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被能実習制度 本体 (主 な要 ) しな こと (1)商 (2)商 (3)中 企業 (4)職 業副 (5)農 組合 (6)漁 業協 組合 (7)公 (8)公 益財 団法人 (9)そ とに いて 1の 理由 りこ 、重要事項 決定及 監査 行う 適切な | | 実習 監理を 受け が当 該団体 合に限る 技能実習計画 成の 効果 機能等を 修得等をさ 機能等 は知 有す :又 |ま 介護 J職 以下 要件を > ○次 する 商工会議所、商工会。中 小企業団体ヽ職業訓 l練 法人t公 益社団法人又は公益財団法人 能実 、商 議所、商 、そ 実習 を受 ける 職種 実習 施者 当該法人の目的に介諄事業の 発展に寄与すること等が含まれる全国的な 医療又は介誰に従事する事業者から構成 される団体 (そ 部を )で Oそ 役職員 介誰職として 5年 以止の経験を有する介護福祉士 (※ 師等)が るも O「 護」 3号 実習 及び 可否 (い わゆる 介證J職 種における優良要 )は 介誰 1職 種における実 績等を基に判断 p15参 3

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Page 1: scf2aa34b663857ff.jimcontent.com · 2017. 10. 15. · Created Date: 10/15/2017 7:57:57 PM

被能実習制度本体 (主な要件 )

○ 次に掲げる本邦の営利を目的としない法人であること。

(1)商工会議所※ (2)商二会※ (3)中小企業翻体※ (4)職業副‖練法人 (5)農業協同組合※ (6)漁業協同組合※

(7)公益社団法人 (8)公益財団法人

(9)その他、監理事業を行うことについて特男1の理由がありこかつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関

を置いているもの。 | |※ その実習監理を受ける羮習実施者が当該団体の会員である場合に限る。

○ 技能実習計画の作成の指導に当たつては、適切かつ効果的に機能等を修得等をさせる観点からの指導については、

修得等をさせようとする機能等について…定の経験又は知識を有する役員:又

|ま職員にこれを担当させること。

「介護J職種 く以下の要件を満たす必要がある。>

○ 次のいずれかに該当する法人であること。

① 商工会議所、商工会。中小企業団体 職ヽ業訓l練法人t公益社団法人又は公益財団法人

※ 技能実習制度本体上、商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける

介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る。

② 当該法人の目的に介諄事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介誰に従事する事業者から構成

される団体(その支部を含む。)であること。

Oその役職員に介誰職として5年以止の経験を有する介護福祉士等(※看護師等)がいるものであること。

O「介護」職種における第3号技能実習の実習監理及び受入人数枠拡大の可否(いわゆる「介證J職種における優良要

件)は、「介誰 1職種における実績等を基に判断すること。《p15参照》3