business and legal issues for shale gas

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赤坂国際法律会計事務所 パートナー弁護士角田 進二

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1 .海外におけるシェールガス開発の動向

2 .ビジネス上及び法律上の課題と実務対応

3 .将来的な展望

4 .メタンハイドレート開発に対する教訓

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1 .海外におけるシェールガス開発の動向

(1) 日本におけるエネルギー調達状況など

(2) アメリカのシェールガスのインパクト

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(1) 日本におけるエネルギー調達状況などア. 日本のエネルギー自給率

イ. 日本における電源・ガスの原料構成

ウ. 日本におけるLNGの輸入状況

エ. LNG等における日本の競争相手

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イ.日本における電源・ガスの原料構成

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ウ.日本におけるLNGの輸入状況

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(2) アメリカのシェールガスのインパクトア. シェールガスとは何か

イ. シェールガス開発の技術的な説明

ウ. 沿革

エ. 経済的なインパクト

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ア. シェールガスとは何か

種類 生成物ないしガスそのもの

ガス移動の有無等 残留場所

在来型ガス 根源岩(有機物を含んだ堆積岩のことで、内部でガスが生成される)

あり 浸透圧が高い岩石内に貯留

タイトガス 同上 あり 浸透率が低い砂岩内に貯留

シェールガス 同上 ガスが移動せず滞留 浸透率が低い頁岩内に滞留

コールベットメタン 地中に埋まった樹木 ガスが移動せず滞留 石炭層内(樹木が石炭化する過程でガスが発生)

メタンハイドレート メタンガス ガスが低音・高圧の状態で水分子と化合

海底・永久凍土地下

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イ. シェールガス開発の技術的な説明

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JOGMEC NEWS vol.26 特集◎シェールガス、オイルサンド、 CBM… 非在来型資源論

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JOGMEC NEWS vol.26 特集◎シェールガス、オイルサンド、 CBM… 非在来型資源論

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JOGMEC NEWS vol.26 特集◎シェールガス、オイルサンド、 CBM… 非在来型資源論

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ウ. 沿革1970 ~ 1980 年代に行われた米国政府によるシェールガス開発プログラムを Mitchell Energy の経営者であったジョージ・ミッチェル( George Mitchell )氏が引き継ぎ、 1998 年に商業規模での水圧破砕法利用によるシェールガス生産に成功した。次に、 Mitchell Energy を2002 年に買収した Devon Energy が保有していた水平坑井掘削技術(天然ガス開発・生産のための井戸を掘削する際に地上に近い部分では垂直に掘削するが、ある程度の深度を掘削する過程で水平に方向転換する技術)と組み合わせることで、米国でのシェールガス開発・生産の基盤ができ上がった。http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/4/4984/201309_047a.pdf

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エ.アメリカにおける経済的なインパクト

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2 .ビジネス上及び法律上の課題と実務対応

(1) 環境法上の問題点

(2) シェールガス開発の特徴(ビジネス上のリスク)

(3) JOA等のスキームについての説明

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(1) 環境法上の問題点

ア. 事実上の問題

イ. 連邦法と州法の規制

ウ. その他の国の流れ

エ.  IEA の「ガスの最盛期における行動規範」

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ア. 事実上の問題①フラクチャリングの結果化学物質が漏れ出し飲料

水や農業用水等の水質汚染を起こしている可能性②天然ガスが井戸等に混入する可能性③多くの掘削作業や大量の水の消費による運搬の必要性により、掘削機械のエンジンの稼動やトラックが頻繁に走るなど騒音被害や大気汚染が発生する可能性

④作業終了後フラクチャリング流体の処理不十分による環境汚染の可能性

⑤フラクチャリングなどによる地震惹起の可能性⑥フラクチャリングのためのスリックウォーターの

内容成分が開示されないこと

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イ. 連邦法と州法の規制   ~主要な連邦法~(ア)水浄化法 (Federal Water Pollution Control Act即ちWater Clean Act)

同法の当初の目的は、漁に適し、かつ、人が水泳することが可能な水質にするため排出者に基準を課し、運行可能な水域に汚染物質を排出することを無くすことであった。

同法の連邦汚染物質排出除去制度により、還流水を排出することは規制されており、地上に排出することや地下に注入する前に処理をすること等が義務付けられている。

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(イ)飲料水安全法 (Safe Drinking Water Act)同法は、人間が消費するための水の供給を保証する

ために規定された。還流水の地下への注入は、地下流入抑制プログラムに基づく権限により環境保護庁(以下、 EPA )及び同プログラムを執行しうる権限を有する州政府が規制することになっている。

従来フラクチャリングの規制がされていたが、2005年のエネルギー政策法 (Energy Policy Act of 2005) により、ディーゼルオイルを地下に注入する以外はフラクチャリングを除外され同法の規制がその限りで及ばなくなった。

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(ウ)環境政策法( National Environmental Policy Act )

同法の目的は、連邦政府機関に対して規制による環境影響評価をし、環境が著しく変化する場合、環境影響報告書を作成することを求めるものである。

連邦政府の土地につき掘削する際、事前に許可を取得し環境の影響について調査をする必要がある。ガス採掘・生産による水源への影響があると判明した場合、許可決定に影響され採掘活動に条件や制限が付される可能性がある。

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(エ)資源保護回復法( Resource Conservation and Recovery Act )

同法の目的は、有害無害にかかわらず廃棄物管理する包括的な規制を設けることである。

採鉱における廃棄物やオイル・ガスの開発や製造に関連する廃棄物について有害廃棄物から除外されている点で規制が緩和されている。

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(オ)包括的環境対処保障責任法( Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act いわゆるスーパーファンド)

有毒な廃棄場所を清掃したり環境に有毒廃棄物が漏れ出したり放棄された物を処理したりする事態に対応して制定された。同法の要件に有毒物質の存在があるところ、有毒物質に石油や天然ガスは除外されている。

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(カ)検討中の法案 Chemicals in Commerce Act 法案は、毒性物質規制法を改正し、 EPA

が措置を講じている部分については州政府が措置を講ずることができない状況にする内容である。州政府のフラクチャリング規制を阻害すると批判されている。同法案はまだドラフトの段階である。

FRAC Act 法案は、飲料水安全法を改正しフラクチャリングの除外規定を無くすものである。上院議会で審議されているにとどまる。

Fresher Act 法案は水質汚染防止法を改正しフラクチャリングを規制するものであるが紹介されているだけにとどまる。

BREATHE Act 法案は大気汚染防止法を改正し除外規定を取り除くものであるが、紹介されたにとどまる。

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州法フラクチャリングの管理は、坑井が連邦政府の所有

地にある場合を除き、基本的に州の規制事項として捉えられている。同規制は、連邦法が規制をすることで同基準以上にしなければならない場合を除き、地域毎に規制は区々である。一般的にみて、西部の州の方が採掘経験があるのでより成熟した規制になっている。東部は一般的に経験が少ないので、急速に発達した産業に迅速に対応しようとしている。

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州法(続き)ニューヨーク等では、様子を見るためにフラクチャリングの一時的

な禁止をしている。情報開示については、18州でフラクチャリングにおいて使用され

る内容物を開示させる法律を有するが、そのうち11州で Frac Focus でリポートするだけで良いとされている。この点、 Frac Focus は、州規制当局にとっていつ開示されたのか、その開示情報は要件に合致しているのか等容易にわかる状況ではない、 Frac Focus で要求されている情報やそのフォームに州規制当局が要求している情報を追加することが難しい場合がある、州政府が営業秘密保護をするためその情報が営業秘密であることを確認の上化学物質を開示しなくてもよい場合があるが Frac Focus ではかかる確認はしていない等批判されている。

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自主規制の流れ本年9月大手石油会社シェブロンは、 Center for

Sustainable Shale Development ( CSSD 、持続可能なシェールガス開発センター)の定めた基準を満たしたとして9月18日同センターより認定を受けた。同センターは、様々なステークホルダーの懸念に答えるため、シェールガス開発時の課題解決とシェールガス開発の優れた技術や取り組みを普及することを目的として NPO として2012年設立された。その規制内容はシェールガスの開発、生産、運送、廃棄処理にいたる幅広い活動を対象にし、政府規制を上回る厳しい基準と第三者機関による認証を特徴とする。

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ウ.その他の国の流れ欧州では、フランス、ブルガリア、ルーマニア、チ

ェコなどでフラクチャリングの適用が一時的に禁止されている状況

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エ.IEAの「ガスの最盛期における行動規範」以下のコストアップは7パーセント程度にとどま

るとしている。

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①措置、開示及び取決め開発の前に地域のコミュニティー、住民、その他の利害関係人と統一的な取り決めをし、計画・作業・実行に関する意見聴取のために十分な機会を与えること、懸念事項を聴取し迅速かつ的確に対応する、モニタリングを継続しつつ地下水の水質などの主要な環境の指標についてのベースラインを設定すること、使用した水、廃棄用水の数量及び性質、フラクチャリング用の液体添加物やその数量の完全開示の他メタンその他のガスの排出の作業データを測定し開示すること、社会ないし環境における責任について広い視点をもち作業中における混乱を最小限にし地域コミュニティーが経済的な利益を享受していると感じるようにすること

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②坑井場所について地域コミュニティー、現状の土地の使用、個々の生

計、生態系等に影響をできるだけ与えないように採掘地を選択すること、地質学調査を適切に行い、どこを採掘しフラクチャリングをするかについての判断を適切にすること、深い断層その他の地質学上の特徴により地震を引き起こしたりしないようにリスクを調査すること、フラクチャリングがガスの場所以外に広がらないように注意をすること

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③坑井を遮断し流出を防ぐこと坑井のデザイン、建築、検査等について厳格なルー

ルを実施し、ガスを有する地層は坑井で掘削した他の地層(特に帯水層)と完全に遮断すること、地下水面から離れた場所で作業を実施しているという周囲の信頼を築くためフラクチャリングの適切な最浅基準を検討すること、坑井から地表に漏出することを防止する措置等をとること及び適切に廃棄物を処理すること

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④水の使用の留意点作業場の効率性をより良くすること(リサイクル、再使用等)で真水を使用しないようにし地域の水資源に負担をかけないようにすること、廃棄用水について貯水及び処理を適切にすること、化学添加物の使用を最小限にしより環境に負荷のかからない代替物を開発し使用すること

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⑤放出防止、大気汚染についての配慮天然ガス排出ゼロ及び余剰ガス焼却などを最小限に

し温室効果ガスの排出を減らすこと、自動車、掘削機械等の機器から発生する大気汚染を最小限にすること

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⑥大きく考える協働して経済規模を大きくすることでインフラを発

達させ結果的に環境負荷を減らすこと、特に廃棄用水、廃棄物処理、土地の使用、大気汚染、交通状態、騒音を考慮すると掘削、生産、運搬等を個々の企業が個別にすると対応が不十分に終わる可能性があるので、検討を要すること

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⑦環境に対して高水準なレベルでの成果を着実に維持する資源及び適切な規制の政治的支持等と非在来型のガ

スの生産についてのバランスが取れていること、厳格なルールに基づく規制と成果ベースの規制の政策上のバランスを模索し技術革新を促すことで高いレベルでの作業水準を確保すること、非常事態における計画が骨太で作業の危険水準と対応していること、作業実務や規制の改善を継続的に行うこと、環境に対する成果の評価を独立機関が行うこと

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他の文献Risk Management of Shale Gas  

Developments and Operations ( DET NORSKE VERITAS AS )

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(2) シェールガス開発の特徴(ビジネス上のリスク)

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住友商事、「資源」で高値づかみの大失敗米国のシェールオイルなどで 2400億円の減損 (東洋経済 2014 年 10月 01 日)「事前の調査段階では収益化の確度は高いと思ってい

たが、掘ってみると地下の形状が予想以上に複雑だった。このため、採掘にコストがかかることになり、可採埋蔵量の下振れも余儀なくされた」(中村邦晴・住友商事社長)。将来の収益見通しを大幅に引き下げた結果、今回、残存簿価 19億ドル( 2070億円)のうち、 8 割強を損失として計上せざるをえなかった。

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NY原油続落、一時 45.85 ドル 5年9カ月ぶり

2015/1/13 13:50  日経新聞ウェブサイト

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(3) JOA等のスキームについての説明ア.JOA(共同操業協定 joint operating

agreement)

イ.シェールガスとプロジェクトファイナンスとの関係

ウ.ガス供給契約

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ア .JOAについて1)権益比率とパートナーの権利・義務

2)オペレーター関連の規定

3)鉱区の運営について

4)費用負担

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5)単独リスク負担のルール( sole risk project)

6)生産物の配分

7)権益譲渡と鉱区放棄

8)一般条項参考になるものとして、国際石油契約交渉協会の協

業操業モデル契約(AIPN  form)

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イ .豪州イクシス LNG プロジェクト(高橋先生が説明)

https://www.jbic.go.jp/ja/efforts/support/support-2012/0831-4278参照

Page 62: business and legal issues for shale gas

ウ . ガス供給契約Conditionality 条項

Take or pay条項

Price review条項、 hardship条項、 economic termination条項

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Take or pay条項(日本側)最低購入量の引き下げ

適用される期間に幅を持たせる(年>4半期>月)

Make - up Quantities

調整条項

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3 .将来的な展望(1) バブルの終焉

(2) 自主規制により脆弱な会社は淘汰される可能性(住民に忌避される会社は淘汰される)

(3) 安定的なシェールガスの供給

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上流部門に参入するには法律を遵守するだけではなく認証を受けた会社と共同す

るのが望ましい

権益を譲り受けるには信頼ができる第三者による調査が必要

利益を重視するよりも安定供給という考え方の方が無難

物を言うノンオペレータになるため現場を理解するよう尽力する。

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4 .メタンハイドレート開発に対する教訓住民の新技術に対する無理解による反対(いわゆる嫌悪施設)

未知のものに対する住民の不安を十分理解する

不信感により大きな制限をかけられる可能性

他業界からの反対(石油など)

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特に、深海という未知のエリアであり謙虚である必要がある。

大々的な開発になる以上、監視監督が形骸化しないように、過去の事故検証を行う。福島の原発事故検証はその意味で重要な資料になりうる。

日本の会社は乗り遅れないように技術の切磋琢磨を行う。

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「ピンチはチャンス」様々な技術開発ができる。

様々なノウハウを取得することが出来る。

いずれは資源国であるという日本人のプライド向上

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最後に感謝JOGMEG伊原賢様より以下のものを頂戴した。「シェールガス争奪戦」日刊工業新聞社「シェールガス革命とは何か」東洋経済新報社「天然ガスシフトの時代」日刊工業

また、他の方より様々なアドバイスを戴いた。但し、全ての誤りは当職の理解不足に帰するものであり資料提供者にはなんらの関係がない。尚、使用した図表の内図表番号が示されているものは「平成 25 年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書 2014 ) PDF版より引用している。

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ご清聴有難うございました赤坂国際法律会計事務所弁護士 角田 進二

問合せ先東京都中央区京橋1丁目1番10号西勘本店ビル5階電話 : (03)3548-2702FAX : (03)3548-2703Email: [email protected]