

1-1 既設原子炉への政策支援

1-1-1 基礎情報

(1)電力供給構成

米国は、国内の豊富な石炭を用いた石炭火力発電を古くから利用してきた。2009年以降のいわゆる「シェール

革命」によって国内の天然ガス生産が大幅に拡大したこと、気候変動対策として石炭火力の代替が進められてい

ることから、発電構成に占める天然ガス火力発電のシェアが、近年急増している。

図 1-1 米国の発電電力量構成(2015年)

(出所)IEA, World Energy Balances 2016 Edition

(2)商業用原子炉一覧

米国内では2016年末時点で99基の商業用原子炉が稼働中であり、4基が建設中となっている。商業用原子炉

一覧(稼働中)を以下に示す。

石炭

34%

石油1%

天然ガス32%

原子力19%

水力

6% その他8%

Country: United States

2015年4,292TWh

Page 8: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

6

表 1-1 米国の商業用原子炉一覧(稼働中、1/2)

(出所)IAEA, Power Reactor Information Systemより(一財)日本エネルギー経済研究所作成

発電所 炉型 状況 立地自治体出力

[net, MW]出力

[gross, MW]併入日

ANO-1 PWR Operational POPE 836 903 1974/8/17

ANO-2 PWR Operational POPE 993 1065 1978/12/26

BEAVER VALLEY-1 PWR Operational SHIPPINGPORT 921 959 1976/6/14

BEAVER VALLEY-2 PWR Operational SHIPPINGPORT 904 958 1987/8/17

BRAIDWOOD-1 PWR Operational BRAIDWOOD 1194 1270 1987/7/12

BRAIDWOOD-2 PWR Operational BRAIDWOOD 1160 1230 1988/5/25

BROWNS FERRY-1 BWR Operational DECATUR 1101 1155 1973/10/15

BROWNS FERRY-2 BWR Operational DECATUR 1104 1155 1974/8/28

BROWNS FERRY-3 BWR Operational DECATUR 1105 1155 1976/9/12

BRUNSWICK-1 BWR Operational SOUTHPORT 938 990 1976/12/4

BRUNSWICK-2 BWR Operational SOUTHPORT 920 960 1975/4/29

BYRON-1 PWR Operational BYRON 1164 1242 1985/3/1

BYRON-2 PWR Operational BYRON 1136 1210 1987/2/6

CALLAWAY-1 PWR Operational FULTON 1215 1275 1984/10/24

CALVERT CLIFFS-1 PWR Operational LUSBY 866 918 1975/1/3

CALVERT CLIFFS-2 PWR Operational LUSBY 850 911 1976/12/7

CATAWBA-1 PWR Operational YORK COUNTY 1146 1188 1985/1/22

CATAWBA-2 PWR Operational YORK COUNTY 1146 1188 1986/5/18

CLINTON-1 BWR Operational HART TOWNSHIP 1065 1098 1987/4/24

COLUMBIA BWR Operational BENTON 1107 1190 1984/5/27

COMANCHE PEAK-1 PWR Operational GLEN ROSE 1218 1259 1990/4/24

COMANCHE PEAK-2 PWR Operational GLEN ROSE 1207 1250 1993/4/9

COOK-1 PWR Operational BRIDGMAN 1045 1100 1975/2/10

COOK-2 PWR Operational BRIDGMAN 1107 1151 1978/3/22

COOPER BWR Operational BROWNVILLE 768 801 1974/5/10

DAVIS BESSE-1 PWR Operational OTTAWA 894 925 1977/8/28

DIABLO CANYON-1 PWR Operational AVILA BEACH 1138 1197 1984/11/11

DIABLO CANYON-2 PWR Operational AVILA BEACH 1118 1197 1985/10/20

DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13

DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22

DUANE ARNOLD-1 BWR Operational PALO 601 624 1974/5/19

FARLEY-1 PWR Operational DOTHAN 874 918 1977/8/18

FARLEY-2 PWR Operational DOTHAN 883 928 1981/5/25

FERMI-2 BWR Operational LAGOONA BEACH 1122 1198 1986/9/21

FITZPATRICK BWR Operational OSWEGO 813 849 1975/2/1

GINNA PWR Operational ONTARIO 580 608 1969/12/2

GRAND GULF-1 BWR Operational PORT GIBSON 1419 1500 1984/10/20

HARRIS-1 PWR Operational NEW HILL 928 960 1987/1/19

HATCH-1 BWR Operational BAXLEY 876 911 1974/11/11

HATCH-2 BWR Operational BAXLEY 883 921 1978/9/22

HOPE CREEK-1 BWR Operational SALEM 1172 1240 1986/8/1

INDIAN POINT-2 PWR Operational BUCHANAN 1020 1067 1973/6/26

INDIAN POINT-3 PWR Operational BUCHANAN 1040 1085 1976/4/27

LASALLE-1 BWR Operational MARSEILLES 1137 1207 1982/9/4

LASALLE-2 BWR Operational MARSEILLES 1140 1207 1984/4/20

LIMERICK-1 BWR Operational LIMERICK 1130 1194 1985/4/13

LIMERICK-2 BWR Operational LIMERICK 1134 1194 1989/9/1

MCGUIRE-1 PWR Operational CORNELIUS 1160 1215 1981/9/12

MCGUIRE-2 PWR Operational CORNELIUS 1158 1215 1983/5/23

MILLSTONE-2 PWR Operational WATERFORD 869 918 1975/11/9

MILLSTONE-3 PWR Operational WATERFORD 1229 1280 1986/2/12

Page 9: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

7

表 1-2 米国の商業用原子炉一覧(稼働中、2/2)

(出所)IAEA, Power Reactor Information Systemより(一財)日本エネルギー経済研究所作成

(3)原子力発電所運転実績

米国の原子力発電所の設備利用率は1980年代後半から2000年頃にかけて上昇し、2000年代以降は90%前後

と非常に高い水準を維持している。

発電所 炉型 状況 立地自治体出力

[net, MW]出力

[gross, MW]併入日

MONTICELLO BWR Operational MONTICELLO 647 691 1971/3/5

NINE MILE POINT-1 BWR Operational SCRIBA 613 642 1969/11/9

NINE MILE POINT-2 BWR Operational SCRIBA 1277 1320 1987/8/8

NORTH ANNA-1 PWR Operational MINERAL 948 990 1978/4/17

NORTH ANNA-2 PWR Operational MINERAL 943 1011 1980/8/25

OCONEE-1 PWR Operational OCONEE 846 891 1973/5/6

OCONEE-2 PWR Operational OCONEE 848 891 1973/12/5

OCONEE-3 PWR Operational OCONEE 859 900 1974/9/18

OYSTER CREEK BWR Operational FORKED RIVER 619 652 1969/9/23

PALISADES PWR Operational SOUTH HAVEN 805 850 1971/12/31

PALO VERDE-1 PWR Operational WINTERSBURG 1311 1414 1985/6/10

PALO VERDE-2 PWR Operational WINTERSBURG 1314 1414 1986/5/20

PALO VERDE-3 PWR Operational WINTERSBURG 1312 1414 1987/11/28

PEACH BOTTOM-2 BWR Operational YORK COUNTY 1308 1412 1974/2/18

PEACH BOTTOM-3 BWR Operational YORK COUNTY 1308 1412 1974/9/1

PERRY-1 BWR Operational PERRY 1256 1303 1986/12/19

PILGRIM-1 BWR Operational PLYMOUTH 677 711 1972/7/19

POINT BEACH-1 PWR Operational TWO CREEKS 591 640 1970/11/6

POINT BEACH-2 PWR Operational TWO CREEKS 591 640 1972/8/2

PRAIRIE ISLAND-1 PWR Operational RED WING 522 566 1973/12/4

PRAIRIE ISLAND-2 PWR Operational RED WING 518 560 1974/12/21

QUAD CITIES-1 BWR Operational CORDOVA 908 940 1972/4/12

QUAD CITIES-2 BWR Operational CORDOVA 911 940 1972/5/23

RIVER BEND-1 BWR Operational ST.FRANCISVILLE 967 1016 1985/12/3

ROBINSON-2 PWR Operational HARTSVILLE 741 780 1970/9/26

SALEM-1 PWR Operational SALEM 1169 1254 1976/12/25

SALEM-2 PWR Operational SALEM 1158 1200 1981/6/3

SEABROOK-1 PWR Operational SEABROOK 1246 1296 1990/5/29

SEQUOYAH-1 PWR Operational DAISY 1152 1221 1980/7/22

SEQUOYAH-2 PWR Operational DAISY 1125 1200 1981/12/23

SOUTH TEXAS-1 PWR Operational BAY CITY 1280 1354 1988/3/30

SOUTH TEXAS-2 PWR Operational BAY CITY 1280 1354 1989/4/11

ST. LUCIE-1 PWR Operational FORT PIERCE 982 1045 1976/5/7

ST. LUCIE-2 PWR Operational FORT PIERCE 987 1050 1983/6/13

SUMMER-1 PWR Operational JENKINSVILLE 971 1006 1982/11/16

SURRY-1 PWR Operational GRAVEL NECK 838 890 1972/7/4

SURRY-2 PWR Operational GRAVEL NECK 838 890 1973/3/10

SUSQUEHANNA-1 BWR Operational SALEM 1257 1330 1982/11/16

SUSQUEHANNA-2 BWR Operational SALEM 1257 1330 1984/7/3

THREE MILE ISLAND-1 PWR Operational DAUPHIN 819 880 1974/6/19

TURKEY POINT-3 PWR Operational FLORIDA CITY 802 829 1972/11/2

TURKEY POINT-4 PWR Operational FLORIDA CITY 802 829 1973/6/21

VOGTLE-1 PWR Operational WAYNESBORO 1150 1229 1987/3/27

VOGTLE-2 PWR Operational WAYNESBORO 1152 1229 1989/4/10

WATERFORD-3 PWR Operational TAFT 1168 1250 1985/3/18

WATTS BAR-1 PWR Operational SPRING CITY 1123 1210 1996/2/6

WATTS BAR-2 PWR Operational SPRING CITY 1165 1218 2016/6/3

WOLF CREEK PWR Operational BURLINGTON 1200 1285 1985/6/12

Page 10: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

8

図 1-2 米国の原子力発電所の設備利用率の推移

(出所)IAEA, Power Reactor Information Systemより(一財)日本エネルギー経済研究所作成

1-1-2 政策支援

(1)軽水炉持続可能プログラム

既設炉に対する政策支援の主なものとして軽水炉持続可能性(Light Water Reactor Sustainability: LWRS)

プログラム1が挙げられる。2010年4月、米国エネルギー省(Department of Energy: DOE)原子力局(Office of

Nuclear Energy: NE)は、「2010原子力研究開発ロードマップ2(Research and Development Roadmap)」を

公表。同ロードマップは、米国が原子力を、活用の必然性があり、かつ実際に活用可能なオプションとして維持

するための目標(objective)として4項目を掲げており、第1目標は既設の商業用原子炉の信頼性向上・安全性

維持・運転延長を可能とする技術開発に重点を置いている。(第 2 目標はオバマ政権のエネルギー安全保障・気

候変動目標の達成に原子力が貢献するための新型炉のコスト低減、第3目標は持続可能な核燃料サイクルの開発、

第 4 目標は核拡散・テロのリスクの理解及び最小化である。)この目標を達成するための主要なプログラムが

LWRSプログラムであり、同プログラムは以下の3点の目標を掲げている。

既設炉の長期間の運転における材料(material)及びシステム・構造・構成要素(systems, structures, and

components: SSC)の変化を把握・予測・計測するための科学的基礎の開発

既設炉の長期間にわたる安全かつ経済的な運転を支援する理論・技術の開発・実証における基礎的知見の

適用

原子炉のパフォーマンス・経済性・安全性を向上する新技術の調査

同プログラムは、以下の4項目を主要な技術研究開発分野としている。

物質経年劣化(Materials Aging and Degradation: MAaD):プラントの長期間の運転における物質及び

SSC の劣化を把握・予測するための科学的基礎。安全かつ持続的な運転に必要なSSC のパフォーマンス

を評価するデータ・理論の構築を図るもの。その成果は、規制機関・産業界双方にとって鍵となる、プラ

ントの長期間の運転における物質の限界確認や劣化防止アプローチに活用される。

1 https://lwrs.inl.gov/SitePages/Reports.aspx 2 https://energy.gov/sites/prod/files/NuclearEnergy_Roadmap_Final.pdf

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

設備利用率

Page 11: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

9

リスク情報に基づく安全マージンの特性評価(Risk-Informed Safety Margin Characterization:

RISMC):プラントに関するより良い意思決定のための、安全マージンの定量化における不確実性管理支

援アプローチの開発・実証。このアプローチは、①安全マージンの定量化に関するリスク評価手法を開発・

実証し、②プラントの安全マージン及びそれがプラントの運転や経済性に与えるインパクトのより精緻な

定量化を可能とする先進的安全評価ツールを創出する。その成果は、実際のプラントの安全又は運転マー

ジンに対する新たな洞察を生み、延長された運転期間における、それらのマージンのコスト効率的な管理

を可能とする、最先端のプラント安全分析情報を創出する。

先進的計装・情報・制御(Instrumentation, Information, and Control: II&C)システム技術:より自動

化され信頼性の高いプラントの運転の実現に向け、新たな情報制御技術や先進的状態監視技術の開発又は

試験を通じ、計装・制御技術の劣化対策及び更新を図るもの。その成果は、運転状態及び平均マージンの

理解向上や運転中の事象への対処手法・能力の改善に寄与する、既設炉向けの新たな II&C技術・システ

ムの設計及び導入に活用される。

原子炉安全技術(Reactor Safety Technologies: RST):既存の分析コード及びシビアアクシデント、特に

福島第一事故から得られた情報を活用し、設計外事象の理解向上及びシビアアクシデントの進展・帰結に

おける不確実性の低減を図るもの。その成果は、低減手法の開発や既設軽水炉向けのシビアアクシデント

管理ガイドラインの改良に活用される。

同プログラム全体の運営は DOE-NE が行っている。プログラムの意思決定・運営管理・予算管理及び技術統

括局(Technical Integration Office)の監督等は、DOEアイダホ運転局(DOE-ID Operations Office)と連携

しながら、同軽水炉技術局(DOE-NE LWR Technologies)が担当している。

図 1-3 LWRSプログラム体制図

(出所)DOE-NEウェブサイト

Page 12: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

10

当年度のプログラムの成果及び次年度以降の計画は、上述の技術研究開発分野の項目毎に毎年度公表されるこ

ととなっている。2016 年 2 月に公表3されている 2015 年度の成果のうち、一例として「リスク情報に基づく安

全マージンの特性評価」の成果を以下に示す(2017年2月末時点で確認した限り、2016年2月に公表された同

報告書が最新である)。

原子炉暴走・放射能漏れ分析プログラムRELAP(Reactor Excursion and Leak Analysis Program)第7

版ベータ版1.0の公表

地震モデル検証に向けた3つの主要な地震事象(2011年8月North Anna、2011年3月福島第一・第二、

2007年柏崎刈羽)からのデータ収集

確率論的シナリオシミュレーションコードRAVEN(Risk Analysis and Virtual Control Environment)

の活用マニュアルの作成

Grizzly(構成要素の経年モデル)の決定論的圧力容器破壊シミュレーション能力の向上

緊急時炉心冷却システム発動時の燃料被覆管の許容基準の初期的分析

溢水シミュレーションツールの評価(将来的な利用に向け3つを選定)

Grizzly(構成要素の経年モデル)における拡張型有限要素理論技術の導入

溢水シナリオにおける人的信頼性シミュレーションの実証

伝統的な線形・確率論的地震リスク評価と非線形土壌構造相互作用分析との初歩的比較

(2)閉鎖防止策の検討

近年、既設炉が収益性の低下等により早期閉鎖となるケースが相次いでいる状況を受け、2016 年 5 月、DOE

主催の会合”Department of Energy Summit on Improving the Economics of America's Nuclear Power Plants”

が開催された4。同会合では、産業界の専門家、国会議員、政府関係者及び他の利害関係者等が、既設炉を維持す

るために州あるいは連邦レベルで必要となる政策課題等について意見交換を行ったが、具体的な連邦大の施策の

検討・立案までには至っていない。主な出席者の発言は以下のとおり(肩書きは当時)。

アーネスト・モニッツ氏(DOE長官):(原子力発電プラントの)60年の運転期間を前提とすれば、2030

年代は正に危機的な状況になる。我々が今回のワークショップで議論することが、この先の 15 年で、原

子力が我々の炭素目標達成に大きく貢献するものとして強力な復活を遂げる時代につながるものとなれ

ば喜ばしい。

アダム・キンジンガー氏(共和党、イリノイ州選出下院議員):私の地域における原子力発電所の閉鎖の

影響は非常に大きいだろう。もし、我々が炭素排出実質ゼロ(carbon-neutral)の未来を実現しようとす

るならば、また、発電所に関わる職及び雇用を維持しようとするならば、既存の設備を維持することが第

一ステップであると我々は理解している。

コーリー・ブッカー氏(民主党、ニュージャージー州選出上院議員):新たな技術を実用化することは素

晴らしい。だが、我々は既存の原子力発電所を支援すべきである。原子力は必要不可欠なベースロード電

源で、米国における炭素排出の無い(carbon-free)電力の 60%以上を供給している。ほとんどの米国人

はこのことを理解しておらず、私も理解していない一人だった。炭素排出の無いベースロード電源と言っ

たら、それはまさに原子力だ。

ジョセフ・ドミングウェズ氏(Exelon社、政府・規制問題・公共政策担当副社長):カリフォルニア州で

は、温室効果ガス排出量の著しい増加がみられ、San Onofre 原子力発電所の閉鎖によって再生可能エネ

ルギーに関する全ての取り組みが水の泡となっている。もし我々が同時に原子力発電所を閉鎖した場合、

再生可能エネルギー導入時の我々の取り組みは、単に自分たちが掘った穴から抜け出そうとしていること

にすぎない。

3 https://lwrs.inl.gov/Technical%20Integration%20Office/LWRS_Integrated_Program_Plan.pdf 4 https://www.energy.gov/ne/articles/doe-summit-improving-economics-america-s-nuclear-power-plants

Page 13: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

11

マーヴィン・ファーテル氏(米国原子力エネルギー協会(NEI)会長):我々は既設原子炉、それも格別

に良好なパフォーマンスのプラントに関わる現実の課題を抱えている。これはシステミックな問題であり、

その問題に対応しなければより大きな問題を抱えることとなる。この先 5 年から 10 年のうちに、さらに

15~20 基のプラントが早期閉鎖に追い込まれるリスクがあると考える。もし本当に炭素排出削減をより

良い方法で行いたいのであれば、炭素排出の無い、もしくは少ない電力供給を実現するために、再生可能

エネルギーからより高い基準のエネルギーにシフトすべきだ。炭素排出の無い電源、即ち、水力・原子力・

風力及び太陽光の全てを活用すべきであり、技術的選択肢を狭めてはいけない。切迫感と行動が非常に重

要である。これは深刻でシステミックな問題であり、バラバラの問題ではない。実際の行動が5年後では

なく今必要とされているのだ。なぜならば、その5年の間に我々は多くの発電所を失うことになるからだ。

1-1-3 最近の動向

(1)連邦レベル

1-1-1 に示したとおり、米国は 2016 年末現在で 99 基・約 105GW(グロス)の既設炉を有しており、基数・

発電容量ともに世界第1位である。また、米国の既設炉の特徴として、その約8割が運転延長認可(当初の認可

運転期間である40年を超えて60年まで運転する認可)を取得している点が挙げられる。近年の米国における既

設炉の運転実績は極めて良好であり、2000年代には閉鎖は1件も見られなかった。

しかしながら、2010年代に入ってからは経済性の低下等を理由とする閉鎖決定が数多く見られるようになった。

下表は、閉鎖が決定した炉について閉鎖決定時期・閉鎖実施(又は予定)時期・立地州等をまとめたものである。

2010 年から 2016 年末までに閉鎖が決定したものは計 9 発電所・11 基に上る。設備の異常が閉鎖決定の要因で

あるCrystal River-3、San Onofre-2,3以外のケースについて、閉鎖決定の要因として事業者が挙げていること

を要約すると、主に以下の4点となる。

卸電力価格の低下:2013年以降のケースでは、その要因がガス価格の低下であると明言されている。

発電コストの上昇:一部のケースでは、その具体的要因として、環境規制対応・安全対策・運転延長対応

等が挙げられている。

再エネの拡大:一部のケースでは、再エネが卸電力価格の低下を招いていることや、大規模電源である原

子力の必要性を低下させていることが述べられている。

原子力に対する市場評価・政策的支援の不備:政策的支援を受けた再エネが卸電力市場に参入し、価格低

下を招いている一方で、供給安定性が高く、再エネと同様に carbon-free 電源である原子力に対する市場

評価や政策的支援が不十分であることに対する異議が一部のケースで表明されている。

Page 14: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

12

表 1-3 閉鎖が決定した既設炉一覧(2010年~2016年)

(出所)各事業者ウェブサイト5等を基に作成

(注)Fort Calhoun-1は実際には2016年10月に閉鎖

こうした状況に対して、連邦大の原子力産業団体である原子力エネルギー協会(Nuclear Energy Institute:

NEI)は、既設炉の閉鎖を防止するための取組みをまとめたロードマップ「Delivering the Nuclear Promise:

Advancing Safety, Reliability and Economic Performance」を2016年2月に公表。この中で、NEIは、原子力

運転事業者協会(Institute of Nuclear Power Operations: INPO)・電力研究所(Electric Power Research

Institute: EPRI)と連携しながら、安全性や供給安定性の維持を前提としつつ、2017年1月までに15%、2018

年1月までに30%のコストカット(対2012年比)を図るとしている。また、連邦・州政府に対して、温室効果

ガス排出削減等における原子力の貢献を訴求し、閉鎖を防止する政策を実施するよう求めていくとしている。

(2)州レベル(イリノイ州・ニューヨーク州)

各種報道によれば、経済性の低下を理由に閉鎖の危機にある既設炉は、上述の9発電所・11基以外にも数多く

5 http://www.exeloncorp.com/newsroom/Documents/Press-Release-Exelon-to-Retire-Oyster-Creek-Generating-Station-in-2019.p

df#search=Oyster%20Creek%202019

https://www.dom.com/corporate/news/news-releases/134663

https://www.duke-energy.com/news/releases/2013020501.asp

http://newsroom.edison.com/releases/southern-california-edison-announces-plans-to-retire-san-onofre-nuclear-generating-station

http://www.entergy.com/news_room/newsrelease.aspx?NR_ID=2769

http://www.pilgrimpower.com/entergy-to-close-pilgrim-nuclear-power-station-in-massachusetts-no-later-than-june-1-2019/

http://www.oppd.com/news-resources/news-releases/2016/june/oppd-board-votes-to-decommission-fort-calhoun-station/

http://www.pge.com/includes/docs/pdfs/safety/dcpp/MJBA.pdf

http://www.entergynewsroom.com/latest-news/palisades-power-purchase-agreement-end-early/

発電所決定時期

閉鎖時期

立地州 事業者炉型・

発電容量(MW)

閉鎖理由

Oyster Creek 2010/12 2019/12 New Jersey ExelonBWR652

①電力価格・需要の低下及び資本コストの増大②環境規制対応コスト(冷却塔の新設)上記2点等による経済性の悪化

Kewaunee 2012/10 2013/5 Wisconsin DominionPWR595

①発電容量の小ささ②卸電力価格の低下上記2点から、定期的な資産見直しの際に経済性が低いと判断

CrystalRiver-3

2013/2 2013/2 Florida Duke EnergyPWR890

格納容器の修理に要するコスト・期間を考慮(2009年、SG取替時に格納容器の壁に剥離を発見)

SanOnofre-2,3

2013/6 2013/6 CaliforniaSouthern

CaliforniaEdison

PWR各1,127

再稼働審査に要するコスト・期間の不確実性を考慮(2012年、3号機のSG内部の配管から漏洩が発生し稼働停止)

VermontYankee

2013/8 2014/12 Vermont EntergyBWR635

①ガス価格下落による卸電力価格の低下②安全対策等に要する資本コストの増大③容量・電源の多様性に対する市場評価の不備上記3点等による経済性の悪化

Pilgrim-1 2015/10 2019/5 Massachusetts EntergyBWR711

①ガス価格下落による卸電力価格の低下②原子力に対する市場評価の不備③安全対策等に要するコストの増大

FortCalhoun-1

2016/6 2016/12 NebraskaOmaha Public

Power DistrictPWR512

①ガス価格の下落と電力需要の低下②Clean Power Planが既設炉にcreditを与えないこと③出力が小さく規模の経済性が働かないこと

DiabloCanyon-1,2

2016/62024/112025/8

CaliforniaPacific Gas &

ElectricPWR

各1,197

①今後の電力需要の不確実性②再エネ拡大による既存電源の必要性低下③PV拡大によるベースロード電源の必要性低下④設備コスト等の増大

Palisades 2016/12 2018/10 Michigan Entergy 850①市場環境の悪化②より安価な電源(再エネ・天然ガス)の存在

Page 15: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

13

存在し、その多くがイリノイ州・ニューヨーク州に立地している。両州では既設炉の閉鎖による地元経済や温室

効果ガス排出量等への悪影響が懸念され、既設炉の閉鎖を防止するための政策措置が検討された結果、両州とも

2016年に既設炉の閉鎖を防止するための政策実施が決定している。以下にその概要を示す。

(a)イリノイ州

イリノイ州では、州内の全ての原子力発電所を有する Exelon 社が、経済性の低下により州内の既設原子炉が

閉鎖の危機にあることを早くから訴えていた。これを受け、2014 年 5 月、州下院議会で「原子力発電所閉鎖に

関する決議」が採択され、発電所の閉鎖による経済面や供給面での影響が調査された。翌 2015 年 2 月に下院に

提出された法案は、原子力を含む電源を低炭素電源と定義し、各小売事業者に一定量、低炭素電源からの調達を

義務付けるもので、既設原子炉の閉鎖防止に寄与するものと期待されていたが、成立には至らなかった。

さらに翌年の 2016 年 2 月、上院に「公益事業法」の改正法案が提出された。この法案は、太陽光等の分散型

電源の導入促進、エネルギーの効率的利用に関する基準の更新、スマートグリッド技術の研究プログラムの実施、

低所得者向け電力料金優遇の拡充等、様々な施策の実施を定めたものであり、その中に、気候変動目標の達成と

大気汚染の防止を目的とするZero emission standard(以下、ZES)の創設が定められた。これは、次項で紹介

するニューヨーク州の施策を参考にしたものと考えられる。ZESの主な内容6は以下のとおり。

原子力で発電し、PJM(ペンシルバニア‐ニュージャージー‐メリーランド独立系統運用機関)・MISO

(内陸独立系統運用機関)に連系している設備をZero emission facility(ZEF)と定義。ZEFから発電

される1MWhの電力の環境価値を表す取引可能なクレジットをZero emission credit(ZEC)と定義。州

内で小売事業を行う電力会社に対して、2017 年 6 月 1 日から始まる供給年7において、各事業者の 2014

年(暦年)の年間販売電力量の16%に相当するZECを cost-effective に生み出す合理的能力を有するZEF

との間で、電力調達契約を締結するよう義務付け。調達期間は、2026年5月31日までの10年間。

各供給年におけるZECの価格は、炭素の社会的費用(Social Cost of Carbon: SCC)に同じ。具体的には、

U.S. Interagency Working Group on Social Cost of Carbon(省庁横断型作業部会)が2016年8月に更

新した、割引率 3%における炭素の社会的コスト$16.50/MWh を用いる。(供給年毎にインフレ調整を行

う。また、2023年6月以降の供給年においては、供給年毎に$1/MWh上昇するものとしている。)ただし、

当該供給年の市場価格指数8が、2016 年 5 月末までの 12 カ月の市場価格に基づくベースライン市場価格

指数9を上回る場合には、その分だけ ZEC の価格が減額される。その上回る額が SCC 以上の額になった

場合、ZECは0になる。

なお、この法案では、ZESとは別に、州内で小売事業を行う電力会社に様々な省エネ・再エネ促進策の実施が

定められており、それらの費用は電気料金に賦課して回収することが認められているが、それによる電気料金の

上昇は一定範囲に制限されており、それを超えると予測される場合には、ZESを含めた施策の実施が見直される

こととなっている。

この法案は修正を経て2016年12月に成立。複数の報道では、Exelon社の推計として、「ZECの対価として、

Exelon 社は年間 2 億 3,500 万ドルを受け取る(対象期間 10 年間の平均)見込みである。」と紹介されている。

同社は、ZESの実施によって既設炉の閉鎖が防止され、経済や雇用の損失が回避されるとして、法案成立を高く

評価している。

(b)ニューヨーク州

ニューヨーク州は、2015年11月に制定した「2015 New York State Energy Plan」の中で、2030年までの目

標として、以下のような野心的な3項目を掲げている。

温室効果ガス排出量を1990年比で40%削減

6 修正を経て成立した時点の内容を記載。 7 毎年6月1日から翌年5月31日までの1年間を供給年と定義。 8 電源価格及び容量価格の予測に基づくもの。 9 2016年5月末までの12カ月の市場電力価格(電源価格及び容量価格)に基づくもの。

Page 16: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

14

再生可能エネルギー比率を50%まで拡大

建築物のエネルギー消費を2012年比で23%削減

一方、既設原子炉については、イリノイ州の場合と同様、所有者であるExelon社及びEntergy社から、経済

性の低下を理由とする閉鎖の可能性が訴えられていた。これを受け、ニューヨーク州は既設原子炉の閉鎖影響に

関する調査を実施。2015年12月に同州からの依頼を受けて調査を行ったBrattle Groupの報告書では、閉鎖に

よる以下のような悪影響が指摘された。

州北部の原子力発電所の閉鎖により、今後10年間で電力価格が150億ドル上昇。

税収入が年間1億4,400万ドル減少。

CO2排出量が年間1,600万トン増加。

2016 年 1 月、そうした既設炉の閉鎖による悪影響を重く見たクオモ州知事は、閉鎖を防止する政策の検討を

指示。同月、州公益サービス局(NYDPS)は、再エネ普及策と併せて、既設炉の維持策である「Nuclear Zero

Emission Credits (ZECs)」に関する規程を含む「Clean Energy Standard(CES)」の草案を公表。CESは

その後修正を経て同年8月に承認された。ZECの主な内容は以下のとおり。

2017年4月 1日から2029年3月31日までの12 年間を、2年毎に6期間に分割し期間毎に補助額を算

定。

州内の4発電所のうち、州北部に立地するFitzpatrick、Ginna、Nine Mileの3発電所を補助対象とする。

州南部に立地する Indian Pointは対象外。

対象発電所が発電した電力量に対するクレジットを「Zero-Emissions Credit(ZEC)」と定義。ZEC は

New York State Energy Research and Development Authority(ニューヨーク州エネルギー研究開発局)

が全量買い取り、以下の式で算定された額を補助する。

補助額は、次の「①-②-③」で算定される。

①Social Cost of Carbon:U.S. Interagency Working Group(省庁横断型作業部会)10によって算定

される「炭素の社会的費用」の予測値。第1期間については「$42.87/short ton」を用いるが、第2

期間以降は上昇していく。

②Baseline RGGI Effect:ニューヨーク州等の9つの州が、電力部門のGHG排出削減等のために創

設した枠組みである「The Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)」において、CO2の cap and

trade等のプログラム実施で受取可能な額(予測値)。第2期間以降も、第1期間と同じ額($10.41/short

ton)で固定されている。

③Amount Zone A Forecast Energy Price and ROS Forecast Capacity Price combined exceeds

$39/MWh:NYISO(ニューヨーク独立系統運用機関)のZone Aにおける電力価格と、ROS(Rest

of State:Zone A~F)における容量価格それぞれの予測値の合計が基準価格$39/MWhを上回る場合、

上回った分のみ控除される。

以上の式により、第1期間におけるZEC価格は$42.87-$10.41=$32.47/short tonとなり、これをMWh

に換算すると$17.48/MWhとなる。

ニューヨーク州の ZEC 制度は、低炭素電源としての原子力の価値を定量的に評価し、クレジット(補助)を

与えることで既設炉の閉鎖防止を図るものであり、同種の制度として初めて成立に至ったものである。業界団体

であるNEIやExelon社等はこれを高く評価している。

10 前項のイリノイ州と同様である。

Page 17: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

15

1-2 小型モジュラー炉への政策支援

1-2-1 基礎情報

(1)SMR技術

小型モジュラー炉(Small Modular Reactor: SMR)は、現状ベースロード電源タイプの原子炉の容量が概ね

100 万kW 以上であるのに対し、容量が 30 万kW 程度以下と小型であり、炉を工場生産したうえでトラックや

鉄道等でサイトまで輸送することが可能となるよう設計されている炉である。SMR は以下に示す様々な利点を

有することから、今後 10 年程度以内に商業化が実現すれば、米国のエネルギー安全保障・経済・気候変動対策

等に重要な役割を果たすものと期待されている。

モジュラー性:SMR における「モジュラー性」とは、原子炉の蒸気発生システムにおける主要な構造物

を工場で生産し、サイトへと輸送できることを指す。現状の大型原子炉も、工場で生産された部品(もし

くはモジュラー)を設計に沿って組み立ててはいるが、それには多大な現場作業が必要となっている。

SMR は、サイトでの準備作業を限定し、大型炉の場合に必要となっている長期間の建設期間を大幅に短

縮することを目指している。SMR は大型炉と比較して、設計の単純性、安全性、工場生産による経済性

及び高品質性、及び(ファイナンス、立地、サイズ、電力需要への対応における)柔軟性に優れている。

モジュラーはエネルギー需要の増大に合わせて段階的に追加することができる。

資本コストの低減:SMR は、モジュラー構造物と工場生産が建設コストを抑え建設期間を短縮すること

により、資本コストを低減し、所有者の資本投資に係る負担を削減することができる。

立地の柔軟性:SMR は、大型炉が必要でない場所や大型炉を維持するほどインフラが十分でない場所で

も発電が可能である。この特性により、より小さな電力市場、隔離されたエリア、より小さなグリッド、

水の供給や広さが限られたサイトでの発電あるいは様々な工業的活用の可能性を有する。SMR は、経年

化した火力発電所の更新・再活用、もしくは既存の工業プロセス・温室効果ガスを排出しない電源による

発電等を補完するオプションとなり得る。

効率性の向上:SMR には、再エネ・化石燃料等の他電源と組み合わせることにより、グリッドの安定性

やセキュリティを向上しつつ、効率性を高め、エネルギー供給を多様化できる可能性がある。SMR の中

には、高温の熱を発生し、発電のみならず他の工業用途に活用できる可能性を有するものもある。

核不拡散性:SMR は、米国及び広範な国際社会において、安全性や潜在的な核不拡散性というメリット

をもたらす。SMR はほとんどのケースにおいて、安全性及びセキュリティ強化の理由から地下に建設さ

れる見込みであり、人的破壊行為や、自然災害に対する脆弱性を改善する。SMR の中には、運転期間の

延長を燃料の再充填なしに行えるような設計が計画されているものもある。こうしたタイプの SMR は、

工場内で生産及び燃料充填が行われ、封入されたうえでサイトに輸送され、発電あるいは熱生産を行った

後、工場で燃料取り出しが行われる、というプロセスを実現する可能性もある。こうしたアプローチは、

核物質の輸送及び管理プロセスの最小化に寄与する。

国際的な市場性:SMR には国内及び国際的な市場が存在し、米国の産業界は両者において競争力を有し

ている。DOE は、標準化された SMR 設計の開発によって、米国企業が国際エネルギー市場におけるプ

レゼンスを増大することも期待している。

Page 18: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

16

図 1-4 SMRの設計概要(NuScale Power社の説明資料より)

(出所)NuScale Power社ウェブサイト

(2)米国におけるSMR開発の経緯

前項に述べた「2010原子力研究開発ロードマップ(Research and Development Roadmap)」の第2目標は、

「エネルギー安全保障と気候変動対策に寄与する新型炉の実用可能性を高める」というものである。この中で、

SMRは高温炉(High Temperature Reactor: HTR)等と並んで有望な設計であるとされた上で、核拡散リスク

を低減し、他の設計よりも建設を単純化するものであると述べられており、同ロードマップにおいて鍵となる新

技術の1つとなっている。

2012年度に開始されたSMR認可技術支援(Licensing Technical Support: LTS)プログラムは、産業界・研

究機関・国立研究所及び学会と連携しながら、SMR の設計認証・認可・国内における立地を促進し、開発にお

ける経済的・技術的及び規制活動上の障壁の低減を図ってきた。

LTS プログラムは、米国に拠点を置く SMR プロジェクトの設計認証・認可・立地許可の支援を行うことで、

SMR の開発を促進することを目的としている。後述するとおり、同プログラムは当初、2 つの設計(NuScale、

mPower)の認証申請及び立地許可に向けた準備・審査の支援を行っていたが、現在は 1 つの設計(NuScale)

のみを対象としている。また、2プロジェクトにおける立地許可に向けた支援も行っている。

1-2-2 政策支援

(1)SMR認可技術支援プログラム

LTSプログラムの内容及び成果は、2016年末現在、以下のとおりとなっている。

NuScale Power Partnership:DOEは、米国原子力規制委員会(Nuclear Regulatory Commission: NRC)

に既に認証されている設計よりも安全性・運転性能及びパフォーマンスに優れた、革新的で効果的な設計

を条件とするSMR設計の公募において、NuScale Power社を選定。同社のSMR設計は、安全性・容量

の可変性・輸送性・経済性に優れ、2025年までの商業運転開始を見込めるという特長を有している。DOE

は、同社との合意の実施及び一定規模のプロジェクトの完遂を目指し、協力を継続している。DOE と同

Page 19: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

17

社との合意内容は、以下のとおり。

2014年(暦年)の第3四半期までに初期設計を完了

設計の改良に寄与しNRCの審査要件を満たす試験プログラムの実施

2016年末までにNRCに設計認証を申請

2019年中頃までにモジュラーの最終設計を完了

SMR Siting Projects:DOEは、以下の2プロジェクトにおける立地許認可に向けた支援を実施。

テネシー川流域開発公社(Tennessee Valley Authority: TVA)との間で、早期立地許可申請及びNRC

による審査、さらにその後の建設・運転一括許可申請(Combined Operating License Applications:

COLA)を支援する5年間の省庁間合意を締結。この合意は2015年6月に期間満了。

NuScale社及びその二次的受領者であるユタ州市町村電力公社(Utah Associated Municipal Power

Systems: UAMPS)との間で、サイト特性調査や、COLAに向けた最終安全分析報告書・環境報告

書・保障計画等の申請書類準備を行うための、約3年間にわたる協力合意を締結。これは2015年8

月11日で期間満了。

Support in Resolving Generic SMR Issues:このプログラムでは、短期的に認証可能なSMR設計及び改

良型・次世代型のSMR設計概念の双方が直面すると考えられる、認可取得・コスト削減及び商業化にお

ける一般的な課題の解決に寄与する複数の調査分析を実施。設計概念は、その固有の価値に対して一般的

理解が得られるよう産業界のステークホルダーによって精査され、調査は LTS プロジェクトの予算の一

部を活用して実施された。

B&W mPower America Design Certification Project:2013年、DOEは、Bechtel Power社及びTVA

との連携によるB&W mPower Americaとの間で、mPower 炉の設計認証申請、及びTVAのClinch River

サイトにおける同炉の建設に必要な立地許可申請を支援するための協力合意を締結。しかし、2014 年 2

月、B&W社はB&W mPowerに対する投資を「最大で年間1,500万ドル」に削減すると発表。DOEは

B&W mPowerが投資家を募集している間、額を減らしたうえで拠出を継続していたものの、2014年12

月で拠出を一旦停止している(合意自体は現在も有効)。

(2)最近の動向

(a)TVA

2016年5月13日、TVAは、テネシー.州オークリッジ近郊のClinch Riverサイトについて、SMRの将来的

な建設と運転を想定した早期立地許可(Early Site Permit: ESP)をNRCに申請したと発表した11。これはSMR

に関連する申請をNRCに行った最初の例となった。NRCは、1,200エーカー(約4.9平方キロメートル)の敷

地について、将来的な新型炉の建設に当たって必要となる安全性・環境適合性・緊急時対応策等の要件に関する

審査を行うこととなる。

前述のとおり、2013年、TVA及びBechtel Power社との連携によるB&W mPower Americaが、NRCとの

間で、mPower炉の設計認証申請及びClinch Riverサイトにおける同炉の建設に必要な立地許可申請を支援する

ための協力合意を締結しているが、今回のESP 申請では SMR の具体的な炉型は特定されていない。TVA は、

SMR建設に関する判断にはまだ数年を要するとしているが、導入が実現すれば、テネシー渓谷流域の安定供給・

環境・経済発展に貢献するとしている。

(b)NuScale

2017 年 1 月 12 日、NuScale 社は、同社の商業用SMR の設計認証(Design Certification: DC)を 2016年

12月31日付けでNRCに申請したと発表した12。これはSMRのDC申請をNRCに行った初の例となった。申

請書は約 12,000 頁に及び、NRC は最初の 2 カ月で申請書の記載情報に不足がないかを確認した後、40 カ月以

11 https://www.tva.gov/Newsroom/Press-Releases/TVA-Submits-Early-Site-Permit-Application-For-Clinch-River-SMRs 12 http://newsroom.nuscalepower.com/press-release/company/nuscale-submits-first-ever-small-modular-reactor-design-certificati

on-applicat

Page 20: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

18

内を目標にDC審査を行うこととなる。

同社の発表によれば、最初の商業用炉は 12 本のモジュラー(発電システムの最小構成単位であり、NuScale

社の設計では格納容器に炉心と蒸気発生器を搭載した構造となっている。図 1-4参照)を搭載し、アイダホ国立

研究所の敷地内に建設される予定である。また、所有者はUAMPS、運転者はEnergy Northwest社となる予定

であり、商業運転開始の目標年は2026年とされている。

同社は、米国内のみならず海外への輸出も視野に入れており、控えめに見積もった結果(conservative estimates)

として、2035 年までに世界で 55~75GW、モジュラーに換算して 1,000 本以上の同社製 SMR が運転すること

になるとの予測を紹介している。

1-3 新型炉技術への政策支援

1-3-1 概要

(1)ART・NEの役割

DOEの新型炉技術部(Office of Advanced Reactor Technologies: ART)はNEの一部門であり、文字通り、

第 4 世代炉以降の革新型炉の研究開発を所掌する部署である。Next Generation Nuclear Plant(NGNP)、

Advanced Reactor Concepts(ARC)、Advanced Small Modular Reactor(aSMR)といった各種プログラムを

通して、安全性・信頼性・核拡散抵抗性・経済性に優れた原子炉技術の研究開発を進めている。これらのプログ

ラムで推進している技術の具体的概要については、1-3-2 研究開発 の項で述べる。NEの組織図を以下に示す。

図 1-5 DOE-NEの組織図

(出所)DOEウェブサイト

Page 21: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

19

DOE-NEが2016年2月に公表した、2017年度の予算要求文書(Budget Request)13では、近年電力市場の

中で既設新設を問わず原子力投資環境が厳しくなっているにも関わらず、地球温暖化防止やエネルギー・セキュ

リティの観点から、経済性や安全性に優れた革新的原子炉技術への期待が高まっていることが言及されている。

2017年3月時点では、2018年度の予算要求文書は公表されていないが、2017年3月に公表された2018年度予

算教書14では、DOE-NEが関与する「エネルギー高等研究計画局(Advanced Research Projects Agency-Energy:

ARPA-E)」や、クリーンエネルギー融資保証プログラム(Title XVII innovative clean energy projects loan

program)の廃止がトランプ大統領によって打ち出された。2015 年 12 月のパリ合意を受けてオバマ大統領が

「Mission Innovation」と称するクリーンエネルギー開発の加速方針を打ち出したことを受け、DOE-NEでもそ

れを意識した総額9億9,400万ドルの2017年度予算を要求している。内訳では、SMRの設計認証作業に係る支

援に9,000億ドル、既設炉及び革新型概念の開発に1億900万ドル、核燃料サイクル技術に2億5,000万ドル等

となっているが、アイダホ国立研究所の施設改修及びATR reliability improvement programに3億5,600万ド

ルを割り当てているところが注目される。

(2)新型炉開発・導入に向けたビジョンと戦略

気候変動へ取り組み、エネルギー需要の増加を満たすために、クリーンなエネルギー資源の利用拡大が求めら

れる中で、原子力エネルギーの安全な利用は、国際的な気候変動目標の達成、経済的競争力、継続的な利用が可

能な資源としての観点から重要な役割が期待されている。しかしながら、運転の寿命を迎える原子力プラントの

数が今後数十年で増加する状況下で、2050年までの米国のエネルギーミックスにおける原子力利用の維持のため

には、新型炉の新たな世代の開発・導入が必要である。新型炉は既存の軽水炉の技術と比較して、安全性、経済

性、資源利用性、放射性廃棄物の低減、熱利用、核不拡散、運転の容易さなどの観点で優れた潜在的利点をもつ。

DOE は、新型炉の技術向上に関してリーダーシップを発揮することで、米国が、世界的なエネルギー需要に対

する新たな原子力発電の選択肢の中で、国の安全保障目標を具体化し続けることができるだろうと指摘している。

DOE は、クリーンエネルギーや国家安全保障に対する幅広い貢献の一環として、新型炉技術の開発、究極的に

は導入を支援するためのビジョンや戦略(Vision and Strategy for the Development and Deployment of

Advanced Reactors)を策定している。具体的なビジョンを以下に示す。

ビジョン:新型炉は安全性、費用、性能、持続可能性の向上、核不拡散リスクの低減といった観点から利

点があるため、2050 年までには、国内的にも国際的にも、新型炉が原子力エネルギーミックスの重要な

構成要素となるようにする。

また、新しい原子力技術の開発には 15 年から 20 年の年月が必要であることを認識し、DOE は原子炉概念の

新たな世代の向上に向けた民間セクターのイニシアチブを支援することを強調する。具体的な目標は以下のとお

り。

目標:2030年代前半までに、少なくとも2つの新型炉の概念(非軽水炉)が、技術的に成熟し、安全性・

経済的利点が実証され、NRCによる安全審査が完了して建設を進めるに十分なものとなる。

このビジョンや目標の達成のために、DOEは6つの戦略目標を掲げる:

1. 原子力技術のイノベーションインフラを強化し、Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear(GAIN)

イニシアチブを通じてDOEの有する専門知識や能力への民間セクターのアクセスを向上させる。

2. 新型炉の性能を実証し、技術的リスクを低減させる。

3. 新型炉の核燃料サイクルの方針開発を支援する。

13 Office of Nuclear Energy, FY 2017 Budget Request: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/02/f29/2016.02.09%20-%2

0NE%20FY17%20Budget%20Request%20.pdf 14 https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/fy2018/2018_blueprint.pdf

Page 22: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

20

4. 新型炉の効率的で信頼性の高い規制枠組みの創設を支援する。

5. 公的・民間セクターの投資の効果を最大化し、新型炉導入の加速に関する民間セクター支援の政策インセ

ンティブを調査する。

6. Nuclear Energy University Program(NEUP)等を通じた人材や労働人口の創出に取り組む。

(3)第4世代原子力システムに関する国際フォーラムへの協力15

第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(Generation IV International Forum: GIF)は、1999年に

米国がGeneration IVの概念を提唱し、各国に対してその研究および開発に関する国際協力のための枠組みとし

て構築を呼びかけたことで誕生した。これを受けて2001年7月にGIFの理念を定めた憲章が作成され、現在で

は、12の国と欧州原子力共同体によって構成されている。以下、米国の具体的な取り組みについて言及する。

原子力エネルギーは、持続可能でクリーンなエネルギーの将来のために、米国のエネルギー戦略の重要な役割

を担い続けている。2015 年 8 月、オバマ大統領は気候変動対策の歴史的一歩となるとしたクリーン・パワー・

プランを発表し、発電所から生じるCO2排出を2030年までに2005年比32%削減することを目標に掲げた。こ

の計画では、目標達成のために原子力発電所の新規建設と出力向上が考慮されており、それはつまり原子力エネ

ルギーは他のエネルギー源に対しても競争力を有することを意味する。2015年11月に開催された原子力エネル

ギーに関するホワイトハウスサミットでは、政権のクリーンエネルギー戦略において原子力は役割を担っている

ことが強調された。またこのサミットでは、新しく先進的な原子炉設計の商業化に向けて必要な技術、規制、資

金面での支援に対するアクセスを原子力コミュニティに提供するための取り組みも特定された。

軽水冷却炉の領域に関しては、米国はジョージア州とサウスカロライナ州におけるAP1000の建設に依然とし

て楽観的である(2020年までに4基が予定通り建設される見込み)。2015年10月にTVAのWatts Bar 2号機

はNRCから運転許可を取得し、同年5月には、NRCは、DTE EnergyのFermi 3号機における高経済性単純

化沸騰水型炉(Economic Simplified Boiling Water Reactor: ESBWR)の建設・運転一括許可(Combined license:

COL)を発給している。Dominion Resourcesはバージニア州のSurry 発電所の運転許可の延長申請を実施する

意向を発表している。

新型炉については、DOE は、国内の増加するエネルギー需要を満たし、火力発電所を代替するためのエネル

ギー技術としてSMRを支援している。DOEは、革新的な設計の許認可の経済的支援を提供するため、SMR認

可技術支援(LTS)プログラムを開始した。また、DOE の非軽水炉プログラムでは、高速炉、高温ガス炉、運

転許可戦略(lisencing strategy)、開発研究、包括的な新型炉技術の 5 領域において、先進的概念にとって重要

な技術やサブシステムの開発のための研究が行われている。中でも、DOE は以下に示す 3 つの重要なイニシア

チブを実施している。

新たな先進的試験炉、実証炉の選択肢を評価する研究を開始

許認可に関連して、新型炉の設計基準(ほとんどの先進型炉に適用可能なもの)や、特にナトリウム高速

炉や高温ガス炉に合わせて策定された設計基準を立案

2012年以降、研究開発プログラムの発展に向けて産業界との交流を持つ努力を継続

DOEのその他の重要なイニシアチブとしては、事故耐性燃料(Accident-tolerant fuels)の開発が挙げられる。

これは、設計外事象が発生した場合を考慮した、高性能かつ優れた耐性を有する次世代核燃料である、。また、原

子力産業の長期的な生き残りを支援するために、米国の大学における研究活動への資金援助によって、次世代の

子力エンジニア・科学者の育成にも力を入れている。

15 https://www.gen-4.org/gif/upload/docs/application/pdf/2016-09/gif_2015_annual_report_-_final_e-book_v2_sept2016.pdf

Page 23: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

21

1-3-2 研究開発

(1)Next Generation Nuclear Plant16

Next Generation Nuclear Plant(NGNP)は、温室効果ガス排出削減やエネルギー安全保障の向上といった

目標に対する取り組みを支援する。NGNPは、高温の原子力エネルギー資源を活用した発電や水素の製造を実証

することを目的に、2005年エネルギー政策法によって策定され、産業界やDOEの国立研究所、米国の大学との

協力の下でプロジェクトが実施されている。NRC は、実証炉の許認可や規制上の監督について責任を負ってい

る。NGNPの研究開発の利点として、以下が挙げられる。

発電や特定の産業分野の熱製造プロセスにおいて化石燃料を代替することで、温室効果ガス排出量を削減

する可能性を持つ。

重要な環境上、エネルギー安全保障上の目標策定への民間セクターの関与を促す。

すべての想定される課題の下で極めて信頼性の高い燃料を開発し、原子炉の固有安全性をもたらす。

NGNP には、2005年エネルギー政策法で定義された2 つのフェーズにおいて実施される、設計や許認可、建

設、研究開発が含まれる。フェーズ 1 は、予備概念設計と概念設計、そしてNGNP 向けに 1 つの技術を選択す

るための実証活動から構成される。フェーズ2は、実証炉の許認可や建設のための予備的/最終設計の段階であ

る。許認可や研究開発活動は、並行した研究開発の実施が設計へ与える影響を最小化するように組み合わされた

適切なリスク緩和戦略とともに、フェーズ 1とフェーズ 2 の両方に含まれる。フェーズ 1 では、2009 年 9 月に

DOE が NGNP の概念設計や実証のための研究開発プロジェクト募集(funding opportunity announcement:

FOA)を行い、2010 年 3 月には応募結果が公表された。フェーズ 2 では NGNP の実証のための原子炉の設計

を一つに選択する必要があり、また、NRCへCOLAの準備と提出を促進するためにすべてのの安全システムの

設計を決定する必要がある。

現在、検討中の高温ガス炉設計には、ぺブルベッド型とプリズム型という大きく2つの型がある。これらの炉

型はもともと1970年代から1980年代にかけて実証されており、それらの試験炉は現在中国や日本で運転されて

いる。両炉型は、黒鉛減速、ヘリウム冷却であり、黒鉛でできたブロックに埋め込まれた粒子状の燃料核を使用

する。2つの設計の最も大きな違いは、燃料が埋め込まれている黒鉛ブロックの形状と、炉心の燃料配置である。

2 つの炉型の課題の大部分は共通しており、格納容器や緊急時計画に関する許認可や規制の課題、輸送や産業

部門における原子力エネルギーの新規市場への参入に関するビジネス上の課題、初めての技術の実証に関するイ

ンフラの問題などが挙げられる。個別の問題としては、ぺブルベッド型の場合、燃料の確率的性質が特有の設計

と許認可上の課題となっており、プリズム型の場合、黒鉛ブロックの狭いチャネルを流れる冷却材が特有の設計

かつ構造上の課題となっている。

(2)Advanced Reactor Concepts17

ARCプログラムは、新型炉サブシステムの研究を支援し、液体金属やフッ化塩、ガスのような冷却材を用いた

先進的な核分裂エネルギーシステムの発展に向けた、長期的な技術的課題に取り組むものである。ARCプログラ

ムは以下のような重要な利点とともに、先進的な概念に関する取り組みを支援することに焦点を当てている:

重要な実現可能性や性能面の課題を解決するための革新的な技術に関する研究

製造や建設、運転に係る費用を低減させる革新的な技術に関する研究

原子炉と変換効率の向上やプラントサイズの縮小をともなった発電をつなげる多様な原子炉アプリケー

ションのための、超臨界CO2ブレイトン熱サイクルに関する調査や開発

研究を通して、十分な安全性、経済的向上、より安価な製造、建設、運転費用を提供する潜在性を持つ長

期的な原子力エネルギー選択肢を可能にすること

16 http://www.energy.gov/ne/nuclear-reactor-technologies/advanced-reactor-technologies; http://www.energy.gov/ne/downloads/ne

xt-generation-nuclear-plant-report-congress 17 https://www.energy.gov/ne/nuclear-reactor-technologies/advanced-reactor-technologies; http://www.energy.gov/ne/downloads/a

dvanced-reactor-concepts-technical-review-panel-report

Page 24: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

22

研究開発への投資を活用し拡大するための国際協力の利用

新型炉概念(Advanced Reactor Concepts: ARC)として、以下の8つの概念が挙げられる。

General Atomics社:Energy Multiplier Module(EM2)(ヘリウム冷却高温ガス炉)

Gen4 Energy Reactor Concept(鉛-ビスマス高速炉)

Westinghouse 社:超ウラン元素最小化に向けたトリウム燃料先進型リサイクル高速炉(トリウム燃料ナ

トリウム冷却高速炉)

Westinghouse社:超ウラン元素最小化に向けたトリウム燃料低減速沸騰水型原子炉(トリウム燃料BWR)

Flibe Energy社:液体フッ化物トリウム炉(LFTR)(トリウム燃料液体塩炉)

Hybrid Power Technology社:原子力先進型炉概念(ガス冷却炉/天然ガスタービンコンビネーション)

GE日立PRISMと先端リサイクルセンター(ナトリウム高速炉)

東芝4S原子炉(ナトリウム高速炉)

これらの概念について、新型炉概念技術レビューパネル(ARC Technical Review Panel: TRP)を用いて、

DOE-NEの研究開発に係る投資決定へ情報を提供するため、重要な新型炉概念の研究開発の必要性を特定してい

る。TRPの目標は、各概念の重要性を評価し、研究開発の必要性への理解を得て、研究を優先順位付けすること

で、概念の商業化を支援するというもの。TRPは、原子炉技術や規制の専門家(国立研究所や大学、産業界、コ

ンサルティング会社)から構成されており、各メンバーは提出された情報をレビューし、研究開発の必要性につ

いて個人の見解を提示する。このレビューによって、将来の重要な新型炉技術を特定し、これらの技術開発に向

けた重要な研究開発活動を特定することを目的としているため、各メンバーは、それぞれの新型炉概念に関する

技術的ギャップや不確かさ、それを解決するために必要な研究開発活動について、それぞれの専門家としての判

断を下し、DOE-NE に対して個人的な結論や提言を提出する。TRP はどの概念についてもメンバー同士の一致

した見解を示すことはないというのが特徴である。

ARC 申請者は、①安全性、②セキュリティ、③ウラン資源の利用と廃棄物発生量の最小化、④運転上の能力、

⑤概念の成熟度や運転経験・運転上の不明点・前提、⑥燃料やインフラに関する検討、⑦市場魅力度の評価、⑧

経済性、⑨規制上の許認可に関する潜在的な課題、⑩核不拡散に関する特性、⑪研究開発の必要性といった 11

の項目に関する情報をTRPへ提出することとなっている。

(3)Advanced SMR R&D18

革新的なコンセプトのもと設計された SMR は、液体金属やヘリウム、溶融塩などといった非軽水炉の冷却材

を使用して、更なる機能性や経済的な利点をもたらす。このプログラムは、独自の能力や技術に関する研究開発

を行う研究所や大学、産業界のプロジェクトを支援し、また、中長期的な利用に向けた先進的 SMR 概念の開発

も支援する。Advanced SMR R&Dの活動は、以下に示す4つの領域に焦点を当てる:

先進的SMRの技術や特徴の評価に向けた評価手法の開発

物質や燃料、製造技術の開発や試験

NRCや産業界によって特定された重要な規制上の課題の解決

先進的な計装や制御、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)の開発

また、このプログラムは、分散型電源や負荷追従、核拡散抵抗性やセキュリティの改善に向けた単純化された

運転や点検を提供する新型炉技術の評価も含んでいる。

18 https://www.energy.gov/ne/nuclear-reactor-technologies/advanced-reactor-technologies

Page 25: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

23

1-4 核燃料サイクルに係る政策動向

1-4-1 核燃料サイクルに係る研究開発

(1)Fuel Cycle Technologies program19

米国において、信頼性の高いベースロード電源の必要性と地球規模の気候変動の脅威への対応から原子力は必

要とされているが、使用済燃料と高レベル廃棄物の蓄積や核拡散の可能性といった課題が指摘されている。エネ

ルギー、環境、そして経済の安全保障の目標を達成するため、DOE-NEはこれらの課題解決に向けてFuel Cycle

Technologies (FCT) programを創設した。

FCTでは、従来の原子力関係の専門家との協力強化に加え、ナノサイエンスのような驚異的な進歩を示す科学

分野とも連携することでブレークスルーの可能性を広げている。大学、国立研究所、国際機関、研究開発機関、

そして産業界がパートナーとなっている。

FCT program は、目標を達成して政策立案者に情報に基づく意思決定を行うためのツールを与えるために、

以下の5つの研究開発キャンペーンを展開した。

Fuel Cycle Optionsは、潜在的な解決策を特定するために提案された様々な燃料サイクルをスクリーニン

グし、評価するための、体系的で、透明性があり、客観的なプロセスを開発する。

Advanced Fuelsは、持続可能な燃料サイクル用の事故耐性を持った軽水炉燃料及び高度な核拡散抵抗性

を持った燃料を開発することにより、既設及び次世代炉の両方に対応する。

Separations and Waste Formsは、核拡散抵抗性を改善し、損失を減らし、廃棄物を最小限に抑えつつ、

使用済燃料からウランやその他の物質を回収するための革新的なプロセスを開発している。このキャンペ

ーンは、地層処分場の環境に適した廃棄形態についての画期的なブレークスルーも模索している。

Used Fuel Dispositionは、使用済燃料や高レベル廃棄物の長期的な中間貯蔵、輸送、そして永久処分の

ための科学的基礎や技術を構築している。

Material Protection, Control, and Accountability Technologiesは、核物質の誤用を防止するためのツー

ルと技術を開発することにより、安全保障と保障措置を支援する。

FCTプログラムの使命は、国の使用済燃料の容量に関する現在の課題に取り組み、既設炉のパフォーマンスと

安全性を最大化するとともに、原子力をクリーンで持続可能なエネルギー源として将来にわたって利用できるよ

う高度なシステムの開発も目指す、多面的なものである。

短期目標

使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の貯蔵延長20に向けた技術的及び科学的基礎の強化、そして解

決策の開発と実証における産業界との協力

既設炉の事故耐性を強化するためのオプションの特定と試験

国のエネルギー安全保障を強化する高度なウラン濃縮技術の実現も含め、重要な課題に対処する望ま

しい燃料サイクルオプションの特定と選択

中期目標

地層処分場への永久処分のオプションのための科学的基礎を開発する間の、選択された貯蔵延長手法

の実現

選択された事故耐性の強化の実証と実現

選択された持続可能な燃料サイクルオプションを十分に評価し、特性を示すための、科学に基づいた

工学主導の研究

長期目標

19 http://www.energy.gov/ne/nuclear-reactor-technologies/fuel-cycle-technologies 20 使用済燃料の最終処分場への搬出が現時点で不可能であることから、発電所敷地内での貯蔵期間が延期されることを指していると

思われる。

Page 26: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

24

貯蔵及び永久処分手法の両方を含む、使用済燃料と高レベル放射性廃棄物の管理のための安全な戦略

の実施

将来の発展に向けて利用可能な技術を開発する間、安価で安全で防護された原子力発電のための高度

な原子力システムの実現

(2)Fuel Cycle Research and Development program21

Fuel Cycle Research and Development (FCRD) programの使命は、原子力研究開発ロードマップに示された

持続可能な燃料サイクルの開発を支援するための研究開発を行うことである。持続可能な燃料サイクルオプショ

ンとは、ウラン資源の利用を改善し、エネルギー生成を最大化するとともに廃棄物発生を最小限に抑え、安全性

を改善し、核拡散リスクを制限するオプションである。

FCRD programは、将来の政策立案者が、原子炉から出る使用済燃料をどのように最善に管理するかについて

情報に基づいた決定をするためのオプションを開発する。全体的な目標は、安全かつ経済的で、保証された、米

国社会に広く受け容れられる使用済燃料の持続可能な管理に向けた解決法の商業化を可能にするために、2050

年までに必要な技術を実証することである。

本プログラムでは、ワンススルー型、修正オープン型、全量リサイクル型の 3 つの燃料サイクルを検討する。

将来の意思決定者に使用済燃料の管理方法を決定するための適切な情報を提供するためには、この全範囲に及ぶ

戦略を検討することが重要である。

ワンススルー型燃料サイクル戦略

FCRDプログラムは、ウラン資源をより効率的に利用できる原子炉用の燃料を開発し、直接処分を要求さ

れる使用済燃料の単位発電量当たりの発生量を減らす。ワンススルー型の燃料サイクル戦略の下では、燃

料資源の利用可能性を高めることが重要であるが、資源の拡張は全ての燃料サイクルオプションにとって

重要である。

修正オープン型燃料サイクル戦略

FCRDプログラムは、持続可能でより核拡散リスクの小さい技術を使うことで、燃料資源の利用を増やし、

分離段階が限定的又はない状態で、処分される使用済燃料中にある長寿命の放射性物質の量を減らす燃料

形態や原子炉を研究する。加えて、FCRDプログラムでは、使用済燃料中にある長寿命の放射性物質を減

らす可能性のある原子炉燃料オプションとして非ウラン材料も含めて評価する。

全量リサイクル型燃料サイクル戦略

FCRDプログラムは、長寿命のアクチノイド元素を、処分するのではなく繰り返しリサイクルする技術を

開発する。究極的な目標は、その処分に伴う不確実性を減らし、廃棄物による長期的なリスクを劇的に減

少させるような、費用対効果が高く、核拡散リスクの低い方法を開発することである。

FCRDプログラムは、理論、実践、高性能モデリング及びシミュレーションを統合した科学ベースの研究開発

に焦点を当てており、DOE-NEから国立研究所や大学、産業界へ研究開発資金が割り当てられ、国内の各組織や

国際パートナーと協力関係を築いている。

(3)米国と諸外国との核燃料サイクルプロジェクト

2011年4月、米国と韓国は、パイロプロセシングを含む使用済燃料管理オプションについて、技術的、経済的

観点からの実現可能性や核拡散抵抗性を評価するため、共同燃料サイクル研究(Joint Fuel Cycle Study: JFCS)

を実施することで合意した。JFCSの期間は2011年から2021年までの10年間で、計画は以下のとおりである。

フェーズ1(2011年4月~2013年末):実験規模のパイロプロセシング技術の実現可能性の実証

フェーズ2(2014年~2018年):キログラム規模の処理の評価、燃料製造開始

フェーズ3(2019年~2021年):リサイクル燃料の製造及び照射

21 http://www.energy.gov/ne/fuel-cycle-technologies/fuel-cycle-research-development

Page 27: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

25

フェーズ1からフェーズ2へ移行する前の2013年7月には、原子力技術移転協定が発効され、米国のパイロ

プロセシング技術が韓国に移転される場合に必要な法的枠組みが整った22。2015 年 11 月には米韓原子力協力協

定が更新され、パイロプロセシングの研究開発の継続が可能になるとともに、原子力利用に関する協議を定期的

に実施するハイレベル委員会を設置することとなった23。

米国は、国際原子力エネルギー協力フレームワーク(The International Framework For Nuclear Energy

Cooperation: IFNEC)の運営グループ議長を務めており、その下には核燃料サービスワーキンググループ(The

Reliable Nuclear Fuel Services Working Group: RNFSWG)がある。

RNFSWGは、国際的な燃料供給の枠組みの確立に関する参加国・機関の協力を支援。具体的には、信頼性が

あり、コストに見合う燃料サービス/供給の世界市場への提供や、核拡散リスクの低減に合致した原子力利用開

発に関するオプションの提供(機微な燃料サイクル技術獲得の代替となり得る手段の創出)などがある。

信頼性のある「総合的な燃料サービス」を確立するためには、サプライヤーとユーザーが、法的、政治的、商

業的な制約事項を考慮することが不可欠であり、RNFSWGでは、信頼性の高い包括的な燃料サービスの提供の

ため、①平等な権利と義務からなるアプローチ、②公衆に受容され、技術的・経済的に可能なソリューション、

③国際的な枠組みの改善、の3点の必要性を強調している。

上に例を挙げたように、米国は核燃料サイクルに関する二国間及び多国間プロジェクトを主導、推進している。

1-4-2 再処理事業

(1)再処理政策の変遷

米国では、原子爆弾開発計画「マンハッタンプロジェクト」の一環として、ワシントン州Hanfordサイトにあ

る「B 原子炉」からプルトニウムを分離・回収する目的で再処理施設が建設された。Hanford サイトでは、3 基

の原子炉(105-B、105-D、105-F)と再処理施設(Tプラント、Bプラント、Uプラント)が設置された。その

後、サウスカロライナ州のSavannah Riverサイト(SRS)で、プルトニウムとトリチウムを生産する5基の原

子炉、F-CanyonとH-Canyonの2基の化学分離プラント、重水抽出プラント、核燃料製造施設、トリチウム抽

出施設、廃棄物管理施設なども建設された。さらに、アイダホ国立研究所(Idaho National Laboratory: INL)

でも、使用済燃料の再処理が行われた。他方、民間企業初の再処理施設は、Davison Chemical の再処理子会社

として設立されたNuclear Fuel Services(NFS)である。NFSは1957年にオークリッジとSRSの中間の戦略

的な位置で創設され、翌年に米国初の商業炉にトリウム燃料棒を供給した。さらに、ニューヨーク州の原子力開

発室は、グレートレークス地域のWest Valley のサイト(3,345 エーカー)に全米初の民間商用再処理施設(約

200エーカー)を設置した。しかし、米国において現在運転中の再処理施設は、SRSのH-Canyonのみである。

トルーマン政権下の 1950 年代に核兵器製造で利用するプルトニウムとトリチウムを生産する目的で整備され

たサイトであるSRSは、DOEの直接管轄下にある。原子爆弾開発を目指すマンハッタン計画の一環として大き

く貢献したDuPont社は、トルーマン大統領とAEC(原子力委員会)の要請を受けて、サウスカロライナ州Aiken

近郊のサイト(後にSavannah Riverサイトと称される)で1951年に国防目的の核施設の建設に着工。SRSで

は、1953年から1988年までに約36トンのプルトニウムを生産した。

当初は、DuPont 社が 1950 年代から約 40 年間にわたり SRS を運営・管理したが、1989 年 4 月に DOE は

Westinghouse Savannah River Companyを主契約者に選定した。2008年8月には、Savannah River Nuclear

Solutions LLC(SRNS)がプライムコントラクターを勝ち取り、SRSのマネジメントとオペレーションを担う

ようになった。同社は、Fluor Corporation、Huntington Ingalls Industries(HII)の子会社であるStoller Newport

News Nuclear(SN3)とHoneywell とのパートナーシップによる LLC(合同会社)である。SRNS が運営・

管理するのは、サイト内の原子力関連施設、Savannah Riverサイト国立研究所などで、環境・安全衛生・品質

22 https://www.jaea.go.jp/04/np/nnp_news/attached/0206a1-1.pdf 23 https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1253825_4115.html

Page 28: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

26

保証等を含む行政機能も担っている。他方、SRS の液状廃棄物事業については、URS コープのグループ会社で

あるSavannah River Remediation(SRR)に委託されている。

F-Canyonは、世界初の大型PUREX分離プラントで、1954年11月に運転を開始した。F-Canyon(長さ835

フィート、幅122フィート、高さ66フィート)では、SRSの原子炉や実験炉等で照射された燃料用アルミニウ

ム合金クラッド材を溶融してプルトニウム239とウラニウム238を回収したが、2002年に閉鎖され、2006年8

月に大半のシステムを停止した。

もうひとつの再処理施設H-Canyonは、1950年代初頭に建設され、1955年に運転を開始し、現在でも運転中

の米国唯一の再処理施設(F-Canyonと同様のサイズ)である。H-Canyonでは、SRSの原子炉や実験炉等で照

射された燃料用アルミニウム合金クラッド材の濃縮ウラン燃料管から化学分離を利用してウラニウム235とネプ

ツニウム237を回収する。加えて、H-Canyonでは、特殊放射済ターゲットからネプツニウム237とプルトニウ

ム238を回収する設備もあった。プルトニウム238はSRSの原子炉で回収ネプツニウム237を照射して生産さ

れ、NASA の宇宙探査プログラムでカッシーニ宇宙船などに利用された。ブッシュ政権が 1992年に再処理施設

を段階的に廃止措置にすることを決定したことから、DOE は、兵器プログラムにおける再利用を目的とする濃

縮ウランの回収は不要と結論づけた。H-Canyon は 2012 年からDOE のミッションで、TRU(長半減期低発熱

放射性)廃棄物処理事業という新たな役割を与えられた。老朽化したH-Canyon再処理プラントから排出された

液状廃棄物が堆積し、協定に基づく海外からの高レベル廃棄物の処理を停止せざるをえない状況になっていると

報告されている。

同じくDOEの直接傘下にあるアルゴンヌ国立研究所(Argonne National Laboratory: ANL)は、使用済燃料

の高温化学処理(パイロプロセシング)のパイオニアである。ANLは、高速炉開発のパイオニアでもあり、EBR-I

とEBR-IIをはじめ、ZPR-3、ZPR-6、ZPR-9、ZPPR、IFR(一体型高速炉)にいたるまで合計128の実験高速

炉を建設した実績を有し、ANL は 1980 年代に IFR 構想の一環としてパイロプロセシング技術の開発に積極的

に取り組むようになった。

AECの助成金を受けて、ANLは1946年に認可を取得し、1947年から核兵器開発とは異なる原子力平和利用

のための発電用原子炉開発を目指した。ANL は 1949 年 11 月にアイダホ州東部のアルコとアイダホフォールズ

市との間にある砂漠の中の旧アルゴンヌウェスト(2005 年 2 月に旧アイダホ国立エンジニアリング研究所と合

併して現在のアイダホ国立研究所となる)の広大な敷地に国立原子炉試験所(National Reactor Testing Station:

NRTS)を建設し、当該サイト内で「EBR-I」の建設に着手した。

EBR-Iの構想と設計を担ったのは、原子力委員会(Atomic Energy Committion: AEC)傘下のANL第一理事

であったウォルター・ジン氏と彼のチームメンバーであった。この構想の背景には、天然ウランの中で 1%未満

しかないU-235を最大限に利用し、天然ウランからプルトニウムを増殖する狙いがあった。運転ミスにより部分

的な炉心溶融を起こし、修理が行われたものの、1963 年 12 月に公式に閉鎖され、1966 年 8 月にジョンソン大

統領により歴史国立モニュメントに登録された。

ANLはアイダホで1964年から「EBR-II(20 MWe、62.5 MWt)」を運転開始し、1969年まで運転して、「受

動的な安全特性」を実証した。1964~1994 年の 30 年間にわたり運転したEBR-II が後の IFR(一体型高速炉)

のプロトタイプである。

EBR-II(ナトリウム冷却高速実験炉)は、金属燃料(U-Zr合金燃料)のオンサイト再処理を行う完全な増殖

型原子炉発電プラントの実証を強調する目的で、オリジナル設計されたものである。EBR-II では、同一サイト

内に使用済燃料を高温冶金処理(オンサイト再処理)する燃料サイクル施設を併設した。

EBR-II のサイトに併設された燃料サイクル施設は、アイダホ化学処理プラントとも呼ばれ、海軍用船舶炉や

研究炉から取り出した使用済燃料を高温冶金処理した。1964 年から 1969 年までの 5 年間で、合計 31.5 トンの

使用済燃料を再処理している。35,000 の燃料要素を処理し、366 の燃料集合体を生産し、66 の安全制御棒を加

工したが、1969年に再処理活動も停止された。現在は、アイダホ原子力技術・エンジニアリングセンターとして、

大型液体金属原子炉用の燃料および物質の試験機能を担う。

EBR-II研究は少ない予算配分のもとで続けられ、1984年にANLはEBR-IIの設計をベースとした IFRの開

Page 29: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

27

発を開始した。IFRプロジェクトは、高速増殖炉、完全な燃料サイクルおよび放射性廃棄物管理の一体型システ

ム技術開発(高速炉一体型クローズド燃料サイクルシステム)を目指したものである。使用済燃料をパイロプロ

セシングによりリサイクルする目的で高温化学処理することも、新規開発であった。IFR プロジェクトは 1994

年にほぼ完成したが、すべての原子力発電関連の研究開発は不要であるとの理由で、1994年にクリントン大統領

によって中断された。しかし、DOEは低水準ながらもこのプログラムを継続してきている。

ANLの解説によると、IFRで利用すると、パイロプロセシングは、1)商用炉での利用に比べて100倍ものウ

ラン鉱石エネルギー利用で発電できること、2)ほぼ無尽蔵の低コストウラン資源の供給が可能となること、3)

ウランや超ウラン元素を高速炉燃料とすることに伴うリスクを軽減できることなどのメリットがある。

パイロプロセシングでは、使用済燃料からウランを分離する電気精製装置(Elecrorefiner: ER)が重要な装置

となる。旧アルゴンヌウェストを承継した INLでは、EBR-IIの使用済燃料からウランを分離するマーク4型お

よびマーク 5 型のER 研究が継続された。INL は、マーク 5 型ER 開発の共同研究を 2007 年にアイダホ大学、

ソウル大学および韓国原子力研究院(KAERI)と開始し、これが後に米韓国際核燃料イニシアチブ(I-NERI)

計画の一部となった。

I-NERIに組み込まれた INL とKAERI によるパイロプロセシングに係る共同研究は 2010 年末に開始され、

10年間でパイロプロセシングの実行可能性の検証を目指している。韓国側はプルトニウムを使用したホット試験

の実施を認められておらず、KAERI では劣化ウランなど代用物質を用いた試験を進めている模様であり、ホッ

ト試験はすべてKAERIでなく INLで行われている。共同研究に関わっている研究者たちによれば、保障措置に

関する評価には一定の進展がみられるものの、商業規模の実験を行うまでにはまだ多くの課題が残されていると

のことである。

INL は 1949 年以来、原子炉や核燃料再処理の実験に積極的に関与している。INL では現在までに 52 種類の

原子炉をテストし、高速炉用核燃料を含む核燃料の開発および再処理のための様々な種類のプロセス試験を行っ

ている。DOE では、INL で実験中の金属高速炉燃料のリサイクリングにパイロプロセシング技術を奨励してお

り、この分野での米韓協力が共同燃料サイクル研究(Joint Fuel Cycle Study: JFCS)でも実施されている。

1-4-3 最終処分事業

(1)最終処分政策の変遷

米国では、1982 年放射性廃棄物政策法で、DOE が処分場を開発すると定められており、DOE が実施主体と

なる。なお、同法によりDOE内に民間放射性廃棄物管理局(Office of Civilian Radioactive Waste Management:

OCRWM)が設置されていた。

DOEは1983年に9カ所の候補地点を選定し、候補サイトの環境アセスメント案が公表され、公聴会が開催さ

れた後、1986年にDOEはサイト特性調査の実施に適したサイトとして5カ所を指定、このうち3カ所(ユッカ

マウンテン、デフスミス、ハンフォード)が DOE 長官から大統領に推薦され、大統領の承認を得た。しかし、

翌 1987 年には放射性廃棄物政策修正法が成立し、サイト特性調査を行う候補地点として、ユッカマウンテンの

みが指定された。予算削減により検討作業が遅れたものの、1998年12月にDOE はユッカマウンテンがサイト

として実現可能であることを示す報告書を公表した。ネバダ州が大統領の推薦に対して承認しないとの通知を行

ったものの、連邦議会の立地承認決議を法律とすることにより、2002年にユッカマウンテンが正式に処分場とし

て決定された。その後、2008 年に DOE は NRC に建設許認可申請書を提出したが、2009 年の政権交代後に成

立した民主党政権は、ユッカマウンテン計画の中止を決定。2010 年には申請自体も取り下げられた。OCRWM

はNEに業務を移管して廃止された。

ユッカマウンテン計画の中止後、バックエンド対策の代替案を検討するとの方針を受けて、DOE 長官は、放

射性廃棄物管理を含むバックエンド政策の代替案を検討する「ブルーリボン委員会」を 2010 年 1 月に設置し、

検討を進めた結果、2012年1月に最終報告書が発表され、8項目の勧告が行われた。8項目の勧告は以下のとお

りである。

Page 30: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

28

適応性があり、段階的で、同意に基づき、透明性があり、基準及び科学に基づいて、放射性廃棄物管理及

び処分施設のサイト選定を行い、開発するための新たなアプローチ

国内での放射性廃棄物の輸送、貯蔵及び処分のため、集中的で、統合されたプログラムを開発し、実施す

るための単一の目的を有する新たな組織

放射性廃棄物管理プログラムによる、放射性廃棄物基金の残高と毎年の放射性廃棄物拠出金を放射性廃棄

物管理プログラムが利用可能であること

使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の安全な処分のための1つまたは複数の地層処分施設の開発のた

めの可能な限り迅速な取組み

核燃料サイクルのバックエンドの管理のための計画の一部として、1つまたは複数の集中中間貯蔵施設の

開発のための可能な限り迅速な取組み

集中的に中間貯蔵する施設や処分場が利用可能となった際に開始される使用済燃料及び高レベル放射性

廃棄物の大規模な輸送のための迅速な取組み

先進的な原子炉及び核燃料サイクル技術に関する研究開発・実証のための安定した長期的なサポート

全世界の原子力施設及び核物質の安全性及びセキュリティを向上させるための国際的なリーダーシップ

ブルーリボン委員会の最終報告書では、実施主体について、過去 60 年間の米国の放射性廃棄物政策の歴史を

検討して、輸送、貯蔵及び処分のための集中的、統合的なプログラムを実施するため、新たな、単一目標の組織

が必要であるとの結論が示されている。具体的な法人形態としては、議会によって設立を許可される連邦公社が

最も期待できるとされ、1933年に設立されたTVAが既存の有用な事例とされている。連邦公社のような法人形

態の場合、①政治的な管理の影響を受けにくい、②外部条件の変化に対応するための柔軟性などの性質をより多

く有し、③費用やスケジュールを管理するための能力がより大きくなると指摘されている。また、新たな廃棄物

管理法人には強力な最高経営責任者(CEO)のリーダーシップが必要とするとともに、CEO は、上院の助言及

び同意によって大統領によって指名される取締役会の自己裁量で選ばれ、7 年間の任期で 1 回の更新が可能など

の具体的な提案がなされている。

2013年6月、連邦議会上院に「2013年放射性廃棄物管理法(Nuclear Waste Administration Act of 2013)」

法案が提出された。同法案は、超党派の上院議員が共同で提出したものである。なお、同法案は、第 113回議会

(会期2013~2015年)に提出されたが、会期終了にともない廃案となっている。法案の主な内容を以下に示す。

放射性廃棄物管理を所管する新たな連邦政府関係機関(行政府に設置される独立機関)の設立。同機関の

長官は、連邦議会上院の助言・承認に基づき大統領が任命し、DOE が設定した高レベル放射性廃棄物計

画を実施。

新たな連邦政府関係機関が、パイロット規模の中間貯蔵施設や集中中間貯蔵施設(民間の使用済燃料と

DOEの国防関連の廃棄物を対象)を建設。

処分場及び集中貯蔵施設に適用する新たなサイト選定プロセスを策定。サイト選定プロセスでは、新たな

連邦政府関係機関は以下を実施する。

サイトを評価するための技術的なサイト選定ガイドラインを開発

自主的にサイトとなるような州及び自治体を募集

サイト調査実施のための州及び地元の協力を得る。協力協定については、貯蔵サイトについては任意

とし、処分場サイトについては必須とする。

サイト特性調査の開始前(貯蔵サイト、処分サイト)、処分場サイトとして適性を最終的に決定する

前に、公聴会を開催

処分場、または貯蔵施設のサイトとして選定するための州及び地元の同意を得る

処分場、または貯蔵施設の建設、操業のためのNRCの許認可を得る

新たな連邦政府関係機関が、歳出予算措置を経ずに利用可能となる新しい運営資本基金を財務省に創設。

当該基金には、電力会社からの拠出金を預託。本法案成立前に収集された拠出金は、従来の放射性廃棄物

Page 31: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

29

基金(Nuclear Waste Fund: NWF)に残り、歳出予算の対象となる。

また、2015年3月、連邦議会上院並びに下院に「放射性廃棄物インフォームドコンセント法(Nuclear Waste

Informed Consent Act)」法案がそれぞれ提出された。これらの法案は、ともにネバダ州選出の民主党議員によ

って提出されたものである。法案の主な内容は、以下の通り。ユッカマウンテン計画についても、ネバダ州の承

認を必要とすることを規定している。

エネルギー長官が、処分場候補地の州知事、影響を受ける地方政府、当該地方政府に隣接して輸送経路と

なる地方政府、及び影響を受ける先住民族と書面による合意を締結しない限り、NRC は建設認可を発給

してはならない。

本法律は、施行時に存在しているか、または、将来提出される建設認可の許認可申請書に対して適用され

る。

なお、ユッカマウンテンで予定されていた処分量は 70,000tHM で、その内 63,000tHM は商業用原子力発電

所より発生した使用済燃料、7,000tHM は DOE が保有する使用済燃料やガラス固化体である。また、地表から

201m~488m(平均305m)の不飽和帯(凝灰岩)に建設する計画であり、DOEが提出した許認可申請書では、

2020年の操業開始を予定していた。

(2)最近の動向

報道によると、2016 年の米国大統領選挙後、NRC スタッフが、「知識管理レポート」と呼ばれる使用済燃料

の処分場計画のあったユッカマウンテンの審査に用いる技術書の更新を原子力規制委員会委員に提案し、了承さ

れた24。知識管理レポートとは審査の際の知見を提供するものである。ユッカマウンテン計画についてはオバマ

政権により白紙撤回されているが、大統領に就任したトランプ氏が DOE にライセンス取得の活動を再開するよ

う命じるのではないかという期待が、共和党議員を中心に高まっている。今回の技術書更新も、ユッカマウンテ

ン計画再開に向けた準備との憶測がなされている。

一方、ディーン・ヘラー上院議員(共和党、ネバダ州選出)は、使用済燃料の処分場のユッカマウンテン計画

に引き続き反対していくと述べたと報じられた25。同氏はまた、トランプ氏が所有するラスベガス近辺の不動産

やカジノ及びリゾート関係者との親密な関係を考えると、トランプ氏は同計画を進められないのではないかとも

述べている。ラスベガスはユッカマウンテンの南東約100マイル(160km)に位置し、以前から処分場建設によ

る地下水汚染を懸念する声が上がっていた。同計画に強く反対していたハリー・リード上院議員(民主党、ネバ

ダ州選出)が引退したこともあり、トランプ政権チームは同計画の再開に関心を示しているとされる。

また、DOEのボイル燃料処分研究開発室長は、「ユッカマウンテン計画の再開は計画していないが、再開を余

儀なくされた場合はそうすることは可能である」と語ったとされる。モニッツ長官とチュー元長官は、議会また

は裁判所がDOEに同計画を再開するよう命じた場合はそうすると述べた、とも伝えられている。2017年4月の

予算継続決議を延長して同年 9 月に終了する 2017 年度の残存期間における連邦政府の事業に予算を割り当てる

際に、議会がユッカマウンテンの許認可活動に予算を割り当てることを産業界関係者が期待していると報じられ

ている26。

2017年1月には、ユッカマウンテン計画の賛成派により、NRCがユッカマウンテン処分場に関する認可を決

定するまで、DOE に対して国防高レベル放射性廃棄物の処分施設の設置に関する一切の活動を禁止する法案が

下院に提出された。その一方で、ネバダ州選出の議員団により、DOE 長官が立地州知事の他、関係自治体及び

24 https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1255577_4115.html 25 https://www.jepic.or.jp/world/2016/20161207.pdf 26 ニュークレオニクス・ウィーク日本語版 2017.1.12

Page 32: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

30

インディアン部族の書面による同意を得なければ、NRC が放射性廃棄物処分場の建設を許可することを禁止す

るとの法案が上下両院に再提出されている27。

1-5 核セキュリティ・核不拡散に関する国内動向

1-5-1 核セキュリティに関する国内動向

(1)NRCによる取組み28

2001年9月の米国同時多発テロ以降、米国の原子力関連施設のセキュリティは大きく強化された。NRCは規

制基準を厳格化し、原子力発電所のみならず、NRC の規制下にある研究炉や試験炉等はセキュリティ対策を実

施しなければならない。具体的には、物理的セキュリティ計画の更新、セキュリティ担当職員の訓練強化、セキ

ュリティパトロールの増加、物理的障壁の追加、車両チェックための隔離距離拡大、サイトアクセスコントロー

ルの厳格化といった取組みが、2001年以降、原子力発電所で実施されている。

原子力発電所と特定の燃料加工施設は、設計基礎脅威(Design Basis Threat: DBT)に対して防御できること

を示さなければならない。DBTの詳細は公開されていないが、一般的には、発電所や施設が示さなければならな

い防御の対象となる脅威や敵対的特徴を示している。DBT は、テロリスト集団や組織によって利用される戦術、

技術、手順の現実的な評価に基づいて設定されている。NRCは、脅威環境を常に再評価し、必要に応じてDBT

の変更を検討することとなっている。

NRCのセキュリティ基準検査プログラム(security baseline inspection program)は、セキュリティ規制に

則って原子力発電所が運転されているかを NRC が評価する主な方法であり、対抗セキュリティ検査

(force-on-force security inspections)も、セキュリティ基準検査プログラムの一部である。これらの検査では、

特別に訓練された模擬敵対勢力が施設を攻撃することになっている。NRCは2004年に、施設をより頻繁かつ困

難なシナリオで検査する厳しいスケジュールの下、より現実的な総合対抗訓練(force-on-force excercises)を実

施した。過去10年間、プログラムの変更によって、これらの検査の現実感が向上している。

また、原子力発電所におけるセキュリティプログラムの重要な要素の一つは、警備部隊(security force)であ

る。2001年以降に制定された規制では、発電所に対して、警備部隊の増員に加え、警備員の訓練と資格基準の高

度化を要請している。警備員の疲労を最小限に抑え、警戒を徹底し、効果的な警備部隊を確保するため、NRC

は追加的な fitness-for-duty基準と勤務時間管理を実施した。

2006年1月、NRCは、原子力発電施設への単独出入り(unescorted access)に関する個人の記録をレビュー

するため、連邦テロリスト監視センターと合意を締結した。この協力によって、原子力発電所の特定の重要な区

域への単独出入りを行う個人の信頼性を決定するために用いられる情報の収集・普及が合理化されることとなっ

た。

NRC は、規制対象のセキュリティ確保のため、多くの連邦機関と協力関係を構築している。組織間のコミュ

ニケーション強化のため、NRC職員は国内核検知局と国家テロ対策センターに配属される。また、NRCは連邦

航空局や北米航空宇宙防衛司令部と協定を結び、NRC が許認可を発給した施設に対する航空機脅威の早期警報

を両者が提供することとなっている。さらに、NRC の高度に訓練されたスペシャリストは、被許可者に関連す

る疑わしい活動を評価するために、様々な情報源からのインテリジェンスや脅威関連情報をレビューする。安全

が確保された通信システムにより、NRCは他国の原子力規制機関と連絡をとることが可能である。

(2)事業者による取組み29

原子力事業者も含まれる原子力産業界は、許可されていない人物が重要な機器にアクセスしたり、陸上または

水上爆発物を利用して施設に損害を与えるほど接近したりすることを防ぐため、非常に厳格なセキュリティ対策

27 ニュークレオニクス・ウィーク日本語版 2017.1.19 28 https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/security-enhancements.html

29 https://www.nei.org/Master-Document-Folder/Backgrounders/Fact-Sheets/Nuclear-Power-Plant-Security-and-Access-Control

Page 33: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

31

/プロトコルを保持している。セキュリティ対策には、以下のものが含まれている。

物理的障壁、電子検知・評価システムや照明付き検出区域

発電所周辺及び内部施設の電子監視や物理的パトロール

発電所全体の防弾化、防御化

重要区域の堅牢な障壁

従業員の身辺情報チェック・アクセス

高度に訓練され、武装した警備員

2009年にNRCが発表した一連のセキュリティ規則への対応として、原子力産業界は実弾訓練の数、訓練の頻

度・範囲を増加した。訓練の強化によって、それぞれの警備員が、模擬敵対勢力との様々なセキュリティ訓練に

毎年参加することを保証している。

また、原子力発電所への単独出入りに関する原子力産業界の認可プログラムには、連邦捜査局の犯罪歴レビュ

ー、心理学的評価、仕事・教育・信用履歴レビュー、fitness for dutyレビュー、無作為の薬物・アルコール検査

が含まれている。発電所の防護区域への単独出入りを認められている個人は、産業界の行動監視プログラムの対

象となる。この行動監視プログラムは、同僚や上司による行動監視も含んでいる。

厳格なスクリーニングは、発電所の防護区域に出入りするすべての人に適用される。従業員や請負業者、訪問

者を問わず、すべての個人は金属探知機と爆発物探知機を通過しなければならず、手持ちの品はすべてX線でス

クリーンされる。警備員は、重機、爆発物、武器、産業・放射線の妨害に使用される可能性のある物質を探知す

る。原子力発電所の従業員にとって、セキュリティを順守することは日課の一部となっている。

セキュリティ対策は、原子炉や関連安全システム、制御室、使用済燃料プール、主要なセキュリティ警報ステ

ーションといった重要な区域において特に厳格化されている。重要区域へのアクセスは、カードリーダー、セキ

ュリティドア、常駐監視員によって保護されている。

(3)最近の動向

2013 年 10 月、NRC は IAEA 国際核物質防護諮問サービス(International Physical Protection Advisory

Service: IPPAS)ミッションを受け入れた。IPPASミッションは、国の核セキュリティ体制の強化のために当該

国を支援する IAEA のサービスであり、核物質及びその他の放射性物質と関連施設の防護に関する国際条約、

IAEA のガイダンスの実施に関して助言を行うもの。また、ミッションチームは、各国の専門家で構成され、国

際的な良好事例との比較や核セキュリティ体制改善のための勧告・助言を行う30。IPPAS報告書はセキュリティ

関連の情報が含まれるため公開されないが、ミッションチームは、米国の民生原子力部門における核セキュリテ

ィは堅牢で持続可能性があり、近年著しく強化されていると結論付けた。また、米国の核セキュリティ体制や中

性子研究センターにおける良好事例をいくつか特定するとともに、核セキュリティ全体の継続的な改善に向けた

勧告や提案を行った31。

なお、2009 年 4 月にオバマ大統領がプラハ演説で核セキュリティサミットを提唱して以降、米国は同サミッ

トを主導してきた。核セキュリティサミットのプロセスを通じて、国家核安全保障局(National Nuclear Security

Administration: NNSA)は、3,300 kg以上の核物質の撤去・処分を支援している。NNSAによるサミットプロ

セスへの支援の方法として、核セキュリティに関する研究機関(Nuclear Security Centers of Excellence)設立

の支援、研究炉の燃料を高濃縮ウランから低濃縮ウランへ転換することを通じた高濃縮ウランの民生利用の最小

化、核物質の密輸に対抗する放射線検知装置の配置、テロリストが利用する可能性のある核物質の確保と輸送、

が挙げられる32。2016年に、NNSAは世界10カ国における750 kg以上の高濃縮ウラン及び分離プルトニウム

の撤去・処分(日本の高速炉臨界実験装置からの 500 kg の高濃縮ウラン及び分離プルトニウム撤去を含む)を

30 https://www.nsr.go.jp/activity/bousai/Physical_Protection/ippas_20150227.html 31 https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-completes-nuclear-security-review-mission-united-states 32 https://nnsa.energy.gov/blog/nnsa-keeps-promises-borne-out-nuclear-security-summit

Page 34: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

32

確認している。2016年のNNSAの取組みの結果、アルゼンチン、インドネシア、ポーランドは高濃縮ウラン保

有量がゼロとなった33。

1-5-2 核不拡散に関する議論動向

(1)MOX燃料加工施設プロジェクトの現状

米国とロシアは、2000 年 9 月に余剰核兵器解体プルトニウム管理処分協定(Plutonium Management and

Disposition Agreement: PMDA)へ調印し、協定では両国がそれぞれ34トンの兵器級プルトニウムを削減する

ことを約束している。

2016 年 2 月に連邦議会へ提出された 2017 会計年度予算教書において、オバマ大統領は MOX 燃料加工施設

(Mixed Oxide Fuel Fabrication Facility: MFFF)の建設の終了を提案した。予算教書の該当部分は、以下のと

おり34。

「現在、混合酸化物燃料(MOX燃料)加工施設(MFFF)は(Nonproliferation Construction)プログラム

の中で唯一のプロジェクトであり、MOX燃料を製造し民生用原子炉で利用することで、DOEが兵器級プルトニ

ウムを処分することを可能にする。2015会計年度統合及び追加継続歳出予算法では、MOXプロジェクトの建設

は継続し、費用に関する調査と代替技術に関する調査を実施する方針を示した。2015会計年度国防歳出権限法は、

独立した評価と2014年プルトニウムワーキンググループの分析の検証を義務付けている。DOEは、連邦研究開

発センターの一つであるAerospace Corporationにこの評価を依頼した。同社は、2つの報告書を作成している。

また、2015年6月、DOE長官は、余剰兵器級プルトニウム処分のオプション評価のため、Red Teamを招集し

た。これらの分析では、MOX 燃料を利用する方法は、想定よりも著しく費用がかかり、今後数十年間でおおよ

そ毎年 8 億~10 億ドルが必要となると確認している。結果として、2017 会計年度予算では、MOX プロジェク

トの終了を提案する。DOE は、希釈・処分(D&D)オプションの予備概念設計を完了し、2017 会計年度末に

は概念設計を開始する予定である。」

このオバマ大統領の決定を受け、13名の専門家からなる米国の核不拡散専門家のグループは、モニッツDOE

長官へ書簡を送付した。書簡は、MFFF の建設を中止するという大統領の決定への支持を表明するものである。

書簡の執筆者らは、「協定はプルトニウム処分方法を変更することを双方に対して明確に認めており、協定は一度

(2010 年に)変更されている。」としてPMDA がMFFF プロジェクト継続の口実となるべきではないと主張。

また、「このプロジェクトに関する主要な軍縮・不拡散・核セキュリティ上の検討では、(MOXプロジェクトの)

中止が強く望まれている。」と強調した35。

一方、PMDA の当事国であるロシアは、米国のプルトニウム処分計画の変更について懸念を表明した。2016

年4月、プーチン大統領は記者団に対し以下のように発言している。

「(前略)…我々は協定に調印し、兵器級プルトニウム削減の手続きを設定し、その手続きを産業ベースで実施

することに合意した。これにより、特殊な施設の建設が要請された。ロシアはこの義務を履行して、これらの施

設を建設したが、米国は履行していない。さらに、最近になって、米国は高濃縮ウランを合意した方法とは異な

る方法(希釈し特定の容器に補完する方法)で処分する計画であると発表した。これは、回収し、再処理し、兵

器級プルトニウムへ再度転換することが可能ということだ。我々は、本件について何をすべきか、どのように対

応すべきかを検討しなければならない。(後略)」

なお、2016年12月に成立した2017会計年度国防歳出権限法では、MFFF建設継続のため3.4億ドルの予算

が認められた。これによって、2017会計年度予算教書で提案されたMFFF建設中止というオバマ大統領の提案

は、同法律に置きかえられることとなる36。

33 https://nnsa.energy.gov/content/2016-year-review

34 http://fissilematerials.org/blog/2016/02/united_states_to_disconti.html

35 http://fissilematerials.org/blog/2016/02/us_experts_write_to_secre.html 36 http://fissilematerials.org/blog/2016/12/us_congress_sustains_mox_.html

Page 35: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

33

(2)余剰兵器級プルトニウム処分オプションに係る最近の動向

2016 年 10 月、プーチン大統領は、米ロ間のPMDA 履行を中止するという大統領令を発表した。当該大統領

令では、国際条約に関するロシア国内法が言及されており、ロシア政府が米国政府へ協定の履行中止を通知して

から 120 日後に、中止の効力を発すると指摘している37。また同月、ロシアは 2013 年に調印された原子力及び

エネルギー関連研究に関する協力協定への参加を中止し、兵器に利用可能な燃料を研究炉向けへ転換するオプシ

ョンの検討を終了した。ロシアによる PMDA 履行中止の背景は、明らかでない。米国議会調査局は、ロシアに

よるPMDA履行中止によって直ちに実務的な影響は生じないと指摘する。両国はPMDA下での約束に関する取

組みは継続すると述べており、また、研究炉転換に関する研究は完了し、共同研究はすでに凍結されているため

である38。

プーチン大統領による PMDA 履行中止発表後、上院外交問題委員会ランキングメンバーであるカーディン上

院議員(民主党、メリーランド州選出)は、「ロシアは、シリアにおける対テロ協力や人道支援、政治的進歩に関

心がないことが明らかである。(中略)プーチン大統領は、また一歩進み、両国の兵器級プルトニウム削減に貢献

する PMDA への参加を中止した。彼の言葉や行為から、プーチン大統領は平和に向けたパートナーではないこ

とは明確だ。(後略)」という声明を発表した39。

1-5-3 米国の原子力技術輸出に関する国内動向

(1)輸出管理等に関する取組み

米国における原子力関連資機材・技術の輸出は、DOE、国務省(Department of State: DOS)、商務省

(Department of Commerce: DOC)、NRCの四者によって管理されている。DOEは、NNSAを通じて民生用

原子力技術の輸出や支援を規制しており、DOSは、軍需製品・技術(軍事利用のため設計、開発、設定、改造、

修正されたもの)を規制している。DOC は、軍民両用品(タービンや発電機、工作機械等)と特定の軍用品を

規制し、NRC は、国際計画局を通じて民生用原子力資機材(濃縮ウランや原子炉部品も含む)の輸出を規制す

る40。

中でもDOEは、原子力法57 (b)節に基づき民生用原子力技術の輸出や支援を規制しており、連邦規則第10条

第810章を通じて原子力法57 (b)節を履行している。第810章では、DOE長官が米国の関心事項にとって非有

害であると判断した活動(第 810章付属書A に列挙された「一般的に承認された目的地」への技術支援・移転)

について、DOE 長官は一般的な許可を与えると規定する。付属書 A に列挙されていない目的地(特別に許可さ

れた目的地)への技術支援・移転については、DOE 長官の個別の許可が必要となる。また、機微な原子力技術

(濃縮、再処理、プルトニウム燃料、重水生産)は目的地の種類に関係なく、特定の許可が必要である41。

2015年2月、DOEは第810章の最終改訂版を官報に掲載し、同年3月に改訂版が発効した。この改訂は、1986

年以来初となる包括的な内容の改訂である。改訂版では内容が現代化され、①第810章の範囲内となる活動や技

術をより明確に示し、②運転上の安全活動や、使用済燃料からの医療用アイソトープ分離、NRC が許認可を与

えた施設で働く外国人や NRC 規則に整合した単独出入りが認められた外国人への移転、に関する一般的認可を

拡大し、③非機微な原子力技術の移転を受けることが一般的に許可されている目的地の肯定的なリスト(an

affirmative list)を作成することになった42。この改訂について、NEIは、改訂を歓迎するとともに、米国の原

子力技術の輸出許可プロセスは他原子力供給国(ロシア、日本、韓国、フランス)と比較して煩雑且つ非効率的

であり、米国の原子力技術輸出者にとって不利益となっていると改めて指摘し、輸出許可プロセスの改善に向け

た継続的な取組みに期待を示した43。

37 http://fissilematerials.org/blog/2016/10/russia_suspends_implement.html 38 https://fas.org/sgp/crs/nuke/IN10594.pdf 39 http://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/cardin-statement-on-deterioration-of-us-russian-relations 40 http://www.gao.gov/assets/670/666494.pdf 41 https://nnsa.energy.gov/aboutus/ourprograms/nonproliferation-0/npac/policy/10cfr810 42 https://nnsa.energy.gov/aboutus/ourprograms/nonproliferation-0/npac/policy/10cfr810 43 https://www.nei.org/News-Media/News/News-Archives/DOE-Export-Rule-on-Nuclear-Energy-Technology-Takes; https://www.

nei.org/Issues-Policy/Exports-Trade/Export-Control; https://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/NuclearExportControls.

pdf

Page 36: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

34

(2)最近の動向

2015年11月、オバマ大統領は2016会計年度国防歳出権限法(National Defense Authorization Act for Fiscal

Year 2016)に署名した44。同法の下、DOE長官は、第810章が規定する規制と承認手続きについて、いくつか

の変更を行わなければならない。特に新法下では、DOE 長官は、対象国(中国とロシア)への民生原子力技術

移転について、議会への報告、国家情報長官との協議、執行の強化を行わなければならないとされる。具体的に

は、以下のとおり45。

DOE 長官は、議会への報告義務を負う。具体的には、対象国(中国とロシア)への民生原子力技術移転を許

可する 14 日前までに、長官は議会の適切な委員会に、長官が移転を許可する理由に関する通知と、移転の許可

に関して機関は協議の必要があるのか、移転に関して条件が課されているのかといった点に関して報告を提出し

なければならない。また、DOE 長官は、対象国への米国の民生原子力技術の移転に関する個々の許可要請に関

するインテリジェンス・コミュニティの見解について、DOE 長官による要請の承認・却下の前に、国家情報長

官と協議できるよう直ちに第810章を改訂しなければならない。国家情報長官は、提案されている移転における

国家安全保障上のリスクに関するインテリジェンス・コミュニティの見解を述べる機会を与えられなければなら

ない。執行の強化については、DOE は、第 810 章違反に対する民事罰則の利用に関する指針と、米国の民生原

子力技術移転の許可違反の訴追に関する司法長官への委託に関する指針を施行しなければならない。

44 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/11/25/statement-president 45 http://ehoganlovells.com/rv/ff00245a382124a7a52910f3a9448c1b56a34849

Page 37: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

35

第2章 米国と諸外国との原子力協力における核不拡散等の政策動向

2-1 中国

2-1-1 原子力協定・協定交渉動向

(1)協定の主な内容

米中原子力協力協定は、1985年に発効した旧協定を2015年に改定し、米国議会の承認を得て10月29日に発

効した。有効期間は 30 年間。米国議会は承認に際し、中国は Westinghouse 社技術に基づく原子炉の輸出を計

画していること、またWestinghouse社によるAP1000技術の移転協定は、同技術を中国内で使用する包括的な

許可を与えているが、Westinghouse 社は AP1000 の拡大版、CAP1400 の輸出権を与えており、その初号機が

着工の予定であることを指摘した。また、中国への技術移転は現時点では平和利用目的に限定されているが、将

来的に中国がこの制限を無視すると決めた場合、商業炉の通常運転で生産されたプルトニウムが核兵器に転用さ

れる可能性がある点に懸念を示した。

最終的に新協定は従来通り、原子力発電や研究のための技術、情報、原子炉を含む資機材の中国への移転を容

認するが、制約データ、機微な技術や施設、それら施設用の重要機器は両国の合意がない限り移転されないとし

て承認された。米国産業界は、同協定によって国際的な核セキュリティ、核不拡散等に対し米国が継続的にリー

ダーシップを行使でき、また米国から相当規模の資機材やサービスの輸出が可能となると期待している。また中

国は今後の開発計画から世界最大の市場となると予想されるが、米国が輸出する機器や技術により中国における

原子力の安全性の大幅な進展に繋がると歓迎している。

新協定のポイントは以下のとおり。

プルトニウム、ウラン233、高濃縮ウランの貯蔵は、両国が同意した施設でのみ貯蔵が可能。

再処理、形状・内容の変更は事前同意を前提とし、IAEAの査察が適用される施設、または IAEA保障措

置が適用となる施設でのみ可能。

転換、濃縮、低濃縮ウラン製造等は事前同意を前提とする。

協定に従い移転された資材、設備、技術情報、及び生産された特殊核分裂物質は、両国が同意しない限り

両当事国の領域的管轄外の認められていない者に移転されない。協定に従って再移転を行う場合は、非移

転国に対し書面での同意を要求し、両国は移転条件につき合意が必要。

協定で規定される特定の技術や情報や、両国の合意に従い特定される技術や情報の移転に必要な政府保証

を得るため、これらの技術、情報は両国の適切な所轄官庁によって共同で特定される。

(2)注目される交渉過程

交渉過程では、中国による米国由来の核物質や原子力関連技術の軍事転用の防止が、連邦議会でも注目された。

2015年7月、米中原子力協力協定の見直しに関する共同公聴会が下院外交問題委員会で開催されている。3名の

証人について、それぞれの証言を以下にまとめる。

ヘンリー・ソコルスキー氏(核不拡散政策研究センター、エグゼクティブディレクター)は、将来的な軍事転

用を避けるために米中原子力協定をどのようにすべきかと題し、核不拡散上の観点から、議会は条件を設けるべ

きと主張した46。

政府は中国の核物質兵器転用、核物質拡散を防ぐために目を光らせながら政策の実行に当たるべきだ。現

在すでに中国はAP1000の冷却ポンプ技術を原子力潜水艦に転用した疑いがあり、さらなる転用を防ぐ必

要がある。

そのような目標に向かって、議会はこの協定に、履行を妨げないような2つ方法で条件を設けるべきであ

る。

46 http://docs.house.gov/meetings/FA/FA05/20150716/103718/HHRG-114-FA05-Wstate-SokolskiH-20150716.pdf

Page 38: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

36

米国製の原子炉の使用済燃料から核兵器に利用可能なプルトニウムを取り出すサイクルが許可され

る前に、現在ロシアに求めているような、米国によるケース・バイ・ケースの再処理に関する許可権

が確保されると大統領は保証すべきである。そのためには何をもって“米国製”原子炉とするのか、

米国が輸出し、管理する原子炉とは何なのか連邦官報において定義する必要がある。

大統領は中国の核に関する活動、技術、海外の組織に対する再移転リストに関する事前許可制を設け

ることは原子力法第57条bに定められている現行のケース・バイ・ケースの審査手続きに取って代

わるものでも妨げるものでもないと明確にすべきである。行政府は国家情報長官を核の技術移転に関

する許可に関する調整に加え、その結果は議会の適切な委員会に共有されるべきである。

これらの条件は協定が発効するか、取り決めが実行され法律ができる前に、合意の内容に含まれるべきで

ある。加えて、議会はインテリジェンス・コミュニティに、どのように中国政府が民生用の核施設やアメ

リカの核関連技術を軍事目的に利用しようとしているか、何が中国にとって核を将来的に軍事的な観点で

必要とさせるのか、定期的な検証をさせるべきである。

2007 年 5 月に中国の軍事転用の疑いは指摘されていたが、行政府と産業側はこれを否定した。しかし、

実際には中国は AP1000 炉のキャンド冷却ポンプを原子力潜水艦原子炉の改良のために転用した疑いが

もたれており、現行の原子力協定に違反したとの指摘もなされている。

しかし、(米国)政府の中で訓練された人間はおらず、産業からの原子力技術移転許可に関する政府の調

査や審査に関していかなる変更もなされていない。むしろ提示された協定内容はこれらの許可を効率化す

るものであり、産業界はこうした効率化に長らく関わってきた。しかし、米国議会が米国の原子力技術の

軍事転用を行ったかその疑いがある国との協定を承認すれば、産業界が最悪の事態に陥る可能性もある。

また、協定は原子力技術や部品の移転を効率化するだけでなく、中国が米国製原子炉から発生する使用済

燃料から彼らがほしいだけ兵器級プルトニウムを取り出すことへのさらなる合意を与えることにもなる。

中国が再処理を始めるには、まず米国と物理的なセキュリティと保障措置の取り決めについて話し合い合

意しなければならない。中国との合意は、米国は緊密な同盟国しか承認しないという包括的な進んだ合意

を与えるものであり、これは米国起源の使用済燃料を再処理するたびに米国の許可を必要とするロシアと

比べれば、容易であろう。

シャロン・スクアーソニー氏(戦略国際問題研究所、不拡散プログラムディレクター・シニアフェロー)は、

米中の不拡散における協力をより強固なものとし、拡散のリスクを減らす条件として次のように指摘した47。

1985 年にみられたように承認の決議に条件を課すことは、協定の発効にもかかわらず輸出を停止させて

しまう。ゆえにこうしたアプローチは非常に非生産的なだけでなく、商業的にも政治的にも深刻な結果を

もたらすこととなる。しかしながら、中国の軍事と民生の原子力活動分離に関する透明性の向上や、中国

がパキスタンとの原子力民生利用協力に関してより多く対話することあるいは関与するようにすること、

中国の輸出管理実施をすすめるために基準を提供することは議会も検討したいところだろう。議会は特に

下記のような点を考慮すべきである。以下のような方法で、中国との協力においてあらゆる分野で問題と

なる透明性を向上させ、重要で懸念のある分野において継続的な民生原子力協力を過度に妨げることなく、

行政府と議会をより重要な位置に立たせることができる。

中国政府に管理上あるいは物理的に民生と軍事の原子力施設や職員を分離するステップを報告させ

ること

パキスタンとの民生原子力協力において中国に制限をかけることに関し、中国とNSGの中において

それぞれ求め、そのステップを行政府に報告するよう要請すること

中国が自身の輸出管理システムを改善し、大量破壊兵器に関連する物質、機器、技術を北朝鮮、イラ

ンやその他拡散の懸念がある国に移転することをやめるために適切で効果的なステップを踏んでい

ることを5年ごとに確認すること

国家情報長官に年1回、中国からの大量破壊兵器関連の獲得や移転に関する機密もしくは機密ではな

47 https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/ts150708_Squassoni.pdf

Page 39: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

37

い報告をさせること

技術移転に関する運営の取り決めの実施に関して、その効果を判断するために、行政府に年1回か2

回報告をさせること

拡大された輸出管理協力に許可を与えること

管理を強化し、新しい現実を反映させ、長期的な政策を支えるために、議会は原子力法の改正を検討する

べきである。議会は次のような法を検討するべきである。

期限のない、あるいは自動的に延長される協力協定の下で行われる協力に関して、議会にレビューを

求めること

協力協定が承認される前に、これから協力協定を締結する相手国(と改定する協力協定)に IAEAの

保障措置協定に追加議定書を加えさせ、効力を持たせること

協力協定を締結している他国に対し、使用済燃料の再処理に関して中間貯蔵を採用するような、より

好ましいオプションや動機を与えること

核拡散評価報告書(Nuclear Proliferation. Assessment Statement: NPAS)または個別の調査書に

関して、それらが書かれる前、あるいは NPAS へのさらなる要求が指定される前に、議会の助言を

求めることを行政府へ要請すること

2-1-2 二国間関係における核不拡散政策

(1)米中原子力協定改定後の動向

(a)連邦議会における議論

2016年3月、2016年核セキュリティサミットを前にオバマ政権の核不拡散に関するこれまでの取組みを評価

する公聴会が上院外交問題委員会にて開かれた。公聴会では、上院外交問題委員会委員長であるコーカー上院議

員(共和党、テネシー州選出)が、核紛争の脅威が世界中で拡大していることに対してオバマ政権が十分にその

脅威を認識していないことを指摘している。コーカー上院議員は、核セキュリティサミット参加者間での進捗を

認識する一方で、核に関する約束や核燃料開発の制限を破った国に対する政権のアプローチにおける欠陥に言及

している。また、コーカー上院議員は、中国と韓国との関係において、原子力協力協定が使用済燃料の再処理を

禁止していないことへの懸念を強調した48。

(b)2016年対中原子力協力及び核不拡散法案49

2016 年 5 月、マーキー上院議員とルビオ上院議員が提出したもので、中国による米国の原子力技術に関する

機密事項の窃取や、北朝鮮の核実験強行に対する中国の姿勢を非難している。法案の主なポイントは、以下のと

おり。

中国が米国起源の技術を他の国に再輸出する前に米国の認可を要求、このカテゴリーに分類されるアイテ

ムについてはDOE長官が設定

米中原子力協力協定への違反、懸念のある国への核拡散上機微なアイテムの移転防止失敗、そして北朝鮮

に対する制裁実施の失敗など、様々な核拡散に係る不正行為に中国が従事したかどうかを大統領が決定す

るよう要求

そのような違反があった場合、これらの振る舞いに対処するための行動計画が作成、実行されるまで、大

統領が原子力協力を停止するよう要求

核分裂性物質が適切に護送され防護されると大統領に認められない限り、米国の使用済核燃料を中国で再

処理することへの同意を禁止

東アジア諸国が使用済燃料を新たに再処理しようとする活動を始めることに米国は反対するという議会

48 http://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/corker-many-argue-threat-of-nuclear-conflict-is-greater-than-ever 49 http://www.markey.senate.gov/news/press-releases/senators-markey-and-rubio-introduce-legislation-to-hold-china-accountabl

e-for-nuclear-agreement-violations

Page 40: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

38

の認識を表明

現在及び以前の原子力協力協定に基づく全ての輸出ライセンスに対する中国の遵守状況、そして、制限を

受ける技術に関する輸出規制法の実施と施行の強化における中国の進展に関して、議会への年次報告を要

(c)米中戦略経済対話

2016 年 6 月、第 8 回となる米中戦略経済対話が北京で開催され、ケリー国務長官や習近平国家主席が出席し

た。会合の成果のうち、核不拡散や核セキュリティに関するカ所は以下のとおり50。

二国間協力

6. 核不拡散:

両国は、不拡散ワーキンググループ(Nonproliferation Working Group: NWG)の第2回会合の内

容を支持している。前回の会合では国際的な不拡散の状況を評価し、二国間協力強化の必要性を認め、

相互の課題に関して緊密な関係を維持することを決定した。両国は、不拡散に関して透明、タイムリ

ーな情報交換を行うことで相互の信頼関係を構築すると決定。両国間の相違点に対処しながらも国際

的な不拡散の枠組みへ寄与するために、実践的な取組みを行うことを決めた。両国は来年にワシント

ンD.C.でのNWG第3回会合を開くことに合意した。

12. 核セキュリティ

両国は核セキュリティ上の関心と責任に基づき、核セキュリティ対話(Nuclear Security Dialogue:

NSD)を2016年2月に開催した。このNSDでの対話が、同年オバマ大統領が主催した2016年核

セキュリティサミットの成功につながった。両国は 2016 年 5 月 31 日に発表された核セキュリティ

協力に関する米中共同声明を再確認し、二国間の協力を深めることへの約束を表明し、次の米中戦略

経済対話に先駆け、第2回NSDを開催することを決定した。また、両国は二国間協力の重要なマイ

ルストーンであると同時に、核セキュリティサミットの成果物である研究機関(Center of

Excellence: COE)の開所を歓迎した。COEは核セキュリティの向上に貢献する。両国はCOEでの

人材育成、技術交換が継続することに期待している。また、中国原子能科学研究院に存在する初の小

型中性子線源炉(Miniature Neutron Source Research Reactors: MNSR)の転換が成功したことを

歓迎し、核セキュリティ協力に関する米中共同声明で触れた小型中性子線源炉の燃料を高濃度ウラン

から低濃度ウランへ転換するという両国の約束を再確認した。また、両国は核物質密輸の脅威に関し

意見交換を行い、核物質密輸に対抗するための協力を進めることを計画している。

13. 規制品目の識別技術向上による輸出管理の実効性向上を目的とした取組み

DOE と中国税関総局は 2016 年 3 月、規制品目の識別技術向上による輸出管理の実効性向上を目的

とした取組み(Commodity Identification Training: CIT)分野での協力に関する趣旨声明(SOI)

に調印した。この声明は大量破壊兵器転用の恐れがある物質、施設、技術の不法移出に対抗するため

に、原子力およびデュアル・ユーズ品目の周知と確認を通じて、中国でのCITを推進する。

14. 核物質密輸への対抗

DOE、NNSAと中国税関総局は、国際的な核物質密輸に対抗するため、核検知に関する中国税関総

局の能力形成を向上させ、拡大し、維持するために技術的協力を継続することを決定した。DOE、

NNSA と中国税関総局は、洋山深水港での中国税関総局による技術的な交換プログラム、予定され

ていた天津港への放射線検知システムの配置、および税関での訓練手順の策定を継続することを決定

した。

15. 核鑑識

DOE、NNSAと中国原子力エネルギー機構(China Atomic Energy Authority: CAEA)は、核鑑識

における協力を2014年1月より、原子力技術平和利用(PUNT)第2ワーキンググループで行って

50 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/06/258146.htm

Page 41: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

39

いる。2015 年 8 月、NNSA とCAEA はウランの年代測定における相互協力成果を発表し、現在相

互レビューを通じた研究報告書をまとめている。両国は別の親子核種に関して分析し、年代測定の結

果が矛盾する(たとえば、2組の核種が異なった年代を示す)場合の知見を得るための協力を継続す

る計画である。

地域及び世界における課題への対応

23. 朝鮮半島

米国、中国は2016年1月6日に行われた北朝鮮の核実験、および続く弾道ミサイルの打ち上げに関

して非難し、北朝鮮に国連安全保障理事会決議、および 2005 年 9 月 19 日の共同声明に反する活動

の停止を要求した。二カ国は国連安保理 2270 号決議と、関連する決議の履行を再確認した。また、

平和的手段による朝鮮半島の目に見える非核化の達成公約を何度も繰り返し、朝鮮半島の平和、安定

を保障する重要性に関して合意した。両国は関係諸国に対し、相互に努力を行い、六カ国協議を迅速

に再開できる状況を構築するために必要な行動をとることを求めた。両国は関連事項に関して今後も

緊密な意思疎通と協力を続けることを決定した。

26. イラン

米国、中国はイランの原子力プログラムが平和的であり、それが継続することを確認する共同包括作

業計画(Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA)の履行を歓迎した。JCPOAの履行は地域、

および国際的な安全保障、および国際的な核不拡散体制に寄与する。両国は今後も共同してアラク研

究用重水炉の再設計と再構築に、アラク近代化ワーキンググループの共同議長として取り組むことを

続けると計画している。両国はJCPOAの下ですべての原子力関連のコミットメントの継続的な検証

と監視を確保するという IAEA の重要な役割を再確認した。両国はそれぞれのコミットメントが

JCPOA に従っていることを再確認し、E3/EU+3 とイランがそれぞれのコミットメントを JCPOA

に従った包括的な手段で実行し続けることを要求した。

(d)有識者の見解

2016年6月、北朝鮮に関する国家委員会とPacific Forum CSIS Young Leaderのシニアプログラムオフィサ

ーであるワーツ氏が、「PacNet #51 - Building a US-China nuclear partnership in Southeast Asia」と題するコ

メンタリーを発表51。このコメンタリーは、原子力および放射性物質の違法販売の探知を海外で行ってきた米国

と、世界で最も大がかりな原子力エネルギーの計画をもつ中国が、核セキュリティのレジームにおいて協調する

ことの重要性を指摘。将来的に原子力エネルギーの拡大が見込まれる東南アジア52での米中協力の可能性につい

て述べている。この中で中国の原子力関連の違法売買の探知能力向上のために米中協力が行われたこと(2015

年1月)53、税関の執行官のデュアル・ユーズ品目を発見する能力向上のための米中協力が約束されたこと(2016

年7月)54が指摘されている。

2016年8月、Centrus社社長兼CEOであるポネマン氏(元DOE副長官)は、「American Nuclear Diplomacy:

Forging a New Consensus to Fight Climate Change and Weapons Proliferation」と題する報告書を公表55。同

氏は、北朝鮮が挑発的な行為を継続し、グローバルな原子力貿易の拡大において中国の役割が増している中、米

中が不拡散分野や安全保障関係においてコミットメントを強めることの重要性を指摘した。また、2016年3月、

第 4 回核セキュリティサミットの準備期間に、米中高官が中国の核セキュリティに関する研究機関(Nuclear

Security Centers of Excellence)の開会式に出席したことを評価し、このセンターが中国の原子力の輸出を含め

た二国間や地域的な対話、技術的な交流や訓練、研究開発の拠点となると指摘している。米国はこのセンターに

51 https://www.csis.org/analysis/pacnet-51-building-us-china-nuclear-partnership-southeast-asia 52 Pacific Forum CSISの原子力政策に関するディレクター・シニアフェローであるサントロ氏は、もうひとつの米中協力のエリア

は北東アジアと指摘する。(https://www.csis.org/analysis/pacnet-69-toward-us-china-strategic-partnership-nonproliferation-and-n

uclear-security) 53 https://nnsa.energy.gov/mediaroom/pressreleases/nnsa%25E2%2580%2599s-second-line-defense 54 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/06/258146.htm 55 http://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/American%20Nuclear%20Diplomacy.pdf

Page 42: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

40

対し、機器や技術的な専門知識から支援を行い、支援には核物質の管理や身体保護などの安全確保方法に関して

幅広い内容を含む。こうした幅広い能力提供を行うのは初めてのことである。

また、ポネマン氏は、現在論争となっているのは中国の商業的な再処理であると指摘する。特に、国または非

国家主体により軍事用に転生される可能性のある分離されたプルトニウムの保有量を最小化することが問題の中

心であると述べている。

(e)核物質防護に関する条約の改正

核物質防護に関する条約は、締約国に対し、国際輸送中の核物質に対し警備・監視の措置が取られるようにす

ること、核物質の窃盗等の行為を犯罪として刑事手続を免れないように裁判権を設定すること等を義務付けたも

ので、1987 年 2 月に発効した。近年、核物質の不法取引、核テロリズムの脅威に対する国際社会の認識が高ま

る中、現行条約の強化が求められるようになり、IAEA での検討を経て、専門家による改正案の作成が進められ

た。IAEA事務局長の招請により、2005年に88の締約国及び欧州原子力共同体が参加して審議を行い、改正が

採択された。改正は、平和目的で使用される核物質・原子力施設の効果的な防護達成のため、国際輸送中の核物

質を防護すること、締約国管理下にある核物質・原子力施設の防護制度を確立すること、犯罪防止のため核物質

の窃盗に加え、法律に基づく権限なしに行う核物質の移動を犯罪とすること等を定めた。この改正により、日本

は自国の管轄下にある核物質・原子力施設に対し適用される適当な防護制度を確立し、実施し、維持することが

必要となる。

核物質防護に関する条約の改正の発効を受けて、以下のような中国側報道がなされた。

2016年6月14日付の中国環境報では、中国はどのように対応すべきかという記者の問いに対して、環境保護

部原子力・放射線安全センター核物質・放射性廃棄物部の劉副主任は以下のように回答している56。

「中国は国際社会の核セキュリティ制度の強化に向けた努力を支持し、一貫して積極的な姿勢を堅持してきた。

この改正案の発効により、速やかに中国の原子力安全の構築が促進され、核セキュリティに関する法律の整備が

進む。また、核物質と原子力施設の安全監理体制を改善し、核物質と原子力施設の防護技術のレベルアップが図

られ、さらに核セキュリティ文化の醸成を促して、テロリズムに打撃を与え、核セキュリティに係る事象の発生

を抑制することができる。」

また、劉副主任は以下の4点を提案している。

条約の改正案に従って、国内の核物質と原子力施設の防護に関連した法律・法規を速やかに制定する。原

子力安全法と原子エネルギー法を制定し、これを上位法とした「中国核物質管理条例」とその実施細則を

修正する。加えて、「放射性廃棄物安全管理条例」「放射性物品輸送安全管理条例」「放射性同位元素と放

射線装置の安全防護条例」等の各条例と実施細則を整備し、防護の具体的な措置を明らかにする。

関係各部門の職責と分担する業務を明らかにし、各部門の協調と協力体制を構築する。原子力安全、核テ

ロ対策に係る政府部門と法律に基づく各部門の職責を定め、各部門の協力と共同での対応を強める。

核セキュリティに係る文化を提唱、促進し、核安全保障の領域の宣伝普及を展開する。

核セキュリティの技術的研究を促進し、核セキュリティ関連の人材を重視し、国際交流を強化する。

(2)国防歳出権限法(National Defense Authorization Act: NDAA)

2016 年 12 月、2017 年度のNDAA が成立した。2017 年度のNDAA で特筆すべき点としては、NNSA が国

家安全保障に必要なプログラムを実施するための予算が確保されている点である。

なお、2016年度のNDAAにおいては米国の民生技術移転に関して規定している。改定された米中原子力協定

は、議会で条文に変更が加えられることなく発効となったが、実際に DOE 長官が米国民生用原子力技術の中国

への移転申請を許可する際には、新協定に記載された移転及び再移転の手続きに加えて、NDAAにより、技術移

転を許可する際の国家情報長官や情報活動コミュニティの関与強化、議会への報告といった追加的な手続きを経

ることが必要となった。2016年度NDAAに関連して2016年5月26日に、(1)(b)で触れた「2016年対中原子力

協力及び核不拡散法案(U.S.-China Nuclear Cooperation and Nonproliferation Act of 2016)」が提出されてい

56 http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/201606/t20160614_806166.html

Page 43: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

41

るが、成立には至らなかった。

(3)原子力分野の米中共同プロジェクト

オバマ前政権は中国との民生分野における原子力分野での協力に前向きであった。オバマ大統領は 2015 年 4

月21日に出された新米中協定に関する大統領承認57のなかでもこの姿勢を示しているが、一方でより具体的な中

国の民生原子力計画や核不拡散のための実行・方針は議会に提出される「核不拡散評価報告書(Nuclear

Proliferation Assessment Statement)」とそれに付随する機密扱いの文書に示されるとしており、具体的にどの

ような取り決めがなされているのかは明らかではない。これに関しては、前述(1)(c)の米中戦略経済対話の合意内

容や(1)(d)の中国の核セキュリティに関する研究機関(Nuclear Security Centers of Excellence)における協力の

ような形であらわれてきていると考えられ、気候変動分野やエネルギー分野での協力が確認されているほか、核

不拡散や中国の核の管理技術向上のためのプロジェクトが計画、進められている。

2-2 インド

2-2-1 原子力協定・協定交渉動向

(1)協定の主な内容

米印原子力協力協定は、2008 年 10月調印、米国議会の承認を得て 2008年 12 月に発効した。有効期間は 40

年。協定のポイントは以下のとおり。

両国の協力は、主権の尊重、国内問題への不干渉、衡平性、相互利益、相互主義を基本とし、お互いの原

子力計画を尊重して実施するとしている。また本協定下での協力が先進原子力技術を保有する2つの国の

間で行われるものであり、両国は同等の利益を有するなど、両国が対等な立場で協定を締結したことが強

調されている。

2005 年 7 月の米印共同声明ではインドの核実験のモラトリアムの継続や核分裂性物質カットオフ条約締

結に向けての米国との協力などのコミットメントが言及されたが、原子力協力協定の前文には反映されて

いない。また協定文も核実験に言及しておらず、インドが核実験を実施した場合に、米国が核物質等の返

還を要求する権利を有することを明示的に規定していない。米国は協定を終了させる権利、協定の停止に

伴って核物質の返還を請求する権利を保持するが、協定違反、IAEAとの保障措置協定違反が示されてい

るのみで、核実験の実施が要件とされていない。また実際に協力を停止する前に、両当事国は協議を実施

すると規定しており、核物質等の返還請求権行使にあたってインドの事情に配慮する条項となっている。

燃料供給保証については、2005 年 7 月の米印共同声明、及び 2006 年 3 月の軍民分離計画がそのまま引

用されている。

本協定の下で移転された核物質、設備に使用・生産された核物質や副産物の再処理に関し、包括同意が与

えられた。ただし再処理の権利が発行するためには、インドが IAEAの保障措置下に置かれ、保障措置が

適用される再処理施設を建設すること、両国が再処理手続きについて合意することが必要とされている。

また再処理された核分裂物質は IAEAの保障措置の下に置かれる国内施設で使用されるとされており、軍

民分離の主旨に沿うものとなっている。

機微原子力技術(濃縮、再処理、プルトニウムを含む燃料製造)、重水製造技術、機微原子力施設、重水

製造施設及びこれらの施設の主要構成部分は、本協定を変更しない限り移転出来ないとされている。一方

核燃料サイクル活動(両者が参加している、燃料供給の保証あるいは放射性廃棄物の管理技術の開発のた

めの多国間アプローチを含む)に関する情報の移転を認めている。

本合意を進めるにあたってのインド側の懸念は、米国との協力が「戦略プログラム」(軍事プログラム、

三段階の原子力開発計画)として区分される部分に影響を与えないことであり、この主旨は第2条4項で

表明されている。IAEA保障措置の適用対象となる施設は、本協定では示されていない。

57 https://www.federalregister.gov/documents/2015/04/21/2015-09367/presidential-determination-on-the-proposed-agreement-for-

cooperation-between-the-government-of-the

Page 44: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

42

(2)注目される交渉過程

インドの問題は、民生用と軍事用の原子力施設が混在しており、インドが原子力の平和利用を隠れ蓑にして兵

器用核分裂物質を生産することが不可能でないとの懸念にある。米印の原子力協力を進める上での米国の議論は、

二つの相反する見解が対立した。一つは、核兵器の不拡散に関する条約(Treaty on the Non-Proliferation of

Nuclear Weapons: NPT)への加入を拒否しつつ、6個の核爆発装置による実験を実施するなど、核開発計画を

着実に進めているインドに対する原子力協力の是非を問うものである。他方、インドはエネルギー大消費国とし

て今後原子力の拡大が不可欠である中、インドを国際的核不拡散体制に取り込んでいく観点や、インドの原子力

を保障措置下に置く意義に着目して原子力協力の必要性を説く意見である。

2006 年 4 月、ライス国務長官は、米国議会上院においてインドとの原子力協定支持の理由について説明を行

い、過去のインドに対する不拡散政策は核実験を阻止するために効果的でなかったばかりか、インドを世界的な

核不拡散政策から孤立させるだけのものであったとし、米印合意の重要性は、二国間の戦略的協力の強化、エネ

ルギー安全保障の強化、環境保護の推進、産業への参入機会の増加、国際的な不拡散体制の強化にあるとして米

印協力の必要性を説明した。一方、NPT運用検討・無期限延長会議議長、及び元国連軍担当事務次長の職にあっ

たダナパラ大使は、NPT 未締約国であるインドに対して「例外的措置」として原子力協力を可能にすることは、

全世界レベルで不拡散体制に壊滅的影響を与えかねないとし、また地政学的にも米印合意が核軍備分野における

競争を激化させかねず、南アジア地域の不安定化に繋がる可能性があると警告した。

米印合意の是非を巡っては以下の根拠を基に議論が展開された。

(米印合意を支持する根拠として)

エネルギー安全保障上の利益

化石燃料利用低減による地球温暖化対策及び環境保護

国際社会におけるインドの戦略的重要性

原子力産業等商業活動上の利益との比較衡量

インドの国際的な不拡散体制への取り込み

(米印合意を否定的に捉える根拠)

NPTを基礎とする核不拡散体制に対する悪影響

インドが例外的に扱われるとする「ダブルスタンダード」基準であるとの議論

核不拡散体制の抜け穴とならないように輸出管理能力が十分か

2006年12月、米国議会上院でヘンリー・ハイド法が採択されてから米印二国間交渉が加速化され、2007年8

月に米印原子力協力協定が最終的に合意された。2016 年 2 月には、インドが原子力賠償の補完的保障に関する

条約(Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage: CSC)を批准し、同年5月に発効し

た。インドの原子力賠償法は、供給した原子力資機材の瑕疵が原因で原子力事故が起きた場合に、原子力運転者

から供給者へ求償権を認めているが、CSCの発効によりインドの原子力損害賠償法は事実上骨抜きとなり、外国

企業が進出しやすい状況となった。また、米印合意にかかるインドの例外化について 2008 年 9 月、原子力供給

国グループ(Nuclear Suppliers Group: NSG)総会において承認された。しかし、インドのNSG加盟について

は加盟国間で合意できず、2016年6月見送りとなっている。

2-2-2 二国間関係における核不拡散政策

(1)2016年民生用原子力市場報告書(2016年5月)58

米国商務省国際貿易局は、「Top Markets Series」と題して原子力産業を含めた様々な産業における将来の輸出

機会をランク付けする報告書を公表している。報告書では、重要な市場における米国企業が直面する機会や課題

とともに、各産業における詳細な競争状況の評価を提示している。2016年5月に公表された2016年民生用原子

力市場報告書では、原子力発電導入に向けた準備状況や米国民生用原子力輸出への開放状況を踏まえ、50カ国を

58 http://trade.gov/topmarkets/pdf/Civil_Nuclear_Top_Markets_Report.pdf

Page 45: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

43

ランク付けしている。報告書は、インド政府は原子力エネルギーを強力に支持し、自国の原子力計画の拡大への

外国企業の参画を求めている一方で、インド市場への米国の原子力輸出に関する課題・障壁として、以下を指摘

した。

原子力発電所建設に関するインドの計画の進捗が、当初の予定よりも遅い。

インドは米国との原子力協力協定を締結したが、日本とは締結しておらず、そのために日本企業が関与す

るいくつかの技術の利用が制限される可能性がある59。

インドの 1962 年原子力法は原子力発電の民営を禁止しており、これは米国企業がインドの原子力プロジ

ェクトへの参画を制限する可能性がある。

2016年2月、インドはCSCを批准し、米国政府とインド政府はインドの2010年原子力損害賠償法(Civil

Liability for Nuclear Damage Act: CLND)はCSCと矛盾しないことで合意した。しかし、米国供給事

業者の中には、CLNDの解釈や事業者に対する専属的な賠償責任のチャネリングに関する懸念が残ってい

る。供給事業者の懸念を緩和するため、インドは、インドの原子力事業者と海外の事業者のための保険プ

ールを創設し、150億インドルピーの損害賠償上限を設けている。

(2)インドのNSG正式加盟に向けた米国での議論

インドは自国の電力需要への対応、パリ協定など気候変動問題への対応といった点から原子力発電推進を目指

しているとしており、そのためにもNSG正式加盟を目指している。NSGにおいては2008年に米国の働きかけ

により、NPT 未加入のインドに対して民生用原子力協力を容認する内容の声明が 2008 年に採択され、2016 年

にはインドが正式加盟の申し込みを行った。

米国政府は、インドの NSG 参加はインドの核不拡散レジ―ムへのコミットメントを強めることになるとし、

同国の正式参加に賛成の立ち位置である。2016 年 6 月にオバマ大統領とモディ首相が会談した際にも、オバマ

大統領はインドのNSG正式参加支持を表明している60。

一方、議会においてはインドとの民生用原子力協定やそれがもたらす経済的利益に関する期待は高いが、一部

の議員や有識者、ロビイング団体から懸念の声が上がっている61。有識者たちは2008年の例外化措置でインドが

原子力関連品目の輸入等を行えるようになって以降、インド政府により約束されていたはずの核不拡散努力の公

約が守られていないことや、インドにおいては民生用と軍事目的の原子力利用の境界が曖昧であること、不拡散

や軍縮を含まないさらなる例外化の動きは NPT 体制を含めた国際的な核不拡散レジ―ムを阻害する可能性があ

ること、後述の南アジアにおける核をめぐる緊張の高まりを高めかねないことを懸念している。

インドの NSG 正式加盟という観点から特に近年着目されるのは、パキスタンとの関係である。パキスタンは

2016年、インドに続いてNSG正式加盟の申請を行い、インドの正式加盟国入りには中国とともに反対している。

米国議会においてパキスタンとの民生用原子力協力が議論される中、下院外交問題委員会の公聴会において核不

拡散政策教育センターのソコルスキー氏は、インドと同様の原子力協定や NSG メンバーシップをパキスタンに

与えることは、核不拡散の観点や印パ間の緊張を高めるという観点からも望ましくないと述べた62。また、国際

平和カーネギー基金副会長のパーコヴィッチ氏はインドにメンバーシップを与えれば、インドはパキスタンの

メンバー入りを阻み続けるだろうと指摘する。インドの NSG 正式加盟国入りは、米国のパキスタンとの民生用

原子力協力や南アジアの地域情勢を考慮しつつ判断されるものと考えられ、今後の動向が注目されるだろう。

59 なお、2016年11月11日、東京での日印首脳会談後、日印原子力協定は署名された。 60 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/01/25/us-india-joint-statement-shared-effort-progress-all 61 http://www.belfercenter.org/publication/non-proliferation-we-trust-india-must-wait; http://www.globaltimes.cn/content/989980.

shtml 62 http://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20151208/104258/HHRG-114-FA18-Transcript-20151208.pdf

Page 46: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

44

2-3 韓国

2-3-1 原子力協定・協定交渉動向

(1)協定の主な内容

改定された米韓原子力協力協定は、2015 年 6 月に署名された。有効期間は 20 年で、協定発効から 17年後に

協定の有効性について協議し、協定を5年間延長するか否かを決定する。協定改定の主要論点は、米国側は米国

原子力法に基づく核不拡散要件の導入であり、韓国側はウラン濃縮及びパイロプロセシング(乾式再処理)に関

する米国の事前同意の付与であったが、米国は当該同意を付与していない。

新協定のポイントは以下のとおり。

本協定下で移転されたプルトニウム、ウラン233及び高濃縮ウラン、移転された資機材の使用を通じて製

造された特殊核分裂物質は、両国の合意がある場合、貯蔵することが可能。協定対象となる使用済燃料を

両国が合意した第三国に再移転することが可能。合意議事録に置いて使用済燃料の英仏への貯蔵及び再処

理を目的とした再移転を規定。また再処理後に取り出された核物質(プルトニウム)の返還については、

返還されたプルトニウムが協定に従うこと、プルトニウムは両国が書面で合意した形態及び物理的防護措

置に従うことが必要。

二国間ハイレベル委員会(High Level Bilateral Commission: HLBC)での合意により、合意議事録付属

書に記載の施設で協定対象物質の 20%未満の濃縮を行うことが可能。HLBC ではウラン濃縮の技術的実

現性、経済的実行可能性、効果的な保障措置及び適切な核物質防護措置の適用等、ウラン濃縮が核拡散リ

スクの重大な増加に繋がらないかを協議。

再処理、形状または内容の変更は、それらが行われる施設を含め両国の書面で合意した場合に行うことが

可能。

(2)注目される交渉過程

交渉過程においては、韓国が求める米国由来の燃料の濃縮・再処理に関する事前同意を、米国が認めるかどう

かという点が大きく注目された。

(a)連邦議会における議論

2015年10月、米韓原子力協定の見直しに関する公聴会が上院外交問題委員会にて開かれた。公聴会では、DOS

国際安全保障・不拡散局次官補であるトーマス・カントリーマン氏が証言を行い、協定の経済的・政治的メリッ

ト、その根拠となる韓国の特徴や成果などを説明した63。以下に概要を示す。

この協定は、韓国における将来の濃縮、再処理に対する米国の承認権を保障している。また、将来米国が

事前同意を行うか否かの決断に至るまでの過程を示している。HLBCを通じて、両国政府は将来の再処理

技術と濃縮手段に対する技術的、経済的な実行可能性、安全保障能力、不拡散の観点から見た受容性を評

価する。この研究で十分な成果を得て、両国間のさらなる書面協定を行うことが事前同意に必要だと考え

られる。米国エネルギー省長官が事前同意に関する最終決定権を持ち、それが不拡散のリスクを優位に高

めるか否かを判断することになるであろう。

韓国は米国にとって最も有力なパートナー国の1つであり、不拡散上のコミットメントを繰り返してきた。

2003年から2004年に、韓国はミサイル技術管理レジーム、ワッセナー・アレンジメント、オーストラリ

アグループ、NSGの4つの不拡散レジームへ加盟しており、さらに2016年から2017年も継続する計画

である。また、韓国はこの度、弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範(Hague Code of

Conduct Against Ballistic Missile Proliferation)の議長国期間を終えた。韓国は1975年にNPTの締約

国となり、包括的保障措置協定と IAEA の追加的議定書を批准している。また、2012 年原子力安全サミ

ットの主催、高密度低濃縮ウラン燃料の開発などの原子力安全、核テロ対策への貢献を示している。韓国

63 http://www.foreign.senate.gov/hearings/reviewing-the-civil-nuclear-agreement-with-the-republic-of-korea-09302015

Page 47: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

45

は主要な原子力条約に批准している。また 2009 年からの拡散に対する安全保障構想(Proliferation

Security Initiative: PSI)に加わっており、地域、国際的な会議や演習の主催を行ったことがある。また、

韓国は北朝鮮の核の脅威に対処し、北朝鮮の非核化を達成する上での有力なパートナーとなりうる。

今回の協定は韓国との協力による不拡散上のメリットに加え、相互に便益のある貿易関係の継続、発展を

もたらすだろう。2009 年の韓国と UAE の原子炉建設契約により、米国の原子力供給事業者は新たな雇

用と約 20 億ドルの利益を得た。今回の協定は、このような協力を促進するだろう。韓国の原子力事業は

米国に依るところが大きいが、今では原子力エネルギー、不拡散、原子力安全分野での世界的リーダーの

1カ国に数えられる。二国間の原子力分野での協力はより広範囲でのパートナーシップの象徴となり、ま

たこれらの領域の取組みにおける重要な資産となる。

(b)有識者の見解

2015年10月、シャロン・スクアーソニー氏(戦略国際問題研究所、不拡散プログラムディレクター・シニア

フェロー)は、濃縮・再処理に関する事前同意について、以下のように分析している64。

当初は、韓国は米国に米国産燃料の濃縮、再処理に関する事前同意を求めていた。しかし、韓国は現在濃

縮も再処理も行っておらず、そのような施設を保持しないという北朝鮮との共同宣言に 1992 年に調印し

た。これらは核燃料サイクルの中でも最も慎重に取り扱うべき2つの技術であるため、米国の政策は、す

でに濃縮、再処理技術を保有している国にのみこのような事前合意を認めるというものだ。

新たな協定における譲歩は、米国産燃料の貯蔵、輸送、返却に関する事前同意を許可したことである。お

そらくこれは韓国に、再処理のために海外に燃料を輸送することを推奨するものだ。しかし、新協定は将

来の濃縮、再処理に対する事前同意に至るまでの明確な道筋を作った。その 1 つは 2011年より行われて

いる核燃料サイクルに関する共同研究である。この研究は核燃料サイクルの複数の選択肢に関して、技術

的、経済的、そして不拡散上の実現可能性に関する知見を新たに設立される HLBC へ報告する。HLBC

は、近い将来におけるこれらの課題に高い注目を集めさせる2つ目の道筋である。韓国は今後5~10年の

間に、事前同意に関する新たな決定を迫る可能性がある。…(中略)…米国は核拡散につながることから、

濃縮、再処理技術の拡散を推奨していない。韓国が求める事前同意は、韓国に自国での濃縮と再処理を認

めるものとなるだろう。そうなれば、将来の北朝鮮との交渉におけるハードルを下げ、また他国にとって

先例をつくるものとなってしまう。

また、2015 年 11 月、ヴィクター・チャー氏(戦略国際問題研究所、シニアアドバイザー・韓国チェア)は、

「米韓原子力協力の政治」と題する論文の中で、共通利害の少ない2カ国が交渉成功に至った背景を4つに分け

て解説し、条約の批准、履行に対する教訓を記している65。概要は、以下のとおり。

交渉において、相手国政府の事情だけではなく国民の関心も影響する。この2つの落とし所を見つけ、そ

れらを両立できるような点発見することがよい交渉に必要となる。米韓の交渉の場合、旧協定のもとで両

国の原子力産業が相互に関係があり、今回協定が失敗すれば両国の産業に影響が及ぶ。また、経済的影響

のほかにも、政治的な関係の影響も大きく、交渉の失敗があれば米国の「アジア基軸戦略」に影響を及ぼ

すだろう。両国の原子力協力は次の 4 つの面に根ざす。(国際関係、米韓同盟、交渉のマインドセット、

将来の反響)

米韓原子力協定の背景には、米国の原子力供給国としての立場の弱体化と、より緩い条件で核燃料を提供

しうるロシア、中国などの台頭がある。米国の基準を支持するパートナー国が存在しないことには、不拡

散、透明性の規範が危険な形で崩れる可能性がある。このような背景から、米国は新興の原子力供給国と

なる韓国をパートナーとして迎えるインセンティブを持つ。この点で韓国は国際的な不拡散を率先して支

持する義務を負う。その道筋は韓国政府における軍事管理と不拡散の区別を行うことである。新たな協定

は透明性と検証可能性の水準を高め、他が模倣できるような例とすることが要求されている。米国と韓国

64 https://www.csis.org/analysis/us%E2%80%93south-korean-peaceful-nuclear-cooperation-agreement 65 https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/151124_Cha_USKoreaCivilNuclear_Web.pdf

Page 48: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

46

は既存のルールにはまるのではなく、この枠組みでルールを形作る野心を持つ必要がある。両国の拡散上

の機微な取組みに対する決定は、それぞれの国の政策に影響を及ぼす可能性が高い。

二国間協定は同盟にとって重要だが、同盟のより広いダイナミクスの中核ではない。交渉のアプローチは、

協定の批准や履行と同様に、結果に基づき、実際的で、政治的に中立で、特定のイデオロギーに依らない

必要がある。「原子力主権」の考えと、統一された「ゴールドスタンダード」を同時に有することは現実

的でない。米間の原子力協力は、62 年間の同盟関係の歴史から切り離されるべきではなく、この協定の

事項は、既存の不拡散枠組みの中で設定され、解釈されるべきである。例として、日米原子力協定の内容

は独自のもので、それとの比較は役に立たない。またもしそれを要求し交渉したとしても、実現しないで

あろう。

韓国は現在世界で 5 番目の原子力発電国であり、2030 年までに原子力計画を大きく拡大する計画を立て

ている。しかし、韓国の原子力発電量が増える一方で、使用済み燃料貯蔵の選択肢は縮小している。また、

韓国はフルサービスの国際的な原子力供給国になるという強い野望を抱いている。この2点から、韓国は

米国に対して、ウラン濃縮や米国産核物質の再処理を行う韓国の権利を認めるよう、新協定での事前同意

を要求している。不拡散の理由から米国はパートナー国の濃縮と再処理を歴史的に拒否している。韓国の

場合、米国はこの「ゴールドスタンダード」を適用しなかったが、韓国が燃料サイクルを要求することに

対しても無関心である。米国における事前同意に反対する多くの議論は、ほぼすべてが核拡散の危険性に

基づくもので、米韓関係の政治を踏まえたものではない。韓国はオバマ大統領が最もアジアで関係を充実

させている国であり、将来の戦略的優先事項となりうる米国の「基軸」または地域のリバランスの上で不

可欠な同盟国である。米国がアジアに軸を置き、北朝鮮の脅威が明確に存在し、国際協力の重要性がこれ

以上なく高まった現在、原子力協定をめぐる意見の対立は、関係を複雑化させる。

この国際的な同盟関係と交渉の文脈を踏まえ、原子力協定の利害を一致させるためには、両国が以下の原

則を守る必要がある。

高いレベルの監視:協力に対する高レベルの監視が必要である。交渉や履行においては専門家だけで

なく二国間関係全体に責任のある意思決定者も含めるべきである。このような取組みの例に、2006

年の米中戦略経済対話がある。

韓国から与えられた交渉の余地を用いる:協定の交渉の際に、韓国は以下の3つの優先事項を主張し

た。①使用済燃料管理 ②核燃料供給の確約 ③輸出産業の競争力 2013 年、新内閣発足時に、韓

国政府は明確に濃縮、再処理能力の要求をこの優先事項に含めなかった。朴大統領はこれらの能力の

要求に関する韓国の立場を明らかにはせず、ここには交渉の余地があった。調印、履行の段階に至っ

た際に、この余地は政策決定者に対して前進の前提を与えることになる。

最低限のラインを守る:この交渉は二国間協力をアップデートするよい機会である。しかし、協定の

もっとも基本的な目標は1978年核不拡散法(Nuclear Non-Proliferation Act: NNPA)に定められた

基準を満たすことである。両国の政策決定者はこの最低限のラインを明確に遵守するべきだ。

スイートスポットを探る:韓国の優先事項を満たし、かつ米国の最低限のラインを超えない点を建設

的に探っていくことが必要である。

事前同意に触れる:両国が事前同意に求めるもののギャップを埋める有力な手段として、HLBC を

設け、履行上の課題を広く取り扱うことがある。

使用済燃料管理の実践的な解決策を強調する:使用済燃料貯蔵は韓国にとって重要な課題である。こ

の点に関して、専門家はドライキャスクによる貯蔵が最適な手段と考えている。円滑な実行のために

は、韓国政府が使用済燃料貯蔵に関して民間の関与を促す取組みを行う必要がある。付加利益として、

ドライキャスクという選択肢は、韓国1カ国もしくは米国や他国との協力の下で、韓国が国内外での

原子力供給国となる将来的な新たな機会を提供する。両国が協定に同意し、協定が発効すると両国は

使用済燃料に関する共同研究(2021年春に終了予定)を完了させる必要がある。HLBCはこの研究

成果を踏まえて将来の方向性を議論すべきだ。

燃料供給の議論を延期する:「独立した」燃料供給源は交渉の論点の一つである。原子力は韓国の拡

Page 49: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

47

大するエネルギー需要を賄っており、今後も政府により原子炉の基数は増加する計画がなされている。

原子力発電量が増えれば、燃料の需要も当然大きくなる。燃料需要が増えても、低価格で海外からの

購入が可能である。市場からの購入も可能であり、さらには燃料貯蔵バンクや他の米国施設の貸与を

行う段取りの議論を行うこともできる。原子力協定下で、米国が韓国に安定供給を行う旨のコミット

メントのもと、HLBC は相互の目標である燃料供給の保障を議題にあげている。この協定により米

国は韓国の安定的な燃料供給を保証し、韓国の「独立した」燃料生産の必要性はなくなっている。

二国間交渉外の様々な要素が、協定のタイミング、内容に影響を及ぼす可能性がある。協定が調印、履行

に移ると、このような影響が露見し、意思決定者は注意を払う必要がある。

比較的議論を引き起こさない協定:イランとの合意が議会で大きな注目を浴び、また協定失効のタイ

ミングが議会会期後であることから、韓国との協定は比較的議論を引き起こさない。しかし、両国政

府は、イランとの合意が韓国の姿勢に影響を及ぼす程度について注意を向けなければならない。イラ

ンと韓国との協定を比較することは適切ではないが、韓国世論の中には単純にそれらを比較し、不利

益を主張しようとする動きもあるだろう。

日本:日本の協定との比較は不可避的に生じる。このような協定の比較は不適切である。韓国政府は、

国民や保守的メディアに対して新しい協定の便益と、六ヶ所再処理工場に関して日本が直面している

課題が存在することを周知するべきだ。

韓国国内政治:国内の反対派とNGOを味方につけることは可能なのではないか。彼らは韓国の保守

派とは異なり、協定に反対して「原子力主権」を主張するようなことはしそうにない。彼らに新協定

の安全対策、透明性の基準、気候変動対策の効果を示すことは、彼らの関心と協力を得ることにつな

がる。この議題は、少なくとも今はメディアからさほど注目されておらず、政治的関心の薄い領域で

ある。この状態が長く続けば続くほどより関心は薄れ、民衆の協定を得ることは難しくなるだろう。

リーダーシップの支持:朴大統領の選任は、この案件に関する5度の交渉が行われた後だった。大統

領が代わったことで、原子力協定や同盟に対する韓国の立場に影響が及ぶ可能性が大きく存在する。

新政権の用いる言い回しは、非常に実用的なものであった。しかしながら、交渉がまとまった際、朴

政権の支持率は低い水準に至った。この協定が特別のものであり、米韓の独自の協力関係を歓迎する

ものであることを強調することが重要になるだろう。

北朝鮮:北朝鮮が1992年非核化に関する南北共同宣言を破ってから長い時間が経つが、依然として

宣言に従い、引き続き北朝鮮に非核化を行う圧力をかけることが、韓国の関心事項である。

乾式再処理の経済的な実行可能性:今回の協定は、乾式再処理の技術的実行可能性、不拡散の面から

見た受容可能性、商業規模での経済性に関する10年間の共同研究を必要とする。今のところこの技

術が経済的に実行可能なのかは判明していない。この不確実性は主に乾式再処理が現在広く使われて

いる軽水炉よりもナトリウム冷却高速炉向けの技術であることに由来している。この点が韓国の乾式

再処理に対する関心を低くしている。しかし、もし韓国が乾式再処理を国内的な文脈に組み込み、国

民が乾式再処理は使用済み燃料貯蔵に代わるものだと理解するようになれば、政治的インセンティブ

は経済的なコストを上回るかもしれない。乾式再処理がもし成功すれば韓国の名誉と誇りを高めうる

ということで、このインセンティブはさらに強まりうる。

事前同意を回避するインセンティブが生まれる可能性:今回の協定は韓国の濃縮や再処理に事前同意

を与えるものではなく、この点は米国と原子力協定を結んだ他国と同様である。しかし、HLBC の

存在は、韓国が他国の先例に従うインセンティブを低下させ、独自の道をとる可能性がある。両国は

今回の協定に反するような道筋をとることを防ぐ必要がある。

独自の協定が他国にとっての先例となる可能性:米韓協定は米国の不拡散義務に沿っているものの、

HLBC における濃縮、再処理の許可を巡る個別協議の可能性を残している、という点で独特、創造

的である。今後、他の原子力協定締結国が米国による今回のような譲歩に期待するかどうかが、将来

の原子力協定の重要な点になりうる。

Page 50: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

48

2-3-2 二国間関係における核不拡散政策

(1)米韓二国間ハイレベル委員会

2015年4月に交渉が妥結した米韓原子力協定では、韓国が米国産ウランの20%未満の低濃縮と乾式再処理(パ

イロプロセシング)を実施できるよう定めており、二国間ハイレベル委員会(HLBC)の設置が定められた。2016

年3月に委員会の発足が宣言され、初会合が同年4月にソウルで開催された。委員会は、趙兌烈韓国外交部第二

次官とシャーウッドランドールDOE副長官が共同議長を務める。

第1回会合では、4つのワーキンググループ(使用済燃料管理、原子力輸出・輸出管理協力の促進、燃料供給、

核セキュリティ)が正式に発足し66、各グループの委託事項と作業計画がとりまとめられた67。第1回会合には、

両国の関係機関から約 80 人が出席し、使用済核燃料の貯蔵・輸送・処分に関する共同研究を行うことが合意さ

れ、進行中の JFCS の状況を点検し中間貯蔵、永久処分、乾式再処理(パイロプロセシング)、海外委託処理な

どさまざまなオプションを検討していくことで一致した。また、核燃料の安定的な供給をめぐり、予測不能な状

況が発生する可能性に対する共同評価を行うことを決め、相互支援を検討・模索するとし、両国の産業界間の協

力促進に向け輸出許可機関間で情報交換を行い、関連業界に新協定の輸出規定の詳細を提供していくこととした68。

2017 年 1 月、HLBC が現在進めている活動をレビューする会合がにワシントンD.C.で開催された69。会合に

はシャーウッドランドール DOE 副長官と安総基韓国外交部第二次官が出席し、委員会のワーキンググループに

おいて使用済燃料を安全に運搬・貯蔵・処理するための共同研究を行い、両国は処理技術等に関する情報を交換

することが合意された。また、共同研究の結果に基づき、いかなる状況でも原子力発電所への燃料供給が安定的

に行われる方策を模索することで一致した70。

(2)共同燃料サイクル研究の進捗状況

2011年4月、米韓両国はパイロプロセシングを含む使用済燃料管理オプションについて、技術的・経済的観点

からの実現可能性や核拡散抵抗性を評価するため、JFCS を実施することで合意した。実施期間は 2011 年から

2021年までの10年間である。2011年4月~2013年まで実施されたフェーズ1では、実験規模のパイロプロセ

シング技術の実現可能性の実証が行われ、続くフェーズ 2(5 年間)ではキログラム規模の処理の評価・燃料製

造を開始し、フェーズ3(3年間)においてリサイクル燃料の製造及び照射を行う予定になっている。JFCSには

3 つの技術的ワーキンググループ(燃料サイクル代替手段(Fuel Cycle Alternatives)、電気化学リサイクル

(Electrochemical Recycling)、保障措置・セキュリティ(Safeguards and Security))があり、これら3つのグ

ループを監督する技術調整委員会、さらに技術調整委員会を監督する運営委員会が毎年研究成果を見直し、作業

スコープを承認している71。

(a)燃料サイクル代替手段ワーキンググループ72

2015 年 4 月、燃料サイクル代替手段ワーキンググループ下にある 3 つのサブグループは、それぞれ会合を開

催している。会合での議論概要を以下に示す。

使用済燃料処理サブグループ:以下7つのトピックに関する議論、進捗確認が行われた。

地層処分に関する地中環境データベース:KORAD自然防護統合データベースシステム(KOINS)

の進捗

66 https://energy.gov/articles/statement-launch-us-republic-korea-high-level-bilateral-commission-pursuant-agreement 67 http://www.mofa.go.kr/ENG/press/pressreleases/index.jsp?menu=m_10_20&sp=/webmodule/htsboard/template/read/engreadb

oard.jsp%3FtypeID=12%26boardid=302%26seqno=316410 68 http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP20160414005600882 69 https://energy.gov/ia/articles/co-chairs-united-states-republic-korea-high-level-bilateral-commission-convene 70 http://japanese.yonhapnews.co.kr/economy/2017/01/10/0500000000AJP20170110002100882.HTML 71 https://inldigitallibrary.inl.gov/sites/sti/sti/6597429.pdf 72 http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2015/157144r.pdf

Page 51: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

49

韓国は2015年7月までにプロジェクトを完結させる予定であった。

Geoff Freeze氏がこのデータベースのデモ実施を韓国に要求。(恐らく次のワーキンググループ)

[韓国から米国へ成果を提供]

米国は韓国にデータベースの設計書を要求。韓国語を英訳する必要がある。[2015年12月末に

韓国から米国へ成果を提供]

米国はKOINSで用いられているFEP(Features, Events, and Processes)データベースの構

造に関心を示した。

韓国における高レベル廃棄物深孔処分の応用可能性に関する予備調査:

CANDU炉への深孔処分適用に関する説明。[CANDU炉のパイロプロセスに関する実現可能性

調査]

米国は韓国で実施された穿孔に関する追加情報を求めている。

米国は処分キャニスタに用いる炭化ケイ素素材に関心を示した。

深孔処分:

DBFTに関する予備情報の説明が行われ、なぜ米国から引き渡し可能なM2がRFP最終段階完

了まで利用できないかに関する説明がなされた。

不飽和領域のモデリング概念と計画:

不飽和領域のモデリングだけでなく、YMP 上の TOUGH 利用の試行錯誤に関して知識共有を

行った。

適合性、信頼性に関して、KORADのモデリング報告に対するレビューを行った。

韓国による月城原子力発電所でのコンクリート劣化実験に関する議論

結晶岩内部における使用済燃料処分に関する実験

UFDCによる処分システムの包括的評価

韓国は PFLOTRAN に関心を持っている。韓国は PA に用いるシステムの選定を行っており、

米国がPFLOTRANを採用する理由を求めた。

システム評価サブグループ:韓国原子力研究所(Korea Atomic Enery Research Institute: KAERI)の

Won ll Ko博士とDOE本部のDan Vega氏による議論に続いて、DOEのWilliam Boyle氏とKo博士が

議論を行った。Ko博士はパイロプロセシングの経済性について議論した。

貯蔵・輸送サブグループ

韓国の使用済燃料(SNF)輸送・貯蔵システムの研究開発状況(Tea-Chul Moon氏)

KORAD R&D プロジェクト、SNF 輸送・貯蔵キャスクの設計と分析、システム運用手順に関する

概要について発表された。

使用済燃料処理(Used Fuel Disposition: UFD)活動に対するFY15の焦点 ― 貯蔵と輸送の研究

開発(Ken Sorenson氏)

DOE/EPRI 高燃焼度使用済燃料データプロジェクトの概要、使用済燃料の金属被覆の溝の埋め合わ

せ、使用済燃料の乾式貯蔵に用いられるステンレス鋼キャニスタの応力腐食割れに関して発表された。

使用済燃料貯蔵キャスクの安全性試験(Sanghoon Lee氏)

スケールモデル貯蔵キャスク分析や試験に関する、KAERIで進行中の実験研究に関して発表された。

特に、データは1/3スケールのものまで収集している。

また、個別に開催された貯蔵・輸送サブグループでは、以下の3つの発表が行われた。

韓国における使用済燃料の健全性の関する研究開発の現状

韓国と米国の研究開発の状況の比較を議論し、その後、貯蔵状況に依存した使用済燃料の金属被覆の

特徴を評価するための、長年にわたる実験やコード開発に関して詳細な概要が紹介された。特定の内

容については、韓国と米国との間での潜在的協力が確認された。

Page 52: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

50

高燃焼度燃料データプロジェクト

DOE/EPRIの乾式貯蔵のデータプロジェクトのプログラムの概要が議論された。

使用済燃料の特性化試験

DOE/EPRIの乾式貯蔵のデータプロジェクトの sister pinsがどのように選択されたか、どのような

種類の非破壊・破壊試験が考慮されたか、それぞれの個別の燃料棒にはどのような特別な試験が考慮

されるのかについての概要が議論された。

(b)電気化学リサイクルワーキンググループ73

電気化学リサイクルワーキンググループは、電気化学リサイクルに関する①技術的評価、②経済性評価、③核

拡散抵抗性評価という3つの主要な研究領域からなる。研究領域として、具体的に以下が挙げられる。

研究室規模の実現可能性評価(Laboratory-Scale Feasibility Study: LSFS)

電気化学リサイクルの実現可能性に関する短期的な調査であり、フェーズ1で完了した。

統合リサイクル試験(Integrated Recycling Test: IRT)

より長期にわたる電気化学リサイクルの評価。特に、統合リサイクル全体の過程における物量バラン

スと信頼性の把握に焦点をあてる。

保障措置、セキュリティ評価のたたき台となる。

重要課題に関する研究開発(Critical Gap Research and Development: CGR&D)

共同研究の最終時点における、技術的、経済的実現可能性を左右する技術的課題に関する研究開発。

研究室規模の実現可能性評価(LSFS)は、2011 年に開始され 2013 年に完了した。LSFS は、IRT のフェー

ズ1に対応する。LSFSの目的は、グラム単位での統合リサイクル試験におけるユニットごとの運転を実証する

ことである。

統合リサイクル試験(IRT)は 2014 年に始まり、現在は設備設計、試験、ホットセル試験段階にある。商用

使用済燃料を用いた試験は、2015年初めに開始予定。図 2-1に IRT試験のプロセスを示す。

図 2-1 IRT試験のプロセス

(出所)Idaho National Laboratory, Waste Stream Treatment and Waste Form Fabrication for Pyroprocessing of Used Nuclear

Fuel, July 2015

IRT の実証試験は、主にウランと超ウラン元素(TRans-Uranium: TRU)回収のための乾式再処理プロセス

の評価用データを得ることを目的としている。プロセスのパフォーマンスを決定する主要な操作は、①ヘッドエ

ンドプロセスにおける燃料回収、②OR プロセスにおける酸化物削減効率と塩蒸留性能、③ER プロセスにおけ

る現状の効率、ウラン回収、塩蒸留プロセス、④U/TRU ERプロセスにおけるウラン・TRU回収とカドミウム

73 https://inldigitallibrary.inl.gov/sites/sti/sti/6597429.pdf

Page 53: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

51

蒸留性能、⑤削減プロセスにおける残留ウラン/TRU 回収率と RE 除去、⑥回収ウラン/TRU からの金属燃料製

造における燃料スラグ鋳造、燃料棒製造、REコンテンツの影響と照射性能、である。電気的プロセスとウラン、

ウラン・TRU 燃料製造に関する一連の操作パラメータ試験、パフォーマンス、工学的要素が正しく評価される

ことが期待される。

CGR&Dは2011年に開始され、JFCSのフェーズ3まで継続する予定であり、IRT の成功を脅かすような特

定の知見ギャップを補完することを目的としている。

2-4 トルコ

2-4-1 原子力協定・協定交渉動向

(1)協定の主な内容

米国・トルコ間の原子力協定は、2000年 7月 26日に署名され、2008年7 月2 日に発効された。本協定は、

核兵器不拡散条約下での両国の義務を考慮しつつ、効果的な核不拡散体制を維持するための IAEA保障措置シス

テムの不可欠な役割を認識し、原子力の平和利用、開発、管理における二国間協力の枠組みを提供する。本協定

では、情報や技術、部品や機器・構造物の移動、また原子力に関する研究や平和利用を目的とした開発において、

両国が進んで協力することを実証する。この協定ではまた、平和目的のための両国の原子力エネルギー政策の相

互理解の基礎が得られ、安全な方法の下での民生原子力開発のための両国の取組みを強調するものとなっている。

本協定は 15 年間有効であり、トルコと米国のうちどちらか一方が協定の終了を決定しない限り、さらに 5 年間

の自動延長がなされる74。

(2)注目される交渉過程

米国とトルコは、1955 年に最初の原子力協定を締結したが、同協定は 1981 年に有効期限を迎えて失効した。

1980 年、米国政府は、1978 年 NNPA によって新たに規定された要求事項を踏まえた新協定案をトルコ政府へ

提示したが、1984 年にトルコ政府から示された回答案は、NNPA に基づく特定の要求事項を削除したものであ

った。1997年初頭まで交渉は進捗しなかったが、Westinghouse社がアックユ発電所プロジェクトへの応札を検

討しているという情報を受けて、米国政府はトルコ政府に対し、トルコが厳格な原子力および核関連輸出規制を

適用する努力を継続するという期待の下、新たな米国案を基本として交渉を再開する提案を行った75。トルコ政

府はこの提案を受け入れて交渉が再開され、2000年には協定調印まで至ったが、調印直後にトルコの民間企業が

核拡散に直接関係する活動を行っていたと示唆される情報が明らかとなり、批准へ向けた協定の議会提出は見送

られた。

その後、ブッシュ政権は、核拡散評価報告書のレビュー、ならびに核拡散活動に対するトルコ政府の行動の評

価を行い、2008年にブッシュ大統領が議会へ提出した書面では、国務長官、エネルギー長官、NRC委員はトル

コにおける核拡散活動に関連した問題が十分なレベルで解決したことを確認した、と報告されている。書面の中

で、米トルコ原子力協定が発効することはトルコが核不拡散上の目標への支援を続ける強いインセンティブを与

え、将来の健全な核不拡散政策や取り組みを規定することになる、とブッシュ大統領は指摘した。また、NATO

同盟国との政治的・経済的つながりを強化し、米国産業によるトルコの民生用原子力分野への輸出にとって必要

な法的枠組みを示すことになる、とも述べている76。

2-4-2 二国間関係における核不拡散政策

米国において民生用の原子力分野における協力を支持する立場の論者においては、IAEA による保障措置が正

74 http://www.taek.gov.tr/en/latest-news/275-international/bilateral-cooperation-agreements/887-agreement-for-cooperation-betw

een-the-republic-of-turkey-and-the-united-states-of-america-concerning-peaceful-uses-of-nuclear-energy.html; https://2001-2009.

state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jun/105496.htm 75 CTIA: Consolidated Treaties and International Agreements 2008 Vol 3

76 https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/01/20080123-6.html

Page 54: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

52

しく履行されている限り、トルコに関して核拡散の懸念は小さいと考えられている。そして、民間部門も含めた

トルコとの協力により、米国はトルコとの関係をより強くすることができ、それによりトルコの安全で確実な原

子力計画の発展に貢献することができると指摘する77。

一方で、トルコとの協力に関して懸念をもつ立場からは、以下のような懸念が示されている。

第一に、トルコは現在濃縮・再処理(Enrichment and Reprocessing: E&R)を行っていないが、将来的な可

能性に備えてあらゆるオプションを残そうとしていると考えられる。

第二に、NPTをめぐる解釈の違いが挙げられる。トルコは、非核兵器国は同条約第4条によってE&Rを含め

た核燃料サイクルを行う確固たる権利(inalienable right)を有していると考える一方、米国は、同条約は非核

兵器国に核の平和利用の権利を認めているが、これは燃料サイクルサービスに当てはまり、技術(すなわちE&R)

には当てはまらないとする。

第三に、トルコ側の人材や経験不足がある。現在の協定における懸念としては、トルコの原子力計画を規制す

る側や実際に原子力発電所を運用する側における人材の人数不足と経験不足、そして、保障措置や核不拡散、核

セキュリティを実施するための人材不足が指摘されている。トルコは原子力の研究に関わってきたため、核分裂

性の物質や施設といったものによって核セキュリティへ挑戦する可能性はかなり低いが、原子力発電計画の推進

においては人的そして制度的な側面においてより強固な原子力セキュリティのための基盤を構築することが求め

られているという78。

そして第四に、トルコとパキスタンやイランといった国の関係が挙げられる。パキスタンやイランとの関係は、

米トルコの原子力協定を進める上で拘束要因となっている。例えば 2000 年 7 月に協定が署名されてから発効ま

で8年を要したのは、米国議会がトルコとAQカーン・ネットワークとのつながりを懸念したためであるとされ

る。イランに関しても、米国政府がトルコで原子力発電を推進することに賛成であるにもかかわらず米国議会に

おいて懸念の声が上がるのは、トルコの計画はイランに対する戦略的防御策(つまり、トルコの核武装はイラン

に対抗した核武装)であるとの懸念が表明されているためである。

こうした疑念が持たれる理由の一つとして、以下のようなものがあると考えられる。パキスタンに関しては、

トルコがパキスタンへデュアル・ユーズ品目の輸出を行ってリターンを得ているとの指摘がなされていたことが

あり、特にこの関係は 1980~90 年代において問題となった。AQ カーン・ネットワークとのつながりも懸念さ

れた。イランに関しては、中東における核武装競争を刺激するというのがひとつである。もうひとつはトルコと

イランのつながりである。これに関して“Gas-for-Gold”という事例がある。これはドルやユーロではなく、ト

ルコの通貨リラであれば支払いが可能であるという対イラン制裁の抜け穴を利用して、2012年3月から2013年

7 月にかけてトルコが自国の国有銀行Halkbankや仲介人、トルコの腐敗した政府高官を通じてイランに対して

金を輸出するかわりに、トルコがイランから石油・ガスを得ていたというものである。これによりイランは1,000

億ドルを得たとみられる79。これはイランの核開発に対する制裁の実効性を弱めるものとして受け止められる行

為であった。

2-5 UAE

2-5-1 原子力協定・協定交渉動向

(1)協定の主な内容

2008年4月、UAEは安全性、セキュリティ、核不拡散および透明性の高い基準に基づく原子力平和利用政策

を公表した。その中で自前の濃縮、再処理能力の開発を放棄し、他国からの燃料供給に依存することを表明して

いる。この声明を受けて、米国、UAE の両国は原子力協定の前段階と位置付けられる原子力平和利用協力に関

するMOUを締結した。2008年8月、UAEは IAEAの国際ウラン燃料バンク構想に1,000万ドルの支援を約束

して、原子力発電プラント建設に向けた道筋をつけている。そして、2009年1月、両国は原子力協定に署名し、

77 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/17-us-turkey-nuclear-partnership-cooperation-varnum.pdf 78 同上 79 Mark Dubowitz, “Negotiations on Iran’s Nuclear Program”, Hearing before the Senate Foreign Relations Committee,

February 4, 2014.

Page 55: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

53

協定は同年12月に発効した。(2039年12月17日まで30年間の有効期間)。2009年3月、UAE政府は米国原

子力規制委員会を経て IAEA 上席技術顧問となったウィリアム・トラバース氏をUAE原子力規制庁の初代長官

に任命した。同年 5 月、UAE による濃縮、再処理の放棄を規定する第 7 条を追加した原子力協定に再署名して

いる。

(2)注目される交渉過程

米国・UAE間における原子力協力協定は、2009年1月に署名された後、2009年5月に再度、UAEによる濃

縮、再処理の放棄を規定した第7条80を追加する変更を加えた上で署名された。第7条のように、協定の一方の

当事国による機微な施設及び技術の放棄が法的拘束力のある義務として協定の中で規定されることは、米国と他

国との原子力協力協定の中で初めてであった。

米国・UAE間の協定は、濃縮、再処理の放棄を法的義務として位置付けるとともに、その代替として長期間

にわたり核燃料の安定供給を保証し、使用済燃料の英国やフランスでの再処理もしくは貯蔵のための再移転に包

括同意を与えることによって使用済燃料のUAEからの移転を保証しており、その点において機微技術の拡散防

止を前提とした原子力新興国への協力という、米国の政策を二国間協定の形で具現したものになっている。

協定の主な特徴として、以下が挙げられる。

UAEは国内に機微な原子力施設(濃縮、再処理、重水製造、プルトニウムを含む燃料製造)を保有せず、

当該活動を行わない(濃縮・再処理を放棄することを法的拘束力のある制約として規定)。

UAEが上記に違反した場合、米国は協定に基づく協力を終了し、協定対象品目の変換を要求し、90日前

の書面通告で協定を終結させる権利を有する。

米国起源の使用済燃料の再処理は、両国が認めるUAE以外の国で実施する。米国は協定対象の使用済燃

料の英国・フランス両国への再移転に対し、長期にわたる事前の包括同意を付与(英国・フランスにおけ

る再処理によって回収されるプルトニウムや他の核分裂性物質のUAEへの返還は想定されていない)。

UAE は、米国が協定に従って核物質や技術等の輸出許可を発給する前に、IAEA 追加議定書を発効させ

なければならない(UAEは追加議定書に2009年4月8日署名、2010年12月20日発行)。

2-5-2 二国間関係における核不拡散政策

(1)連邦議会における議論

連邦議会では、UAEとの原子力協定の交渉の中で、UAEが明確にE&Rを放棄する内容を協定に盛り込むこ

とになったことから、UAEとの原子力協定を中東諸国における今後の原子力協定交渉のモデルにしようとする

動きが強まった。2010年には、オバマ大統領がUAEとの原子力協定が中東地域の他の諸国とのモデルとして役

立つ可能性があると言及し、国務省報道官も記者会見の場でUAEとの原子力協定を中東地域の「ゴールドスタ

ンダード」とコメント、そして多数の核不拡散専門家がオバマ政権に対して将来の原子力協定ではゴールドスタ

ンダードを適用すべきだと主張するようになった。

こうした動きを受けて、第112議会(2011~2012年)、第113議会(2013~2014年)では、1954年米国原

子力法を改正してゴールドスタンダードを盛り込むという内容の法案の審議が行われた。具体的には、核爆発装

置の開発中あるいは開発のために用いられる機器や物質、製品材料の使用禁止や、第三国の国民による施設や機

器、物質へのアクセスの制限、濃縮や再処理、施設の建設の禁止、輸出管理システムの実施等の条項を原子力協

定に盛り込むという提案であった。2つの法案はともに成立しなかったが、大規模なロビイング活動を始め、議

論を呼び起こしたという点では影響が大きかった81。

しかし、2012年1月、ポネマンDOE副長官とタウシャー国務省次官は、それぞれの原子力協定の中で濃縮と

再処理をどのように扱うかは、相手国の国内政治や法律、核拡散上の懸念、交渉能力といった観点から判断され

80 第7条の中では、UAEは自国の領土内において機微な核施設(ウラン濃縮または核燃料の再処理、重水の生産またはプルトニウ

ムを含む核燃料製造施設)を所有することなく、この他にも物質の濃縮または再処理を目的とする活動やその他の関連活動(プルト

ニウム、ウラン233、高濃縮ウラン、あるいは照射済または核分裂性物質の改良等)を行わないと明記された。 81 http://www.nti.org/analysis/articles/us-nuclear-cooperation-nonproliferation-reforms-or-devil-you-know/; https://www.congress.

gov/bill/112th-congress/house-bill/1280; https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/3766

Page 56: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

54

るべきである、と議会向けの書簡の中で指摘した。また、2013年12月に、オバマ政権は相手国に対して濃縮や

再処理を控えるよう説得するものの、今後は確定的なコミットメントを求めるのではなく、個別のケースごとに

交渉で行う方針であると発表している。

実際のところ、原子力協定はその内容に照らしても、米国が責任を負うべき核物質を濃縮または再処理する権

利ともなう最も機微な移転では、原子力協定の付属書となる事後の取り決めが不可欠である。実際、民生用原子

力輸出事業者ガイドでは、原子力協定は米国による特殊な核物質の移転をコミットメントするものではなく、む

しろ事後の商取引を規定した協定の枠組みを構築するためのものと記載している。連邦規則第10条第810章で

は、特殊な核物質の生産に関連する技術とサービスは、原子力法57 (b)節に基づいて、エネルギー省長官の許認

可に基づき移転することができると規定している。いずれにせよ、米国企業は核物質や原子力関連資機材の輸出

に際しては、核不拡散の懸念を監視する輸出ライセンスの取得が不可欠となる。

原子力協定では、特定の要件に関して相手国に応じて異なることも多い。その結果、政権によって、相手国に

よるE&Rの権利放棄をゴールドスタンダードとするべきかについても見解が異なることもある。原子力法第123

条で規定する9つの核不拡散基準の適用除外であるのか、それとも適用除外のない非適用除外協定であるのか、

という2つの区分である。しかながら、原子力協定は、上院の承認を必要する国際条約と異なり、国際条約に代

替する連邦議会行政協定である。原子力法によると、両院で不承認決議が成立すれば、非適用除外協定の発効を

食い止めることができ、他方、非適用除外協定は連邦議会承認の共同決議が必要とされている。

(2)協定締結前後の議会における議論のポイント

UAE との協定締結前後における、米国連邦議会での議論は、輸出管理への懸念、核不拡散、人権問題、外交

的成果に関するもので、概要は以下のとおりである82。

(a)輸出管理への懸念

2001年以来、UAEはイランへの軍事およびデュアル・ユーズの輸出国として監視の対象となっている。イラ

ンは兵器の蔓延、テロリストや資金洗浄の中心地とみられている。米国の懸念は、UAE 政府による軍事的に機

微な技術の移転を阻止する意欲と能力に向けられている。一部の連邦議会議員は、UAE が軍事技術の移転を阻

止する行動をしていないと主張し、UAE がイランの調達活動に追加的な対策をとるまでは、米国との原子力協

定に結論は出せないとしている。

米国政府は、UAE に拠点を置く企業のいくつかが、イランの兵器、核、弾道ミサイルに係る活動に関与した

と明らかにしている。米国財務省は大統領令13382に基づいて、2つの企業について大量破壊兵器の拡散に関与

したとして、米国およびその他関係国での資産を凍結している。また、同様の大統領令に基づき、核拡散活動に

関わったイランの銀行とつながりがあるとして、UAEの企業を特定している。UAEはイラン向け不審物の唯一

のルートでなく、デュアル・ユーズの調達にはマレーシアに拠点を置くネットワークも使用されている。

UAE は最近、輸出管理を強化し、イランをはじめ不法な拡散の疑いがある企業に対して、対応を開始してい

ると強調する。イランへの不審な移転が契機となって、米国は 2007 年に UAE に対して国家の輸出管理を改善

するよう要請した。2007年2月、米国商務省は諸外国に事前通知を発出し、「国別グループC」という新たな輸

出管理の規制策定を提案した。これは、米国輸出規則に則った物品の転用や輸送リスクに鑑みて、輸出および再

輸出に関するライセンス要件を明記するものである。具体的な国名はこの通知書に記載されていないものの、

UAE向けと広く考えられている。

2007 年 8 月、UAE はより強力な国家輸出管理法を採択したが、2010 年 7 月時点で、政府はまだ法律履行を

行っておらず、執行に必要な輸出管理機関のスタッフの雇用も行っていない。それまでの間、輸出管理の執行機

能は依然として、UAEの個々の連邦に委ねられている。

核拡散に関する UAE と米国の協力関係は強固で、二国間の不拡散ワーキンググループが毎年会合を行い、核

拡散の懸念は共有されている。2008 年 9 月、DOC 長官宛ての書簡では、2008 年 6 月以降、イランを経由する

船舶について6件の共同もしくは単独の禁止措置が行われた。2009年には、オーストラリアの関係者によると、

82 https://fas.org/sgp/crs/nuke/R40344.pdf

Page 57: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

55

UAEはイラン経由の船舶から武器と関連物質を押収した。駐米UAE大使のオタイバ氏は書簡で、UAEはイラ

ンへの機微な物質や技術の出荷を禁止する国連決議に全面的に賛同し、デュアル・ユーズと判断された材料の出

荷に関与する数十の国際企業および地元企業を閉鎖、米国が進めるセキュリティ強化の構想にも参加していると

述べている。UAE政府関係者は、同国は依然として輸出管理の役割と責任を明記した2007年の法律を全面的に

実施すると報告している。

(b)核不拡散

原子力プログラムの中で最も拡散につながる部分は、燃料を生産する能力であり、ウランを濃縮するか、ある

いは使用済燃料を再処理してプルトニウムを取り出すかである。低濃縮ウランは原子炉の燃料として使用されて

いる。高濃縮ウランとプルトニウムの両方は、いくつかのタイプの原子炉で燃料として使用することができるが、

核兵器の核分裂性物質としても利用できる。核燃料のデュアル・ユーズ、つまり表向き平和利用に用いられてい

る施設が核兵器計画を支えているとの懸念がしばしば指摘されている。

UAEとの2008年のMOUでは、国家の原子力プログラムは平和目的であると明記された2008年4月の政策

方針における政策コミットメントを確認している。例えば、国内の濃縮・再処理能力を放棄することを長期的な

約束とするほか、UAEが濃縮または再処理施設を取得すれば、米国はUAEとの原子力協力を終了することがで

きるとしている。このような施設がなければ、核拡散のリスクはほとんどない。UAEの新しい原子力規制法(2009

年)でも、国内の濃縮と再処理を禁止している。

NPTの締約国として、将来のUAEにおける原子力施設はIAEA保障措置の下に置かれることになる。さらに、

UAEは、IAEA保障措置の追加議定書にも合意しており、IAEA関係者にUAEの原子力施設や関連する情報へ

の大きなアクセス権限を与えることになる。

また、2008年のUAEの政策声明では、原子炉を、検知されることなしに兵器級のプルトニウムの生産や取り

出しが困難であるため、核拡散抵抗性が高いと考えられている軽水炉にするとしている。2008 年 5 月の戦略国

際問題研究所報告書では、「商業用の原子炉で核兵器プログラムに成功した事例がない」と指摘する。例え、商業

用原子力発電が、核兵器計画に利用可能なデュアル・ユーズの燃料を供給できたとしても、核兵器計画には秘密

裡の施設が必要となる。

(c)人権問題

アフガニスタンの民間人が、アブダビ王室のメンバーや政府のセキュリティ関係者によって拷問を受けたビデ

オが、2009年4月にABC News で放送された。これを受けて連邦議会では、UAEとの原子力協定締結を進め

ることに深い懸念が寄せられ、協定の進展はUAEの今後の取組みに委ねられた。DOCやオバマ大統領は、原子

力協力とビデオでの拷問については、別々の問題であるとの立場を示した。2009年5月、UAE検察庁はビデオ

で描写された出来事について犯罪捜査を正式に開始し、容疑者を拘留したことを公表した。2010 年 1 月、容疑

者は裁判の後に無罪となった。容疑者はレバノンの仕事仲間に薬を飲まされビデオで脅されていたと証言し、仕

事仲間がビデオに写っていた他の者ととともに、1 年から 5 年の刑を受けた。容疑者の無罪判決を受けて、国務

省はUAEの王室のメンバーと政府関係者への非移民ビザは、UAEが適切な国際的な法的規範と人権基準を遵守

するまで無効とする決定を下した。

(d)外交上の示唆

まず、不拡散基準と良好事例の形成が挙げられる。ブッシュ政権は、UAE との原子力協力は原子力開発を進

める国々に対して、核拡散の危険性を軽減するための先例になるとした。国務省は 2008 年 4 月、濃縮と再処理

を放棄するという UAE の選択は、経済的かつ責任ある原子力発電の追求に則ったモデルになると述べている。

オバマ大統領も同様に、2009 年 5 月、この協定が責任ある原子力開発を追求したい国のモデルとなりうる可能

性を秘めていると主張した。米国と UAE との協定には、中東における将来の協定のための最低基準としての条

件をつくろうとする意図をもった条項が含まれている。2009年7月、タウシャーDOS次官は下院外交問題委員

会で以下のように証言した。「UAEとの強力なパートナーシップを示すことに加えて、提案された協定案は、平

Page 58: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

56

和な原子力発電を最高水準の核不拡散、安全、セキュリティ基準と整合をとる形で発展させたいと考える中東や

他地域と協力するという、米国の望みを表現している。米国と UAE との協力は、明らかにイランが選択した道

と異なる。」

一方、UAE が自ら設定した基準は、自らの原子力発電開発を模索している中東地域の他の国からは好まれな

い可能性がある。米国とヨルダンの原子力協力交渉が 2009 年と 2010 年にずれ込んだのは、ヨルダン政府が、

UAE モデルを採用するのか、自国での濃縮を追求するのかについて優劣を議論したことに起因する。2010 年 7

月、バーマン氏がニューヨークタイムズへ宛てた書簡では、「多くの国が濃縮について前もって誓約することで、

地域はより一層安全になる」指摘している。

次に、原子力ビジネスの機会の拡大がある。UAE との原子力技術契約は、米国の原子力産業または国際競争

相手に商業的な利益をもたらす。UAE 政府関係者は、米国との原子力協力を強く望み、元米国政府関係者や米

国の請負業者を早い段階から計画や活動に組み入れていた。また、同様の協力を他国とも行っており、主となる

エンジニアリング契約や建設契約は韓国電力と締結した。さらに、2008年1月にフランス、2009年6月に韓国、

2009年1月には日本と原子力協定に署名、2010年12月には英国との原子力協力を承認した。2009年6月、フ

ランスとの協定において、UAE は、濃縮と再処理を放棄することについてコミットメントした。しかし、協定

ではコミットメントについて明示的に言及しておらず、また技術移転は協定の範囲内ではないとされている。

最後に、不拡散活動における二国間関係と UAE の協力が挙げられる。米国と UAE はいくつか意見の相違が

あったものの、近年、緊密な協力的関係を維持している。原子力協定の承認の前には、両国間の原子力協定締結

は失敗に終わるだろうという見立てがUAEの政府関係者や有職者にはあった。これは、UAEにおける米国政府

の信頼性やコミットメントの欠如から導かれるもので、二国間関係の他の面にも否定的な影響を与えた可能性が

ある。こうした懸念は主に、2006年のDubai Ports Wiorldによる米国の空港買収・運営に関する入札が失敗し

たことの反響に起因している。一方で、Dubai Ports Wiorldの件が両国間の相互信頼を損ね、いくつかのビジネ

ス上の結びつきを後退させたものの、米国と UAE の政治的、軍事的な関係が目に見えるような、今後も影響す

るような形でのダメージを与えることはなかったという指摘もある。

UAE 政府は原子力開発計画を推進しており、米国の技術支援や助言を強く求めている。一方で、計画の主要

な契約相手国として米国を選択していない。UAEは相手国として韓国を選んだが、米国政府はUAEとの関係に

否定的な見解を伝えていない。他国は、商業ベースの技術支援を申し出ており、支援に係る契約の締結を求めて

いる。関係者の中には、米国の関与がない場合、UEA の計画では核拡散やセキュリティへの懸念につながる技

術やシステムが採用される可能性があるという主張もある。UAE は、国内での濃縮と再処理の放棄は根本的な

ものであり、米国以外の供給事業者との協力関係についても適用されるとしている。

2-6 ロシア

2-6-1 原子力協定・協定交渉動向

(1)協定の主な内容

米ロ原子力協定は、2008年5月に両国政府が調印、2011年1月に発効された。本協定では、原子炉や核燃料

サイクル、放射性廃棄物の取り扱い、原子力産業や商業、減速材材料や核物質、技術、サービスの移送に関連す

る科学的研究における両国の協力を保証する。この協定により、これらの活動が認められるだけでなく、政府が

そのような領域における商業的な関係を促進することになる。

本協定は、米国と非核保有国との協定とは異なり、1954年原子力法によって要求されるように、両国に対して

核実験が起きた場合にも移送された物質の返還を求めてはいない。しかしながら、本協定は、両国間で輸送され

た物質や機器、輸入の過程で製造された物質は、軍事目的のために利用されてはならないと規定している。また、

すべての輸送された核物質は、IAEA 保障措置(追加議定書によって定められた保障措置も含む)下に置かなけ

Page 59: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

57

ればならないとも定められている。さらに、協定下で輸送された物質は、いずれも他国に再輸出することはでき

ず、IAEA が推奨するレベルで物理的に保護されなくてはならない。核物質は、両国が合意した場合に限って、

形式や内容を変更することができる。転換やウラン235の20%未満の濃縮、低濃縮ウラン燃料の成型加工につい

ては、事前同意が与えられている一方で、使用済燃料の再処理にについては事前了承は与えられていない。

どちらかの当事国が協定の条項を遵守していないことが明らかになった場合は、両国はその問題に取り組むべ

く協議の場を設ける義務を負う。協議がまとまらない場合、協定は一年間の事前通告に従って、一時的に中止さ

れるか永久に停止される。協定が終了した場合であっても、輸送された核物質や関連機器に対する効力は残るた

め、IAEA保障措置が必要となる83。

(2)注目される交渉過程

2006年のサンクトペテルブルグG8サミットにおいてブッシュ大統領とプーチン大統領の間で二国間交渉を始

めることが公表され、2008 年 5 月には米ロの間で原子力平和利用協定が締結されるに至った。この過程におい

て、高速炉や使用済燃料処理等の技術に関する協力のためにも米ロ原子力協定が必要であることが確認された。

また、米国にとって協定は、核燃料サイクル技術の開発や、ロシアの不拡散や原子力輸出の政策への影響力保持

等に貢献すると考えられた84。しかし、この協定が米国議会で承認されたのは2010年12月であり、約2年半の

時間を要した。

協定は2008年5月6日に締結、5月13日に議会に提出され、批准手続きが開始されたが、この時点から協定

の承認の可能性は高いわけではなかった。協定締結時、米国議会においてはイラン核問題でのロシアの協力が不

十分であるという声が強かったからである。これに対し、5月28日に戦略国際問題研究所が、超党派の専門家た

ちによる「The U.S.-Russia Civil Nuclear Agreement - A Framework for Cooperation -」85と題する報告書を発

表するなど、政府外から米ロ協定に前向きな姿勢が示された86。

本協定の承認を決定的に難しくしたのは 2008年8月の南オセチア紛争である。これは、ジョージア軍と南オセ

チア軍の軍事衝突にロシアが介入し、ロシアが南オセチア及びアブハジアの独立を一方的に承認した紛争である。

これはこの地域におけるロシアの覇権を示すとともに、米国の威信を傷つける出来事であった。これにより、米

ロ原子力協定の承認は現実的ではなくなった。そこで、ブッシュ大統領は 2008 年 9 月、協定の差し戻しを決定

した。これは議会で否決されることを避け、廃案を避けるための策であったと考えられる。つまり、米国におい

てはロシアに対してのグルジア侵攻への「制裁」とアピールする一方、ロシアに対しては同協定が廃案とならな

いことを示すことができるというアプローチである87。協定の締結は次の政権にゆだねられた形となった。

協定はオバマ大統領により2010年5月に議会に提出され、12月8日に承認された。オバマ大統領は2009年

4 月と 7 月にメドベージェフ大統領と会談した際、協定発効への意欲を示しており、グルジア問題は問題になら

ず、イラン問題における米ロ協力も十分なものであるとした。議会においては、ロシアとイランの関係、協定の

核燃料サイクルの将来への影響、不拡散への協力を含めた米ロ二間関係に協定が与える影響等が議論されたが、

上下院による共同での不承認決議が出されることはなく、審議は終了し承認されるに至った。

2-6-2 二国間関係における核不拡散政策

2016年10月、ロシアのプーチン大統領は立て続けに、米国との余剰核兵器解体プルトニウム管理・処分協定

に基づく協力の停止、原子力技術協力協定の一時停止の措置を講じた。協定の内容とプーチン大統領がこれら協

定の停止を決定した理由に関して、その概要を以下にまとめる88。

83 http://www.nti.org/analysis/articles/us-russian-peaceful-cooperation/ 84 https://fas.org/sgp/crs/nuke/RS22892.pdf 85 https://www.csis.org/analysis/us-russia-civil-nuclear-agreement 86 一方で、反対意見を示すソコルスキー氏(核不拡散政策教育センター)のような識者もいた。同氏は懸念点として、イランへの拡

散やロシアにおいて原子力関連の事故時の保険がないこと、ロシアがCSCに入っていないことを挙げている。

http://www.npolicy.org/article_file/The_US-Russia_Nuclear_Cooperation_Agreement-The_Case_for_Conditioning.PDF 87 http://blog.canpan.info/abirutai/archive/54 88 http://www.world-nuclear-news.org/NP-Russia-withdraws-from-US-nuclear-cooperation-07101601.html; https://www.jaea.go.j

p/04/iscn/nnp_news/index.html; https://www.jaea.go.jp/04/iscn/nnp_news/index.html

Page 60: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

58

(1)余剰兵器級プルトニウム廃棄に関する米ロ協定(2000年署名)の停止

2000 年に米露間で締結された PMDA では、各々が所有する余剰解体核兵器からのプルトニウム 34 トンを

MOX 燃料として原子炉で照射処分するとしていた。しかし、オバマ政権は 2016 年 2 月、MFFF の建設経費高

騰やスケジュール遅延を理由に、プルトニウムの処理を希釈処分へと方針転換を行った。これに伴い、2016 年

10 月 3 日、ロシアのプーチン大統領は、PMDA に基づく協力を停止する大統領令に署名することとなった。プ

ーチン大統領がこの決定を下した主な理由は以下の通りである。

プルトニウムをMOX燃料として焼却すれば、プルトニウムが再び核兵器に利用されることはないが、希

釈処分では、米国がプルトニウムを再び核兵器に利用する可能性を残す。

ウクライナ問題を契機に、米国は旧ソ連邦の一部であったバルト三国の NATO 軍配備強化など、戦略的

安定性に根本的変化をもたらす行動をとっている。

米国はロシア経済を弱体化させ、ロシア国民の権利を侵害している。

米国の多くの非友好的な行動は、PMDA締結時の環境と根本的に異なる。

ただし、ロシアは PMDA そのものを破棄したわけではなく、協定に基づく協力を停止しただけである。ロシ

ア側は、米国が信頼回復に努め態度を改めれば、PMDAを再開させる用意があるとしている。

(2)原子力技術協力協定(2013年)の一時停止

PMDA に基づく協力停止発表からわずか 2 日後の 10 月 5 日、ロシアはDOE とロシアのロスアトムが 2013

年9月に締結した原子力技術協力協定に基づく協力を停止すると発表した。この協定は、核セキュリティ、原子

炉設計、革新的な原子炉燃料、原子力及び放射線技術の医療及び産業分野への応用、放射性廃棄物の取り扱いを

含む民生分野での原子力利用等の研究開発に係る協力を規定したものである。

ロシア側による本協定の停止理由は以下の通り。

PMDAに基づく協力停止同様に、2014年に米国がロシアに課した制裁が大きな原因である。

ロスアトムが、ウクライナでのクリミア併合に鑑みて、2014 年 4 月に米国がロシアとの原子力協定の停

止を示唆する書簡を在モスクワ米国大使館から受け取り、さらに米国がその後の協力に係る二国間会合を

キャンセルしたことは、米国の協定違反である。

以上、ロシアは米国との間の核不拡散政策に大きな影響を与える決断を下した。ロシアが実行したこれら協力

停止の問題は、ロシアと米国の状況を鑑みると、以下のような理由から、一朝一夕に打開されるものではないと

考えられる。

本問題が、クリミア半島やシリア情勢を巡る米露の対立と結びつき、高度に政治問題化している。

米国新政権のトランプ大統領は、ロシアのクリミア併合に反対しており、ロシアの提示する協力停止の撤

回条件を容易に受け入れるとは考えにくい。

オバマ政権がMOX燃料としてのプルトニウム処分に代わる希釈処分の方針を示した一方、議会や原子力

エネルギー協会がこれに反対し MFFF の建設と MOX 処分方針の継続を主張しており、プルトニウムの

処理方法を巡り米国内での意見が一致していない。

Page 61: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

59

2-7 多国間枠組みにおける米国の核不拡散政策動向

2-7-1 NPT運用検討会議

(1)最近の動向

NPT運用検討会議は、1970年3月に発効したNPTの下、NPT第8条に基づき、条約の運用を検討するため

に 5 年毎に開催される。2015 年 2 月現在、締約国は 191 カ国・地域となっており、インド、パキスタン、イス

ラエル、南スーダンはNPTを締約していない。

NPTでは、核不拡散、核軍縮、原子力の平和的利用について次のとおり定められている。核不拡散については、

米国、ロシア、英国、フランス、中国の5カ国を核兵器国と定め、核兵器国以外への核兵器の拡散を防止するこ

とを規定しており、核軍縮については、各締約国によって誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定している。また、

原子力の平和利用については、奪い得ない権利と規定するとともに、原子力の平和的利用の軍事技術への転用を

防止するため、非核兵器国が IAEAの保障措置を受諾する義務を規定している89。

直近では、2015年4月27日から5月22日にかけて、ニューヨークの国連本部において、議長のフェルーキ・

アルジェリア外務省大臣顧問の下、2015 年NPT 運用検討会議が開催された90。期間中は、各国の代表により、

NPT体制の維持・強化のための協力の必要性について演説が行われたほか、核軍縮、核不拡散、原子力の平和的

利用の NPT の 3 本柱について、それぞれ主要委員会に分かれて議論が行われた。フェルーキ議長が最終文書案

を議長の責任の下で作成、配布し、各国に対して最大限の柔軟性を発揮するよう求めたが、中東非大量破壊兵器

地帯の設置構想を巡って、米国・エジプトの溝が埋まらず、最終文書を採択することはできなかった。

(2)米国の動向

2015 年 4 月に米国・ニューヨークで開催された 2015 年 NPT 運用検討会議では、米国のケリーDOS 長官か

ら以下のとおり演説があった。なお、同演説の冒頭では、オバマ大統領からのメッセージが読み上げられた91。

(a)オバマ大統領からのメッセージ

45年以上にわたり、NPTは核兵器のない世界に関する我々の共通のビジョンを具現化してきた。これま

での国際的な努力とコミットメントのおかげで、現在、NPT は核不拡散体制の基礎となっており、幸い

にも、NPT 締結時には多くの国が核兵器を保有するだろうという予測は、間違いであったと証明されて

いる。

NPTはその存在価値を証明してきたが、我々はもっとやるべきことがあると理解している。2013年にベ

ルリンで述べたように、世界の滅亡を恐れて暮らすことはできないが、核兵器が存在する限り、本当に安

全な世界ではない。米国は、核軍縮、核不拡散、原子力の平和利用の促進といったNPTの3つの柱すべ

てにコミットしており、NPT の下、義務を満たすためにさらに推進していく準備をしている。米国は、

核兵器の拡散を阻止し、米国自身の核兵器の役割と数を減らす努力を続け、核兵器の拡散を防ぐためのグ

ローバルな取組みに専念していく。この取組みに近道はなく、各ステップにおいて、すべてのセキュリテ

ィが向上されるよう確保していかなければならない。

我々はまだ条約に盛り込まれた究極の目標を達成していない。これについては、同意するところである。

核兵器のない世界は、共通の合意点を導き、共通の利益を強化することによってのみ実現できる。本会議

が開催される数週間、そしてこの会議を過ぎても、核兵器の拡散を止め、原子力の平和利用を促進し、平

和と安全への道を歩み続けるために、パートナーシップの精神の下で団結する必要がある。

(b)ケリーDOS長官の演説概要92

過去45年間、核兵器の削減といった問題に関する指針はNPTであった。NPT はシンプルで、何も複雑

89 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/npt/gaiyo.html 90 http://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/ac_d/page4_001201.html 91 http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/US_en.pdf

92 http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/US_en.pdf

Page 62: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

60

ではない。核兵器を持たない国はそれを入手しない、核兵器を持つ国は軍縮を行う、そうすれば全ての国

が原子力の平和的利用へアクセスできるようになる。しかし、これらの構成要素のそれぞれ、つまり核不

拡散、核軍縮、原子力の平和的利用の 3 つが、NPT の具現化にとって必須要素であるということを心に

留めておくことが重要である。これらの 3 つの柱すべてがそれを支えるのに十分頑丈でなければ、NPT

は成立しない。この条約を守り続けていくには、条約にある言葉が重みを持っていること、規則が義務的

であること、そして当事者が遵守していることを確実にしていく必要がある。核兵器の拡散を阻止するた

め、世界が一体となって取り組まなければならないということを意味する。

米国とP5+1(米国、英国、フランス、ドイツ、中国、ロシア)のパートナー国は、イランと核開発施設

の縮小などについて合意し、履行されれば、イランの核兵器製造のために必要な核物質に関するすべての

調達ルートを遮断し、国際社会に対し、イランの原子力計画は平和的であることを広く知らせる必要があ

る。いくつかの重要な問題が解決されていないことも共有しておく必要があるが、実際、これまで以上に

我々が求める包括的な合意に近づいている。

我々は冒頭から、イランとのいかなる協定は約束も、言葉も、証拠も当てにならないと言った。NPT と

IAEA のプロセスの中心にある検証を頼りにしているということである。検証は NPT の中心にあり、核

不拡散という目標を支援するためにできる最も重要なことの1つは、IAEA保障措置協定を検証可能とな

るよう、IAEAの保障措置を強化することである。このため、米国は追加議定書を発効させ、これを保障

措置遵守の世界標準とするよう求めている。

NPT によって国の遵守を確認することは重要だが、違反について説明責任を持たないのであれば、十分

ではない。北朝鮮が最も分かりやすい例である。北朝鮮は、義務の履行を無視し、核拡散防止体制を弱体

化させ、国際安全保障と平和を脅かし続けている。我々は一点の曇りもない状態でいなければならない。

北朝鮮はすべての核兵器と既存の核計画を放棄し、IAEA 保障措置に戻り、NPT の一員となったときに

受け入れた義務を完全に遵守しなければならない。オバマ政権は、新たな交渉の場をセットするため、引

き続き地域の同盟国やパートナーと協力していくが、この世界的な懸念に対して真剣に取り組んでいるこ

とを示す責任が、北朝鮮にはある。それができるようになるまで、世界中から孤立し続けることになるだ

ろう。

核不拡散は交渉不可能でなければならない。NPT の下で核兵器国になるための交渉の余地はない。しか

し、我々は、核兵器の追求をやめるというコミットメントと引き換えに、世界中の国々は、既存の核保有

国が核武装の解除に舵を切ることを期待する。米国は核兵器を縮小し、核軍縮に向けて段階的に進んでい

く。2014年9月現在、米国の核兵器保有数は4,717個、冷戦時代の85%にまで下がっている。これでも、

まだ非常に多くの核兵器を保有している。過去 20 年以上にわたり、米国は 10,251 個の核弾頭を廃棄し、

さらに約2,500個の核弾頭の解体、廃棄を実施していく。これは複雑でコストのかかる作業だが、米国は

この在庫を減らしていくことにコミットしている。そして今日、オバマ大統領が、米国は解体した核弾頭

の廃棄を20%加速させることを模索すると発表したことを歓迎する。

核軍縮へのコミットメントは、他の分野においても明らかである。米国は、新たな核弾頭を作らないこと、

新たな軍事ミッションや軍事能力を支援しないことを約束しており、米国は 23 年間核実験を行っていな

い。包括的核実験禁止条約(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: CTBT)を遵守するというコミッ

トメントを明確に示している。米国は、核兵器が国家の安全保障戦略において果たす役割を縮小させてき

た。我々は、核兵器備蓄の警戒状態を低減し、安全性、セキュリティ、そして厳格な管理を確実にするた

めのステップをとってきた。

大幅な削減にもかかわらず、米国とロシアは依然として世界の核兵器の90%以上を保有している。新戦略

兵器削減条約(新 START)は、米ロ両国を核兵器の備蓄量を最低レベルまで減らす方向に向かわせてき

た。実施は順調に進んでおり、現在の核兵器の備蓄量は大幅に削減されていくだろう。ただ、さらなる核

兵器の備蓄量の削減が可能であり、オバマ大統領は、新STARTで設定されたレベルの最大3分の1の削

減に向けて、戦略的核兵器のさらなる削減に関与・交渉する意欲と準備があることを明確にした。この提

案はまだテーブルの上にあり、米国はロシアがそれに着手するよう要請していく。中距離核戦力全廃条約

Page 63: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

61

(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty: INFT)におけるロシアの明確な義務違反にについて、深

い懸念を強調したい。ロシアには条約を遵守するよう要請している。何十年にもわたって、INFTは欧州

とアジアの平和とセキュリティに貢献してきた。INFTを弱体化させることによって新たな危険をつくり

だす理由はない。

我々が未来を築くにつれて、取組むべきさらなるステップがある。まず、核兵器用核分裂性物質生産禁止

条約(カットオフ条約)の交渉を開始するための合意から始めること。核軍縮検証のための国際パートナ

ーシップ(International Partnership for Nuclear Disarmament Verification: IPNDV)に着手したよう

に、将来の軍備管理協定に向けて準備をする構想に関与すること。また、地域の非核兵器地帯条約の議定

書で認められているとおり、義務を果たす国に対する核兵器の使用に反対する法的保証を含む。そして、

米国は、批准へ向けて、米国上院議会に対し、中央アジア非核兵器地帯条約の議定書を提出した。

1994 年ブダペスト覚書の下で履行された行動は、核不拡散体制における素晴らしいリーダーシップの行

動だった。ブダペスト覚書を無視するロシアの現在のアプローチは異常である。

我々はまた、大量破壊兵器のない中東地域で、会議を開催することにコミットしている。これは、野心的

な目標であり、挑戦的であるが、野心的な目標は常に追求する価値のあるものである。我々は、会議に関

する条件について合意に達するため、進行中の地域的な取組みを支援しており、それらの条件は全員で共

有されなければならない。関係国の同意がない限り、関与または合意の見込みはない。そして、このプロ

セスが本当に始まるならば、この原則は守られ、尊重される必要がある。そうなれば、これらの取組みが

米国の全面的な支持を得ることを保証する。

米国は、これまでも今後も IAEAの最大の援助国であることを嬉しく思う。前回のNPT運用検討会議以

降、平和的な原子力利用を促進するため、IAEAへ2億ドル近くを提供し、そして今日、私は IAEAの平

和利用イニシアチブ(Peaceful Uses Initiative: PUI)へさらに5千万ドルの拠出することを発表できて

光栄に思う。これらの資金は、原子力の平和的な利用へのアクセスをさらに拡大し、持続可能な経済発展

のために活用される。IAEAのPUIを通じて、アフリカにおける動物病の検出改善によって食糧安全保障

を促進し、また中南米における食品安全対策を拡大していく。

ここで重要なのは、平和へ向けての前進が、核廃絶や核武装解除するために取るステップだけではないと

いう事実である。それは、開発のためのステップ、イノベーションのためのステップ、より平和な世界を

構築するためのステップである。原子力が都市の破壊のために使用されるのではなく、コミュニティを向

上させるために使用されていくべきである。それが最終目的地である。この会議場にいる誰もが、これは

容易ではないと考えているはずである。何十年もの間、防衛力と抑止力のグローバルなシステムにおいて、

非常に重要な要素となっている核兵器について議論しており、核兵器を完全に排除するには新しい考え方

が必要となる。新しい方法を考えることは可能であるし、行動することも可能である。そして、多くの国

の主要人物が集まって、それぞれの国が考えていることを提案することに協力できれば、NPT の目標を

達成するための明確な責任を負うことにつながる。この難題に取り組むにあたっては、我々の意思は言う

までもなく、国際社会の能力を疑う懐疑的な人は数多くいる。しかし、米国は時間をかけて、懐疑論者が

間違っていることを証明するため、NPTに直面する課題を解決するため、NPTの本質的な取組みを実行

するため、そして何より過去における核兵器の開発競争から離れるため、締約国とともに協力していくこ

とを約束し、平和と安定と繁栄に向かって前進を続ける。

2-7-2 核セキュリティサミット

(1)最近の動向

2009年のプラハ演説で、オバマ大統領は、核テロが「世界の安全保障にとって最も喫緊かつ極端な脅威である」

と述べた。この脅威を緩和するため、オバマ大統領は、「米国が主催する核セキュリティに関するグローバルサミ

ット」から始めるという、世界中の脆弱な核物質を確保するための新たな国際努力を宣言し、米国主導、オバマ

大統領主導で核セキュリティサミットは立ち上げられ、2010年以降これまで4回開催されてきた。

Page 64: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

62

直近では、2016年4月にワシントンD.C.で第4回核セキュリティサミットが開催され、同サミットが世界に

おける核・放射線テロの脅威に関する認識を向上させ、核セキュリティにおける改善を促進してきたことを成果

として確認し、さらに、核物質防護条約・同条約改正及び核テロ防止条約の重要性を強調し、核物質防護条約改

正の早期発効のためのさらなる締約国の増加を奨励した。

(2)米国の動向

2016年4月にワシントンD.C.で開催された第4回核セキュリティサミットでは、米国の取組みおよび実績と

して以下のとおり報告されている93。

(a)核物質および他の放射性物質のセキュリティの強化

2016 年 3 月 23 日、国連安全保障理事会決議(UNSCR)1540 号の報告プロセスを通じて、軍事用核物

質のセキュリティと他の核物質のセキュリティ対策に関するアップデートを提供した。

稼働中の原子力発電所がサイバーセキュリティ計画に従ってサイバーセキュリティ規制基準を履行して

いるかの検査活動を通じて評価・検証した。

原子力施設における悪意のある内部者に関連するリスクを緩和するために、24 カ国で人間信頼性プログ

ラムの開発や強化を支援している。

以下のような、専門家レベルのセキュリティ情報交換を主催した。

2014年、Y-12国家安全保障施設のピアレビューなど、脆弱性評価に対する「エンタープライズアプ

ローチ」について議論

2014年、サンディア国立研究所にて交通セキュリティの良好事例について議論

2015 年、原子力施設における無人航空機のセキュリティ問題について議論し、良好事例や教訓等を

情報交換

これまで300を超える原子力および放射線セキュリティに関するワークショップや、主要な国際パートナ

ーとともに12の大量破壊兵器(Weapons of mass destruction: WMD)のテロ対策机上演習を実施して

きた。これにより、核セキュリティ文化を強化し、物理的保護、内部脅威、交通セキュリティ、警戒およ

び緊急対応、危機の調整、コンピュータのセキュリティなどの機能を強化してきた。

放射線セキュリティに関する2014年ギフトバスケットと一致して、カテゴリー1の物質を含む建物の82%

のオペレーターやマネージャーは、NRCが公表した追加的な良好事例を自発的に開始した。

放射性物質輸送のセキュリティに関する協力を強化するために、米国当局の間で覚書を締結した。

2014年3月以降の12,958の放射線源を含む、51,000以上の国内の放射線源(110万キュリー以上)を回

収し、2014年3月以降367の放射線源を含む2,900以上(6.3万キュリー以上)の放射線源を送還した。

国際的なパートナーと協力して、2014年3月以降、34カ国の115の建物で放射線セキュリティを強化し

た。

内部および外部のレビュー、国際基準に基づくベースライン策定、ステークホルダーへのアウトリーチを

含む放射性物質の物理的セキュリティ要件の有効性の評価を実施している。

国際的なパートナーに対し、大規模な行事での核セキュリティに関する放射線緊急事態オペレーションの

専門教育を提供し、イベント中にパートナーの業務を支援する。

(b)核物質および他の放射性物質の最小化

兵器転用可能な5トンの高濃縮ウラン(highly enriched uranium: HEU)を国内で処分し、米国の核兵

器プログラムに合計150トン以上の余剰をもたらした。

HEUの国内在庫を1996年の740.7トンから2013年には585.6トンへと、20%以上減少させた。

他の国とも協力し、250kg以上の核物質を処分し、その結果、3つの国がHEUフリーとなった。これは、

93 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/31/united-states-national-progress-report-2016-nuclear-security-summit

Page 65: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

63

ユニークな燃料設計用に改造されたキャスクを使用することによって可能になった。

余剰兵器転用可能HEU(非米国産)780kgのダウンブレンドすることを支援した。

国家安全保障要件、そしてHEUの使用を最小限に抑える国際的便益に従って、海軍原子炉での低濃縮ウ

ラン(low enriched uranium: LEU)の利用可能性について引き続き調査を継続する。海軍原子炉の厳し

い性能要件を満たしながら、ウランの充填量を増やすことができる先進的な燃料システムを開発するポテ

ンシャルがあると結論づけた。

海軍原子炉での利用のために割り当てられたHEUの在庫は、明確に米国海軍の要件に基づいていること

を確認している。

米国や海外の残りの高性能研究炉において、HEU 燃料使用からの転換を支援するために、高密度 LEU

燃料の試験的な生産ラインを確立した。

リース契約を通じて、医療用のモリブデン99(Mo-99)国内生産に向けた照射にLEUが利用可能とした。

ロシアとの PMDA に全面的にコミットし、ロシアと協力しながら協定に基づき 34 トン以上の余剰プル

トニウムを処分する義務を果たしている。

HEUの最小化やプルトニウム管理に関して、専門家グループの意見交換に参加している。

フランスと提携して、高活性放射線源の代替に関する国際的な特別ワーキンググループを設立した。

2016年に非HEU技術を用いて米国で医療用同位体モリブデン-99を製造の商業的化について実証する。

非放射性同位体代替技術、国際的なワークショップや共同研究、直接的なサイトへの関与についての継続

的な研究と開発を通じて、脆弱な高活性放射線源の数を減らすためのイニシアチブを引き続き開発する予

定である。

恒久的なリスク削減を促進するために、2020年までに34のセシウム137血液照射器を非放射性同位体代

替技術に置き換えるため、業界と提携する予定である。

立法と一致して、海上原子炉で使用するため、LEU燃料を開発するための作業計画の開始を検討する。

(c)核密輸対策

核密輸組織を逮捕し、違法な核物質を押収し、違法な核密輸の不正取引を調査し、加害者を起訴するため

に、国際的な能力の拡大と加速を支援する。

核鑑識広報ガイド(Nuclear Forensics Public Affairs Guide: NFPAG)は、効果的かつタイムリーな方法

で核鑑識情報を国民に伝えるために、国内の取組みをまとめ、調整する方法のモデルとして利用可能であ

る。

核鑑識専門技術開発プログラム(National Nuclear Forensics Expertise Development Program:

NNFEDP)は、知識を次世代に引き継ぎ、原子力の専門知識を維持することを継続し、17人の博士号の

雇用促進を支援し、2008年以降、プログラムの目標を上回り合計41人の新しい科学者が加わっている。

延べ7,500人以上の核検出業務に携わる州および地方の緊急救援隊員、警察を訓練することにより国内の

核検出アーキテクチャを強化した。核テロに対する連邦、州、地方等の戦闘準備態勢を強化するため、300

以上の演習、評価、 配備を実施した。

核物質や規制外の放射性物質を検出、特定する能力を強化するため、新技術について120以上の包括的な

評価と実証を実施している。

放射線検出システムの設置、運用、および保守に関する技術ガイドのライブラリを開発した。

2014 年 3 月以降、規制外の物質を含む国内の検出事象について IAEA の事件・不正取引データベースプ

ログラムへ58件の報告を提出した。

14の国際パートナーとの間で、核物質および放射性物質密輸の防止、検出、対応能力を強化するために、

反核密輸共同行動計画を通じて行動した。

2014年3月以降、放射線検出システムの運用と対応に310以上の訓練コース、ワークショップ、実地訓

練を実施することにより、55カ国のパートナーの能力を強化した。

核密輸に対抗するために配備された放射線検出システムの運用の評価および改善を実施するため、45 カ

Page 66: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

64

国と二国間協力を行った。

世界中の49のサイトに放射線検出システムを設置し、44携帯型放射線検出システムを24カ国に展開し、

2014年3月末以降、さらに106の放射線検出システムをパートナー国の責任下へ移行させた。また、設

備、訓練、維持能力を提供することで、不安定な土地や脅威にさらされている国境を越えて大量破壊兵器

や関連物資の不正取引を阻止するために、7つのパートナーの能力を強化した。

新たに8つの国際パートナーに核物質を探索、特定するために、移動式、ボートや航空機に配備できる放

射線検出システムを配備した。

機器、訓練、コントロールセンター、船舶保全施設の提供を通じて、WMDの国境を越えた拡散を防止す

るために、5つのパートナーの海上分野認識能力を強化した。

国家の全体的な対応能力を強化し、原子力安全および核セキュリティの統合に貢献する核物質または放射

線物質に関する事件を特定、特徴付け、阻止、対応するための世界的な能力を強化するために設計された

17の訓練コースを、主要な国際パートナーと実施した。

国際社会が核物質や他放射性物質の正確かつ法的に防衛可能な鑑識分析を支援するために、英国、フラン

ス、スウェーデンとともに 6 つの新しい認証標準物質を開発した。現在、新たに 11 つの標準物質の開発

が進行中である。

28カ国および3つの国際機関(IAEA、国際刑事警察機構、欧州委員会)から186名以上の専門家ととも

に、核鑑識ライブラリの第2回多国間訓練を実施した。

核テロの脅威を訴えている国々に支援を提供し、そのような訴えを奨励する。

規制管理外の核物質または他放射性物質が米国で発生しているかどうかを判断するために、国家立入検査

機関を通じて、核鑑識ライブラリの公式照会を受け入れる。

不安定な国境を越えた大量破壊兵器拡散や非国家主体による獲得の脅威を減らすため、北アフリカでの作

業を開始する予定である。

司法手続において核鑑識科学者が核鑑識による結論をどのように記述し、高度な技術的結果を一般の人に

どう伝えるかについて、グッドプラクティスを開発するための訓練プログラムを開発し、実施する。

核鑑識ライブラリに関する第3回多国間訓練を開催する。

(d)多国間協調への支援

2015 年 7 月 31 日に 2005 年の核物質防護条約の改正(CPPNM/A)、2015 年 9月 30 日には核によるテ

ロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロリズム防止条約)の批准書を寄託した。

2015年8月28日、海洋航行不法行為防止条約2005年議定書の批准書を寄託した。

最優先の認証標準物質の特性評価について、スウェーデンと共同で研究開発を行っている。

2005年の核物質防護条約の改正(CPPNM/A)第14.1条に基づき、発効後2カ月以内に IAEAに最新の

報告書を提出する。

(e)国際機関との共同研究

2014年に IAEAの核セキュリティ基金に追加的な1750万ドル、2015年に1,300万ドルを拠出し、2016

年以降も同様もしくはこれまで以上の支援を行う予定である。

IAEAと協力して、核物質や放射性物質に関する事件の特定、特性化、阻止、対応に関するグローバルな

能力を強化するように設計された 12 の訓練コース、放射線傷害の医療管理、そのような物質の放出に起

因する影響の管理を実施した。

IAEA 核セキュリティガイダンス委員会に積極的に参加することを含め、IAEA 核セキュリティ・シリー

ズガイダンス文書の開発と改訂への支援、検討、参加を継続した。

核物質のアカウンティングおよび管理、内部脅威の緩和、サイバーセキュリティ、物理的保護、交通セキ

ュリティ、核セキュリティ文化、規制外核物質の確保、核セキュリティシステムの持続可能性、核鑑識問

題に関する独自の技術的解決策の特定などの IAEAの取組みに対して資金、技術、人材を提供している。

Page 67: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

65

IAEAコンタクト専門家グループを通じて、より安全な保管やダウンブレンディングのため、ロシアの原

子力潜水艦の高濃縮使用済炉心4個の安全な移送について国際パートナーと協力した。

核セキュリティ訓練の拡大と維持を目的とした eラーニングモジュールの開発を通じて、IAEA核セキュ

リティ部門の強化を支援している。

国連安全保障理事会決議(UNSCR)1540号に基づいて設立された1540委員会、国際刑事警察機構、核

テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアチブ(Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism:

GICNT)、Global Partnership、国連薬物犯罪事務所(United Nations Office on Drugs and Crime :

UNODC)、国連軍縮部(United Nations Office for Disarmament Affairs: UNODA)およびその他の関

連する組織、イニシアチブなど、核セキュリティサミットの目的に貢献する国際機関に資金を提供する。

2015年に更新されたUNSCR1540履行に関する米国のアクションに記載のとおり、同決議を履行するた

めの措置を強化、UNSCR1540 を米国の援助プログラムや国際機関との連携に統合し、2014 年の

UNSCR1540履行に関するU.S. Effective Practice報告書の提出を通じて、同決議の世界的な履行拡大に

向けた1540委員会の取組みを支援した。

核関連の犯罪やテロ犯罪に対処するために調査支援の提供など、国際刑事警察機構の放射線・核テロ防止

ユニットを支援するため、資金と専門家の両方の提供を継続して行っている。

ロシアと共にGICNTの共同議長を務め、核テロ行為を防止、検出、対応するためのキャパシティを構築

した。

核物質および放射性物質の安全確保のためのプロジェクトおよびその他の活動について、G8 Global

Partnershipの下、パートナーと引き続き協力し、核セキュリティサミットの目標にも貢献した。

2016 年の核セキュリティサミットで承認された行動計画を支援する活動等、IAEA および他の国際機関

に、技術的、財政的、専門的な支援を引き続き提供する。

核セキュリティ訓練コースについては他国と提携を継続し、研究機関(Centers of Excellence)と核セキ

ュリティ支援センターへ人材を派遣し、サイバーセキュリティに関する取組みや核セキュリティに関連す

る訓練の支援、さらに、物理的防護システムのアップグレードのために支援するとともに、高活性放射性

物質の物理的防護に関連する良好事例を共有、開発する。

(f)外部のステークホルダーとの提携

世界核セキュリティ協会(World Institute for Nuclear Security: WINS)を支援し、内部脅威の特定と緩

和、サイバーセキュリティと物理的保護の効果的な統合、核物質の管理と会計に関するセキュリティ訓練

の良好事例ワークショップを主導した。

武力対応に関するセキュリティ戦略の開発、危機管理と意思決定、国家レベルの放射性物質のアカウンテ

ィングとトラッキング、内部脅威管理、セキュリティ訓練、原子力施設における ITおよび ICシステムの

セキュリティや核セキュリティのデータ分析に関するWINSのガイドの開発を支援した。

機器の脆弱性の自主的な評価を行うために、密封線源機器の国際的なメーカーと協力した。

実際の核鑑識調査について双方向で情報を共有し、核鑑識科学に適用可能な新しい技術と方法論の結果を

公表する。

2-7-3 原子力供給国グループ

(1)最近の動向

1974 年 5 月のインドの核実験(カナダ製研究用原子炉から得た使用済燃料を再処理して得たプルトニウムを

使用)を契機として、原子力関係の資機材を輸出する際には、核拡散の危険性をできる限り排除するために条件

を付すことが必要との認識が高まり、1975 年 4 月以降、米国、ソ連、英国、フランス、西ドイツ、カナダ、日

本の 7 カ国がロンドンで協議を行ったのをきっかけに、1978 年に非核兵器国への原子力輸出に際して適用され

Page 68: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

66

るガイドライン(ロンドンガイドライン)が制定され、現在のNSG参加国は、48カ国94となっている。NSGで

は、原子力関連資機材・技術の輸出国が守るべきガイドラインに基づいて輸出管理が実施されるが、法的拘束力

は有していない。このガイドラインは、原子力専用品・技術の移転に係る「NSG ガイドライン・パート 1」と、

原子力関連汎用品・技術の移転に係る「NSGガイドライン・パート2」に分かれる95。

直近では、2016 年 6 月 23~24 日にかけて、韓国・ソウルにおいてNSG の第 26 回総会が開催され、総会で

は、2016 年 1 月の北朝鮮の核実験を受けて北朝鮮を非難したほか、NPT 非締約国のNSG への新規参加、非参

加国に対するアウトリーチ活動等について議論された。

(a)北朝鮮の核実験について

北朝鮮が 2016年 1 月 6日に実施した核実験について、議長国である韓国の尹炳世外務大臣は、冒頭のあいさ

つで、北朝鮮の核問題の解決に向けた国連安保理決議第2270号(2016年)の厳格な履行の重要性を強調し、核

計画に関連する供給網に対する北朝鮮のアクセスを遮断するためのNSGの努力を継続するよう求めた。さらに、

参加国政府間で、核不拡散体制に対する北朝鮮の挑戦を強く非難する国連安全保障理事会決議第1718号(2006

年)、同第1874号(2009年)、同2087号(2013年)、同第2094号(2013年)、同第2270号(2016年)への

コミットメントを再確認し、全ての NSG 規制対象品目の北朝鮮向け輸出が上記決議により禁止されていること

を確認した。

(b)インドの新規加盟について

NPT 非締約国であるインドの NSG への新規加盟について議論されたが、NPT に未加入であることや核不拡

散体制の弱体化への懸念等を理由に、中国が反対したため新規加盟は見送りとなった。インドはソウルでのNSG

総会後も新規加盟を目指し、インド加盟には慎重なスタンスである中国と実質的協議を実施した96。

インドについては、2008年9月にオーストリア・ウィーンで開催されたNSG第2回臨時総会において、イン

ドの核実験モラトリアム(凍結)の継続をはじめとして、民生用の原子力施設への IAEA保障措置の適用を受け

ること等を前提に、インドを「例外」として原子力技術の移転や原子力関連機材の輸出を容認した経緯がある。

インドは、米国やフランスなどと原子力協定を締結しており、2016年11月には、日本とインド両政府は、日本

企業からインドへの原子力発電所関連機材の輸出を可能にする原子力協定に署名している97。

(c)非参加国に対するアウトリーチ活動について

アウトリーチを強化するため、関心のある NSG 非参加国向けに NSG の業務について説明し、会合の場を持

つことや、NSGについて一般の関心を高めるために、適切な国際会議におけるNSGの認知度を強化すること等

が議論された。

(2)米国の動向

インドの NSG への新規加盟については、米国オバマ政権下では、基本的に賛成の立場を表明している98。イ

ンドの新規加盟を支持すべき具体的な理由について、米国戦略国際問題研究所は、以下のように整理している99。

1点目は、インドが米国とインドの原子力協定を遵守していることである。2006年に合意された原子力協定で

94 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、クロアチア、キ

プロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルラン

ド、イタリア、日本、カザフスタン、韓国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーラ

ンド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、セルビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、

スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国、米国 95 http://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/inec/page22_002647.html 96 http://jp.reuters.com/article/india-china-nuclear-idJPKCN11K0PE 97 http://mainichi.jp/articles/20161112/k00/00m/010/110000c 98 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/06/07/joint-statement-united-states-and-india-enduring-global-partners-21st 99 https://www.csis.org/analysis/pacnet-52-reward-india%E2%80%99s-nonproliferation-good-behavior

Page 69: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

67

は、民生用の原子力施設と軍事用の原子力施設を分離し、民生用の原子力施設を IAEAの保障措置の下に置くこ

とをインドに要求していた。その後、2008年にインドは、NSGから例外として原子力技術の移転や原子力関連

機材の輸出を容認され、NSG加盟国と限定的な原子力事業を行うことが可能となった。インドがNSGの正式な

加盟国となれば、それによってインドは責任ある原子力事業の能力を高め、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)、

ワッセナー・アレンジメントやオーストラリアグループ(AG)といった 3 つのレジームへの参加の扉も開くこ

とになる。

2 点目は、インドがこの体制に加わることを望む原子力活動を実施している他国にとって、インドは先例とな

る役割を果たすことができる。インドは、10年近く、世界の原子力レジームにおいて、その地位を確立するため

の努力をしながら、これらのレジームのメンバーになることを主張し続けている。正式加盟を求めることによっ

て、インドはそれによって制限が加わる代わりに、ルール策定に関与したいと考えている。このため、インドは、

核不拡散においてふさわしい行動を証明するために努力してきた。便宜を図ってもらうのではなく、これまでの

遵守の実績に基づき、NSG や他のレジームにインドの加盟を認めてもらうことは、パキスタンのような大規模

な原子力事業を行う非加盟国にとっての先例となる役割を果たすものである。

3点目は、NSGの加盟国になることで、インドは自国が必要とするウランや原子炉技術を輸入することが認め

られることである。インドは、世界第4位のエネルギー消費国であるが、その多くをエネルギー輸入に依存して

いる。マッキンゼーによる 2014 年の報告書では、エネルギー消費が増加し続けるにつれて、インドは世界で最

も輸入依存型の経済になると結論付けている。インドは、2050 年までに原子力発電によって発電電力量の 25%

を供給することを目指しており、同国の原子力産業は飛躍的に拡大している。オバマ大統領とモディ首相が、米

国企業に対し、インドで原子力発電所を建設することを許可した後でさえ、GE 社と Westinghouse 社は依然と

して投資を躊躇している。NSG がインドの加盟を認めることは、オバマ大統領とモディ首相が見据える民生用

の原子力エネルギー協力を高め、一歩前進させることになる。

中国など一部の国は、インドがNPTへの署名を拒否しているため、同国をNSGに受け入れるべきではないと

主張している。NPT非締約国であることを前提とした中国によるインドへの反対は、不誠実である。中国はNPT

非締約国であるパキスタンと原子力事業を行っている。一部の人は、中国がインドの加盟に反対しているのは、

地域におけるインドの影響力増大によって中国の立場が脅かされるからと推測する。インドにとって最大の貿易

相手国である中国は、原子力発電分野における貿易の機会を利用することで利益を享受する。中国とインドは、

インドも創設メンバーであるアジアインフラ投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB)を含む

いくつかのイニシアチブにおいて、二国間協力を強化しようとしている。

この他、輸出管理グループへの加盟は、拡大するのではなく制限されるべきと主張する国もある。特に非西欧

諸国が加盟した場合、加盟国が増加するにつれて輸出ガイドラインのコンセンサスに達することがより困難にな

ることを懸念してのことである。しかし、多様性はグループの利益として働く場合もある。コンセンサスを達成

するのがより難しくなるかもしれないが、インドを加盟させることは、欧米中心の利益からよりグローバルな利

益へ、レジームのイメージをシフトさせるのに役立つ可能性がある。また、中国はインドの加盟を支持していな

い NSG 唯一の国であり、インドの加盟は米国、英国、フランス、さらにはロシアからも支持されている。イン

ドは、他のレジームでも核兵器国と非核兵器国の両方から加盟支持を集めてきた。例えば、ムカルジー大統領の

訪問に際し、ミサイル技術管理レジーム(Missile Technology Control Regime: MTCR)の主要メンバーである

スウェーデンのロベーン首相は、MTCRへのインド加盟を支援するとともに、インドの国連安全保障理事会常任

理事国入りを支援すると表明した。

原子力事業を行う国にとって、NPTに署名することはNSGへの加盟を果たすための第一ステップとみなされ

ている。NPTに署名することを拒否したインドは、MTCR、ワッセナー・アレンジメント、AGといったレジー

Page 70: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

68

ムの加盟国に与えられる情報共有、貿易特権などへのアクセスができない。インドは NPT 非締約国であるが、

米国や他国はインドとの二国間原子力協定を締結している。これらのレジーム、特に NSG に正式に加わること

は、インドのエネルギー自立と原子力への投資の増加を促進するだろう。

インドがNPTに署名する見込みはないが、行動はNPT署名よりも重要である。インドがNSGと他の輸出管

理レジームに加盟することは、核不拡散体制にインドを取り込むことやその遵守に報いることとは異なるもので

ある。輸出管理レジームの加盟国は、核不拡散国家を排除するのではなく含める方法を考えなければならない。

Page 71: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

69

第3章 米国シンクタンク調査報告書

Part A:インタビューに基づくプルトニウム処分プログラムの最新情報およびダウンブレンディングというオプ

ションの実現可能性

2016年10月下旬に調査員1名が出席した会議に臨席した関係者によると、当時のDOE長官アーネスト・モニ

ッツ氏は、オバマ政権がMOXプログラムへの資金提供の継続を望んでいないことを明らかにした。同政権はそ

の代わりにWIPP施設でのダウンブレンディングおよび廃棄物処分への資金の割り当てを強く望んでいる。

ロシア政府は、2016年10月4日付け公式外交文書を通じてプルトニウム管理処分協定(PMDA)の停止を通知

した。関係者によると、同文書には、ウクライナとクリミアへのロシアの介入後に課せられた制裁を解除するこ

と、ウクライナへの不拡散を NATO が約束することといった、同協定を再開するための幅広い条件が列挙され

ていた。米国側は、PMDAの条件に基づき、検証可能な処分に全面的にコミットしていると述べた。米国関係者

は、これまでのところ、4件の個別研究がMOXは経済面で実行可能ではないことを示していると10月の会議に

おいて述べている。最新の見積もりでは、約40年にわたるライフサイクル費用は400億ドルから500億ドルで

ある。議会が年間10億ドル以上を40年(議会の20会期および大統領の10期)にわたって充当する可能性は、

政治的には非常に低いものである。一方、希釈処分(ダウンブレンディング法)は実証済みの技術であり、処理

スピードを低コストで速めることが可能である。WIPPはプルトニウムの安全な保管場所である。将来的に米国

政府が当該物質を掘り出す可能性はあるものの、それには莫大な費用がかかり、可能性は非常に低いであろう。

PMDA 第 3 条は協議について定めている。ロシアの立場は、米国議会が米国のプルトニウム処分について決定

するまで自国のプルトニウム処分を待つというものであった。すなわち、ロシア政府は過去も現在も曖昧なメッ

セージを発信しているということである。議員の中にはMOX施設の建設継続を望む者もいれば、オバマ政権の

計画の支持を望む者もいる。(2017年2月後半の時点で、トランプ政権はまだ計画を発表しておらず、NNSAに

人員を配置している)。米国は近年、次の段階についてのハイレベルの協議を行ってきたが、両陣営は実際の交渉

に入っていない。しかし両陣営は、米国が支持する技術的アプローチについて多くの情報を共有していた。米国

は検証を処分プロセスの中に含めなければならないということもロシアに明示していた。しかしロシア側は検証

体制を決して望んでいなかった。ロシア側は、検証・検査が自国の生産プロセスとエネルギー開発の妨げとなる

可能性があると懸念していたのであった。ロシアは兵器級プルトニウムについても協議しているが、原子炉級プ

ルトニウムの増大にも取り組んでいる。関係者は、ロシアは米国の出方を待ってきたと考えている。ロシア側は、

兵器級プルトニウムのMOX化への移行に先立ち、原子炉級プルトニウムのMOX化のための製造工程ラインを

洗浄する必要があると述べている。

NNSAの環境管理部(EM)は、サバンナリバーサイト国立研究所を管理している。EMは最近、研究室のグロ

ーブボックス内で希釈法の試験を開始しており、良い結果が得られている。そこでEMは1.5メートルトンまで

年間処理量の拡大を望んでおり、そのためには利用可能なグローブボックスを増やす必要がある。このように

NNSA は希釈・処分方法の開発が進捗していると考えている。しかしある関係者は、NNSA がNEPA(環境保

護評価)およびライフサイクル全体のベースライン分析を依然として必要としていることを認めている。WIPP

との合意に基づき、2016年に入って発生した火災の後、WIPPが近いうちに再開される(2017年1月の時点で

米国政府は WIPP の再開を発表している)と仮定すると、既に 6 メートルトンをWIPP に移すことが可能であ

る。WIPP では少なくともさらに 13 メートルトンのスペースが利用可能である。したがって、処分すべき総プ

ルトニウム量については依然として約 15 メートルトンの差異が存在している。しかし、この規制は実際の物質

量ではなくキャニスタの量を一般に対象としているため、解決は可能である。NNSAがこの計算変更の承認を受

けた場合、全てのプルトニウムに十分なスペースとなるであろう。しかしWIPPの今後の道筋がまだ確立されて

Page 72: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

70

いない点を指摘することは重要である。

調査員は、ロシア政府と関わりのない専門家2名から意見を聞いた。その専門家は、プルトニウムの同位体組成

を単に変化させても、大量の非核分裂性プルトニウム同位体を核分裂性同位体と配合しなければ、必ずしもその

物質は核兵器に転用できないものとはならないため、プルトニウムの「ブレンディングダウン」アプローチに懸

念を抱いている。十分に熟練した核兵器設計者であれば、原子炉級プルトニウムであってもそれを使って核爆弾

を製造できるとも指摘した。当該アナリストは、全米科学アカデミーが20年前に「使用済燃料基準」を定義し、

それによりプルトニウムが「民生の使用済燃料中のより大量かつ増え続けるプルトニウム蓄積量に伴い、核兵器

への転用はほぼ不可能」となったことに言及した。MOX 使用の炉から取り出した使用済燃料内のプルトニウム

は、原子炉級に変更された同位体混合物を有し、使用済燃料内においてプルトニウムの周りに高放射性核分裂生

成物を有し、使用済燃料内の多くの異なる化合物の混合物でできた化学的障壁を有するため、MOX 処分プログ

ラムがうまく実施されればその基準に適合したであろう。これらの障壁により、単に兵器級プルトニウムをブレ

ンディングダウンするよりも核分裂性プルトニウムへのアクセスが非常に困難となるであろう。

その専門家は、MOX プログラム・コストの高騰についての米国政府の懸念を理解していたが、希釈・処分法に

より高放射性核分裂生成物の放射線障壁のない状態でプルトニウムが放置される可能性があるとロシア側が懸念

していることも強調した。プルトニウムに化学的に結合する特殊化学物質の化学的障壁が存在する一方で、専門

家はロシアの専門家の間でこの方法に多少の疑念があると述べた。それにも関わらず、当該専門家は、WIPPの

用地および核物質を保管可能なその他の用地での特殊化学物質や物理的な防護を用いた希釈・処分法は、テロリ

ストなどの非国家主体による核物質の入手を阻止するのに十分であると考えている。このように、米国やその他

の国家主体が、兵器目的でプルトニウムを取得することをこれから長年にわたって防ぐのにこの方法が十分であ

るかどうかについては、依然として懸念が残っている。

ロシアの米国非難が公正かどうかを評価する際、先述の独立した専門家たちは、兵器由来のプルトニウムを高速

炉で消費するロシアの方法の方がより拡散の懸念が大きいと考えている。これは、こうした原子炉に、その消費

するプルトニウムよりも多くのプルトニウムを生成する能力があるためである。この事実によりロシアがプルト

ニウムの除去について真に誠実であるかどうかに疑念が生じていると当該専門家は評価した。それよりむしろ、

ロシアが米国を批判する真の要因は、ロシアが地政学的に強硬な態度を取って、米国との関係でロシアを受益関

係に置くプログラムを終了させようとしていることだと考えている。つまりロシア関係者は、プーチン大統領が

この協定を不平等な関係と見ていると勧告しているのである。このように当該専門家は、両陣営が異なる理由で

協定の廃止を非難することになると考えている。

専門家の1人は、イランや北朝鮮における核拡散の懸念やシリアなどの人道的危機を含む、相互利益の問題につ

いて、トランプ政権はできるだけ早くロシアを引き込むべきだと提言した。この考えは、相互に信頼できる分野

で物事を進めるというものである。恐らくその後で、両国はプルトニウム処分協定に立ち戻ることが可能となる。

トランプ政権はその任期の初めの1カ月の時点で、プルトニウム処分プログラムに関する計画を発表していない

が、DOEの予算削減の可能性を示唆している。1月31日にNuclear Exchange Monitorは次のとおり報道して

いる:

トランプ政権はどのDOEプロジェクトの財源がなくなるかについて公式に述べていないため、ジョー・

ウィルソン下院議員(サウスカロライナ州)はサバンナリバーサイトでの MOX およびその他の使命に

どれほど影響を及ぼしうるかについて語ることに慎重になっている。ウィルソン氏の広報担当者である

リーシー・バーク氏は、DOE 長官に指名されたリック・ペリー氏が、DOE 予算に「ビジネス志向アプ

ローチ」を持ち込むと議員が考えていると述べている。「完了する確率の高さと実施可能な代替案がない

ことから、ウィルソン下院議員はトランプ大統領の下でのMOXの将来について楽観的だ」とリーシー・

Page 73: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

71

バーク氏は述べ、同議員は予算削減の報道が特定のプロジェクトに関して何を意味するかについて憶測

はしないと付け加えた。

米国上院議員のティム・スコット氏とリンゼー・グラム氏は、いずれもサウスカロライナ州の共和党員

だが、やはりMOXの予算またはその不足がトランプ政権下でどうなるかを予測するには至っていない。

一方、スコット氏はトランプ政権メンバーと MOX について予備的な話し合いをしていると広報担当の

ショーン・スミス氏は述べた。「しかし、ホワイトハウスの予算文書がなく、行政予算管理局(OMB)

局長、DOE 長官、NNSA 長官または他の複数のポジションも正式に決まっていない状況では、これ以

上コメントするのは時期尚早だろう」と同氏は述べている100。

Part B:米国政府および議会のメンバーの不拡散政策に対する立場およびスタンス

1. 新政権および要人

a. ドナルド・トランプ大統領

2017 年 2 月中旬現在、新政権はまだすべてが決まっているわけではない。上院と下院両方で共和党が過半数を

占めているにもかかわらず、いくつかの確認事項(その中には DOE 長官のリック・ペリー氏も含まれる)は依

然として未処理であり、予想より時間がかかっている。政権発足前にロシア大使と外交上の機密問題を協議した

という疑惑により国家安全保障担当マイケル・フリン大統領補佐官が「辞任」した後、国家安全保障問題に関す

る大統領への主席顧問の地位は空位となっており、トランプ大統領の第2希望である退役海軍中将ロバート・ハ

ワード氏は最近そのポジションを辞退した。従って当然ながら次席、次官および長官レベルの数多くの地位がま

だ充足されておらず、多くの場合、被任命者の氏名さえ分かっていない。トランプ政権の人事上の駆け引きを取

り巻く混乱は最終的には沈静化するだろうが、多くの人々はこれをトランプ大統領のスタイルの兆候と見ている。

(ニューヨークタイムズは、行間を空けずにタイプした 3~6 ページの報告書を要求したオバマ氏と違って、ト

ランプ氏はスタッフからの長い政策メモを求めないと報道している。トランプ氏は画像、特に地図が入った1ペ

ージ以内のメモを好んでいる。)以下に記載する通り、明確な方向性の欠如が政策問題にも反映されている。

2017 年 2 月中旬において、トランプ大統領は原子力発電プラントの許認可プロセスの改正という自身の選挙公

約にまだ取り組んでいない。しかし、エネルギー関連問題は伝統的に優先されず、これまで新政権が取り組むべ

き最初の事項には含まれていなかった。それに加えて、新たな議会は前議会の延長上にあり、先進的な原子力エ

ネルギー研究開発を支援するため原子力規制委員会(NRC)の見直しに取り組む法案を扱っている。

選挙運動中、トランプ氏は見直し案の実体について詳細を提示していなかった。専門家とのインタビューや対話

において、2016年原子力エネルギー革新近代化法(S 2795)101 および下院側の同等法案である2016年先進原

子力技術開発法(H.R. 4979)に明示されるトピックに関する超党派の同意が選挙後も継続し、現行プロセスの

改正がこれらの法案から生じる可能性が期待されていると耳にした。この法律はジェームズ・インホフェ上院議

員(共和党-オクラホマ州)および環境・公共事業委員会のマイク・クラポ(共和党-アイダホ州)、コーリー・ブ

ッカー(民主党-ニュージャージー州)、シェルトン・ホワイトハウス(民主党-ロードアイランド州)各上院議員

によって2016年4月に提出され、2016年6月102 に一般命令に基づいて上院立法カレンダーに記載された。類

100 http://www.exchangemonitor.com/publication/morning-briefing/congressional-mox-advocates-unfazed-doe-budget-cut-reports

/?printmode=1

101 The text of the bill can be found here: https://www.congress.gov/114/bills/s2795/BILLS-114s2795rs.pdf.

102 The calendar identifies bills and resolutions awaiting Senate floor actions, and bills are placed on the calendar in th

e sequence in which they were added to the calendar.

Page 74: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

72

似の法案が下院側でも2016年5月103 に提出され、現在H.R. 590104 として第115議会に提出されている。上院

の法案は NRC の料金体制およびプロセスの改善に取り組んだもので、新型炉の許認可促進を目的とした条項が

含まれている。いずれの法案も米国原子力エネルギー産業の強力な支持を受けており、原子力の長期的実行可能

性に対する不要な障害の除去を可能にするものと考えられている。

原子力エネルギー革新近代化法(S 2795)の提案内容は以下の通りである。

(8) 商業用の新型原子炉の最終的な導入には以下が必要となる:

(A) 規制枠組みの近代化:

(B) 効率的で、予見可能で、かつコストが負担可能な新型原子炉技術の導入を促すための他の必要な変更の実

施;

(9) 新型原子炉の商業化に対する 2 つの障害は、既存の原子力規制枠組みの新型原子炉への適用に関連する多額

の費用と長い期間である;

(10) 許認可申請に対する審査は、安全性またはセキュリティを損なわない範囲で可能な限り予見可能で効率的な

ものとする必要がある;

(11) 効率的な設計開発、設計審査および許認可の準備作業の改善を目的に、タイムリーな検討および解決を行う

ため、NRCが課題の早期特定を行うことは、新型原子炉の開発にとって有益である;

(12) 既存の原子力規制枠組みおよびその要件は、科学的理解の進展または新型原子炉設計の特性および性能特性

の進化には適応していない;

(13) 既存の原子炉許認可プロセスでは、通常の技術開発および投資サイクルに必要なリスク管理のための双方向

フィードバックが提供されていない;

(14) 合意したスケジュールに基づいて申請者に明確なフィードバックを定期的に提供する段階的な許認可構造

は、米国の経済、国家安全保障および環境にプラスとなる、より安全で革新的な技術の商業化を実現するの

に役立つ;;

同様に、H.R. 4979は、NRCが新型原子炉技術の許認可を発行するための規制枠組みを構築し、この10年以内

に枠組み実施スケジュールを提出することを求めている。さらにH.R. 4979は、必要があればDOEとNRCが

協調して新たな原子力技術を推し進めることを強く求めている。いずれの法案も、既存炉の技術を補う戦略的な

クリーンエネルギー技術として新型炉の設計を認識することを目玉としており、NRC が「新型炉の許認可のた

めの、効率的でリスク情報を活用した技術的に中立な枠組み」を策定することを求めている。

第115議会の開始当初にH.R. 590「2017年先進原子力技術開発法」105 が提出された後、同法案は2017年2月

10日に下院で可決されて上院環境・公共事業委員会に回され、追加議決を待っている。

米国原子力産業は、NRCがその規制対象の許認可保有者から料金を徴収する枠組みの近代化を長年求めてきた。

現在、NRCの予算の約90%は許認可保有者や申請に課される料金を源泉としており、約10億ドルの予算といく

つかの炉の早期閉鎖による作業負荷の軽減に関わらず、審査プロセスには非常に長い時間がかかる。同法案では

新型炉の許認可に関する枠組みを2023年末までに準備することをNRCに求めており、DOEの先進原子力エネ

ルギープログラムが、申請前または申請後の審査活動において NRC に支払う料金に関して、資金提供を求める

申請者に助成金を提供できるようにする。同法案は、米国の既存の原子炉を支援し、将来的に商業化が可能な新

型原子炉に対する民間部門による持続的コミットメントを裏付ける、健全で長期的な政策に向けた積極的で超党

103 The text of the Advanced Nuclear Technology Development Act of 2016 can be found here: https://www.cbo.gov/sites/d

efault/files/114th-congress-2015-2016/costestimate/hr4979.pdf.

104 The full text of H.R. 590 can be found here: https://www.congress.gov/115/bills/hr590/BILLS-115hr590rcs.pdf.

105 The text of the bill can be found here: https://www.congress.gov/115/bills/hr590/BILLS-115hr590rcs.pdf.

Page 75: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

73

派のステップであると受け止められている。NEIのマリア・コーズニック新会長は、同法案が革新的な炉の設計

に関する段階的な許認可プロセスの確立に不可欠な内容を含んでいると述べており、これが原子力技術開発で米

国が指導的役割を維持するために非常に重要だと考えている。NEIは同法案およびそれを支える超党派の取り組

みを称賛した。106

原子力規制プロセスの改正を求める主張がされていることは、新型炉の設計承認プロセスの迅速化の道を開くこ

とによって、米国が原子力技術において世界の主導的立場を取り戻すことを可能にする、トランプ政権にとって

の絶好の機会であると広く認識されている。議会における超党派の継続的支援があれば、トランプ大統領はNRC

プロセスの見直し根拠を、時期が来れば確実に可決されるであろう原子力エネルギー革新近代化法に求めること

ができる。

我々は州の管轄権と連邦管轄権の問題に関する徹底的な調査を実施し、その中で司法における州の役割に目を向

けた。NRCが単独の管轄権を有する規制当局であり、それゆえに規制プロセスを定義していることが分かった。

NRCの管轄権は議会を通じて確立されており、NRCにその特権を付与しているのも議会である。それにもかか

わらず、NRC のアジェンダの実施および方針の実行において連邦政府は州政府と協力している。例えば、連邦

政府がプラントの許認可を促すことができる様々な手段があり、トランプ新政権がこうしたメカニズムの一部ま

たは全部を利用することが予想されている。既存のメカニズムとしては発電に関する連邦税控除、連邦債務保証

または保険がある。また、1992年に導入され、許認可プロセスの合理化を目指す建設・運転一括認可制度(COL)

もこの点で有益である。過去10年間を通じて、DOEとNRCは緊密に協力して連邦資金をいわゆる先発プラン

トに提供しており、その資金で大規模な許認可申請の費用が賄われた。原子力エネルギー産業において既存の雇

用を確保し新たな雇用を生み出す取り組みの一環として、トランプ政権の下でこうした措置がさらに講じられる

かもしれない。

州の側では税控除によるインセンティブも可能である。NRC には政府機関が規制する主要な原子力施設を監督

する地域事務所がある。多くの州は放射性物質の規制権限の保持を可能にする協定を NRC と結んでいる。しか

し原子炉、燃料施設および他の特定の施設は除外される。これらの州を協定締結州と呼ぶ。

不拡散の専門家とのインタビューにおいて、同専門家は市場を歪めている3つの助成を原子力発電プラントが既

に受けていると述べた。第1の助成は債務保証である。これを奪われると原子力発電プラントは新設できず、か

なり早期に段階的廃止となる。第2の助成は、原子力が、連邦政府が廃棄物に責任を負う唯一のエネルギー技術

だということである。第 3 の助成は 1995 年エネルギー法に基づく生産税控除である。規制下の電力市場におい

て、事業者が公共事業委員会に出向き、発電に先立ってプラント建設費用を電力需要家に請求する許可を受けて

いる場合がある。さらに連邦政府が核拡散リスクをすべて負担している。

米国の不拡散政策の将来見通しは、いささか不明確である。選挙運動中、原子力政策またはエネルギー研究開発

は優先度の高い問題となっており、それ故にトランプ氏は詳細な計画を立案していなかった。しかし選挙運動が

終了してトランプ大統領およびその移行チームが次期政権の政策立案作業に取り掛かった後でさえも、トランプ

大統領の不拡散のアジェンダについて僅かなことが分かっただけである。選挙運動中に原子力エネルギーは重要

な役割を果たしておらず107、トランプ氏の不拡散の立場に関する声明は、日本や韓国といった同盟国に核兵器保

有を一見推進することと、自身のまさにその兵器を軽視する発言の間で右往左往した。しかし、わかっているこ

106 Ms. Korsnick’s testimony to the Senate EPW Committee on S 2795 on April 21, 2016 can be found here:

https://www.nei.org/CorporateSite/media/filefolder/Federal-State-Local-Policy/Testimony/NEI-Testimony-to-Senate-EPW-Commi

ttee-on-S-2795,-April-21,-2016.pdf?ext=.pdf

107 Kennedy Maize, Trump: Bad News for U.S. Nuclear Power?, Power Magazine, 01 December 2016; http://www.power

mag.com/blog/trump-bad-news-for-u-s-nuclear-power/.

Page 76: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

74

とは過去数十年を通じて共和党の大統領は民主党よりも核兵器保有量の削減量が多く108、トランプ大統領がこの

伝統を継続する可能性を排除することはできないということである。

トランプ大統領が 2015 年パリ協定における米国のコミットメントを履行しないという公約や、オバマ大統領の

クリーン・パワー・プランを廃止するという公約などを遂行するのであれば、米国のエネルギー政策に劇的な転

換がもたらされることもわかっている。連邦政府の所有地を新たな油田やガス田の掘削に開放するというトラン

プ大統領の公約とともに、米国の原子力エネルギーや不拡散方針に一定範囲の影響が必然的に生じる。

原子力エネルギーの主要なセールスポイントの1つである、二酸化炭素の発生がごく僅かであるという点は、ト

ランプ大統領が特に配慮する利点ではないようである。地球温暖化が生じる可能性はなく、重要な問題でもない

という大統領の見解は化石燃料にとって追い風であり、その見解は米国がこれまでの想定を大幅に超えて石油や

ガス資源を保有していることがちょうど明らかとなった時点で提示されている109。(大統領は人類の影響による

気候変動の科学的評価も「作り話」と呼んでいる。)一方、トランプ政権の下では、事業者がもはや経済的利害に

従う必要がなければ、原子力エネルギー産業のいまだ開拓されていない潜在力が花開く可能性がある。皮肉なこ

とに、自由化市場よりも原子力発電プラントの業績がずっと良い規制下のエネルギー市場は、ほとんど共和党が

支配する州にある。また、米国のエネルギー面での独立をトランプ大統領が強調していることは、原子力エネル

ギーの促進が組み込まれているように思われる。(ただし、日本企業との密接な提携により米国が日本と相互依存

状態にあること、および大規模原子力発電プラントをすべて独自に建設できる原子力企業が米国にはないという

事実を大統領が理解しているかどうかは明らかではない。)トランプ大統領のもう 1 つの選挙公約は原子力発電

プラントの許認可プロセスの見直しである。正しく行えばこのような見直しは、実際に次世代原子力技術の後押

しとなる可能性がある。例えばジェネラル・エレクトリックと日立のPRISM のようなプロジェクトが恩恵を受

ける可能性がある。110

原子力エネルギー協会(NEI)が 2016 年 10 月に実施した世論調査では、トランプ大統領支持者の 75%が米国

での原子力エネルギーの使用に賛成し、トランプ大統領に投票した人の80%が今後の米国の電力需要を満たすた

めに原子力エネルギーが重要だと考えていることが示された。111 トランプ大統領自身も、大統領選挙運動のず

っと前に原子力への支持を表明している。2011年のフォックス・ニュース・テレビのインタビューで、トランプ

氏は「原子力エネルギーに強く賛同している」と述べたが、プラントにおける保障措置の必要性を強く主張した。112現在、トランプ大統領の顧問は、トランプ大統領の移行チームがDOE に対して行う質問のリストに示される

通り、原子炉の閉鎖防止策を検討している。質問には使用済燃料の長期保管の懸念への取り組みおよび「DOE

が既設炉の継続的稼働をどのように支援できるか」および「プラントの早期閉鎖を防止するには DOE に何がで

きるか」が含まれていた。113 しかし、補助金は議会での承認を得る必要があるため、既設炉の継続的稼働のた

めにできることに関してDOEが有する権限は限られている。

108 Hans Kristensen, How Presidents Arm and Disarm, Federation of American Scientists, 15 October 2014; https://fas.o

rg/blogs/security/2014/10/stockpilereductions/.

109 Kennedy Maize, Trump: Bad News for U.S. Nuclear Power?, Power Magazin, 01 December 2016; http://www.powerm

ag.com/blog/trump-bad-news-for-u-s-nuclear-power/.

110 James Stafford, Trump Could Fuel a Nuclear Energy Boom in 2017, Oilprice, 06 December 2016; http://oilprice.com/

Alternative-Energy/Nuclear-Power/Trump-Could-Fuel-A-Nuclear-Energy-Boom-In-2017.html.

111 Nuclear Energy Institute, see: http://www.nei.org/Knowledge-Center/Public-Opinion.

112 See: Bloomberg, The Energy Times, Trump Team Goes Nuclear, 12 December 2016; http://tdworld.com/news/trump-te

am-goes-nuclear.

113 Catherine Traywick, Jennifer A. Dlouhy, Trump Team Memo Hints at Big Shake-Up. of U.S. Energy Policy, Bloombe

rg, 9 December 2016; https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-09/trump-team-s-memo-hints-at-broad-shake-up-of-u-

s-energy-policy

Page 77: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

75

b. ホワイトハウスの要人:指名スタッフ、次官、副長官

2 月中旬になっても依然として次官および副長官レベルのポジションの大半が空位のままか、はっきりしないま

まとなっている。一部のニュースソースは、ドナルド・トランプ大統領が被任命者を指名するよりも早く被任命

者に辞退されていると主張している114。この現象は特に気掛かりである。政府部門の大半を運営しているのが政

権の政策運営の代表者である名目上のリーダーではなく、その副長官、さらにオバマ政権から留任している臨時

の代表者であると言われているためである(しかし、これらの人物が一時的な職務に付与されているイニシアチ

ブを取るとは思われない)。

ホワイトハウスの前国家安全保障大統領補佐官マイケル・フリン氏は国家安全保障上級スタッフの指名を公表し

ていたが、国家安全保障大統領補佐官が自身のスタッフをホワイトハウスに連れてくるのが慣例であるため、着

任後わずか 24 日での同氏の辞任は高い確率でスタッフに影響を及ぼす可能性がある。しかし、国家安全保障問

題に精通した我々の情報源は、フリン氏の辞任以前でさえ、まだこのレベルにはあまり注目が集まっておらず、

数名が他の大勢の職務を行っていると述べていた。NSC の下位レベルでは、2~3 年の限られた任期で関連する

政府部門から任命された者によって、ほぼいつでもポジションが充足されている。前政権の数名の人間は、NSC

の何らかの機能を提供するためにこれらのポジションにとどまっている。フリン氏の下での上級スタッフの指名

のうち、次の3名は核セキュリティ、不拡散および東アジア情勢に関わる問題において関連分野の経験を有して

いるようである。デヴィッド・カトラー氏(地域問題担当大統領副補佐官)、ケビン・ハリントン氏(戦略立案担

当大統領副補佐官)およびケネス・ジャスター氏(国際経済情勢担当大統領副補佐官)。彼らの経歴はホワイトハ

ウス報道官室のウェブサイトで依然として入手可能だが115、新任の国家安全保障大統領補佐官が自身のスタッフ

を任命する可能性が非常に高い。J. D. クラウチ氏とデヴィッド・トラクテンバーグ氏も上級スタッフとなる可

能性があると言われていたが、彼らへの言及は退役したハワード中将との関連で行われており、ハワード中将は

トランプ大統領からの国家安全保障顧問のポジションの提示をごく最近辞退している。このように我々および

我々が話をした識者は、誰が国家安全保障顧問になるにせよ、こうした上級ポジションに自身の職員を連れて来

るだろうと予想している。

これまでにない動きの中で、トランプ大統領は就任第1週に、以前に右派のブライトバート・ニュースにいた首

席政治戦略官のスティーブン・バノン氏を国家安全保障会議のメンバーに任命した。国家安全保障会議は大統領

が外交問題の協議、分析を行い、国家安全保障上の戦略的な勧告を行う重要な責任が課された主要なフォーラム

であるため、NSCへの任命は重要な問題である。しかりより一層印象的なことは、トランプ大統領が国家情報長

官および統合参謀本部議長を同時に NSC から外したことである。国家安全保障会議の歴史上初めて政策と国家

安全保障の取り扱いを混在するこの大胆な動きにより、DCおよび米国全土で激しい憤りが生じた。116

1 人の人物がこの移行期間にいくつかの役割を果たす例の1つが、長い間上院のスタッフであったクリストファ

ー・フォード氏であり、彼は不拡散と原子力問題に取り組むために NSC に加わった。ジョージ・W・ブッシュ

政権においてフォード氏は、ジョン・ボルトン氏の下で軍備管理・国際安全保障局の国務副次官補を務めた。ま

た上院歳出委員会、上院銀行委員会および最近では上院外交委員会の首席委員も務めている。フォード氏は現在、

114 Vox, Donald Trump is falling way behind schedule in executive branch appointments, 16 February 2017, http://www.

vox.com/policy-and-politics/2017/2/16/14616114/trump-nominations-pace

115 Biographies for all three can be found here: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/02/white-house-national

-security-advisor-announces-nsc-senior-staff-0

116 The website NSCWatch.org educates the public about the consequences of this reform and serves to educate the gen

eral public about security concerns related to the Trump administration. It will also spell out the ramifications for nucle

ar weapons issues in the future. It is a project by Women’s Action for New Directions (WAND), a left-leaning NGO.

Page 78: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

76

2 つの役割(それぞれオバマ政権で不拡散と核セキュリティに関する NSC 上級スタッフであったジョン・ウル

フスタール氏とローラ・ホルゲート氏の以前の職)を務めていると言われている。

国務省では2月中旬時点でも依然として国務次官補の模索が続いている。トランプ大統領のリストには当初候補

者2名、すなわち、エリオット・アブラムス氏とジョージ・W・ブッシュ政権で国務次官を務めた元外交官のポ

ーラ・ドブリアンスキー氏が記載されていた。大統領予備選挙中にアブラムス氏が自身の著作およびメディア・

インタビューの中でトランプ氏を批判していたことを知った現在、トランプ氏は、ドブリアンスキー女史に狙い

を絞っているようである。その他の情報筋ではアブラムス氏が依然として当該ポジションの候補者だと報じてい

るが、まだ何も決まっていない。重要なポジションの人間は信頼できるスタッフを連れて来るため、副長官や次

官の決定は恐らくこれから行われるであろう。2 月 17 日、国務省(DOS)でさらに多くのレイオフが行われる

ことが判明した。これを一部の人間は、本当に必要な専門知識を政策決定プロセスから取り除く政治的処分と見

ている。数多くの重要な外交政策の職務が専門的な外交官を通じてではなく、ホワイトハウスによって直接管理

されることになるようである。今年に入り DOS の多くの上級職員が辞職している。その後、留任している最後

の上級職員の 1 人であるDOS 顧問のクリスティー・ケニー大使は、自分が辞めさせられ、ティラーソン国務長

官が顧問のポジションをすぐには充足する意思がないという知らせを受けた。

同様に、リック・ペリー長官がまだ承認されていない DOE は、副長官やその他の主要スタッフの任命に悪戦苦

闘している。リック・ペリー氏にその職務の経験がないため、彼を支える副長官の早期指名が重要だと思われる。

しかし現時点でこれは政権の優先事項ではないようである。

c. DOE

ドナルド・トランプ大統領が選ぶ米国DOE長官はリック・ペリー元テキサス州知事である。2012年の共和党の

大統領指名候補であったペリー氏は、3 つの省の廃止を明言した公開討論会中にその内の 1 つである DOE を失

念して悪い意味で有名となった。2017年、上院での承認が下りるのを待ってペリー氏はDOE長官となり、自身

がかつて廃止対象とした省を主導することになる。DOE のトップとして、ペリー氏は米国のエネルギー政策を

担当するだけでなく、米国の核兵器関連施設を管理し、核セキュリティを推進し、核不拡散を提唱する。(実際に

は、「DOE」の財源の約60%が、核兵器および冷戦中の兵器用の核分裂物質の製造から生じる膨大な量の廃棄物

の除去といった兵器関連の活動に使われるものと推定されている。117)DOE 傘下の多くの機関の中に国家核安

全保障局(NNSA)、原子力R&D、連邦エネルギー規制委員会(FERC)および国立研究所がある。

ペリー氏には科学的バックグラウンドがなく、学校での科学の成績は悪かったと言われている。このことは同氏

とその前任者 2 名(ノーベル物理学賞受賞者のスティーブン・チュー氏と MIT で教授を務め物理学の博士号を

持つアーネスト・モニッツ氏)との違いである。しかしペリー氏は2000年から2015年の14年間という記録的

な期間テキサス州知事を務め、かなりの管理経験を有していると言われている。

ペリー氏は「米国産エネルギー」の提唱者として知られており、石油業界に好意的だと考えられている。テキサ

ス州知事在職中に同氏はエネルギー政策を経済発展のツールと見なした。118 トランプ大統領はペリー氏が、米

国の莫大な天然資源を活用することにより何百万の新規雇用を創出し、エネルギー価格を引き下げるビジネス環

境を創出すると期待している。119

117 Robert Alvarez, A Energy Department Tale: Captain Perry and the great white whale, Bulletin of the Atomic Scienti

sts, 14 December 2016, http://thebulletin.org/energy-department-tale-captain-perry-and-great-white-whale10291

118 Jennifer A. Dlouhy, Perry Said to Be Offered Energy Secretary Position by Trump, Bloomberg, 13 December 2016; h

ttps://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-12-13/perry-said-to-be-offered-energy-secretary-s-position-by-trump.

119 World Nuclear News, 14 December 2016; http://www.world-nuclear-news.org/NP-US-President-elect-Trump-names-officer

Page 79: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

77

しかしペリー氏は気候変動に懐疑的であることでも知られており、「相当な数の科学者…が自分のプロジェクトに

資金を流入させるためにデータを操作した」とまで述べている。DOE の化石燃料・エネルギー効率化といった

いくつかのエネルギープログラムが市場を歪める体制だとして保守系の人々を長い間怒らせてきた。その DOE

を同氏が大幅に刷新すると多くのコメンテーターは考えている120。とはいえ、テキサス州知事時代にペリー氏は

風力、バイオマスおよび原子力といった代替エネルギー源を推進し、テキサス州を米国最大の風力発電州にした。121

ペリー氏の副長官が、同氏よりも核兵器についての専門知識を持つことになると期待されている。核兵器の維持

や除染プロジェクトは伝統的にDOE の予算のほぼ3分の2を占め、次期政権においても引き続き重要な役割を

果たすからである。ペリー氏はネバダ州のユッカマウンテン放射性廃棄物処分プロジェクトを再開する見通しで

ある。その理由は放射性廃棄物処分問題の解決が原子力エネルギーの発展に最も重要であるだけでなく、当該プ

ロジェクトの進展に長い間反対していたネバダ州の民主党上院議員ハリー・リード氏が 2017 年前半に引退予定

でもあるからである。

ペリー氏は特に次の分野に重点を置くと予想されている。第1に、契約およびプロジェクト管理を改善する必要

がある。米国議会の「監視」機関である米国会計検査院は、不正、無駄、濫用及び管理不徹底への脆弱性リスク

が高いとして、DOE の環境管理部や国家核安全保障局をリストアップしてきた。ブッシュ、オバマ大統領は同

省の運営改善を達成したが、多くの業務が未処理のままであり、DOE のプログラムに対する資金を削減すると

いう議会の脅しが迫っている。第2に、長官は核兵器関連施設に注目する必要がある。米国の核兵器備蓄施設は

その耐用年数を過ぎており、保守をこれ以上先送りすることはできない。これに加えて、2025年完成予定である

65億ドルのウラン濃縮施設の新設が課題である。122

第 3 に、次期DOE 長官は核拡散・テロリズム防止の取り組みを再び活性化させる必要がある。国家核安全保障

局は全世界の危険な核物質の検出、保障措置および処分を行う最大のプログラムを稼働している。こうしたプロ

グラムは米国の安全保障に極めて重要であり、直近の4名の大統領はそれぞれ同プログラムを承認している。

2017年3月2日、リック・ペリー知事は上院において賛成票62反対票37で、第14代米国DOE長官として承

認された。主要な電気事業者、技術開発者、建設エンジニア、製造業者およびサービス提供者を含む原子力サプ

ライ・チェーン・コミュニティーを代表する米国原子力インフラ評議会(USNIC)がペリー氏の承認に関して声

明を発表。特に雇用、輸出、米国のエネルギー面での独立、クリーンエネルギーのリーダーシップおよび国家安

全保障における原子力エネルギーの主要な戦略的役割を考えると、ペリー氏が活気をもたらし、米国のエネルギ

ーおよび原子力エネルギーが直面している課題と機会に焦点を当てることを確信していると表明した。

DOEの核セキュリティの協力のための資金要求は2011年以降毎年減少しており、現在の予算はオバマ大統領就

任時よりも少なくなっている。ドナルド・トランプ政権が野心的な新規目標を設定してこれらのプログラムに十

分な資源を提供することが極めて重要である。

s-1412167.html.

120 Darius Dixon, Trump picks Perry to lead Energy Department he once vowed to kill, Politico, 13 December 2016; htt

p://www.politico.com/story/2016/12/trump-picks-perry-for-energy-secretary-232565.

121 Kate Galbraith, As Governor, Perry Backed Wind ,Gas and Coal, New York Times, 20 August 2011; http://www.nyti

mes.com/2011/08/21/us/21ttenergy.html.

122 William Tobey, A Lesson for Rick Perry: The Department of Energy Doesn't Produce Much Energy, 15 December 20

16;

http://foreignpolicy.com/2016/12/15/a-lesson-for-rick-perry-the-department-of-energy-doesnt-produce-much-energy/.

Page 80: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

78

DOE 核セキュリティ担当次官には、退役したジェイ・マーティン・コーエン海軍准将が指名される可能性があ

る123。同氏は米国海軍兵学校の1968年卒業生であり、ジョージ・W・ブッシュ政権では2006年から2009年に

国土安全保障省次官を務めた。同氏は現在、チャートフ・グループの長であり、Hybrid Conferences、Decision

Sciences International CorporationおよびeCrypt Technologiesの取締役会のメンバーを務めている。

d. 国務省

米国の不拡散方針も国務省、特に国際安全保障・不拡散局によって定められている。同局は、軍備管理・国際安

全保障担当国務次官の事務所内で組織されている。その原子力安全・セキュリティ部(ISN/NESS)は「米国の

核不拡散の目標を促進するために平和的な原子力協力、原子力安全、原子力輸出管理および核物質や施設の防護

に関する方針を策定している。同オフィスは、米国の利益を増進するために他国と2国間および多国間(国際原

子力機関(IAEA)、原子力供給国グループ(NSG)およびザンガー委員会を含む)で協議することにより原子力

の技術的側面および核拡散の危険への対応に専念している。」124

トランプ大統領が選ぶ国務長官のレックス・ティラーソン氏は、エクソンモービルの前会長兼最高経営責任者で

あり、化石燃料業界のためのロビー活動に 30 年従事し、ロシアの高官、特にプーチン大統領と個人的かつ職業

上の親密な関係にある。2013年にティラーソン氏はロシアから友情賞を授与された。エクソンモービルはロシア

と数十億ドルの契約を締結しており、これは米国のロシアに対する制裁解除に左右されるものである。これによ

り、石油産業の前代表としてのティラーソン氏の利害と米国の外交トップとして利害との間の境界線が曖昧とな

っている。

e. 原子力規制委員会(NRC)

2017年1月30日、トランプ大統領は共和党員のクリスティーン・スヴィニーキ氏を米国原子力規制員会の委員

長に指名した。同女史は、委員のジェフリー・バラン氏(民主党)とともに委員会に残る前委員長ステファン・

バーンズ氏(独立系)の後任となる。大統領に指名され上院で承認を受ける任期5年の委員5名のうち、2つの

委員のポジションが現在空位となっている。委員長と公式スポークスマンは、大統領が指名した。

スヴィニーキ博士は2008年に初めてジョージ・W・ブッシュ大統領により委員に指名され、2012年にオバマ大

統領から2度目の任期5年の指名を受けた。同女史はNRCでの取り組みを主導して新規炉の開発に対する規制

上の障害を取り除き、NRC の公聴会が論争なく実施されることによって新プラントの運転開始が遅延せずに進

むことを保証するものと期待されている。スヴィニーキ博士は上院補佐官として 10 年以上の経験を持つ原子力

技師で、上院軍事委員会においてジョン・マケイン上院議員(共和党-アリゾナ州)およびジョン・ウォーナー元

上院議員(共和党-バージニア州)に助言を行った。スヴィニーキ博士はネバダ州のユッカマウンテン放射性廃棄

物処分施設を支持していることで知られており、これにより 2012 年の博士の再任の際には反対や議論が生じて

いた。

2. 米国第115議会

2017年に不拡散コミュニティおよび原子力産業において重要なイベントがいくつか開催予定である。ワシントン

DCで1年おきに行われるカーネギー不拡散会議で、3月20~21日に45カ国以上および国際組織から800名を

123 Jennifer A. Dlouhy, Perry Said to Be Offered Energy Secretary Position by Trump, Bloomberg, 13 December 2016; h

ttps://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-12-13/perry-said-to-be-offered-energy-secretary-s-position-by-trump.

124 Website of the Department of State; http://www.state.gov/t/isn/58378.htm.

Page 81: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

79

超える専門家や関係者が一堂に会する125。5月2~12日には、2020年NPT運用検討会議のための第1回準備委

員会がオーストリアのウィーンで開催予定である。また 2017 年には国家核安全保障局(NNSA)がニューメキ

シコ州サンディア国立研究所のサイト全体の環境影響声明の草稿を発行予定である(発行日はまだ設定されてい

ない)。

連邦議会の情報筋はトランプ大統領がすぐにでも輸出入銀行を復活させるかもしれないと述べている。ハイデ

ィ・ハイトカンプ上院議員(民主党-ノースダコタ州)は、トランプ大統領が「輸出入銀行を操業させる必要性に

ついて賛同し、輸出入銀行取締役会の一員として働く人物を間もなく指名すると言った」と述べている。これは

多くの人にとって意外な事実である。というのも、トランプ氏が選挙遊説で公然と当該銀行に反対していたため

である。2016年12月の時点でさえ、トランプ氏は同銀行があまり長く存続できないだろうと主張していた。そ

れでも、このテーマに関してトランプ氏が立場を変えたのはこれが初めてではない。同銀行に関する同氏の立場

は大統領選挙運動期間を通じて変化し、拒絶からある程度穏健な立場となった。多くの共和党員が「企業優遇」

の分配機関だとして同銀行を批判している。同銀行の最大の受益者の1つであるボーイングが最近トランプ氏と

話し合い、トランプ氏を翻意させた可能性がある。(2月 16 日にボーイングの主要工場の労働者が組合結成反対

を決定した。そこでトランプ大統領はそこに赴いて労働者を称賛し、米国内にその有益な雇用を維持すると誓っ

ている。)トランプ大統領の輸出入銀行に関する最新の立場は共和党の抵抗を引き起こしている。ジャスティン・

アマッシュ下院議員(共和党-ミシガン州)とマイク・リー上院議員(共和党-ユタ州)は同銀行廃止の支持を集

めている。権利擁護団体のヘリテージ・アクションは過去に同銀行に反対していた議員のリストを保持している。126 トランプ大統領は同銀行の取締役会の 2 つの空位のポストを補充することを約束したと言われている。これ

らのポストが補充されて初めて同銀行は 1,000 万ドルを超える融資を開始することができる。127 取締役会の定

足数の充足を待っているプロジェクトの1つは、インドでの原子炉建設に奮闘しているウェスチングハウスへの

80億ドルの融資プロジェクトである。

米国の第115議会が、2017年1月3日から2019年1月23日までワシントンDCで開かれている。共和党が上

下両院を支配している。不拡散問題は長い間超党派の強い支持を受けており、第115議会も先例にならうと予想

されている。2016年12月14日にエドワード・J・マーキー上院議員(民主党-マサチューセッツ州)とマルコ・

ルビオ上院議員(共和党-フロリダ州)は、同盟と不拡散に対する米国のコミットメントを強化するようトランプ

大統領に求める書状を大統領に送付し、下準備を行った。128

書状の中で2名の上院議員は次のように述べている。

米国の同盟国で核兵器開発の推進が決まれば、我々の敵対国の一部を含む核拡散の流れが引き起こされ

てグローバルな不拡散体制が危険にさらされることになる。米国の同盟国が核兵器を手にすれば予想外

の核戦争のリスクも増幅され、敵対国による予防的攻撃の圧力が増大する恐れがある。[…] 70年を超え

る期間、米国は世界平和のための枠組みの設立および維持に寄与してきた。これらの枠組みのうち特に

重要なものはNATOといった防衛同盟と不拡散体制を構成する多国間条約である。米国がこれらの枠組

みを引き続き支持することに賛同するようあなたに勧告する。そうすることであなたは共和・民主両党

の米国大統領のレガシーを強化し、国際安全保障の基礎を強化することになる。

125 An overview over the panels and topics covered can be found here: http://carnegieendowment.org/2017/03/21/2017-carn

egie-international-nuclear-policy-conference-event-5209.

126 The list can be accessed here: http://heritageaction.com/ex-im/.

127 Cf. Ylan Q. Mui, Could Trump End Up Saving the Export-Import Bank? The Fiscal Times, 11 February 2017, http:/

/www.thefiscaltimes.com/2017/02/11/Could-Trump-End-Saving-Export-Important-Bank.

128 The full letter can be found here: http://www.markey.senate.gov/imo/media/doc/12-13-16-Markey-Rubio-nonproliferation-l

etter-Trump.pdf.

Page 82: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

80

第115議会の最初の6週間で、議員数名が原子力問題にとって重要な人物として浮上した。以下に原子力問題に

関して上下両院で講じられている措置を簡潔に記載する。

下院は、ピーター・ロスカン下院議員(共和党-イリノイ州)が2017年イラン非核制裁法の発起人となり129、テ

ッド・リュウ下院議員(民主党-カリフォルニア州)が2017年核兵器初回使用制限法の発起人となり130、アラン・

グレーソン下院議員(民主党-フロリダ州)が核兵器の使用に先立ち大統領が国防長官と国務長官の書面による承

認を取得する必要があることを求める原子力健全化法の発起人となった131。前述の通り、NRC 刷新の可能性が

下院で討論された。ロバート・ラッタ下院議員(共和党-オハイオ州)が2017年先進原子力技術開発法の発起人

となり132、ラマー・スミス下院議員(共和党-テキサス州)がDOE研究・革新法の発起人となり133、 ランディ・

ウェバー下院議員(共和党-テキサス州)が2017年原子力エネルギー・イノベーション能力法の発起人となり134、

ドン・ヤング下院議員(共和党-アラスカ州)がアメリカ・エネルギー独立/雇用創出法の発起人となった135。

下院は放射性廃棄物の問題にも取り組み、次の下院議員がイニシアチブをとった。ジョー・ウィルソン下院議員

(共和党-サウスカロライナ州)が賢明な放射性廃棄物処分法の発起人となり136、ダイナ・タイタス下院議員(民

主党-ネバダ州)が放射性廃棄物インフォームド・コンセント法の発起人となり137、ダレル・アイサ下院議員が

2017年中間集中貯蔵法の発起人となった138。

上院も次の法案によりほぼ同じ問題に取り組んだ。エド・マーキー上院議員(民主党-マサチューセッツ州)が

2017年核兵器初回使用制限法の発起人となり139、 マイク・クラポ上院議員(共和党-アイダホ州)が2017年原

子力エネルギー・イノベーション能力法の発起人となり140、アンガス・キング・ジュニア上院議員(独立系-メイ

ン州)がエネルギー・インフラ安全保障法の発起人となり141、ディーン・ヘラー上院議員(共和党-ネバダ州)が

放射性廃棄物インフォームド・コンセント法の発起人となった142。

3. 不拡散コミュニティおよび原子力産業からの情報

129 H.R. 808, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/808.

130 H.R. 669, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/669.

131 H.R. 6535, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/6535/text.

132 H.R. 590, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/590.

133 H.R. 589, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/589.

134 H.R. 431, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/431.

135 H.R. 49, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/49.

136 H.R. 433, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/433?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nuclear%22%5

D%7D&r=7.

137 H.R. 456, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/456?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nuclear%22%5

D%7D&r=8.

138 H.R. 474, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/474?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nuclear%22%5

D%7D&r=15.

139 S.200, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/200?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nuclear%22%5D%7

D&r=9.

140 S.97, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/97?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nuclear%22%5D%7D&

r=11.

141 S. 79, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/79?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nuclear%22%5D%7D

&r=28.

142 S.95, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/95?q=%7B%22search%22%3A%5B%22nuclear%22%5D%7D&

r=12

Page 83: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

81

不拡散コミュニティの多くの専門家が、諸外国と米国との間の原子力協力協定が引き続き重要かつ必要であるこ

とを強調してきた。次期政権は既存の原子力協定のいくつかの更新に直面するが、例えばヨルダンとの新たな協

力協定も求めている。不拡散は長い間超党派の強力な支持を受けてきており、米国の不拡散の取り組みへのコミ

ットメントは不変だという期待を正当化していると不拡散専門家は指摘する。政権は新規プログラムの実施また

は旧プログラムの変更を行うが、これまでのアプローチの精神の継続や維持のレベルが次期政権の不拡散アプロ

ーチを促進するといわれており、現行の政策や慣行のほとんどがトランプ大統領の下で継続するという希望が生

じている。

原子力業界内で重要なのは原子力エネルギー協会(NEI)の発言である。2017 年1 月 1 日現在、NEI の正式な

新会長はマリア・コーズニック氏である。同女史はトランプ政権が原子力エネルギーへの支持を表明し、米国議

会における原子力エネルギーへの超党派の支持が継続すると期待している。同女史は2016年10月に当該ポスト

に選任されたが、マービン・フェルテル前NEI会長は2016年12月31日まで正式な辞任を行わなかった。トラ

ンプ氏に関するNEIの最近の見解は次のとおり:「ドナルド・トランプ大統領は、原子力エネルギーに好意的な

見解を示している。大統領が表明する規制緩和の理念によって既存の運転実績の良い原子力発電プラントの負担

を低減する取り組みを支援する必要がある。信頼性、燃料の多様性、系統安定性および「燃料の安定」に関して

プラントが提供するもの(すなわち、燃料がすべて用地内にあり、1 度の燃料交換で 18 カ月から 24 カ月の間、

24時間操業するプラントの能力)を認識して評価するために、連邦エネルギー規制委員会といった機関が行い得

る取り組みを大統領がどう捉えるかはまだわからない。[…] トランプ大統領は議会や規制機関と協力して、国内

エネルギー・インフラ全体の重要な要素として存続するよう国内原子力エネルギーを保持、拡大すると我々は考

えている。」143

原子力業界のその他の発言者は、トランプ大統領が米国の規制プロセスを見直す必要があると見ていることを裏

付けている。144 その見解によると、NRCはより堅固で有効なものとなり、許認可プロセスを迅速化する必要が

ある。特に、新型炉に関する一層効率的な許認可プロセスが必要であり、これにより新型炉設計の輸出が可能と

なる。新型(第4世代)炉に取り組む最大20の異なる会社にとって、設計を他の国に輸出する際、NRCの許認

可認証は単なる承認の印であるだけでなく、資産でもある。その一方、承認プロセスのはっきりしないスケジュ

ールは財務リスクとなり、金融業界は明確なまたは合理的なスケジュールのないプロセスを承諾しようとはしな

い。

原子力産業と不拡散コミュニティの専門家はいずれも、炉や部品や技術の輸出、協力協定、許認可認証および不

拡散政策を通じて、原子力エネルギーは米国の外交政策の重要な要素となっていることに賛同している。しかし、

国内での原子力産業の縮小により米国企業が市場シェアを失う場合は影響力も失われる。原子力産業の専門家は、

原子力エネルギーに関する事項が商業的利益の範囲を超える場合、米国にとって原子力エネルギーが何を意味す

るかを徹底的に検証するよう次期政権に促している。米国政府が原子力エネルギーを地政学的要因(中国、ロシ

アまたは韓国における事例と思われる)として認識し、原子力エネルギーが国内のコミットメント(確固とした、

しかし効率的な輸出許認可プロセスおよび財務的裏付けを含む)を受ける場合、米国は外国の原子力供給者との

競争に勝ち、原子力新規参入国と数十年の関係をどうにか構築できるようになると指摘する専門家もいる。これ

は、原子力分野で長く続く商業的関係を確保することにより、供給国は実際に不拡散、核セキュリティおよび安

全性において(プラントおよびプラントの廃止措置中に必要なサービスの期間が長いため)最大100年の影響力

を手にし、結果として非常に大きな戦略的・地政学的かつ経済的恩恵を受けるという主張である。燃料供給契約

や技術支援契約は30年または50年が限度かもしれないが、供給者から購入する炉の正常な稼働後における廃止

143 World Nuclear News, 14 December 2016; http://www.world-nuclear-news.org/NP-US-President-elect-Trump-names-officer

s-1412167.html.

144 The following several paragraphs are based on interviews and meetings attended in Washington, DC, during Novem

ber and December 2016.

Page 84: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

82

措置や放射性廃棄物管理によってその契約が延長され、それ故に関係(および影響力)が数十年延長される可能

性が高いのである。

原子力産業の代表者は、新規原子力協定の締結、原子力新規参入国との関係構築の促進、NRC プロセスの迅速

化および原子力貿易を支える枠組みへの取り組みを新政権に求めている。資金は米国の原子力サプライチェーン

における現在および潜在的な将来の雇用により支えられている。これがトランプ大統領に耳を傾けさせる説得力

のある理由かもしれない。しかし争点は輸出入銀行である。原子力産業はその継続的操業を支持し、原子力分野

での財務的支援の重要性を強調しているが、これに関するトランプ大統領の見解は全く異なっている。大統領は、

それが必要であるとは考えておらず、むしろ依存していない 2、3 の会社だけを利する「水増し雇用」の協定と

考えていると何度も表明している。145 その一方、原子力ロビイストは、米国の原子炉供給者に関する一方的な

取引縮小を避けるために、特定の輸出品に助成金を出して支援する必要があると主張している。146 ヘンリー・

ソコルスキー氏のような不拡散提唱者は、トランプ大統領による「誰もが公正に競合できる公平な場」の要求は、

東芝と Kazakatom による 100%外資系企業のウェスチングハウスや外国人株主が過半数を占める GE Nuclear

のような10億ドル規模の米国原子炉輸出企業への助成金提供とは辻褄が合わないと指摘している。147

しかし、SMRはトランプ大統領の米国製品重視の恩恵を受ける可能性がある。SMR分野のリーダーの1つであ

るFluorのNuScaleは、すべて米国製の構成品で炉を製造し、原子力供給者業界において多くの雇用を支援、創

出している。

Part C:面談を通じて判明した、機密技術の移転を禁止する原子力協定の下の制限事項を含む、乾式再処理に関

する韓国との共同研究の現状

安全保障の専門家数名と議論を行った際に聴取した見解は、乾式再処理に関する米国と韓国との共同研究は順調

に進んでいる、というものであった。148 この専門家たちは、安全保障における課題の分析の結果、乾式再処理

は安全保障上の問題はないものの、最大の懸念は、その実施にかかる費用が比較的高価な点であると述べている。

両名は厳密にいくらかかるのかを特定することはできなかったものの、その費用は、韓国内に建設可能な同様の

規模の再処理工場との比較という観点から、六ヶ所村の再処理工場の安全性を確保するのにかかるよりも高くつ

くのではないかとしていた。乾式再処理工場においては、核分裂性物質とその他の超ウラン物質が混在している

ため、そうした混在している物質内、およびその他の個別の核分裂性物質(アメリシウムやキュリウムのような、

特定の元素やその同位体)内のプルトニウムの量を追跡することは、技術的に難しい。この共同研究は今後4年

ほど継続する予定となっており、その間に、より技術的に効果が高く、場合によってはコスト効率もより良いよ

うな、安全保障の方法を模索するのに十分な時間的猶予があるものと考えられる。重要な疑問点に、例えば、そ

の安全保障のための費用を韓国が支払うのか、その費用を IAEAがどのようにして見積もるのか、といったもの

がある。

核不拡散政策に関わった関係者と面談を行った際に、その関係者は、自身は韓国と米国との間の乾式再処理に関

する研究の最新情報を得ていないとしながらも、安全保障の専門家との議論を通じて得た同氏の意見は、乾式再

145 Chris Christie, With All Due Respect, BloombergPolitics, 04 August 2015; https://www.bloomberg.com/politics/videos/20

15-08-04/with-all-due-respect-08-04-15-.

146 Nuclear Energy Institute, Export-Import Bank Keeps America Competitive in Foreign Markets, http://www.nei.org/iss

ues-policy/exports-trade/ex-im-bank-reauthorization.

147 Henry Sokolski, Trump’s hugest problem: nuclear proliferation, Bulletin of the Atomic Scientists, 29 Noember 2016;

http://thebulletin.org/commentary/trump%E2%80%99s-hugest-problem-nuclear-proliferation10217.

148 Discussions on 1 and 2 November 2016 in Vienna, Austria, near the International Atomic Energy Agency.

Page 85: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

83

処理は核不拡散に見合うものではなく、安全保障は非常に高くつく、というものであった。同氏は、韓国の役人

が、経済的コストを検討する共同研究の契約における米国側の文言に反発していた、と述べている。韓国側は、

どの程度の費用をかけるかは韓国側の意思によるものだと述べていた。しかしながら、米国側の文言は変更され

ることなく、契約に盛り込まれている。

その他の核セキュリティを専門とする上級科学者の中は、韓国における乾式再処理のトピックは、原子力協定が

改定されて以来、物議を醸したことも活発に議論されたこともなかったと述べている。一人の専門家は、共同研

究の結果が出るまでは、両国間のハイレベル委員会が制限事項を部分的に排除したとしても驚かない、と述べて

いた。専門家たちはさらに、この研究が10年以上かかるものと予測しており、これはつまり、その結果は2020

年代半ば頃にならなければ判明しないことを意味している。我々が話をした政策関連の上級専門家の一人は、ト

ランプ大統領が乾式再処理に関する制限事項を引き締めるよりもむしろ緩和してしまうのではないかという懸念

を示しており、さらには、韓国政府の崩壊により、プロジェクトの進行そのものが妨害されてしまう可能性があ

ることをも指摘していた。

別の関係者との面談から、韓国は求めていたものすべては手に入れておらず、乾式再処理が政治的にもデリケー

トな問題であることを理解したことが判明した。同氏は、この共同研究が研究開発プロジェクトにしては例を見

ないほど長期間にわたっているものの、期間が長くなっている専らの理由は政治的な理由―つまり、韓国が考え

られる選択肢をすべて評価するための時間稼ぎをしているのだ、と述べている。この共同研究の裏にある主な観

点は、ワンス・スルー方式による処分や乾式キャスクでの中間貯蔵を含む、バックエンドサイクルに関する選択

肢に目を向けることにある。韓国には未だ高速炉がなく、高速炉を開発するとしても今後何年もかかるであろう

ことが予測される。先ほどの関係者の意見では、KAERI の乾式再処理施設が燃料製造に向けて比較的短期間で

立ち上げられる可能性があるものの、韓国が真にクローズドな燃料サイクルを実現するまでにはまだ当分時間が

かかる模様である。

同氏は、乾式再処理に対する国際的な評価についてはNSG内でも議論されていたと述べている。NSGの加盟国

は、乾式再処理を「再処理」として受け入れることも定義することもしていないものの、方向性としてはそちら

へと向かっている。NSG の前に乾式再処理の問題が提示された時点の議長は米国であった。そして、米国は同

盟国である韓国が悪い感情を抱かないよう、政治的に慎重になる必要があった。フランスは乾式再処理を再処理

として定義することに賛成していた。同氏は、NSG が最終的にこうした見解で合意するようになるには、ひと

えに時間が必要ではないかとの見解を示していた。

原子力政策の専門家とのインタビューにおいて、同専門家は、米国と韓国の間で締結されている原子力協定では、

まだ稼働を開始していない新型使用済燃料調整・処理施設において使用済酸化物燃料を金属に変換する点を除い

て、米国は韓国における乾式再処理に対して同意をしていない点を強調していた。同氏は、10年間にわたって専

らアイダホ国立研究所(INL)で行われている米国と韓国の乾式再処理に関する研究によって、2013年に承認さ

れた仕組みにより、KAERI 出身の韓国の研究者の間で乾式再処理に関する情報が共有されることになる、と報

告している。関係者によると、常にKAERIの平均4名の研究者が、INLにおける同研究に従事している。2013

年に完了した同研究の第一フェーズでは当該プロセスの実現可能性が判断された。現在、同研究は第二フェーズ

にあり、このフェーズにおいて、乾式再処理された核物質を利用して高速炉燃料を製造することが想定されてい

ることが判明した。2018年から始まる第三フェーズでは、高速炉における燃料の性能を評価することになる。関

係者が話をした別の複数の関係者は、これまでに特段の問題が発生しているとは述べなかった。原子力協定によ

って立ち上げられた米国と韓国のハイレベルの両国間の委員会は、今年の1月9日に二回目の会合を行っている

が、この10年にわたる研究における問題点を特に言及してはいない。2017年3月2日にフォローアップで話を

した際には、関係者は、前述の 2013年に承認された仕組みは、原子力協定に準拠した米国原子力法第 131条に

則ったものであると特定している。したがって、この仕組みは、その前提が原子力協定であることになる。(この

Page 86: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

84

仕組みは、2013年時点で原子力協定と共に効力を有しており、また、改定された原子力協定の下においても未だ

効力を有している。)第 131 条の下、その後の仕組みには、燃料サイクルに関する共同研究において利用されて

いる技術や情報のような、原子力技術に関する情報の移転が含まれている。

2017年2月21日に行われた、韓国に焦点を当てている専門家とのインタビューを通じて、韓国における今後の

原子力の道筋のほとんどは、同国の次期大統領に依存していることが判明した。(現在の大統領の朴槿恵氏は弾劾

手続きの途中であり、今後 2 カ月の間に政治的権力を失う可能性が高まっている。)米国とは異なり、韓国にお

いては、意思決定構造がトップダウン方式となっているため、政治体制は極めて急速に変化することがある。そ

の結果、新政府によって物事がたった数ヶ月の間に大きく変化する可能性もある。朴槿恵氏は原子力の安全管理

の不備に関して批判されており、また、韓国の民衆の間でも原子力エネルギーに対する反発が高まっているため、

新しい大統領(現時点では最有力候補は文在寅と見られており、同氏は反原子力の姿勢を見せている)は、将来

のエネルギーミックスから原子力を排除して、再生可能エネルギーへの依存度を高めることを目標にする可能性

もある。しかしながら、現時点では、候補者たちの原子力関連の問題に対する姿勢に関して、明確な理解は得ら

れていない。

2017 年 3 月 2 日に、北東アジアにおける核不拡散および外交に関する専門家とのインタビューを行った際に、

その専門家は、共同研究、そして乾式再処理に関する部分は計画通りに進められている、と述べている。同氏は、

両国がこの共同研究の中でも現在は安全保障の部分で協働しており、核物質の監視や安全保障のための技術を開

発しようとしている、との見解を示した。この専門家によると、韓国の原子力エネルギーの専門家の中には、韓

国のような、使用済燃料を処理する必要に迫られている非核兵器国にとって、この技術が利点となると考えてい

る者がいるようである。

2017年2月24日に、別の専門家に行ったインタビューでは、自身も韓国人の同僚も共同研究が前進していると

聞いている、と述べている。同氏は、この研究は乾式再処理のみに関するものではないことや、原子力協定は両

国が乾式再処理のみではなく、すべての選択肢の検討を求めていることを強調していた。代替案を検討すること

も同協定の一環である。つまり、米国は韓国が使用済燃料を処分するための手助けをしなくてはならないことを

意味している。それ以外に検討すべき選択肢は、使用済燃料の乾式キャスクへの保管や恒久的処分であり、こう

した案も同共同研究において議論されている。同専門家の勤める組織は乾式再処理に反対しており、同氏は、韓

国が乾式再処理をフルに行うことなく、燃料サイクルをクローズさせる、より核拡散防止の度合いの高い方法が

存在するかどうかを模索するために、乾式再処理を非常に良く理解している技術者を採用している。この人物は、

乾式再処理の最初のステップ(電解精錬のステップ)を吟味して、核分裂性物質を完全に分離させることなく抽

出する方法を検討している。当然のことながら、この組織は、韓国が乾式再処理の最初の部分だけを実施して、

フルに行わずに燃料サイクルをクローズさせて、核兵器プログラムに向けて核分裂性物質を抽出できるようにな

るのではないか、との疑念を抱いている。

Part D:原子力協力協定外の分野で、DOEの国立研究所が国外のパートナーとの共同プロジェクトを呼びかけ

ることのできるものを識別

米国と諸外国との間での、核不拡散における協働体制の典型が原子力協力協定である一方、原子力に関連した価

値ある協力体制の例が他にも複数存在する。これから発足する政権は、エネルギー関連の研究開発に対して投資

を行うことで、どちらの政党にも共通の場、そして、過去にもあったように、両政党から幅広い支援を得て米国

の競争力を急速に高めるような場を見出すための機会が得られる可能性がある。149 これには、過去の政権にお

149 Jason Bordoff, The One Energy Policy Republicans and Democrats Can Agree On, The Wall Street Journal, 13 Nov

ember 2016; http://blogs.wsj.com/experts/2016/11/13/the-one-energy-policy-republicans-and-democrats-can-agree-on/.

Page 87: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

85

いても多く見られたように、国外のパートナーが関与するようなプロジェクトが含まれる可能性がある。

考えられるプロジェクトの一つとしては、2015年の気候変動に関するパリ協定から生じるものが挙げられる。多

くの共和党員がパリ協定には反対していたものの、ミッション・イノベーション・イニシアチブに対してはその

ようなことはなかった。このプログラムは、米国とその他の 20 カ国が、今後 5 年間のエネルギー関連の研究開

発費を倍増することを確約するものである。そして、起業家精神と、研究開発におけるイノベーションと投資を

後押しするインセンティブは、いずれもトランプ氏も共和党も支持する内容である。150 炭素価格を設定する気

候変動政策において両党が協力する可能性は、今後数年間は極めて低いものの、研究開発に対する支援強化のた

めに両党が力を合わせることで、米国の産業や労働者が急速に成長する世界のクリーンエネルギーセクターのリ

ーダーとなり151、米国の原子力産業や、国外のパートナーと取り組んでいるプロジェクトに良い結果がもたらさ

れる可能性がある。

官公庁と私企業、つまり DOE と原子力産業がパートナー関係を構築するという考えは決して目新しいものでは

なく、過去においても成功を納めた例もある。そうした例の一つに、「原子力 2010(NP 2010):建設・運転一

括認可(COL)および設計認証(DC)実証プログラム」152がある。このプログラムによって、原子力発電所の

建設のための認可申請が複数行われ、30年以上ぶりに米国で原子力発電所が建設されるに至っている。

DOE、環境管理部(EM)、そして国外のパートナーが協力するもう 1 つの分野に、核兵器の材料の製造や原子

力エネルギーの研究の結果生じた「環境遺産」の安全な浄化が挙げられる。他の連邦機関、国立研究所、外国政

府の省庁および機関、そして学術機関や産業との国内外のネットワークを通じて、DOE と環境管理部は協力し

ながら科学的および技術的解決策を模索している。153 この分野の重要性と緊急性を踏まえると、こうした取り

組みが新政権の下でも継続されることは不可欠であり、その結果として、国外のパートナーとの新たな協力の機

会が生じる可能性も示唆される。

DOE が国外の団体とのパートナー関係を構築した過去のプログラムに目を向けることが、原子力エネルギーに

対する研究開発活動のベースラインを構築する一助となり、次にどんなことが起こるのかを判断する一助となる

可能性もある。DOE の原子力エネルギー部は国際原子力エネルギー政策・協力部(INEPC)を管轄している。

この INEPC の「主たる使命は、(中略)同省の国際的商業用核燃料管理イニシアチブを管理し、『チーム USA

イニシアチブ』を含む、米国の原子力輸出を支持する同省のイニシアチブ、そして USG のイニシアチブを支持

することにある。INEPC はまた、私企業による包括的な燃料サービスや資金調達手段を含む、使用済燃料の貯

蔵や恒久的処分に対する革新的アプローチの開発を通じて、国際的な民生用原子力政策の進展を支持するものと

する。」154 INPEC は、二国間協力、多国間協力、そして国際的商業活動を通じて、国外の団体との関係を構築

する。

二国間協力

INEPC の、民生用原子力協力における国際パートナーシップは、二国間での技術的協力体制の構築(技術的活

動計画や MOU など)や、国際原子力エネルギー研究イニシアチブ(INERI)、および国際協力(INC)の枠組

150 Ibid.

151 Ibid.

152 A project description, lessons learned and project reports from NuStart, Dominion, Westinghouse and General Electri

c-Hitachi can be found here: https://energy.gov/ne/downloads/nuclear-power-2010-program-combined-construction-and-operati

ng-license-design.

153 More information on this program can be found here: https://energy.gov/em/services/communication-engagement/interna

tional-programs.

154 https://energy.gov/ne/international-nuclear-energy-policy-and-cooperation/international-fuel-services-and-commercial.

Page 88: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

86

みなど、様々な分野にまたがっている。

INEPCのウェブサイトには、二国間の技術的協力体制の例が複数挙げられており、また、INEPCが「中国、イ

ンド、日本、およびロシアとの活動計画を推進・支持し、また、フランスとの協力に向けて活動計画を策定して

いる」と記載されている。155 さらには、DOEと中国科学院(CAS)との間で、原子力エネルギー科学技術(NEST)

に関する了解覚書が存在しており、原子力エネルギー部は、NNSAが先導する、中国との間の原子力技術の平和

的利用に関する協定の下、原子力エネルギー技術ワーキンググループを構築している。INEPC は米国とインド

との民間原子力エネルギーワーキンググループ(CNEWG)の調整を行っている。また、2007 年に策定された

日米共同原子力活動計画(JNEAP)における共同民生用原子力研究開発目標の調整を進めることを目的とする、

2012 年の新民生用原子力エネルギー研究開発ワーキンググループ(CNWG)の創設に寄与した、民生用原子力

協力に関する日米二国間委員会にも関与している。二国間の技術協力の仕組みには、ロシアとの活動計画と、フ

ランスとの原子力研究開発協力に関する活動計画も含まれる。156

INERIの目標は、先進原子力エネルギーシステムの開発における主要な施設での国際的なパートナーとの研究開

発を推し進め、韓国、欧州連合、そしてカナダを巻き込むことにある。将来の原子力エネルギーシステムを、コ

ストパフォーマンス、安全性、核拡散防止の度合いの高さ、そして廃棄物管理という観点から改善することを目

的とするこうした協力体制は、研究開発におけるコストの共有という利点により、同省の限られた研究費用によ

る成果を拡大している。157

INCの枠組みは、東欧や旧ソ連の国々に焦点を当て、旧ソ連が設計した原子力発電所における安全性のリスクに

対応している。これは、以前には国際的原子力安全プログラム(INSP)と呼ばれていたものである。158

多国間協力

INEPC は、原子力エネルギー部が複数の国際的プロジェクト(第四世代原子力システムに関する国際フォーラ

ム(GIF)、国際原子力エネルギー協力フレームワーク(IFNEC)、原子力機関(NEA)、およびに国際原子力機

関(IAEA))に参加することを支持している。159

国際的商業活動

INEPC は、多様なテーマにおける国際的な原子力関連の取り組みに参加し、米国の民生用原子力エネルギー政

策と技術目標を進展させている。各国政府や業界の参加者との二国間および他国間のやり取りは、INEPC によ

る、包括的な核燃料サービス(CFS)のアプローチを含む、商業的に魅力のある燃料サービスの選択肢を提供す

るアプローチの一環である。160

国立研究所や私企業との協力161

155 https://energy.gov/ne/nuclear-reactor-technologies/international-nuclear-energy-policy-and-cooperation

156 Descriptions of the programs can be found here: https://energy.gov/ne/nuclear-reactor-technologies/international-nuclear-

energy-policy-and-cooperation/bilateral.

157 For more information, see: https://energy.gov/ne/nuclear-reactor-technologies/international-nuclear-energy-policy-and-coope

ration/bilateral.

158 More information can be found here: https://energy.gov/ne/nuclear-reactor-technologies/international-nuclear-energy-polic

y-and-cooperation/bilateral.

159 For more information, see: https://energy.gov/ne/international-nuclear-energy-policy-and-cooperation/multilateral-cooperati

on.

160 For more information, see here: https://energy.gov/ne/international-nuclear-energy-policy-and-cooperation/international-fu

el-services-and-commercial.

161 See also Part F for collaboration with the national labs.

Page 89: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

87

DOEが保有する20の国立研究所において、官公庁と私企業とのパートナー関係が成立しており、それは許認可

さえ取得されていれば、国外のパートナーであっても成立する。連邦政府外、例えば業界、非営利団体、国内外

の学術機関などのパートナー関係は、コストを共有する契約の下、あるいは、パートナー側が資金を全額支出す

る取り決めを通じて、研究所と協力体制を構築することができる。162 2016年にアイダホ国立研究所が、国立研

究所とのパートナー関係を構築するための詳細なガイドを出版している。163 INL はさらに、小型モジュール炉

(SMR)の開発とサプライチェーンに関する協力の機会を提供している。SMR の開発企業は、オレゴン州、ワ

シントン州、ユタ州、アイダホ州、アリゾナ州、ワイオミング州、コロラド州、そしてニューメキシコ州の土地

を評価していると言われている。米国に拠点を置くシンクタンクのサードウェイによると、まだ公にされていな

い土地を見つけ出した会社もあり、全体では 10 件のプロジェクトが存在していることになる。また、ノースカ

ロライナ州シャーロットのB&W CompanyとBechtel Power Corp、カリフォルニア州サンディエゴのGeneral

Atomics、フロリダ州ジュピターのHoltec、ニューヨーク州セタウキットのRadix Power and Energy Corp、そ

してミズーリ州フルトンのウェスチングハウスを含む、複数のプロジェクトから数多くの申請が続いてなされる

ことが見込まれている。SMRのリーダー企業であるNuScaleは主な供給源として米国、アジア、そしてヨーロ

ッパを見ており、同地域における地域内サプライチェーンを(タービンのような大型のアイテムを除いて)構築

することに注力している。ウェスチングハウスやロールスロイスのような技術会社は、SMR の設計を開発し、

米国内のサプライチェーン企業に向けて、製造および建設の機会を提供することを目論んでいる。

会計年度2017年度―DOEの予算

2017年度(政府の会計年度は2016年10月1日から)の大統領予算からは、DOEに対して、核セキュリティ、

クリーンエネルギー、環境浄化、気候変動対応、そして科学とイノベーションの分野における支援のため、合計

325 億ドルが提供される。約 57 億ドルが、高エネルギー、原子力、プラズマ物理学、材料化学、生体系と地球

システムの構成要素、そして数理計算における基礎的研究を支援するために支出される。さらに、61 億ドルが、

DOE の「遺産」である放射性廃棄物と汚染の浄化による、人間の健康と環境の改善のために支出される。そし

て、129 億ドルが、試験を行わなくても安全で信頼性が高く効果的な備蓄を維持し、核セキュリティインフラを

近代化し、核拡散と原子力を利用したテロの脅威を引き下げ、原子力海軍に 21 世紀的な能力を与えるために、

国家核安全保障局に支払われる。164

大統領の予算要求は、1 月最初の月曜から 2 月最初の月曜の間に提出することが法律によって定められている。

過去、次期大統領の政党が異なっていた場合には、予算要求の提出は延期されていた。しかしながら、1 月 20

日の就任式から予算要求提出の期限までが短期間であるため、新しい大統領の予算は前の大統領予算に大きく依

存し、劇的な変化は盛り込まれない可能性が高い。したがって、トランプ大統領は現在の予算と似た予算要求を

2018年分として提出し、予算面におけるもっと大きな変更は、彼の就任期間中の2019年度に行われるものと見

込まれている。

Part E:中国:中国に対する輸出規制を強化するためには、米国の省庁間の事業計画がどのように作用するか?

主にインタビューを通じて、中国による原子力関連の技術の情報盗用と技術漏洩に対する政府官僚と下院議員の

認識を分析。技術の保護のための正しい事業計画を提案。

2006 年 12 月に米国DOE は、加圧水型軽水炉(PWR)の原子炉であるウェスチングハウス AP1000 の中国へ

162 https://energy.gov/eere/wind/how-partner-national-labs.

163 The full guide can be found here: https://www.inl.gov/wp-content/uploads/2016/05/Revised-Guide-Partnering-with-Nation

al-Labs-Final.pdf.

164 For more details on the DoE budget highlights, see: https://energy.gov/fy-2017-department-energy-budget-request-fact-s

heet.

Page 90: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

88

の売却に関して、中国と米国との間で了解覚書が締結されたことを発表した。この売却の取り決めには、ウェス

チングハウスの技術の中国への移転が含まれており、これが米国内の核不拡散を唱える層、そしてさらには米中

経済・安全保障検討委員会の委員にまで懸念をもたらしている。中国の民間の原子力発電プログラムはかなり発

展していて、2006年時点であってもそうであったが、AP1000の原子炉の設計は、中国にウェスチングハウスの

原子炉冷却用キャンドポンプを利用可能にしてしまう可能性がある。一部の専門家は、こうした独自技術である

キャンドポンプの技術が目的外に利用されて、中国の海軍原子炉プログラムに情報が移転されてしまうのではな

いか、あるいは、既に移転されているのではないかと危惧している。この改良された原子炉の冷却用ポンプを潜

水艦で利用することで、中国の潜水艦の騒音信号を引き下げて、検知を難しくし、中国との間の潜在的な武力衝

突の可能性が存在する状況下での、対潜水艦作戦を複雑化してしまう可能性がある。

2007年に、ウェスチングハウスはAP1000の原子炉を4基、80億ドルで売却している。この売却契約は、技術

および購買契約と、別途技術供与契約によって構成されていた。原子力産業を代表する法律事務所の Baker

Donelsonは、「ウェスチングハウスは核燃料と安全関連の主要な部品、そして、設計、運転、および発電所のメ

ンテナンスに関する情報を提供する」と述べている。165 この技術移転の取り決めは、議会においては特に批判

的に見られている。

中国における最初のウェスチングハウスの原子炉4基は現在建設中であり、166さらに多くの原子炉の建設が計画

されている。技術移転契約によると、中国はAP1000のさらに大型のものであるCAP1400を開発している。こ

れは17カ月におよぶ審査期間を経て、2014年に中国の原子力規制当局によって承認されたものである。中国は

CAP1400 の設計に対する知的財産権を保有しており、こうしたユニットをウェスチングハウスの協力の下、輸

出する。167 米国と韓国との間で1980年代半ばに締結された契約のモデルと同様、上記の契約の技術移転に関す

る条項の下、ウェスチングハウスによる中国のAP1000のプロジェクトへの参加は、今後縮小されていくことと

なる。

ウェスチングハウスのAP1000によって、中国はその原子力エネルギープログラムの歴史上初めて、競争力のあ

る原子炉を販売できる立場に立てることとなる。米国の原子炉技術を逆輸出しようとする中国の計画は、米国の

原子力発電の技術が中国の海軍原子炉プログラムに移転されてしまうのではないかという前述の危惧に加え、世

界の原子力発電市場において中国が独占的立場を取る可能性と、米国の設計に基づく原子炉の輸出の可能性、そ

して、こうした原子炉によって生産された核物質の使用に対して、米国の規制の適用に限界が生じる可能性、と

いった多くの懸念を呼んでいる。

中国への原子力技術の移転

2015年末に、オバマ大統領は、中国への輸出規制に影響を及ぼす新しい法律の発効を承認する署名を行っている。

2015年12月16日に法律事務所のHogan Lovellsが行った分析は、次のように述べている:168 新しい法律の下、

米国のDOE 長官は、連邦規則第 10 巻第 810 章(第 810 章規制)に記載されているDOE の原子力輸出規制の

規定および承認プロセスに対して複数の変更を加えなくてはならない。この新しい法律は、中国とロシアへの米

165 Cf. Mark Holt, Mary Beth D. Nikitin, U.S.-China Nuclear Cooperation Agreement, CRS, p. 3, May, 2015 (https://www.fas.org/sgp/cr

s/row/RL33192.pdf).

166 At Sanmen Nuclear Power Plant in Zhejiang, and Haiyang Nuclear Power Plant in Shandong. In November 2015, the first pair

of AP1000 reactor coolant pumps for the world’s first AP1000 nuclear power plant in Sanmen, Unit 1, were shipped (cf. Curtiss-Wrig

ht Announces Shipment of First Two AP1000® Reactor Coolant Pumps to China, CNN Money, November 19, 2015; http://money.cnn.

com/news/newsfeeds/articles/globenewswire/10156882.htm).

167 Nuclear Power in China, World Nuclear Association, accessed November 19, 2015 (http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/

Countries-A-F/China--Nuclear-Power/).

168 Hogan Lovells, “New Requirements for Exports of Civil Nuclear Technology—Exports to China and Russia Affected I

mmediately,” December 16, 2015, http://ehoganlovells.com/rv/ff00245a382124a7a52910f3a9448c1b56a34849

Page 91: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

89

国の民間原子力技術の移転に関して、直接の影響を及ぼしている。こうした新しい要件にどのように準拠するか

を判断するまでは、DOE が米国の民間の原子力技術を中国やロシアに移転することに対して具体的な認可を与

えることは考えにくい。

とりわけ、この新しい法律の下、長官には以下の義務が発生する:

● 報告書を議会に提出すること。「対象となる外国」に対して米国の民間原子力技術の移転を認可する14

日前までには、長官は適切な議会内の委員会に対して、当該技術の移転を認可する長官の意図の通知と、

協議すべき省庁の内、当該技術の移転に対する認可に対して反対したものがあったか、あるいは条件を

付与したものがあったかに関する記述を含む報告書を提出しなくてはならない。実際には、本条項の対

象となっているのは中国とロシアだけである。

● 米国国家情報長官(DNI)と協議する。DOEは、第810章の規制を迅速に改訂して、米国の民間原子

力技術の「対象となる外国」に対する移転に関する、各認可要求に対する情報関連機関の意見に関して、

当該要求を承認あるいは却下するのに先駆けて、DNIと協議しなくてはならない。DNIは、提示されて

いる情報の移転に関する、国家安全保障リスクに対する情報関連機関の意見を提示する機会を得なくて

はならない。

● 遵守の促進。DOEは、第810章の規制の違反に対する民事罰の付与に関する権力の利用と、米国の民

間原子力技術の移転に対する違反を起訴するための司法長官への委任についてのガイドラインを発行し

なくてはならない。

新しい法律にはその他の要件も複数あり、中には以下の内容が含まれている。

● 90日以内、そして以後5年経過する毎にDOE 長官は、国務長官、商務長官、および国防長官、DNI、

および原子力規制委員会と協議の上、対象となる外国の軍事核プログラムへの流用から保護されるべき

重要な米国の民間原子力技術に関して、議会に対して助言をすることが求められる。

● 90日毎にDOE長官は、米国の民間原子力技術を、直近の90日間に「対象となる外国」に移転するこ

とを認可したかどうかに関して、適切な議会内の委員会に対して報告しなくてはならない。

● DOE長官は、対象となる外国が米国の民間原子力技術の移転の認可内容に準拠しているかどうか、およ

び、その非遵守の結果もたらされた状況に関して、適切な議会内の委員会に対して年に一度報告しなく

てはならない。

● DOE長官は、米国の民間原子力技術の外国への移転に対する認可を要求する申請に関して、申請の件数

と精査にかかった時間を含め、報告書を適切な議会内の委員会に対して提出しなくてはならない。さら

に、DNIはDOEと適切な議会内の委員会に対して、米国の民間原子力技術が他国の軍事プログラム、

あるいは認可の与えられていない外国に移転されたことに関する確かな情報を通知しなくてはならない。

● 180日以内に、そしてそれ以降年に一度、大統領は適切な議会内の委員会に対して、「対象となる外国」

に関する取組みを報告して、一部の「機微な品目」の移転を防がなくてはならない。

連邦規則集第10巻第810章によると、DOE長官は、原子力技術の外国への移転に対する認可を与えなくてはな

らない。第810章の下の認可は、受け取る側の国の政府による、平和的な目的に対してのみ技術を利用すること、

技術供給側の国の承認なく当該技術を再移転しないことの保証を得ることを求めている。ウェブサイト

Page 92: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

90

export.govでは次のように説明している。

国務省もしくは DOE が得た政府間の保証は、810 による承認と 110 による許認可プロセスを必要とす

る。

810 の承認に対する保証は、技術供給先の国の政府が、獲得した技術を平和的な目的に対してのみ利用

し、当該技術の供給側の国の同意なくして、別の国へと再移転しないと約束することを確認するものと

する。169

中国と米国は30年間にわたって原子力協力協定を締結しているが、1989年に天安門広場で抗議をする者たちを

中国政府が弾圧したことを受けて、1990年代後半まで発効することはなかった。レーガン政権が交渉を行った最

初の協定は2015年12月30日に失効するものであった。両国間の原子力に関する協力を正式なものとし、原子

力の取引に関する条件を策定した更新版の協定は2015年11月初旬に発効した。米国と中国の間の原子力協定は、

多くの米国に拠点を置くサプライヤにとって、特にウェスチングハウスのAP1000の中国への輸出にとって、ス

ムーズな協力を可能にする最たる存在であった。

更新された協定には、移転した物質からの副産物に関して、施設の設計の精査、物質の量を確認するための記録

の交換、その管理システムにアクセスして検査を行う人物の指定を含め、IAEA が定める保障措置の観点から、

いずれかの国が懸念を有する場合に、従うべきステップを記載した「合意済みの覚書」が含まれている。この「合

意済みの覚書」にはさらに、再移転と技術交換に関する条項が含まれており、中国および米国の両者が、相手国

から受領した技術を、元々当該技術を提供した国の同意なくして第三国へと移転させることを禁止している。そ

の条項は次のように規定している。170

本協定の対象となる、こうした品目、技術、および情報の移転に先立って、両者は相互の合意に基づき、

当該品目、技術、および情報が第三国の管轄下、もしくは移転する国の管轄領域外へと移転される際に

準拠すべき条件(「移転条件」)を定義するものとする。移転側ではない国が書面によって合意をした移

転は、両国が合意した移転条件の対象となる。171

この「合意済みの覚書」は、米国と中国が承認前の活動、原子力技術一覧172、そして承認前の団体一覧を含め、

特定の技術もしくは情報の移転に必要な政府による保証を獲得するためのプロセスを実施することを規定してい

る。しかしながら、こうした規則の下に移転を行う際にも、当該移転は移転条件の対象となる。

米国と中国との間の民生用原子力技術協力に対する議会の懸念

議員たちは中国による核不拡散へのコミットメント、特に中国の団体から北朝鮮への移転を、長きにわたって疑

問視している。その結果、一部の中国企業や個人に対する核不拡散に関連する制裁が未だに存在しているが、一

方で米国と中国は輸出規制や検出システムを改善するために緊密な協力体制を構築している。オバマ大統領が

2015 年 4 月に合意文書を議会に提出した後、議会による懸念に対して、2 回の公聴会が開催された。一回目は

2015年5月12日に開催された「中国との間の民生用原子力に関する協定:潜在的リスクと成果の均衡」173であ

り、当時の国務省国際安全保障・不拡散局次官補のトーマス・カントリーマン氏と、DOE 核安全保障担当次官

であり、国家核安全保障局担当行政官のフランク・G・クロッツ中将が証言を行っている。

169 Export.gov, Company Files for Part 810 Authorization with DOE, December 1, 2010 (http://www.export.gov/civilnuclear/eg_main_022

102.asp).

170 The text of the proposed agreement and supporting documents can be found at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-114hdoc28/pdf/

CDOC-114hdoc28.pdf.

171 Agreed Minute, “Retransfers”, paragraph 1.

172 Based on the Nuclear Suppliers Group trigger list.

173 The full testimonies and a video of the hearing can be found here: http://www.foreign.senate.gov/hearings/the-civil-nuclear-agreement

-with-china_balancing-the-potential-risks-and-rewards.

Page 93: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

91

二回目の共同小委員会公聴会「米国と中国との間の民生用原子力に関する協力体制の見直し」は、アジア太平洋

に関する小委員会およびテロ・核不拡散、および貿易に関する小委員会によって、2015年7月16日に開催され

た。174 トーマス・カントリーマン氏、フランク・クロッツ中将に加えて、核不拡散政策教育センター長のヘン

リー・ソコルスキー氏、原子力エネルギー協会のサプライヤ・国際プログラム副理事長のダニエル・リップマン

氏、そして戦略国際問題研究所核拡散防止プログラムのシャロン・スクワッソーニ氏が証言している。

スクワッソーニ氏は原子力協定および第810章の新しい規則には、概して支持を示している。彼女はまた、新し

い原子力協定が―それまでの原子力協定とは異なり―提供する保証を、そして、米国からの同意なくして技術の

再移転が実施不可能になっている様子を強調した。下記に彼女の証言の抜粋を記載する。ここで彼女は議会と行

政府が考慮すべき、重要な追加的問題点を挙げている。175

ここで問題となるのは、技術と情報の移転に対して保証を得ることが適切であるかどうかである。提案

されている協定は、2003年の「原子力技術の移転に関する保証に対する原則に基づくアプローチ」に立

脚する行政上の取り決めを策定することで、初めて技術および情報の交換に対応している。これは事実

上、原子炉と原子力関連の機器、そしてプルトニウムを含む核燃料の変換および成形に関連する移転の

「早道」である。両者は認可を待っている活動、技術、および有資格の団体の一覧を作成して、必要に

応じて一覧を改訂するものとする。議会は、この迅速化プロセスが、実際に民間から中国の軍事部門へ

の技術移転に対して、より強固なファイアウォールを立ち上げるのかどうかを、慎重に吟味しなくては

ならない。ここで期待されるのは、参加する団体が認可供与の迅速化を歓迎し、したがって内部的なコ

ンプライアンスの手順を強化させるインセンティブを感じ、さらには中国政府が、違反を行えば、原子

力協力協定の実施に対して影響が及んでしまうことを受けて、規制を行う態度を取ることに対するイン

センティブを強化させることである。(中略)

最終的には、中国が核不拡散に対して支持をしているかどうかを示す重要な指標は、同国による輸出規

制のガイドラインの実施状態である。効果的な輸出規制は防衛の最前線であるものの、2004年に国連安

全保障理事会決議1540が採択されるまで、諸国は輸出規制に関する法律を採用する義務を有してはいな

かった。中国によるUNSCR 1540遵守の報告にはむらがあり(最後に報告が行われたのは2007年であ

る)、その実施状況はさらに弱いものとなっている。外務省官僚の一人が2013年に次のように述べてい

る。「中国には、輸出規制を実施するためのリソースや専門知識が欠如している。この状況は、『産業の

急速な成長、十分な知識のない立法部門、分離された規制や省令、そして法律とのつながりの弱さおよ

び不明瞭さ』によって、ますます複雑化している。(中略)」

中国との原子力に関する協力は、ウェスチングハウス AP1000原子炉の販売をきっかけに本格化したた

め、非機密核拡散評価書に概要が記載されているとおり、中国の官僚は DOE、DHS、および国務省に

よる、特に輸出規制に関連するトレーニングプログラムに参加している。これは、枠組みによる協力協

定が、核不拡散に関する動向をより良いものにする方法の一つである。しかしながら、最終的には中国

が全面的・集中的にリソースを増加して、輸出規制の違反者を検知し、捕捉し、罰則を適用する能力を

高めなくてはならない。政府の案件の透明性を高めることで、将来の核拡散活動を阻止できるようにな

る可能性がある。(中略)

核不拡散に関する協力を強化し、核拡散のリスクを引き下げることのできる条件が存在するだろうか?

174 The full testimonies and a video of the hearing can be found here: http://foreignaffairs.house.gov/hearing/joint-subcommittee-hearing-

reviewing-us-china-civil-nuclear-cooperation-agreement.

175 The briefing can be found in full here: http://docs.house.gov/meetings/FA/FA05/20150716/103718/HHRG-114-FA05-Wstat

e-SquassoniS-20150716.pdf

Page 94: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

92

議会が1985年に示したとおり、認可の裁定に対して条件を付与することで、原子力協定が発効しても、

効果的に輸出を停止させることが可能になる。ただし、こうしたアプローチはむしろかなり逆効果であ

り、商業面でも政治面でも深刻な悪影響が引き起こされる可能性がある。一方で、議会は、軍事面にお

ける原子力関連の活動と民間における原子力関連の活動を分離させることに関連する中国側の透明性を

高めることを奨励し、中国の民生用原子力に関するパキスタンとの協力に関する対話の充実化もしくは

中国からのコミットメントの取り付けを推し進め、さらには中国における輸出規制の実施の進捗状況に

ついてベンチマークを提供する行動を検討したいと希望する可能性がある。具体的には、議会は以下の

内容を検討しなくてはならない。

a. 民生用と軍事用の原子力関連の拠点、施設、および人員における、管理面および物理面のファイアウ

ォールを構築するために中国政府が実施したステップを報告する際の要件。

b. パキスタンとの民生用原子力協力に関して、中国による規制実施を求めて米国政府が中国との間、そ

してNSG内で実施したステップの報告の要件。

c. 5 年毎に、中国が同国の輸出規制制度を改善し、WMD 関連の物質、機器および技術が北朝鮮やイラ

ン、および核拡散に間して懸念のあるその他の国々に移転されるのを防ぐために実施した適切かつ効果

的なステップの証明。

d. 証明の付属物として、中国からのWMD関連の獲得および移転に関する非分類(および分類)年次報

告書を議会に提供する、国家情報長官にとっての要件。これによって、2013年に廃止された第821項を

代替するものとする。

e. 技術移転の実施管理面の調整に関して、その効果を評価するため、行政府からの毎年または隔年の報

告。

f. 拡張された輸出規制の協力に対する認可の付与。

保守的な共和党の支持者は、中国は米国に対する脅威であると信じている。議会においては、米国上院議員で上

院外交委員会委員のマルコ・ルビオ氏(共和党-フロリダ州)と、トム・コットン氏(共和党-アーカンソン州)

が、2015年7月15日に同協定を否定した共同決議を持ち出して、米中原子力協定に対する懸念を表明した。176

米中民生用原子力協力協定に対しては、立法者の間から強力な批判と反対が表明され、2 年半の交渉プロセス全

体を通じて、数多くの米国政府官僚が干渉をしてきている。主な賛同者は、米国の原子力産業が刷新され、関連

する米国内の雇用が増加するといった利点を強調していた一方で、批判的な勢力は、中国が重要な米国の原子力

技術を購入し、使用済燃料を再処理して入手した追加的な核分裂物質を利用して核兵器保有量を拡大させる可能

性を指摘していた。

2015 年 5 月の公聴会には、中国が秘密裏に米国製原子炉の冷却ポンプを転換させて、同国の原子力潜水艦に使

用して、その結果として、中国が輸入した原子力技術を平和的目的にのみ利用するという確約に違反した件につ

いての、国務省次官補のトーマス・カントリーマン氏に対する確認が盛り込まれていたものの177、最終的には、

議員たちは本件に対して反対するような様子をほとんど見せることはなかった。結局、ルビオ氏とコットン氏の

決議にも関わらず、議会は同協定の更新を阻止することには失敗している。当該協力協定は、2015 年 11 月 10

日に発効している。

2016 年 4 月に、米国は自国の技術者に対して中国の原子力のためのスパイ活動を行ったとして告発している。

これは、中国の主要な原子力関連企業と不当に商業用原子炉の情報を共有した罪で告発するものであった。帰化

176 The full resolution can be found here: http://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm?a=files.serve&File_id=ED88A9C0-C571-4162-8B3C-

AAF200608E0A.

177 Cf. “Congress’s Other Nuclear Test,” The Wall Street Journal, July 26, 2015 (http://www.wsj.com/articles/congresss-other-nuclear-test-

1437910661?cb=logged0.31316488259471953).

Page 95: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

93

した米国市民の何則雄氏(『アレン』)は、原子力技術者組織を構築して「米国外において不当に、特殊核物質の

生産と開発に関与し、参加」させていた。何氏は中国広核集団の小型モジュール炉の設計ACPR-100の開発をサ

ポートし、原子炉の運転のモデル化をするためのコンピュータコードを提供しようとしていた。この技術者の内

の一人は、テネシー川流域開発公社のシニア・マネジャーで、何氏を通じて中国広核集団から報酬を得ていた。178

2017 年 1 月 6 日に、何氏は、自身が米国原子力法に違反して、中国において「特殊核物質」を生産する陰謀を

企てた罪を認めた。179 刑の宣告は2017年5月17日に、テネシー州ノックスビルの地方裁判所で予定されてい

る。

何氏の起訴手続きの少し後の 2016 年 5 月に、中国における原子力関連の活動に関する法律の取り扱いが、議会

において紹介されている。上院議員のエドワード・マーキー氏(民主党-マサチューセッツ州)とマルコ・ルビオ

氏(共和党-フロリダ州)が、2016 年の米中原子力協力・不拡散法を上院に提案しており、また、下院議員のブ

ラッド・シャーマン氏(民主党-カリフォルニア州)とジェフ・フォーテンベリー氏(共和党-ネブラスカ州)が

同様に提案されている法律を、下院に紹介している。

具体的には、2016年の米中原子力協力・不拡散法の提案内容は以下の通りである。

● 中国が、「米国オリジナルの」技術を他国に移転する前に、米国による許可が必要であり、また、DOE

長官がこのカテゴリに分類される品目の定義を公表しなくてはならない。

● 大統領は、中国が、米中原子力協力協定の違反、核拡散の危険性を持つ品目の懸念される国への移転防

止の失敗、および、北朝鮮への制裁の不履行を含む、核拡散に関する様々な不正行為を行ったかどうか

を判断しなくてはならない。

● こうした違反が発生した場合に、大統領は、こうした行動に対応するアクション計画が策定され、実施

さるまでは、原子力協力を延期しなくてはならない。

● 大統領が、当該核分裂性物質の安全性が適切に確保され、保護されていることを確認するまでは、中国

が、米国の使用済燃料を再処理することに同意することは禁止する。

● 米国は、東アジア諸国に対して、使用済燃料を利用した、新規使用済燃料の再処理活動に着手すること

を推奨すべきではない、という議会の認識を表明する。

● 中国による、現在および以前の原子力協力協定への準拠の状況、同協定の下に発行された輸出許可すべ

て、そして中国による、規制対象のデュアル・ユーズ技術に対する、輸出規制に関する法律の実施の強

化と施行の状況に関する年次報告書が議会に提出されなくてはならない。180

この法案は 2016 年 5 月 26 日に議会に提案されたが、結局発効することなく、第 114 議会の終了とともに廃案

になった。議会会期中に発効されなかった法案は、記録から抹消される。現在、第115議会において同法案を新

たに後押しする者の情報は得ていない。関連組織2カ所ほどに連絡を取ってみたが、回答は得られなかった。我々

の予想では、まだトランプ政権が新たに立ち上がってから日が浅く、本法案に肩入れしている上院・下院議員も、

またこの法案を再度提案するべきかどうかを決めていないものと思われる。その後、2017 年 3 月 3 日にある関

係者と話をしたところ、同様の内容で再度同法案が、おそらく今後数週間以内に提案されるだろう、との確認が

取れた。

178 See Department of Justice, U.S. Nuclear Engineer, China General Nuclear Power Compnay and Energy Technology

International Indicted in Nuclear Power Conspiracy against the United States, April 14, 2016; https://www.justice.gov/opa

/pr/us-nuclear-engineer-china-general-nuclear-power-company-and-energy-technology-international.

179 Reuters, U.S. engineer admits to conspiring to produce nuclear material in China, 6 January 2017; http://news.trust.

org/item/20170106215339-b2qzh/.

180 Senator Edward Markey’s press release, May 26, 2016, http://www.markey.senate.gov/news/press-releases/senators-mar

key-and-rubio-introduce-legislation-to-hold-china-accountable-for-nuclear-agreement-violations

Page 96: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

94

我々が行ったインタビューで、中国への原子力技術の移転に関する現在の基準を緩和させる案を支持する勢力が

あることを耳にした。ただし、ワシントンの核不拡散に関する専門家は、その考えを支持してはいない。いずれ

にせよ、同基準を厳格化させようという取組みは感知していないとのことであった。

我々はまた、本件に関して、ある関係者にもインタビューを行っている。同氏は、改訂された米中間の原子力協

定は非常に良いもので、「本物の歯(real teeth)」があると言っている。同氏は、本協定が2015年に議会におい

て簡単に成立した、と言う。中国がウェスチングハウスの冷却用ポンプの技術を自国の潜水艦に使用してしまう

懸念を挙げる者が一部存在していた一方で、原子力協定の内容は「非常に素晴らしい」ものであった。例えば、

新しい要件の一つに、中国の役人に輸出規制に関するトレーニングを施す、というものがある。この要件は、通

常の原子力協定の枠を超えるものである。同氏は、原子力協定で利用可能となったツールは過小評価されている

と考えている。

原子力エネルギー政策の専門家とのインタビューにおいて、その専門家は、第115議会において中国の原子力技

術に関する法律についての計画は何も聞いていないが、今後そういった提案がなされる可能性がないとは言い切

れない、と述べていた。第810章と中国に関して、同氏は、新しい米中間の原子力協定には、合意済みの覚書『技

術と情報の交換』という新しいプロセスが盛り込まれており、これによって原子力協定を通じて技術移転の要件

を強制できる想定となっており、オバマ政権もこの点を主要な改善点として強調していた。これは、新しい 810

の規則が中国に適用されるあり方に対して、影響を及ぼす可能性がある。同氏は、そうした影響を示す例が既に

あったかどうかに関しては、まだ良くわかっていないようであった。しかしながら、新しい中国との原子力協定

に関する公聴会以来、具体的な取り組みに関しては聞いていないとのことであった。

2017年3月2日に行った、北東アジアにおける核不拡散および外交に関する専門家とのインタビューを通じて、

中国自身は自国に規定や規制が存在していると言うものの、こうした規定や規制は効果的に現場で実施されては

おらず、その管理制度に抜け穴が多く、結果として、北朝鮮のような国家が簡単に核兵器に関する情報を入手で

きてしまう事態に至ることが判明した。その専門家は、原子力エネルギーサイドでは、情報に関して、政府では

なく企業がこうした情報を規制しているため、より強力な規制が敷かれている可能性があると聞いている、と述

べていた。

TerraPowerの進行波炉に関する最新情報と、中国における開発

2013 年後半に、DOE の核不拡散および国際安全保障部が、米国政府と中国政府の間の、2014 年 1 月 2 日に発

効した内容の後に続く取り決めとして手続きを進めるものとしての協定の提案に関する告知を行った。原子力法

の第 131項に規定されているこの、後に続く取り決めは、その法的根拠を 1985 年の米中間の原子力協力に関す

る合意においている。そしてそれは、181

米国政府と中国政府との間の原子力エネルギーの平和的利用に関する協定の下の、米国政府と中国政府

との間の取り決めの実施の提案である(「実施の取り決め」)。本実施の取り決めの文言は、本通知の最後

に追加してある。本実施の取り決めは、1954年の、そして改訂版の原子力法(AEA)の第57.B(1)項に

則り、進行波炉(TWR)の設計に関する情報と関連する技術の、米国と中国との間の交換および共同開

発を許可するものである。第57(b)項には、原子力関連の技術、もしくはサポートを合衆国から輸出しよ

うとする者に対して、DOE長官が、同移転が、米国に不利をもたらすものではないと確認しなくてはな

らない、と規定されている。本実施の取り決めに準拠して権限を与えられている米国の人物は、連邦規

則集第10巻第810章に明記されている関連許認可をDOEから得て、本要件を満たすものとする。

米国の産業界と中国政府の要求に基づき、DOE、国家核安全保障局(NNSA)、そして国務省(DOS)

が、中国の省庁との間で、米国の商業団体と中国政府の団体の中で同様の技術開発を行っている団体の

間でのTWR技術の共同開発を促進する協定の締結に関して交渉を行った。DOE/NNSAそしてDOSは、

181 The full text of the subsequent agreement can be found here: https://www.federalregister.gov/documents/2013/12/18/201

3-30080/proposed-subsequent-arrangement.

Page 97: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

95

同協定を、1985年7 月23日の米国政府と中国政府間の原子力エネルギーの平和利用に関する協定(原

子力協定)の下の実施の取り決めとして交渉して、TWRに関する共同の作業を網羅し、米国から中国へ

の技術の移転を許可するようにした。この実施の取り決めは、協力の適用範囲を定め、両政府が、商業

部門を含め、個人や団体を、実施の取り決めにおいて規定されている条件や規制を踏まえて情報や技術

を開発および交換する許可を得た人物として「権限者」として指定できるようにするものである。

本協定は、米国と中国がTWR の開発を支援するのに必要なインフラに対する物理的および知的投資を共有する

ことで、相互に利益を得ることができることを認識しており、2013年の後に続く取り決めの下に、TWRの技術

の開発と展開における協力を推し進めて、TerraPower による情報と技術の共有を許可するようにするものであ

る。

2016年11月の、最近のニュースの分析において、TerraPowerの進捗状況が下記にように要約されている。182:

2015年9月にTerraPowerは、中国核工業集団(CNNC)との間で1,150MWのナトリウム冷却高速

炉に関して共同で作業を行うための契約を締結した。実行内容、および次の段階として、TerraPower

とCNNCは600MWの試作品を、2018年から2023年の間に中国に建設する。試作品は主に、工場機

器を試験し、長期間の使用に向けて燃料と材料の品質を確認し、TWRを商業化するための基礎を築き上

げるために開発される。試験が期待通りに進められれば、1150MWの商用工場が、2020年代後半、も

しくは2030年代前半に建築される。183

この記事では、TerraPowerが直面している課題についても取り上げて、下記のように記載している。

TerraPowerは試作品を建設するための資金を受け取り、CNNCとの間で契約を締結したものの、その

概念を証明し、TWRを商用化するという面においては、これからの道のりはまだ長い。

リスクという面では、同社は今後数年間に以下の課題への対応に取り組まなくてはならない。

1. 実現可能性―コンピュータモデルによるシミュレーションでは問題ないことが示されたものの、

TerraPowerは自社の仮定内容を、試運転用のプラントを通じて試験しなくてはならず、これには6~7

年かかる可能性がある。

2. サプライチェーンと材料コスト―TWRは新規の技術と材料を利用して建設される。TWRを経済的な

ものとするためには、TerraPowerはサードパーティと積極的に関与して、必要な材料をコスト効率の

良い方法で製造しなくてはならない。

3. 資金調達―ビル・ゲイツ氏は試作品の構築をサポートするための資金提供を継続するものの、同社は

民間部門からの追加資金の獲得を模索しなくてはならない。

大きな課題はあるものの、私は、原子力エネルギーの利用を模索し、2040年までの世界中のエネルギー

需要に応えるための一助となるために、その潜在能力をフルに活用するこの投資事業に関して、私は楽

観的で有り続ける。

2017 年 3 月 1 日の記事において、ビル・ゲイツ氏が次世代の原子力発電所を建設する土地として、中国を良い

例として挙げている発言が引用されている。184 同国における、大きく拡大を続けるゼロカーボンの電力に対す

る需要のみならず、国有企業や国によって資金を提供されている研究機関は、TerraPower のような企業やそう

した企業の課題を抱えるプロジェクトにとっては、他に類を見ない魅力を生み出している。

182 The full text of the subsequent agreement can be found here: 183 https://neutronbytes.com/2015/09/23/terrapower-inks-deal-with-chinas-cnnc-to-build-fast-reactor/. 184 https://qz.com/627113/bill-gates-says-china-is-the-best-place-to-pursue-next-generation-nuclear-power/.

Page 98: 平成 28 年度発電用原子炉等利用環境調査 - Minister …DRESDEN-2 BWR Operational MORRIS 894 950 1970/4/13 DRESDEN-3 BWR Operational MORRIS 879 935 1971/7/22 DUANE ARNOLD-1

(様式2)

頁 図表番号5 図1-18 図1-29 図1-3

16 図1-4

18 図1-550 図2-16 表1-17 表1-2

12 表1-3

IRT試験のプロセス米国の商業用原子炉一覧(稼働中、1/2)米国の商業用原子炉一覧(稼働中、2/2)

閉鎖が決定した既設炉一覧(2010年~2016年)

二次利用未承諾リスト

委託事業名 平成28年度発電用原子炉等利用環境調査(米国における原子力の平和利用、核不拡散、核セキュリティに関する政策動向等調査)

報告書の題名 平成28年度発電用原子炉等利用環境調査(米国における原子力の平和利用、核不拡散、核セキュリティに関する政策動向等調査)報告書

受注事業者名 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所

DOE-NEの組織図

タイトル米国の発電電力量構成(2015年)

米国の原子力発電所の設備利用率の推移LWRSプログラム体制図

SMRの設計概要(NuScale Power社の説明資料より)