診療報酬改定情報 2008.2. 14

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診療報酬改定情報 2008.2. 14.           医療保険部           前園 徹. 改. 障害児等のリハビリテーションの充実・拡大. 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)( 6 単位 / 日)   6歳未満   220点 ( UP )   6歳以上   190点 ( UP )   18歳以上  150点 ( UP ) 当該施設でリハビリを実施される患者が、 主として脳性まひの患者 病院60㎡以上、診療所45㎡以上 ・児童福祉法に規定する、、、独立行政法人病院機構が設置する医療機関であって、厚生労働大臣が指定するもの。 - PowerPoint PPT Presentation

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診療報酬改定情報2008.2. 14

          医療保険部          前園 徹

障害児等のリハビリテーションの充実・拡大障害児(者)リハビリテーション料(1単位)( 6単位 /日)  6歳未満  220点(UP)  6歳以上  190点(UP)  18歳以上 150点(UP)当該施設でリハビリを実施される患者が、主として脳性まひの患者病院60㎡以上、診療所45㎡以上・児童福祉法に規定する、、、独立行政法人病院機構が設置する医療機関であって、厚生労働大臣が指定するもの。

・地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行なった場合に算定できる。

*一般病院でも可能か不明。(資料により記載が異なるため)

集団コミュニケーション療法1単位につき50点     (1人につき1日3単位まで算定可能)    1対複数で20分以上    1日のべ54単位/1ST    個別訓練との併用算定はできない。    ( PTOTの個別も含まれるのか?)施設基準:専用の集団療法室 (まだ、㎡数の記載なし )       専従のSTが1名以上いる。対象:脳血管疾患等リハ料又は障害児(者)リハ料算定対象患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの

疾患別リハ料逓減制廃止リハ医学管理料廃止

疾患別リハ医学管理料・逓減制廃止疾患別リハ料の一部見直しにより導入された逓減制や医学管理料について、患者一部負担がリハを受ける時期により異なることなどわかりにくい。 

診療報酬点数表の簡素化

各疾患別リハの算定日数上限を超えたものについては、13単位まで算定可能とする(算定単位数上限を超えたものについては、選定療養として実施可能。)

*除外規定が残るか?不明! 

  

心大血管 脳血管等 運動器 呼吸器

リハ料Ⅰ 200点 235点 170点 170点

リハ料Ⅱ 100点 190点 80点 80点

リハ料Ⅲ   100点

算定日数上限

150日 180日 150日 90日

起算日 治療開始日 発症日等 発症日等 治療開始日

新脳血管疾患等リハⅢ

疾患別リハ基準脳血管等リハⅡ  病院 100㎡以上・診療所 45㎡以上   PT1 OT1 ST1名以上、合計 4名以上

早期リハビリ加算30点(1単位につき)算定要件:・疾患別リハ料の算定日数上限の起算日から 30日間に限り算定可能・入院中の患者のみ。

脳血管等リハⅠ  ~ 30日 ~ 140

日~ 180日

180日~

差 △15点 ▼15点 △25点旧 250点 210点 440点/月

( 4回/月)新 265点

( 235点  + 30点)

235点 3,055点/月235点* 13単位/月

* ADL加算を多く取得していた病院においては、廃止により「~ 140日」の影響大

脳血管等リハⅡ  ~ 30日 ~ 140

日~ 180日

180日~

差 △120点 △90点 △105点旧 100点 85点 260点/月

( 4回/月)新 220点

( 190点  + 30点)

190点 2,470点/月190点* 13単位/月

運動器リハⅠ  ~ 30日 ~ 120

日~ 150日

150日~

差 △20点 ▼10点 △20点旧 180点 150点 340点/月

( 4回/月)新 200点

( 170点  + 30点)

170点 2,210点/月170点* 13単位/月

運動器リハⅡ  ~ 30日 ~ 120

日~ 150日

150日~

差 △20点   0点 △15点旧 80点 65点 220点/月

( 4回/月)新 110点

( 80点  + 30点)

80点 1,040点/月80点* 13単位/月

ADL加算廃止

 簡素化の観点より、廃止。

 廃止に伴い、 ADL加算取得患者 9単位/日 取得可能の扱い?

リハビリテーション総合計画評価料

300点月1回を限度として算定できる。回数制限なし。

算定日数上限を過ぎた患者にも算定可能?

疾患別リハⅠ及び脳血管等リハⅡの施設回復期リハにても可能。

リハビリテーション総合計画評価料

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月旧

新 300 300 300 300 300 300 300

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月旧 480 480 480 480

新 300 300 300 300 300 300 300

*回復期リハ病棟及び脳血管等リハⅡの場合

特殊疾患療養病棟特殊疾患病棟入院料1 1,943点(点数変更なし)算定要件:脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症患者及び認知症の患者を除く)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を概ね8割以上入院させる一般病棟経過措置:平成20年3月31日の時点で特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟に入院する重度の障害者については、平成22年3月31日までに限り医療区分3の患者とみなす。

亜急性期入院医学管理料22,050点(60日限度。200床未満の病院に限る)病室を単位として、算定。算定要件:以下の患者が当該病室に入院している患者のうち2/3以上であること。 7:1、10 :1入院基本料を算定している病棟、入院時医学管理加算、救命救急入院料、特定集中、、、、脳卒中ケアユニットのいづれかを算定している病棟等から転床(転院)してきた患者で、、、、疾患の主たる治療の開始日より3週間以内である患者。

感染症対策の拡充HIVや肝炎対策推進のため、血友病を伴う、、、血液製剤・HIV治療薬、およびインターフェロン等について、、、

算定要件:包括外で算定できる入院料等 後期高齢者特定入院基本料 療養病棟入院基本料         ・ 特殊疾患入院医療管理料 回復期リハビリテーション病棟 亜急性期入院医療管理料 特殊疾患療養病棟入院料 緩和ケア病棟入院料         ・ 診療所老人医療管理料 介護老人保健施設

回復期リハビリテーション• 試行的に質の評価に関する要素を導入し、居宅等への復帰率や、重症患者の受け入れ割合に着目した評価を行なうとともに病棟におけるリハの実施状況を踏まえて、当該病棟における医師の専従配置を緩和する。

• 専任の医師1名以上• 専従の PT2OT1名以上の常勤配置• 平成20年3月31日時点で現行の回復期リハ料を算定している病棟においては、平成20年9月30日までは、現行の点数を算定する。

回復期リハ病棟入院料11690点( UP)算定要件:1、新規入院患者のうち1割5分以上が重症患者であること2、退院患者のうち、他の保険医療機関への転院した患者を除く者の割合が6割以上であること。

*新点数の実施は 10月 1日からになる見通し。今年 3月 31日時点で現行の回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟は 9月末までの 6か月間は現行の点数を算定

50点(1日につき)

算定要件:重症患者の3割以上が退院時に       日常生活機能が改善していること。*「重症」の程度は、日常生活に必要な身体機能(日常生活機能)で判断する。看護にかかる手間を判断する「看護必要度」と同様の指標を導入し、「寝返り」「起き上がり」「食事の摂取」などの 13項目で 0点~ 20点を付けて、 10点以上を重症とする。

施設基準:回復期リハ病棟入院料1の届出を       行なっている病棟であること。

新重症者回復加算

回復期リハ病棟入院料21595点( DW)

算定要件:    回復期リハ病棟入院料1 の基準を満たさないもの

医療療養病棟等の評価に係る見直し

• 医療区分・ ADL区分の評価方法の簡素化• 医療区分の評価項目の見直し• 認知機能障害加算の廃止• 褥創評価実施加算  15点( 1日)• 医療の質の評価に向けた取り組みの促進 病棟単位で治療・ケアの質を反映できる

事項について継続的に測定・評価することを義務付ける

医療療養病棟等の評価に係る見直し

• 療養病棟入院料の見直し• 退院調整加算の新設  施設基準:  1、病院では、入院患者の退院に係る調整・支援に関する部門が設置されており、退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が 1名以上配置。

  2、有床診療所では、、、、  3、退院支援に関して患者の同意のもと、以下を実施していること   (1)入院早期に、退院に関する支援の必要性の評価   (2)支援の必要性が高い患者について、具体的な支援計画   (3)支援計画に基づいて、患者又は家族に支援

療養病床から転換した介護老人保健施設

• これまでの介護老人保健施設と比べ、医療ニーズの高い入所者も多いため、緊急時に必要となる処置等について、他の保険医療機関の医師が行なった場合に評価。

• また、夜間又は休日に施設の医師が対応できず、併設医療機関の医師が往診した場合に、診療報酬上評価する。

認知症に係る医療の評価• H19年 4月にとりまとめられた「新健康フロンティア戦略」においては、認知症のステージに合わせた対応が必要とされており、これに沿った高齢者支援体制整備が必要。

 ①鑑別診断  ②周辺症状への対応  ③身体合併症への対応 に関する体制整備の評価。

緩和ケアの普及と充実• がん性疼痛緩和管理指導料 100点• 緩和ケア診療加算 300点• 緩和ケア病棟入院料について、、、• 介護老人保健施設や療養病床において、がん患者の疼痛緩和のために医療用麻薬を保険医療機関の医師が処方した場合に算定できる。

• 在宅、、、

リンパ浮腫指導管理料100点(入院中1回)リンパ浮腫の治療・指導の経験を有する医

師又は医師の指示に基づき看護師、理学療法士が、子宮悪性腫瘍、子宮付属器悪性腫瘍、前立腺、、、腋下部郭清を伴う手術を行なった患者に対し、手術前後にリンパ浮腫に対する適切な指導を個別に実施した場合に算定。

地域連携診療計画の評価の拡大と見直し

• 脳卒中を対象疾患に追加。• 地域連携診療計画には、退院基準、転院基準及び退院時日常生活機能評価を明記。

超急性期脳卒中加算の創設

超急性期脳卒中加算 超急性期脳卒中加算  12,00012,000点点

リハに関しての特記なし

医療機器安全管理に係る評価• 医療機器安全管理料1  50点•       〃      2 ???  リハ関連機器は?

処置の見直し• 消炎鎮痛等処置  1 マッサージ等の手技による療法  2 器具等の療法による  3 湿布処置     (イ) 半肢の大部分又は頭部、頚部、、、    (ロ)その他のもの  *1・2は、疾患別リハ料又は    集団コミュニケーション療法料に含まれる。  すべて算定できないのか?(資料によっては、牽引療法・消炎鎮痛等処置の廃止という資料もあり不明)

退院後の生活を見通した入院医療の評価

• 後期高齢者総合評価加算  50点• 後期高齢者退院調整加算  100点

退院時における円滑な情報共有や支援の評価

• 退院時共同指導料1、2  保険医又は看護師等が、入院先に赴いて、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、、

在宅医療におけるカンファレンス等の情報共有に関する評価

 在宅医療におけるカンファレンス等の情報

共有に関する評価

訪問看護基本療養費1週3日まで  5,550 円(1日につき)( UP)週4日以降  6,550 円(1日につき) ( UP) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

*資料の間違いか? PTOTSTは、この項目算定はなし?介護保険のことか?不明。

訪問看護基本療養費3週3日まで  5,300 円(1日につき)週4日以降  4,300 円(1日につき) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士

後期高齢者等が多く生活する施設等に住居する患者の居住の状況や疾病の管理

高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設、介護老人福祉施設の入居患者であって通院が困難な者にたいして、、、

*資料の間違いか? PTOTSTは、この項目算定はなし?介護保険のことか?不明。

新居住系施設入所者等に対する医療サービスの評価体系の新設

在宅患者訪問リハ指導管理料2

 

在宅患者訪問リハ指導管理料1300点300点(( 11単位)単位)

255点255点(( 11単単位)位)

66 単位/単位/WW (( 1212 単位/単位/WW ))訪問リハビリテーション

*居住系施設入所者に対して。

後期高齢者の継続的な管理の評価

• 後期高齢者診療料(仮称) 600点(月 1回) 入院中の患者以外の患者であって、、、慢性疾患を主病とするものに対して、後期高齢者の心身の特性を踏まえ、、、診療計画を定期的に策定し、計画的な医学管理の下に栄養、運動又は日常生活その他の療養上必要な指導及び診療を行なった場合に算定できる対象疾患:糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患、       認知症   等

20年度から新たに

特定検診 創設後期高齢者医療 創設そして、診療報酬改定

21年度介護報酬改定へ。

精神科継続外来支援・指導料• 精神科継続外来支援・指導料( 1日につき)               医師: 55点 *医師による支援と併せて、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して、療養生活環境を整備するための支援を行なった場合は、所定点数に 40点を加点する

精神科退院指導料*入院期間が 1年を超える精神障害者である患者又はその患者等に対して、精神科の医師、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、共同して、退院後に、、、、、、行なった場合であって、当該患者が退院したときに、精神科地域移行支援加算として、退院時に 1回限り所定点数に 200点を加点する

治療装具の採型ギブス等名称の見直し

• 義肢装具採型法⇒義肢装具採型法(1肢につき)

• 練習用仮義足及び仮義手 ⇒練習用仮義足及び仮義手 (1肢につき)・義肢装具採寸法⇒義肢装具採寸法 (1肢につき)・治療装具採型法⇒治療装具採型法 (1肢につき)

20年診療報酬改定情報ADL加算 廃止リハ早期実施加算 復活逓減制・医学管理料廃止リハ総合実施計画料毎月算定回復期リハ 質の評価導入 在宅復帰率、重症患者受け入れ割合 看護必要度地域連携診療計画に脳卒中患者追加。後期高齢者含め、退院後の生活支援評価。在宅医療におけるカンファレンスを評価。障害児(者)リハビリテーション料を医療機関へ拡大。