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メガソーラ建設反対について Ver3 飯沼自治会

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メガソーラ建設反対についてVer3

飯沼自治会

1. 上田市の概観

2. 建設予定地の俯瞰 1

3. 建設予定地の俯瞰 2

4. 建設予定地近景

5. 大沢上流域 1

6. 大沢上流域 2

7. 大沢上流域 3

8. 大沢上流域 4

9. 大沢中流域(保安林と堰堤)

10. 大沢下流域 1

11. 大沢下流域 2 (大沢末端、堀田沢との合流)

12. 建設反対看板

13. 事業概要

【設置場所】 上田市生田城平341-2

【 設 置 者 】 株式会社東日本土地開発(東京都千代田区)

【 土地所有者 】 スターフィールド株式会社(東京都渋谷区)

【申請代理・測量・設計】 株式会社みすず総合コンサルタント

(上田市上田原)

【設置規模】 総面積20ha 発電量10MW パネル4万4千枚敷設

14. 問題の所在

① 建設予定地(山林)は私有地であり、制限が難しいこと。

② 予定地の大半の樹木が伐採(残置森林25%)されること。

③里山の持つ多くの機能および景観が全て喪失すること。

④ 現場は急峻な山であり、雨水は全て予定地に源を発する

大沢に流れ込むこと。

⑤ 現場の山の表層は、礫岩・砂岩の堆積層であり、もろく崩れやすい地質であること。

⑥ 現場の山頂付近には、断層(丸子断層)が走っていること。

⑦ 大沢中流域は保安林及び土砂災害特別警戒区域に、下流域は土砂災害警戒区域に、また、市の洪水ハザードマップでも危険区域に指定されるなど、大量降雨のあった時に、土砂災害の危険が非常に大きいところであること。

⑧ 大沢流域では、昭和60年から約30年の間に6箇所で土砂崩落があり、改修工事が行なわれていること。

⑨ 太陽光発電等、再生可能エネルギー利用については、特別措置法(略称「再生可能エネルギー特措法」)を構じ、国・県・市を挙げて推進していること。

⑩ 根拠法であるこの法律には、太陽光発電について規制条項(環境アセスメント、建設ガイドライン、地元の同意等)が、何もないこと。

⑪ 太陽光発電設備は、建築基準法の適用除外となっていること。

(参考1) 土砂災害警戒区域・特別警戒区域(大沢)

(参考2)大沢流域崩落箇所

(参考3)「再生可能エネルギー特措法」とは

正式名称は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法」。

再生可能エネルギーから作った電気を、国が定めた単価で

一定期間電力会社が買い取ることを義務付ける法律。

再生可能エネルギーによる発電ビジネスの推進・拡大が目的。

買い取りにかかる費用は、国民が電気使用量に応じて負担する。

平成23年(2011年)8月成立。同24年7月施行。

15. 対応策はないのか

当該地は、私有地であること、根拠法に何の規制条項もな

いことから、一般的には建設差止めの手段がなく、手の打

ちようがない状態。

16. 5条森林に指定されていた

① 当該地は、民有林の開発を規制する森林法5条により、

「地域森林計画」に指定された区域(いわゆる5条森林)で

あった。

② したがって、この区域の1haを超える民有林開発に当って

は、同法10条の2により長野県知事の許可を必要とする

山林であった。

17. 林地開発許可制度

1ha以上の民有林を開発(土地の掘削、盛土)する際に、

あらかじめ都道府県知事に計画を申請し許可を得る制度。

(森林法10条の2)

18. 長野県林地開発許可制度

森林法の規定を受け、県では「長野県林地開発許可制度」を

制定。許可のための4つの要件を定め、また、許可に当って

は、長野県森林審議会及び市町村長の意見を聞かなければ

ならないとしている。

19. 林地開発許可の4要件

Ⅰ 災害の防止周辺の地域において土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させる恐れがあるか

Ⅱ 水害の防止下流地域において水害を発生させる恐れがあるか

Ⅲ 水の確保水の確保に著しい支障を及ぼす恐れがあるか

Ⅳ 環境の保全周辺の地域において環境を著しく悪化させる恐れがあるか

20. 制度の問題点

① 流量計算に用いられる値(降雨量)は、過去の経験値。

ゲリラ豪雨等、過去の経験値からは予測できない大量の降雨

が発生した場合の値を審査の基準として考慮するものではな

いこと。

② 要件を満たした場合、開発を認めなければならないこと。

③ 地元の同意を必要としないこと。

これらのことから、大量の降雨があった場合、広範な樹木

の伐採により保水効果のなくなった森林から、一気に大水・

土石流となって流れ出し、下流に位置する当自治会内集落

に甚大な被害を及ぼす危険性が考えられ、地域住民の生

命・財産が将来にわたって大きく脅かされる恐れが増すと考

えられる。

21. 自治会の対応

① 本メガソーラ建設に断固反対の決議、再決議、再々決議

② 決議書を、長野県知事・上田市長・業者に手交

③ 署名運動の展開

④ 看板の掲出

⑤ 長野県・上田市への繰り返しての陳情

⑥ 長野県議会・上田市議会の皆さんへの協力要請

⑦ 長野県森林審議会の皆さんへの働きかけ

⑧ マスコミによる世論喚起

⑨ 講演会の開催

(参考4) 決議書

22. トピックス 講演会開催

【日時】 平成26年8月6日

【講師】 元信州大学教授

山寺 喜成 先生

【演題】 里山の機能と防災

里山は、多様な機能が有機的

に結合する「生きたシステム」で

ある。現代科学の力で作り出す

ことはできない。

里山の持つ機能

・大気を保全し維持する機能

・山地を保全する機能

・災害を防止する機能 他

23-1. 行政の対応(当初から平成26年まで)

【長野県】① 上小地方事務所林務課が窓口となる。② 申請が林地開発許可制度の定める4つの要件を満たした

場合、許可しなければならない。③ 現在、事前相談の段階である。本申請が出たら、80日以

内に結論を出さなければならない。④ 頑なに反対していないで、業者と話し合った方がいいのでは

との指導。

【上田市】① 森林整備課が、担当窓口となる。② 他市町村の対応も見ながら、慎重に対応したい。

23-2. 行政の対応(平成27年になって)【長野県】① 「長野県環境影響評価条例」 改正(平成28年9月議会)。

・今まで対象外であった太陽光発電設備について、開発面積が20ha以上のものを

評価の対象とした。

② 「流域開発に伴う防災調整池等の技術基準」 改正。・10ha以上の全ての開発行為に対し、降雨確率を30年から50年に引き上げ。

③ 長野県下の市町村との連絡会を開く(平成27年度から)。

【上田市】① 「上田市開発事業の規制に関する条例」及び同施行規則・同要綱

による審査。② 「太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」制定。

24 長野県森林審議会

10名の審議会委員の皆さん全員に資料の送付を行い、

問題の所在を明らかにするとともに、理解してもらうよ

う働きかけた。

25. 議会の対応

【長野県議会】

①地元選出の県議4氏(平野・高村・堀場・清水)来訪。現場視察。

②藤岡県議(佐久選出)による、一般質問(平成25年11月定例会)。

③陳情書提出(平成26年2月定例会)。平野県議取りまとめ。

全会一致で採択される。

④毛利県議による一般質問(平成27年6月議会)。

⑤高村県議による一般質問(平成27年9月議会)。

【上田市議会】

①地元選出の市議(深井・久保田・下村・滝澤・佐藤)各氏来訪。

現場視察。

②深井議員による一般質問(平成25年12月議会)。

③長野県知事に、慎重な対応を求める意見書提出を陳情(平成25年

12月議会)。

総務文教委員会に付託となり、自治会からの 説明後、委員会採択12/6)。

12月16日の本会議において、全会一致で採択され、県知事あて送付された。

④佐藤市議による一般質問(平成26年9月議会)。

⑤久保田市議による一般質問(平成27年3月議会)。

26.他の自治体の対応(県内)

① 佐久市自然環境保全条例・開発指導要綱の改正。設置面積が500㎡を超える場合、許可申請が必要とした。自然災害発生等による市民生活への影響懸念。平成26年2月1日施行。

② 東御市環境を良くする条例改正。10kWを超える太陽光発電設備は、市への届出義務化。その際、地元区長の印を要求。平成26年10月1日施行。

③ 小諸市平成26年9月議会で、環境条例改正。新たに設置する500㎡以上の太陽光発電設備は、市への届出義務付け。事前掌握と市民への情報提供が目的。平成27年1月1日施行。

27. 他の自治体の対応(県外)

① 由布市

景観破壊の防止を目的に、メガソーラ規制条例新設。

5千㎡超の施設は、届出義務付け。景観を損なうと市が

判断した場合は、計画の見直しを指導・勧告可とする。

また、「抑制区域」も指定。平成26年1月29日施行。

② 富士宮市

平成24年9月1日より市域の75%を「抑止地域」と定め、協力

を求める。富士山周辺の景観を守るため。

なお、25年7月より景観条例改正。1,000㎡を超える設備は、

届出義務化。

28. 対応の限界

各市とも条例での対応であり、法律である再生可能エネルギー

特措法の枠を超えることができないとのことで、強制力はなく、

届出・指導等にとどまっていること。

29. 資源エネルギー庁の対応

①平成27年4月1日から、「50kw以上の太陽光発電設備」の

認定申請 を行なう場合は、「再生可能エネルギー発電設

備の設置場所に係る関係法令手続状況報告書」を求める。

30. 結論1. メガソーラーについては、「地球に優しい」とか、「事故のリスクが少

ない」とか、「遊休地を活用できる」とか、利点がいくつか語られ

ているが、自然を破壊しての建設は、本末転倒である。

2. 地元を全く知らない業者の儲け話で、なぜ昔からそこに生活

している地域住民が犠牲にならなければならないのか。

3. 地域住民を将来にわたって不安に陥れ、自然環境を著しく

破壊し、心のよりどころである里山の原風景を消滅させる

この計画は、断じて認められない。

4. 再生可能エネルギー特措法の改正が急務である。